中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律
平成23年8月30日 改正
第3条
【都市整備区域建設計画等の作成等】
1
都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、法第2条第2項に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聴いて、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画、当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画又は当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成することができる。この場合において、関係県知事は、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画にあつては、あらかじめ、国土交通大臣に協議してその同意を得なければならない。
第4条
【都市整備区域建設計画等の内容】
1
都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
②
都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における当該都市整備区域又は都市開発区域の区域外にわたる前号イ、ニ及びヘに掲げる施設の整備に関する事項
第8条
【地方税の不均一課税に伴う措置】
低開発地域工業開発促進法第5条の規定が適用される場合を除き、地方税法第6条第2項の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第9条
【国有財産の売払代金等の特約】
1
各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)は、都市整備区域内又は都市開発区域内において政令で定める製造業(物品の加工修理業を含む。)、運送業、倉庫業その他の事業を営む者に対し、その事業に必要な工場、事業場又は政令で定めるその他の施設の用に供するため普通財産である国有財産を譲渡する場合において、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画に照らして適当であると認められるときは、その売払代金又は交換差金について、確実な担保を徴し、かつ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。
附則
平成11年7月16日
第37条
(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に第七十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「旧中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定によりされた都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認の申請は、それぞれ第七十七条の規定による改正後の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「新中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定(同条第五項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条