事務所衛生基準規則
平成16年3月30日 改正
第1条
【適用】
1
この省令は、事務所(建築基準法第2条第1号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
第3条
【換気】
1
事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
第5条
【空気調和設備等による調整】
1
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参照条文
第7条
【作業環境測定等】
1
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第5号の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第2号及び第3号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。
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参照条文
第7条の2
事業者は、室の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第5条第1項第3号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。
第8条
【測定方法】
この章(第7条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。
事項 | 測定器 |
浮遊粉じん量 | グラスフアイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は当該機器を標準として較正された機器 |
一酸化炭素の含有率 | 検知管方式による一酸化炭素検定器 |
二酸化炭素の含有率 | 検知管方式による二酸化炭素検定器 |
気温 | 〇・五度目盛の温度計 |
相対湿度 | 〇・五度目盛の乾湿球の湿度計 |
気流 | 〇・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 |
ホルムアルデヒドの量 | 二・四—ジニトロフェニルヒドラジン捕集—高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四—アミノ—三—ヒドラジノ—五—メルカプト—一・二・四—トリアゾール法により測定する機器 |
備考 一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(第3条第2項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において行うものとする。 二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において行うものとする。 |
第9条の2
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
②
冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
③
加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
第10条
【照度等】
第13条
【給水】
2
事業者は、水道法第3条第9項に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について、次に定めるところによらなければならない。
附則
平成6年3月30日
第2条
(計画の届出に関する経過措置)
1
この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。