• 人事院規則一一—四(職員の身分保障)
    • 第1条 [総則]
    • 第2条
    • 第3条 [休職の場合]
    • 第4条 [休職中の職員等の保有する官職]
    • 第5条 [休職の期間]
    • 第6条 [復職]
    • 第7条 [本人の意に反する降任又は免職]
    • 第8条 [条件付昇任期間中の職員の降任の特例]
    • 第9条 [臨時的職員の特例]
    • 第10条 [条件付採用期間中の職員の特例]
    • 第11条 [専従休職者の特例]
    • 第12条 [休職の報告]
    • 第13条 [処分説明書の写の提出]
    • 第14条 [受診命令に従う義務]
    • 第15条 [雑則]

人事院規則一一—四(職員の身分保障)

平成25年4月1日 改正
第1条
【総則】
職員の身分保障(降給を除く。)については、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除いて、この規則の定めるところによる。
参照条文
第2条
いかなる場合においても、法第27条に定める平等取扱の原則、法第74条に定める分限の根本基準及び法第108条の7の規定に違反して、職員を免職し、又は降任し、その他職員に対して不利益な処分をしてはならない。
参照条文
第3条
【休職の場合】
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の定める国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合(次号に該当する場合、派遣法第2条第1項の規定による派遣の場合及び法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣の場合を除く。)
国及び特定独立行政法人以外の者がこれらと共同して、又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であつて、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は人事院が当該研究に関し指定する施設において従事する場合(派遣法第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。)
規則一四—一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条第1項に規定する研究職員の官職と同規則第1条に規定する役員等の職とを兼ねる場合において、これらを兼ねることが同規則第4条第1項各号(第3号及び第6号を除く。)に掲げる基準のいずれにも該当するときで、かつ、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、当該研究職員としての職務に従事することができないと認められるとき。
法令の規定により国が必要な援助又は配慮をすることとされている公共的機関の設立に伴う臨時的必要に基づき、これらの機関のうち、人事院が指定する機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合
水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
第79条各号又は前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。法第108条の6第1項ただし書若しくは特定独立行政法人の労働関係に関する法律第7条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員(以下「専従休職者」という。)が復職したとき、派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したとき、官民人事交流法第13条第3項の規定により官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣元機関の長が同項に規定する交流派遣職員をその部内の機関に属する官職に就けようとしたとき若しくは同項に規定する交流派遣職員(官民人事交流法第7条第1項の規定による要請の際に人事院の職員であつたものに限る。)が職務に復帰したとき、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき又は自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。
第4条
【休職中の職員等の保有する官職】
休職中の職員は、休職にされた時占めていた官職又は休職中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。
第1項本文及び前項の規定は、専従休職者の保有する官職について準用する。
参照条文
第5条
【休職の期間】
第79条第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第3条第1項第1号第3号第4号及び第5号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第3条第1項第2号の規定による休職の期間は、必要に応じ、五年を超えない範囲内において、任命権者が定める。この休職の期間が五年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第3条第1項第1号及び第3号の規定による休職の期間が引き続き三年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、人事院の承認を得て、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
第3条第1項第2号の規定による休職及び前項の規定に基づく同条第1項第3号の規定による休職の期間が引き続き五年に達する際、やむを得ない事情があると人事院が認めるときは、任命権者は、人事院の承認を得て定める期間これを更新することができる。
第3条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。
第6条
【復職】
第79条第1号及びこの規則第3条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。
休職の期間若しくは専従許可の有効期間が満了したとき又は専従許可が取り消されたときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。
参照条文
第7条
【本人の意に反する降任又は免職】
第78条第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、次に掲げる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとする。
当該職員の能力評価又は業績評価の人事評価政令第9条第3項(人事評価政令第14条において準用する場合を含む。)に規定する確認が行われた人事評価政令第6条第1項に規定する全体評語が最下位の段階である場合
前号に掲げる場合のほか、当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合
第78条第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師二名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
第78条第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その官職に必要な適格性を欠くと認められる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかなときとする。
第78条第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
第8条
【条件付昇任期間中の職員の降任の特例】
条件付昇任期間中の職員は、前条第1項の規定による場合のほか、当該職員の特別評価の人事評価政令第18条において準用する人事評価政令第9条第3項に規定する確認が行われた人事評価政令第16条第1項に規定する全体評語が下位の段階である場合(第10条第2号において「特別評価の全体評語が下位の段階である場合」という。)であつて、前条第1項に定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときには、法第78条第1号の規定により降任させることができる。
参照条文
第9条
【臨時的職員の特例】
臨時的職員は、法第78条各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合、規則八—一二(職員の任免)第39条第1項各号に該当する事由がなくなつた場合又は育児休業法第7条第1項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合には、いつでも免職することができる。
参照条文
第10条
【条件付採用期間中の職員の特例】
条件付採用期間中の職員は、次に掲げる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。
第78条第4号に掲げる事由に該当する場合
特別評価の全体評語が下位の段階である場合又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。
心身に故障がある場合において、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。
前二号に掲げる場合のほか、客観的事実に基づいてその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合
参照条文
第11条
【専従休職者の特例】
専従休職者で内閣府設置法第18条の重要政策に関する会議又は同法第37条若しくは第54条の審議会等、宮内庁法第16条第1項の機関若しくは国家行政組織法第8条の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職を占めるもの(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)は、法第80条第4項の規定にかかわらず、当該非常勤官職の職務に従事することができる。
参照条文
第12条
【休職の報告】
任命権者は、第3条第1項第1号(人事院の定める国際事情の調査等の業務又は国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合に限る。)又は第3号の規定により職員を休職にした場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
第13条
【処分説明書の写の提出】
任命権者は、職員をその意に反して、降任させ又は免職したときは、法第89条第1項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【受診命令に従う義務】
職員は、第7条第2項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。
参照条文
第15条
【雑則】
この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
昭和61年11月19日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の際現に改正前の人事院規則一一—四第三条第一項第一号の規定により休職にされている職員で、改正後の人事院規則一一—四第三条第一項第二号に該当することとなるものの当該休職については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
(施行期日)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成4年1月17日
(施行期日)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成9年10月1日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行の際現に改正前の規則一一—四第三条第一項第一号の規定により休職にされている職員で、改正後の規則一一—四第三条第一項第二号に該当することとなるものの当該休職については、なお従前の例による。
附則
平成11年10月25日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
国家公務員法等の一部を改正する法律附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月21日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年4月19日
この規則は、平成十二年四月二十日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月27日
(施行期日)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年12月7日
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月20日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条から第十二条まで並びに附則第四項、第五項、第六項(別表規則一四—一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則一四—一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第八項の規定(以下「規則一四—一七等改正規定」という。)は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月25日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年1月14日
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月5日
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月18日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成25年4月1日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第11条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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