• 人事統計報告に関する内閣府令
    • 第1条 [常勤職員在職状況統計報告]
    • 第2条 [休職状況統計報告]
    • 第3条 [検察官在職状況統計報告]
    • 第4条 [常勤労務者等在職状況統計報告]
    • 第5条 [非常勤職員在職状況統計報告]
    • 第6条 [給与支払状況統計報告]
    • 第7条 [内閣府令で定める統計報告]
    • 第8条 [人事統計報告の送付]

人事統計報告に関する内閣府令

平成25年4月1日 改正
第1条
【常勤職員在職状況統計報告】
常勤職員在職状況統計報告は、一月及び七月の各月一日現在における常勤職員(国家公務員法(以下「法」という。)第81条の4第1項の規定により採用された職員、国の一般会計又は特別会計(国の一般会計又は特別会計をいう。以下同じ。)の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員及び検察官を除く。)の在職状況について、人事院規則九—八(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「人規九—八」という。)第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局(国の一般会計又は特別会計により級別定数設定の単位が更に区分されているときは、会計別とする。)ごとに、一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)第6条第1項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員にあつては、人規九—八第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別及び職務の級別(給与法第6条第1項に掲げる指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、職名別)の現在員数を、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第6条第1項又は第2項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表の号俸別の現在員数を、それぞれ調査集計し、別記様式第一により、その月の二十日までに作成するものとする。
第2条
【休職状況統計報告】
休職状況統計報告は、七月一日現在における職員の休職状況について、法第79条第108条の6第1項ただし書及び人事院規則一一—四(職員の身分保障)第3条に掲げる事由ごとに、それぞれ職務の級別(任期付職員法第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員及び任期付研究員法第6条第1項又は第2項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表別)の休職者数を調査集計し、別記様式第二により、七月二十日までに作成するものとする。この場合において、法第79条第1号に該当する場合の休職については、更に給与法第23条第1項に規定する公務上の負傷又は疾病による休職及び通勤による負傷又は疾病による休職並びに同条第2項に規定する休職及び同条第3項に規定する休職ごとに調査集計するものとする。
第3条
【検察官在職状況統計報告】
検察官在職状況統計報告は、一月及び七月の各月一日現在における検察官の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律第2条に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第三により、その月の二十日までに作成するものとする。
第4条
【常勤労務者等在職状況統計報告】
常勤労務者等在職状況統計報告は、七月一日現在における常勤労務者等(国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員をいう。)の在職状況について、人規九—八第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別及び職務の級別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、七月二十日までに作成するものとする。
参照条文
第5条
【非常勤職員在職状況統計報告】
非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における非常勤職員(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第五により、七月二十日までに作成するものとする。
第6条
【給与支払状況統計報告】
給与支払状況統計報告は、財政法第13条に定める会計ごとに、各月別及び次の各号に掲げる給与別に、常勤職員(国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員及び検察官を除く。)及び法第81条の5第1項の規定により採用された職員に支給した給与の額及びその支給を受けた職員数を四月において、前十二月分について、調査集計し、別記様式第六により、四月二十日までに作成するものとする。
給与法第5条の俸給(第20号及び第21号に掲げるものを除く。)
給与法第10条の2の特別調整額
給与法第10条の3の本府省業務調整手当
給与法第10条の4の初任給調整手当
給与法第10条の5の専門スタッフ職調整手当
給与法第11条の扶養手当
給与法第11条の3の地域手当
給与法第11条の8の広域異動手当
給与法第11条の9の研究員調整手当
給与法第11条の10の住居手当
給与法第12条の通勤手当
給与法第12条の2の単身赴任手当
給与法第13条の特殊勤務手当
給与法第13条の2の特地勤務手当及び同法第14条の特地勤務手当に準ずる手当
給与法第16条の超過勤務手当、同法第17条の休日給、同法第18条の夜勤手当及び同法第19条の2の宿日直手当
給与法第19条の3の管理職員特別勤務手当
給与法第19条の4の期末手当
給与法第19条の7の勤勉手当
給与法第23条の休職者の給与
任期付職員法第7条第1項の俸給表に基づき支給した俸給(同条第3項の規定に基づき支給した俸給を含む。)
21号
任期付職員法第7条第4項の特定任期付職員業績手当
22号
任期付研究員法第6条第1項の俸給表に基づき支給した俸給(同条第4項の規定に基づき支給した俸給を含む。)
23号
任期付研究員法第6条第2項の俸給表に基づき支給した俸給
24号
任期付研究員法第6条第5項の任期付研究員業績手当
第7条
【内閣府令で定める統計報告】
人事統計報告に関する政令第2条第7号の内閣府令で定める人事統計報告は、再任用職員在職状況統計報告とする。
再任用職員在職状況統計報告は、一月及び七月の各月一日現在における法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員の在職状況について、人規九—八第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局(財政法第13条に定める会計により級別定数設定の単位が更に区分されているときは、会計別とする。)ごとに、人規九—八第4条第1項の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別、勤務時間別及び職務の級別(給与法第6条第1項に掲げる指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、職名別及び勤務時間別)の現在員数を調査集計し、別記様式第七により、その月の二十日までに作成するものとする。
第8条
【人事統計報告の送付】
法第55条第1項に定める任命権者は、その任命権に係る職員に関する人事統計報告を集計し、これを人事統計報告の作成期限後十日以内に内閣総理大臣に送付するものとする。
附則
この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附則
昭和42年12月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年1月14日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の人事統計報告に関する総理府令別記様式第一の規定は、昭和四十四年一月一日から適用する。
附則
昭和44年6月11日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年10月4日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年1月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年1月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年12月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月11日
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附則
昭和50年12月20日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年12月21日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年12月28日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
この府令による改正前の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて昭和六十年七月一日現在において作成された人事統計報告は、この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて作成されたものとみなす。
附則
昭和62年6月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月4日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年12月25日
この府令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定中「給与法附則第七項」を「国家公務員の育児休業等に関する法律附則第五条第二項」に改める部分は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月29日
(施行期日)
この府令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年8月23日
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成7年3月31日
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
平成七年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第六条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月7日
この府令は、平成九年四月一日から施行する。
平成九年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第六条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
附則
平成10年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令第六条第十二号の規定は平成九年四月一日から、同条第二十一号から第二十三号までの規定は同年六月四日から、同条第十七号の規定は平成十年一月一日から適用する。
平成九年四月から同年十二月までの間に常勤職員に支給した人事院規則九—五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当)第一条の医師暫定手当の額及びその支給を受けた職員数についての調査集計及び給与支払状況統計報告の作成については、なお従前の例による。
平成十年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の給与法(以下この項において「旧法」という。)第十九条の五の規定により支払われた勤勉手当は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の給与法第十九条の七の規定により支払われた勤勉手当と、旧法第十九条の六の規定により支払われた義務教育等教員特別手当及び一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律の規定による改正前の給与法第十九条の八の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律の規定による改正後の給与法第十九条の九の規定により支払われた義務教育等教員特別手当とみなす。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年5月31日
この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
附則
平成16年12月6日
この府令は、公布の日から施行する。
平成十七年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十三条の三の規定により支払われた特地勤務手当に準ずる手当は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十四条の規定により支払われた特地勤務手当に準ずる手当とみなす。
附則
平成18年3月17日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月9日
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年2月14日
この府令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月19日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。

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