人事院規則一一—四(職員の身分保障)
平成25年4月1日 改正
第1条
【総則】
職員の身分保障(降給を除く。)については、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第13条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除いて、この規則の定めるところによる。
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参照条文
第3条
【休職の場合】
1
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法第79条各号又は前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。法第108条の6第1項ただし書若しくは特定独立行政法人の労働関係に関する法律第7条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員(以下「専従休職者」という。)が復職したとき、派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したとき、官民人事交流法第13条第3項の規定により官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣元機関の長が同項に規定する交流派遣職員をその部内の機関に属する官職に就けようとしたとき若しくは同項に規定する交流派遣職員(官民人事交流法第7条第1項の規定による要請の際に人事院の職員であつたものに限る。)が職務に復帰したとき、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰したとき又は自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。
第5条
【休職の期間】
2
第3条第1項第2号の規定による休職の期間は、必要に応じ、五年を超えない範囲内において、任命権者が定める。この休職の期間が五年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
第7条
【本人の意に反する降任又は免職】
2
法第78条第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師二名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3
法第78条第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その官職に必要な適格性を欠くと認められる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかなときとする。
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第11条
【専従休職者の特例】
専従休職者で内閣府設置法第18条の重要政策に関する会議又は同法第37条若しくは第54条の審議会等、宮内庁法第16条第1項の機関若しくは国家行政組織法第8条の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職を占めるもの(法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)は、法第80条第4項の規定にかかわらず、当該非常勤官職の職務に従事することができる。
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