人事統計報告に関する内閣府令
平成25年4月1日 改正
第1条
【常勤職員在職状況統計報告】
常勤職員在職状況統計報告は、一月及び七月の各月一日現在における常勤職員(国家公務員法(以下「法」という。)第81条の4第1項の規定により採用された職員、国の一般会計又は特別会計(国の一般会計又は特別会計をいう。以下同じ。)の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員及び検察官を除く。)の在職状況について、人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「人規九—八」という。)第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局(国の一般会計又は特別会計により級別定数設定の単位が更に区分されているときは、会計別とする。)ごとに、一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員にあつては、人規九—八第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別及び職務の級別(給与法第6条第1項に掲げる指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、職名別)の現在員数を、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第6条第1項又は第2項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表の号俸別の現在員数を、それぞれ調査集計し、別記様式第一により、その月の二十日までに作成するものとする。
第2条
【休職状況統計報告】
休職状況統計報告は、七月一日現在における職員の休職状況について、法第79条、第108条の6第1項ただし書及び人事院規則一一—四(職員の身分保障)第3条に掲げる事由ごとに、それぞれ職務の級別(任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員及び任期付研究員法第6条第1項又は第2項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表別)の休職者数を調査集計し、別記様式第二により、七月二十日までに作成するものとする。この場合において、法第79条第1号に該当する場合の休職については、更に給与法第23条第1項に規定する公務上の負傷又は疾病による休職及び通勤による負傷又は疾病による休職並びに同条第2項に規定する休職及び同条第3項に規定する休職ごとに調査集計するものとする。
第3条
【検察官在職状況統計報告】
検察官在職状況統計報告は、一月及び七月の各月一日現在における検察官の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律第2条に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第三により、その月の二十日までに作成するものとする。
第4条
【常勤労務者等在職状況統計報告】
常勤労務者等在職状況統計報告は、七月一日現在における常勤労務者等(国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員をいう。)の在職状況について、人規九—八第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別及び職務の級別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、七月二十日までに作成するものとする。
第5条
【非常勤職員在職状況統計報告】
非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における非常勤職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第五により、七月二十日までに作成するものとする。
第6条
【給与支払状況統計報告】
給与支払状況統計報告は、財政法第13条に定める会計ごとに、各月別及び次の各号に掲げる給与別に、常勤職員(国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員及び検察官を除く。)及び法第81条の5第1項の規定により採用された職員に支給した給与の額及びその支給を受けた職員数を四月において、前十二月分について、調査集計し、別記様式第六により、四月二十日までに作成するものとする。
第7条
【内閣府令で定める統計報告】
2
再任用職員在職状況統計報告は、一月及び七月の各月一日現在における法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員の在職状況について、人規九—八第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局(財政法第13条に定める会計により級別定数設定の単位が更に区分されているときは、会計別とする。)ごとに、人規九—八第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別、勤務時間別及び職務の級別(給与法第6条第1項に掲げる指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、職名別及び勤務時間別)の現在員数を調査集計し、別記様式第七により、その月の二十日までに作成するものとする。
附則
平成10年4月1日
2
この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令第六条第十二号の規定は平成九年四月一日から、同条第二十一号から第二十三号までの規定は同年六月四日から、同条第十七号の規定は平成十年一月一日から適用する。
3
平成九年四月から同年十二月までの間に常勤職員に支給した人事院規則九—五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当)第一条の医師暫定手当の額及びその支給を受けた職員数についての調査集計及び給与支払状況統計報告の作成については、なお従前の例による。
4
平成十年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の給与法(以下この項において「旧法」という。)第十九条の五の規定により支払われた勤勉手当は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の給与法第十九条の七の規定により支払われた勤勉手当と、旧法第十九条の六の規定により支払われた義務教育等教員特別手当及び一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律の規定による改正前の給与法第十九条の八の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律の規定による改正後の給与法第十九条の九の規定により支払われた義務教育等教員特別手当とみなす。