人事院規則一六—三(災害を受けた職員の福祉事業)
平成25年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進並びにこれらの職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業(以下「福祉事業」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
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参照条文
第7条
【補装具】
補償法第22条第2項の規定により支給する補装具は、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他実施機関が適当であると認める種類の補装具とする。
第8条
2
補装具がき損し、若しくは適合しなくなつた場合又は滅失し、若しくは修理を適当としなくなつた場合にはそれぞれ、修理又は再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者の故意によつて生じた場合は、行わない。
3
前二項の規定により支給し、又は再支給する補装具は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第2項の規定により補装具の購入に通常要する費用の額を勘案した基準が定められている補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関がその基準の範囲内で適当であると認める価格(医学的な理由その他特別の事情によりその基準の範囲内の価格のものとすることが適当でないと認められるときは、職員の障害の状態等に応じ実施機関が適当であると認める価格)のものとし、その他の補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関が適当であると認める価格のものとする。
第9条
【リハビリテーション】
実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者には、リハビリテーションとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において機能訓練、職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い、又はその訓練に必要な費用を支給するものとする。
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参照条文
第11条
前条の規定による旅行費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により、かつ、次に定めるところにより計算した額の範囲内において、実費を支給する。
①
鉄道賃 旅客運賃、急行料金(普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路により片道五十キロメートル以上旅行する場合又は特別急行列車を運行する線路により片道百キロメートル以上旅行する場合に限る。以下この号において同じ。)、特別車両料金(旅客運賃の等級を二階級に区分する線路により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金(普通急行列車を運行する線路により片道百キロメートル以上旅行する場合に限る。)とし、旅客運賃及び急行料金は、旅客運賃の等級を二階級に区分する線路により旅行する場合にあつては、上位の等級の旅客運賃及び急行料金とする。
②
船賃 旅客運賃、特別船室料金(旅客運賃を二以上の階級に区分する船舶により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金とし、旅客運賃は、その等級を三階級に区分する船舶により旅行する場合にあつては中位の等級の旅客運賃、二階級に区分する船舶により旅行する場合にあつては上位の等級の旅客運賃とする。
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参照条文
第12条
【アフターケア】
実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で障害等級に該当する程度の障害が存するものその他人事院が定める者には、アフターケアとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において第6条第1項各号に掲げる処置のうち必要であると認められる処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給するものとする。
第14条
【ホームヘルプサービス】
1
実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者又は第三級以上の障害等級に該当する障害により障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むための便宜であつて人事院が定めるもの(以下この条において「介護等」という。)が必要であると認められる者には、人事院が定めるところにより、ホームヘルプサービスとして、人事院又は実施機関が指定する介護事業者(身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者につき、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業を行う者をいう。次項及び第20条第4号において同じ。)による介護等の供与を行い、又は介護等の供与に必要な費用のうち人事院が定める額を支給するものとする。
2
前項の規定により人事院又は実施機関が指定する介護事業者による介護等の供与を受ける者は、一部負担金として、当該介護等の供与の利用に係る費用のうち人事院が定める額を当該介護事業者に支払わなければならない。
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参照条文
第15条
【奨学援護金の支給】
1
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万六千円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。
①
障害補償年金(第三級以上の障害等級に該当する障害に係るものに限る。次号、第17条及び第18条において同じ。)又は遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に規定する専修学校(一般課程にあつては、実施機関が当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法第15条の6第1項各号に掲げる施設(次条において「公共職業能力開発施設」という。)における職業訓練(人事院が定めるものに限る。次条において同じ。)を受ける者若しくは職業能力開発促進法第27条に規定する職業能力開発総合大学校における職業訓練若しくは指導員訓練(人事院が定めるものに限る。次条において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)で学資の支弁が困難であると認められるもの
2
前項前段の規定にかかわらず、平成六年四月一日前に同項各号の一に該当するに至つた者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至つた日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となつたことのない者には、奨学援護金は支給しない。
昭和四十九年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで | 七千五百円 |
昭和五十二年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで | 九千円 |
昭和五十五年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで | 一万一千円 |
昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで | 一万二千円 |
昭和六十三年四月一日から平成二年三月三十一日まで | 一万三千円 |
平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで | 一万四千円 |
平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで | 一万五千円 |
平成六年四月一日以後 | 一万六千円 |
第16条
奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
③
高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあつては、一人につき月額一万六千円
④
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(前号の人事院が定める者を除く。)若しくは職業能力開発総合大学校における職業訓練若しくは指導員訓練を受ける者にあつては、一人につき月額三万九千円
第17条
第18条
【就労保育援護金の支給】
1
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万六千円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。
③
遺族補償年金を受ける権利を有し、かつ、職員の死亡の当時当該職員の収入によつて生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし、次号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
2
前項前段の規定にかかわらず、平成六年四月一日前に同項各号の一に該当するに至つた者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至つた日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となつたことのない者には、就労保育援護金は支給しない。
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで | 九千円 |
昭和五十五年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで | 一万一千円 |
昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで | 一万二千円 |
昭和六十三年四月一日から平成二年三月三十一日まで | 一万三千円 |
平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで | 一万四千円 |
平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで | 一万五千円 |
平成六年四月一日以後 | 一万六千円 |
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参照条文
第19条の2
【障害特別支給金の支給】
1
実施機関は、障害補償を受ける権利を有することとなつた者には、障害特別支給金として、当該障害補償に係る障害等級に応じ次に掲げる額(補償法第13条第8項に規定する障害の程度を加重した場合にあつては、加重後の障害等級に応ずる次に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次に掲げる額を差し引いた額)を支給するものとする。
2
同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受ける権利を有することとなつた者が既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条の規定による額(以下この項において「前条の規定による額」という。)を超えるときにあつては、障害特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条の規定による額以下のときにあつては、障害特別支給金は、支給しないものとする。
第19条の3
【遺族特別支給金の支給】
1
実施機関は、遺族補償年金(補償法第17条の2第1項の規定により支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなつた者には三百万円を、遺族補償一時金(同法第17条の4第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなつた者には次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる額を、遺族特別支給金として、それぞれ支給するものとする。
②
補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満若しくは五十五歳以上の年齢であつたもの又は職員の三親等内の親族で第七級以上の障害等級の障害に該当する状態にあつたもの 二百十万円
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参照条文
第19条の6
【傷病特別給付金の支給】
1
実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者には、傷病特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第12条の2第2項の規定による傷病補償年金の額に特別給支給率(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与法に規定する期末手当及び勤勉手当、任期付職員法第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当並びに任期付研究員法第6条第5項に規定する任期付研究員業績手当又はこれらに相当する給与の総額の当該期間内に支払われた補償法第4条第2項に規定する平均給与額の算定の基礎とされる給与の総額に対する率をいい、その率が百分の二十を超える者にあつては百分の二十とし、人事院が定める者にあつては百分の二十を超えない範囲内で人事院の定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、第一級、第二級又は第三級の傷病等級に応じ、それぞれ三百六十五分の三百十三、三百六十五分の二百七十七又は三百六十五分の二百四十五を乗じて得た額を超えないものとする。
第19条の7
【障害特別給付金の支給】
3
補償法第13条第8項の規定による障害補償を受ける権利を有する者に係る障害特別給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害等級に応ずる前二項の規定による額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。
①
加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる第1項の規定による額、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ障害補償年金に係る平均給与額に補償法第13条第4項各号に定める日数を乗じて得た額(加重後の障害が同法第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係るものであるときは当該額と当該額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ規則一六—〇第33条又は同項に定める率を乗じて得た額との合計額、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が規則一六—二第1条に規定する船員(以下「船員」という。)であるときは当該額と当該平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第7条各号に定める日数を乗じて得た額との合計額)に特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、加重前の障害等級に応じ、同法第13条第4項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)を二十五で除して得た額
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参照条文
第19条の9
【特別給付金等の支払の調整】
第19条の10
【遺族特別給付金の支給】
2
実施機関は、補償法第17条の4第1項第1号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、遺族特別給付金として、その者に対して支給すべき規則一六—〇第30条の規定による遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金について規則一六—二第9条の規定が適用された場合にあつては、同条の規定による額)に特別給支給率を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、規則一六—〇第30条各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
3
実施機関は、補償法第17条の4第1項第2号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、遺族特別給付金として、同法第17条の5に掲げる遺族の区分に応じ支給されるべき前項の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された第1項の規定による遺族特別給付金の額の次項に規定する合計額を差し引いた額を支給するものとする。遺族補償年金を受ける権利を有する者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため同法第17条の4第1項第2号の規定に該当しないこととなつた者で、当該遺族補償年金を受ける権利を有する者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
第19条の12
【年金たる特別給付金の支給期間等】
2
傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに補償法第12条の2第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合における従前の傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、その翌月から支給するものとする。
第19条の13
【障害差額特別給付金の支給】
1
実施機関は、障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなつた者には、障害差額特別給付金として、当該障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について、同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に規則一六—〇第33条に定める率を乗じて得た額、規則一六—二第6条の2第1項の規定が適用された場合にあつては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に同項に掲げる率を乗じて得た額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあつては平均給与額に当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同規則第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額を、それぞれ同表の下欄に掲げる額に加えた額。次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、当該障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあつては、第3項に規定する額)の合計額を差し引いた額を支給するものとする。障害補償年金を受ける権利を有する者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなつた者で、当該障害補償年金を受ける権利を有する者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
2
補償法第13条第8項の規定による障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなつた者の当該障害差額特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該障害補償年金について同法第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項の規定が適用された場合にあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあつては船員でないものとした場合における当該各号に定める額)を平均給与額で除して得た数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る第19条の7第3項の規定による障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあつては、次項に規定する額)の合計額を差し引いた額とする。
⊟
参照条文
第19条の14
【長期家族介護者援護金の支給】
1
実施機関は、せき髄その他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能の著しい障害(その程度が、常に介護を要するものとして、第一級の傷病等級又は第一級の障害等級に該当するものに限る。)により傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者(以下この条及び第22条第4項において「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して十年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)には、その遺族に対して、長期家族介護者援護金として、百万円を支給するものとする。ただし、その死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。
2
長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、要介護年金受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた者であつて、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
7
要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に、要介護年金受給権者の死亡によつて長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。
⊟
参照条文
第19条の15
【金銭給付を内容とする未支給の福祉事業】
1
外科後処置、リハビリテーション、アフターケア若しくはホームヘルプサービスの費用の支給、休業援護金の支給、奨学援護金の支給、就労保育援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、傷病特別給付金の支給、障害特別給付金の支給、遺族特別給付金の支給、障害差額特別給付金の支給又は長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。第10条の規定により旅行費の支給を受けることができる者が死亡した場合においても、同様とする。
第20条
【福祉事業の周知】
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参照条文
第21条
【福祉事業の運営に関する措置の申立ての教示】
実施機関は、福祉事業の運営に関する通知をするときは、補償法第25条及び規則一三—三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に福祉事業の運営に関する措置の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
第22条
【平成二十三年の障害等級の改定に伴う経過措置】
1
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十三年二月十五日前に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があつたときに存した障害に係る第14条第1項、第15条第1項第1号及び第19条の14第1項の規定の適用については、規則一六—〇—五六(人事院規則一六—〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則一六—〇(次項において「改正前の規則一六—〇」という。)別表第五に規定する障害等級によるものとする。
2
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があつたときに存した障害(改正前の規則一六—〇別表第五第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。以下この条において同じ。)に係る第14条第1項、第15条第1項第1号及び第19条の14第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、規則一六—〇—五六による改正後の規則一六—〇(次項において「改正後の規則一六—〇」という。)別表第五に規定する障害等級によるものとする。
3
職員が平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合であつて、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第19条の3第1項第2号の規定の適用については、改正後の規則一六—〇別表第五に規定する障害等級によるものとする。
4
要介護年金受給権者が平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に死亡した場合であつて、当該要介護年金受給権者の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第19条の14第2項第1号の規定の適用については、同号中「規則一六—〇第29条」とあるのは、「規則一六—〇—五六(人事院規則一六—〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一六—〇別表第五の規定を適用した場合の同規則第29条」とする。
附則
昭和63年4月8日
2
改正後の規則第十三条の規定は、昭和六十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた同条に規定する処置(改正前の人事院規則一六—三(以下「改正前の規則」という。)第十三条及び第十三条の二に規定する処置を除く。)に係る費用についても、適用する。
附則
平成2年6月8日
2
改正後の人事院規則一六—三第十二条第三号及び第四号の規定は、平成二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成2年9月29日
附則
平成4年4月10日
附則
平成6年6月24日
附則
平成18年3月31日