中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令
平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
1
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
2
法第2条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
第2条
【農商工等連携事業関連保証に係る保険料率】
法第8条第5項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあっては〇・二九パーセントとする。
第3条
【林業・木材産業改善資金の特例の償還期間及び据置期間】
3
法第13条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。
第4条
【沿岸漁業改善資金助成法の特例】
1
法第14条第1項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金は、同表の上欄に掲げる資金ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
資金 | 経営等改善資金の種類 |
一 操船作業を省力化するための機器の設置その他の操船作業を省力化するための法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第2条の表第1号に掲げる資金 |
二 漁ろう作業を省力化するための機器の設置その他の漁ろう作業を省力化するための法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第2号に掲げる資金 |
三 前二号に規定する機器を駆動し、又は作動させるための補機関である機器の設置その他の前二号に規定する措置と相まって操船作業又は漁ろう作業の省力化に資するための法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第3号に掲げる資金 |
四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油の消費が節減される機器の設置その他の漁船における燃料油の消費を節減するための法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第4号に掲げる資金 |
五 沿岸漁業改善資金助成法第3条第1項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第5号に掲げる資金 |
六 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第6号に掲げる資金 |
七 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第4条第2項第2号ハの農林水産省令で定める措置に必要な資金 | 令第2条の表第7号に掲げる資金 |