• 人事院規則一六—三(災害を受けた職員の福祉事業)
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [福祉事業の種類]
    • 第3条 [人事院の調査、監査等]
    • 第3条の2
    • 第4条 [実施機関の権限]
    • 第5条 [補償事務主任者]
    • 第6条 [外科後処置]
    • 第7条 [補装具]
    • 第8条
    • 第9条 [リハビリテーション]
    • 第10条 [旅行費]
    • 第11条
    • 第12条 [アフターケア]
    • 第13条 [休業援護金の支給]
    • 第14条 [ホームヘルプサービス]
    • 第15条 [奨学援護金の支給]
    • 第16条
    • 第17条
    • 第18条 [就労保育援護金の支給]
    • 第19条 [傷病特別支給金の支給]
    • 第19条の2 [障害特別支給金の支給]
    • 第19条の3 [遺族特別支給金の支給]
    • 第19条の4 [障害特別援護金の支給]
    • 第19条の5 [遺族特別援護金の支給]
    • 第19条の6 [傷病特別給付金の支給]
    • 第19条の7 [障害特別給付金の支給]
    • 第19条の8 [補償制限に関する規定の準用]
    • 第19条の9 [特別給付金等の支払の調整]
    • 第19条の10 [遺族特別給付金の支給]
    • 第19条の11 [年金たる特別給付金の年額の端数処理]
    • 第19条の12 [年金たる特別給付金の支給期間等]
    • 第19条の13 [障害差額特別給付金の支給]
    • 第19条の14 [長期家族介護者援護金の支給]
    • 第19条の15 [金銭給付を内容とする未支給の福祉事業]
    • 第20条 [福祉事業の周知]
    • 第21条 [福祉事業の運営に関する措置の申立ての教示]
    • 第22条 [平成二十三年の障害等級の改定に伴う経過措置]

人事院規則一六—三(災害を受けた職員の福祉事業)

平成25年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進並びにこれらの職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業(以下「福祉事業」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
参照条文
第2条
【福祉事業の種類】
福祉事業の種類は、次のとおりとする。
外科後処置に関する事業
補装具に関する事業
リハビリテーションに関する事業
アフターケアに関する事業
休業援護金の支給
ホームヘルプサービスに関する事業
奨学援護金の支給
就労保育援護金の支給
傷病特別支給金の支給
障害特別支給金の支給
遺族特別支給金の支給
障害特別援護金の支給
遺族特別援護金の支給
傷病特別給付金の支給
障害特別給付金の支給
遺族特別給付金の支給
障害差額特別給付金の支給
長期家族介護者援護金の支給
参照条文
第3条
【人事院の調査、監査等】
人事院は、実施機関が行う福祉事業の実施について指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行い、その実施が補償法及び同法に基づく規則の趣旨に従い適正に行われるよう実施機関に対する指示その他必要な措置を講ずるものとする。
第3条の2
規則一六—〇(職員の災害補償)第4条の2の規定は、福祉事業の実施について準用する。
第4条
【実施機関の権限】
実施機関は、福祉事業の実施に関する権限を有する。
規則一六—〇第7条の規定は、前項の権限の行使及び委任について準用する。
参照条文
第5条
【補償事務主任者】
補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、福祉事業の実施を円滑にするように努めなければならない。
第6条
【外科後処置】
実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術その他人事院が定める処置が必要であると認められる者には、外科後処置として、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において、次に掲げる処置のうち必要であると認められる処置を行うものとする。ただし、人事院が定める処置については、当該処置に代えて必要な費用を支給することができる。
診察
薬剤又は治療材料の支給
処置、手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送
実施機関は、前項の規定による外科後処置が入院等を伴うものである場合には、人事院が定めるところにより、必要な費用を支給するものとする。
参照条文
第7条
【補装具】
補償法第22条第2項の規定により支給する補装具は、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他実施機関が適当であると認める種類の補装具とする。
参照条文
第8条
補装具は、次に定めるところにより支給する。
義肢は、四肢又は手指若しくは足指の全部又は一部を失つた者に対し、一障害部位につき一本(実施機関が必要であると認める場合は、二本)を支給する。
装具は、四肢の全部若しくは一部の用を廃した者又は体幹の機能に障害を残す者に対し、一障害部位につき一個(実施機関が必要であると認める場合は、二個)を支給する。
義眼は、両眼又は一眼を失明した者に対し、失明した一眼につき一個を支給する。
眼鏡は、両眼若しくは一眼の矯正視力が〇・六以下になつた者又はしゆう明、昼盲等の障害を残す者に対し、一個(実施機関が必要であると認める場合は、二個)を支給する。
補聴器は、両耳又は一耳の聴力が四十センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し、一個を支給する。
人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、一個を支給する。
車いすは、両下肢を失い、又はその用を全廃した者で義肢又は装具の使用が不適当であるものに対し、一台を支給する。
収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対し、一個を支給する。
歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す者に対し、一本又は一組を支給する。
盲人安全つえ又は点字器は、両眼の矯正視力が〇・一以下になつた者に対し、それぞれ一本又は一個を支給する。
前各号に掲げる補装具以外の補装具は、実施機関が必要であると認める範囲内で支給する。
補装具がき損し、若しくは適合しなくなつた場合又は滅失し、若しくは修理を適当としなくなつた場合にはそれぞれ、修理又は再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者の故意によつて生じた場合は、行わない。
前二項の規定により支給し、又は再支給する補装具は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条第2項の規定により補装具の購入に通常要する費用の額を勘案した基準が定められている補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関がその基準の範囲内で適当であると認める価格(医学的な理由その他特別の事情によりその基準の範囲内の価格のものとすることが適当でないと認められるときは、職員の障害の状態等に応じ実施機関が適当であると認める価格)のものとし、その他の補装具にあつてはその種目、型式、材質等に応じ実施機関が適当であると認める価格のものとする。
第2項の規定による補装具の修理は、補装具の種目、修理部位等に応じ実施機関が適当であると認める価格で行う。
第9条
【リハビリテーション】
実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者には、リハビリテーションとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において機能訓練、職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い、又はその訓練に必要な費用を支給するものとする。
参照条文
第10条
【旅行費】
補装具の支給、修理若しくは再支給又はリハビリテーションを受けるために旅行する場合には、旅行費を支給する。
参照条文
第11条
前条の規定による旅行費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により、かつ、次に定めるところにより計算した額の範囲内において、実費を支給する。
鉄道賃 旅客運賃、急行料金(普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路により片道五十キロメートル以上旅行する場合又は特別急行列車を運行する線路により片道百キロメートル以上旅行する場合に限る。以下この号において同じ。)、特別車両料金(旅客運賃の等級を二階級に区分する線路により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金(普通急行列車を運行する線路により片道百キロメートル以上旅行する場合に限る。)とし、旅客運賃及び急行料金は、旅客運賃の等級を二階級に区分する線路により旅行する場合にあつては、上位の等級の旅客運賃及び急行料金とする。
船賃 旅客運賃、特別船室料金(旅客運賃を二以上の階級に区分する船舶により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金とし、旅客運賃は、その等級を三階級に区分する船舶により旅行する場合にあつては中位の等級の旅客運賃、二階級に区分する船舶により旅行する場合にあつては上位の等級の旅客運賃とする。
車賃 一キロメートルにつき三十七円とし、全路程を通算した距離(一キロメートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた距離)により計算する。ただし、障害の程度によりこの額により難いと認められる場合は、実費額とする。
宿泊料国家公務員等の旅費に関する法律別表第一において甲地方と定められている地域に宿泊する場合は一夜につき八千七百円とし、その他の地域に宿泊する場合は一夜につき七千八百円とする。
参照条文
第12条
【アフターケア】
実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で障害等級に該当する程度の障害が存するものその他人事院が定める者には、アフターケアとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において第6条第1項各号に掲げる処置のうち必要であると認められる処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給するものとする。
第13条
【休業援護金の支給】
実施機関は、次の各号に掲げる職員には、休業援護金として、当該各号に規定する平均給与額の百分の二十を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。
休業補償を受ける職員(規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第4条に規定する金額の休業補償を受けている職員を除く。) 休業補償に係る平均給与額
予後補償を受ける職員その他人事院が定める職員 休業補償を受けるものとした場合の平均給与額
第14条
【ホームヘルプサービス】
実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者又は第三級以上の障害等級に該当する障害により障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むための便宜であつて人事院が定めるもの(以下この条において「介護等」という。)が必要であると認められる者には、人事院が定めるところにより、ホームヘルプサービスとして、人事院又は実施機関が指定する介護事業者(身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者につき、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業を行う者をいう。次項及び第20条第4号において同じ。)による介護等の供与を行い、又は介護等の供与に必要な費用のうち人事院が定める額を支給するものとする。
前項の規定により人事院又は実施機関が指定する介護事業者による介護等の供与を受ける者は、一部負担金として、当該介護等の供与の利用に係る費用のうち人事院が定める額を当該介護事業者に支払わなければならない。
参照条文
第15条
【奨学援護金の支給】
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万六千円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。
障害補償年金(第三級以上の障害等級に該当する障害に係るものに限る。次号第17条及び第18条において同じ。)又は遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に規定する専修学校(一般課程にあつては、実施機関が当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法第15条の6第1項各号に掲げる施設(次条において「公共職業能力開発施設」という。)における職業訓練(人事院が定めるものに限る。次条において同じ。)を受ける者若しくは職業能力開発促進法第27条に規定する職業能力開発総合大学校における職業訓練若しくは指導員訓練(人事院が定めるものに限る。次条において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)で学資の支弁が困難であると認められるもの
傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子(婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者を除く。以下この項において同じ。)と生計を同じくしている者で当該在学者等である子に係る学資の支弁が困難であると認められるもの
遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち、職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者で当該在学者等であるものに係る学資の支弁が困難であると認められるもの
前項前段の規定にかかわらず、平成六年四月一日前に同項各号の一に該当するに至つた者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至つた日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となつたことのない者には、奨学援護金は支給しない。
昭和四十九年四月一日から昭和五十二年三月三十一日まで七千五百円
昭和五十二年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで九千円
昭和五十五年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで一万一千円
昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで一万二千円
昭和六十三年四月一日から平成二年三月三十一日まで一万三千円
平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで一万四千円
平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで一万五千円
平成六年四月一日以後一万六千円
参照条文
第16条
奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
小学校又は特別支援学校の小学部に在学する者にあつては、一人につき月額一万二千円
中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者にあつては、一人につき月額一万六千円
高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあつては、一人につき月額一万六千円
大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(前号の人事院が定める者を除く。)若しくは職業能力開発総合大学校における職業訓練若しくは指導員訓練を受ける者にあつては、一人につき月額三万九千円
参照条文
第17条
奨学援護金の支給は、第15条第1項前段に規定する者にあつては同項各号に該当するに至つた日の属する月の翌月(その日の属する月の前月の末日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有していたときは、その日の属する月)、同項後段に規定する者にあつては同項後段に該当するに至つた日の属する月から始め、支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わる。
奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となつた者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあつては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。
第15条第1項第1号又は第3号に該当する者に係る奨学援護金は、補償法第17条の3第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止される月については、支給しない。
実施機関は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。
参照条文
第18条
【就労保育援護金の支給】
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万六千円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。
傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有し、かつ、未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者を除く。以下この項において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を児童福祉法第39条に規定する保育所、学校教育法第1条に規定する幼稚園等(以下「保育所等」という。)に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
障害補償年金を受ける権利を有し、かつ、未就学の子と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
遺族補償年金を受ける権利を有し、かつ、職員の死亡の当時当該職員の収入によつて生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし、次号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
遺族補償年金を受ける権利を有する未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため保育所等に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
前項前段の規定にかかわらず、平成六年四月一日前に同項各号の一に該当するに至つた者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至つた日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となつたことのない者には、就労保育援護金は支給しない。
昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日まで九千円
昭和五十五年四月一日から昭和六十年三月三十一日まで一万一千円
昭和六十年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで一万二千円
昭和六十三年四月一日から平成二年三月三十一日まで一万三千円
平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで一万四千円
平成四年四月一日から平成六年三月三十一日まで一万五千円
平成六年四月一日以後一万六千円
就労保育援護金の額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)一人につき月額一万二千円とする。
第17条第1項から第3項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「第15条第1項前段」とあるのは「第18条第1項前段」と、同条第2項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第3項中「第15条第1項第1号又は第3号」とあるのは「第18条第1項第3号又は第4号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条
【傷病特別支給金の支給】
実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有することとなつた者には、傷病特別支給金として、当該傷病補償年金に係る傷病等級に応じ次に掲げる額を支給するものとする。
第一級 百十四万円
第二級 百七万円
第三級 百万円
参照条文
第19条の2
【障害特別支給金の支給】
実施機関は、障害補償を受ける権利を有することとなつた者には、障害特別支給金として、当該障害補償に係る障害等級に応じ次に掲げる額(補償法第13条第8項に規定する障害の程度を加重した場合にあつては、加重後の障害等級に応ずる次に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次に掲げる額を差し引いた額)を支給するものとする。
第一級 三百四十二万円
第二級 三百二十万円
第三級 三百万円
第四級 二百六十四万円
第五級 二百二十五万円
第六級 百九十二万円
第七級 百五十九万円
第八級 六十五万円
第九級 五十万円
第十級 三十九万円
第十一級 二十九万円
第十二級 二十万円
第十三級 十四万円
第十四級 八万円
同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受ける権利を有することとなつた者が既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条の規定による額(以下この項において「前条の規定による額」という。)を超えるときにあつては、障害特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条の規定による額以下のときにあつては、障害特別支給金は、支給しないものとする。
第19条の3
【遺族特別支給金の支給】
実施機関は、遺族補償年金(補償法第17条の2第1項の規定により支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなつた者には三百万円を、遺族補償一時金(同法第17条の4第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなつた者には次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる額を、遺族特別支給金として、それぞれ支給するものとする。
補償法第17条の5第1項第1号第2号又は第4号に該当する者 三百万円
補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満若しくは五十五歳以上の年齢であつたもの又は職員の三親等内の親族で第七級以上の障害等級の障害に該当する状態にあつたもの 二百十万円
補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 百二十万円
遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族が二人以上あるときは、遺族特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
参照条文
第19条の4
【障害特別援護金の支給】
実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき障害等級に該当する程度の障害が存する者には、障害特別援護金として、千五百四十万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあつては、九百七十五万円)を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。
第19条の5
【遺族特別援護金の支給】
実施機関は、公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で人事院が定めるものには、遺族特別援護金として、公務上の死亡の場合にあつては千八百六十万円を、通勤による死亡の場合にあつては千百三十万円を、それぞれ超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。
第19条の6
【傷病特別給付金の支給】
実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者には、傷病特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第12条の2第2項の規定による傷病補償年金の額に特別給支給率(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与法に規定する期末手当及び勤勉手当、任期付職員法第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当並びに任期付研究員法第6条第5項に規定する任期付研究員業績手当又はこれらに相当する給与の総額の当該期間内に支払われた補償法第4条第2項に規定する平均給与額の算定の基礎とされる給与の総額に対する率をいい、その率が百分の二十を超える者にあつては百分の二十とし、人事院が定める者にあつては百分の二十を超えない範囲内で人事院の定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、第一級、第二級又は第三級の傷病等級に応じ、それぞれ三百六十五分の三百十三、三百六十五分の二百七十七又は三百六十五分の二百四十五を乗じて得た額を超えないものとする。
前項の規定による傷病特別給付金の額に補償法第12条の2第2項の規定による傷病補償年金の額を加えた額が平均給与額の年額(当該傷病補償年金に係る平均給与額に三百六十五を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の百分の八十に相当する額に満たない者に係る傷病特別給付金の額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、平均給与額の年額の百分の八十に相当する額から当該傷病補償年金の額を減じた額とする。
第19条の7
【障害特別給付金の支給】
実施機関は、障害補償年金を受ける権利を有する者には、障害特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第13条第3項の規定による障害補償年金の額に特別給支給率を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、同項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
実施機関は、障害補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、障害特別給付金として、その者に対して支給すべき補償法第13条第4項の規定による障害補償一時金の額(当該障害補償一時金について規則一六—二第7条の規定が適用された場合にあつては、同条の規定による額)に特別給支給率を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、当該障害補償一時金に係る障害等級に応じ、同項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
補償法第13条第8項の規定による障害補償を受ける権利を有する者に係る障害特別給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害等級に応ずる前二項の規定による額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。
加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる第1項の規定による額、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ障害補償年金に係る平均給与額に補償法第13条第4項各号に定める日数を乗じて得た額(加重後の障害が同法第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係るものであるときは当該額と当該額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ規則一六—〇第33条又は同項に定める率を乗じて得た額との合計額、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が規則一六—二第1条に規定する船員(以下「船員」という。)であるときは当該額と当該平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第7条各号に定める日数を乗じて得た額との合計額)に特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、加重前の障害等級に応じ、同法第13条第4項各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)を二十五で除して得た額
加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる前項の規定による額
参照条文
第19条の8
【補償制限に関する規定の準用】
規則一六—〇第28条第1項の規定は、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、傷病特別給付金の支給及び障害特別給付金の支給について準用する。
第19条の9
【特別給付金等の支払の調整】
同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受ける権利を有する者が休業援護金の支給又は障害特別給付金の支給を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病特別給付金の支給を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の内払とみなす。
同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業援護金を支給しないこととなつた場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払とみなす。
第19条の10
【遺族特別給付金の支給】
実施機関は、遺族補償年金を受ける権利を有する者には、遺族特別給付金として、一年につき、その者に対して支給すべき補償法第17条第1項の規定による遺族補償年金の額に特別給支給率を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、当該遺族補償年金の額の算定の基礎となつた遺族の人数の区分に応じ、同法第17条第1項各号に規定する平均給与額に乗ずべき数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
実施機関は、補償法第17条の4第1項第1号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、遺族特別給付金として、その者に対して支給すべき規則一六—〇第30条の規定による遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金について規則一六—二第9条の規定が適用された場合にあつては、同条の規定による額)に特別給支給率を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、その額は、百五十万円に、規則一六—〇第30条各号に定める日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
実施機関は、補償法第17条の4第1項第2号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなつた者には、遺族特別給付金として、同法第17条の5に掲げる遺族の区分に応じ支給されるべき前項の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された第1項の規定による遺族特別給付金の額の次項に規定する合計額を差し引いた額を支給するものとする。遺族補償年金を受ける権利を有する者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため同法第17条の4第1項第2号の規定に該当しないこととなつた者で、当該遺族補償年金を受ける権利を有する者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
補償法第17条の4第2項の規定は、前項に規定する遺族特別給付金の額の合計額について準用する。
遺族特別給付金の支給を受けることができる遺族が二人以上あるときは、遺族特別給付金の額は、前四項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額をその人数で除して得た額とする。
補償法第17条の3第1項又は附則第20項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対する遺族特別給付金は、当該遺族補償年金の支給が停止されている間、その者に対しては支給しない。
第19条の11
【年金たる特別給付金の年額の端数処理】
傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「年金たる特別給付金」という。)の年額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
第19条の12
【年金たる特別給付金の支給期間等】
年金たる特別給付金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。
傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに補償法第12条の2第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合における従前の傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、その翌月から支給するものとする。
前項の規定は、障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつた場合における障害特別給付金の支給について準用する。
第19条の13
【障害差額特別給付金の支給】
実施機関は、障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなつた者には、障害差額特別給付金として、当該障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について、同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に規則一六—〇第33条に定める率を乗じて得た額、規則一六—二第6条の2第1項の規定が適用された場合にあつては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に同項に掲げる率を乗じて得た額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあつては平均給与額に当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同規則第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額を、それぞれ同表の下欄に掲げる額に加えた額。次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、当該障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあつては、第3項に規定する額)の合計額を差し引いた額を支給するものとする。障害補償年金を受ける権利を有する者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなつた者で、当該障害補償年金を受ける権利を有する者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかつたものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
補償法第13条第8項の規定による障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなつた者の当該障害差額特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、百五十万円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該障害補償年金について同法第20条の2又は規則一六—二第6条の2第1項の規定が適用された場合にあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあつては船員でないものとした場合における当該各号に定める額)を平均給与額で除して得た数を三百六十五で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る第19条の7第3項の規定による障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあつては、次項に規定する額)の合計額を差し引いた額とする。
加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額から、加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引いた額
加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額に、当該障害補償年金に係る規則一六—〇第26条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる補償法第13条第3項の規定による額で除して得た数を乗じて得た額
規則一六—〇第33条の2第1項の規定は、前二項に規定する当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金の額について準用する。
障害差額特別給付金の支給を受けることができる者が二人以上あるときは、障害差額特別給付金の額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による障害差額特別給付金の額をその人数で除して得た額とする。
参照条文
第19条の14
【長期家族介護者援護金の支給】
実施機関は、せき髄その他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能の著しい障害(その程度が、常に介護を要するものとして、第一級の傷病等級又は第一級の障害等級に該当するものに限る。)により傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者(以下この条及び第22条第4項において「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して十年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)には、その遺族に対して、長期家族介護者援護金として、百万円を支給するものとする。ただし、その死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。
長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、要介護年金受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた者であつて、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第4項及び第5項において同じ。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、六十歳以上であるか、又は規則一六—〇第29条に定める障害の状態(次号において「一定の障害の状態」という。)にあること。
子又は孫については、一定の障害の状態にあること。
長期家族介護者援護金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつた者であつて、生活に困窮していると認められるものは、当分の間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。
前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金の支給を受けるべき順位は、第2項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が二人以上あるときは、長期家族介護者援護金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に、要介護年金受給権者の死亡によつて長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。
参照条文
第19条の15
【金銭給付を内容とする未支給の福祉事業】
外科後処置、リハビリテーション、アフターケア若しくはホームヘルプサービスの費用の支給、休業援護金の支給、奨学援護金の支給、就労保育援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、傷病特別給付金の支給、障害特別給付金の支給、遺族特別給付金の支給、障害差額特別給付金の支給又は長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。第10条の規定により旅行費の支給を受けることができる者が死亡した場合においても、同様とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付について当該各号に定める遺族がある場合は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業は、当該各号に定める遺族に支給するものとする。
遺族補償年金を受ける権利を有する者に支給すべき遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金 遺族補償年金を受けることができる他の遺族
第19条の13第1項前段の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族
第19条の13第1項後段の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金を受ける権利を有する者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受けることができなくなつた他の遺族
第1項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とし、前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項第1号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については補償法第16条第3項に規定する順序(同法附則第18項に規定する遺族にあつては、同法附則第19項に規定する順序)、前項第2号又は第3号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については同法附則第6項後段に規定する順序とする。
未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第20条
【福祉事業の周知】
実施機関は、福祉事業に関する次に掲げる事項を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
第2条各号に掲げる福祉事業の種類及び内容
外科後処置、補装具、リハビリテーション若しくはアフターケアのための施設(以下「外科後処置等のための施設」という。)又は療養補償としての療養を行うための施設を設置した場合における当該施設の名称及び所在地並びに当該施設で行う福祉事業等の種類及び内容
外科後処置等のための施設を指定した場合における当該施設の名称及び所在地並びに当該施設で行う福祉事業の種類及び内容
ホームヘルプサービスのための介護事業者を指定した場合における当該事業者の名称及び所在地並びに当該事業者により行うホームヘルプサービスの内容
参照条文
第21条
【福祉事業の運営に関する措置の申立ての教示】
実施機関は、福祉事業の運営に関する通知をするときは、補償法第25条及び規則一三—三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に福祉事業の運営に関する措置の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
第22条
【平成二十三年の障害等級の改定に伴う経過措置】
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十三年二月十五日前に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があつたときに存した障害に係る第14条第1項第15条第1項第1号及び第19条の14第1項の規定の適用については、規則一六—〇—五六(人事院規則一六—〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則一六—〇(次項において「改正前の規則一六—〇」という。)別表第五に規定する障害等級によるものとする。
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に治つたとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があつたときに存した障害(改正前の規則一六—〇別表第五第十二級の項第14号又は第十四級の項第10号に該当するものに限る。以下この条において同じ。)に係る第14条第1項第15条第1項第1号及び第19条の14第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、規則一六—〇—五六による改正後の規則一六—〇(次項において「改正後の規則一六—〇」という。)別表第五に規定する障害等級によるものとする。
職員が平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合であつて、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第19条の3第1項第2号の規定の適用については、改正後の規則一六—〇別表第五に規定する障害等級によるものとする。
要介護年金受給権者が平成二十二年六月十日から平成二十三年二月十四日までの間に死亡した場合であつて、当該要介護年金受給権者の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第19条の14第2項第1号の規定の適用については、同号中「規則一六—〇第29条」とあるのは、「規則一六—〇—五六(人事院規則一六—〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一六—〇別表第五の規定を適用した場合の同規則第29条」とする。
参照条文
附則
昭和60年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月21日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三第十八条第一項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。
附則
昭和60年9月30日
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和61年5月23日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三第十四条の二第一項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和62年1月31日
この規則は、昭和六十二年二月一日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三第十九条の四及び第十九条の五の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則
昭和62年6月2日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三第十四条の二第一項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則
昭和63年4月8日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三(以下「改正後の規則」という。)第十五条、第十六条及び第十八条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
改正後の規則第十三条の規定は、昭和六十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた同条に規定する処置(改正前の人事院規則一六—三(以下「改正前の規則」という。)第十三条及び第十三条の二に規定する処置を除く。)に係る費用についても、適用する。
昭和六十三年三月三十一日において改正前の規則第十五条第一項各号の一に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万二千円を超えていたもののうち、同年四月一日における当該平均給与額が一万三千円以下であるため又は同日後当該平均給与額が一万三千円以下となつたため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が一万三千円以下となつた日の属する月から始めるものとする。
前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「第十五条第一項各号」とあるのは「第十八条第一項各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
附則
昭和63年5月24日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三第十四条の二第一項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則
平成2年6月8日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三の規定は、平成二年四月一日から適用する。
改正後の人事院規則一六—三第十二条第三号及び第四号の規定は、平成二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
平成二年三月三十一日において改正前の人事院規則一六—三第十五条第一項各号の一に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万三千円を超えていたもののうち、同年四月一日における当該平均給与額が一万四千円以下であるため又は同日後当該平均給与額が一万四千円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が一万四千円以下となった日の属する月から始めるものとする。
前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「第十五条第一項各号」とあるのは「第十八条第一項各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
附則
平成2年9月29日
この規則は、平成二年十月一日から施行する。
改正後の人事院規則一六—三(以下「改正後の規則」という。)第十九条の十第三項の規定は、遺族特別給付金の支給に関し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る遺族補償年金に係る遺族特別給付金の額の合計額の計算について適用し、施行日前の期間に係る遺族補償年金に係る遺族特別給付金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
改正後の規則第十九条の十三第一項及び第二項の規定は、障害差額特別給付金の支給に関し、施行日以後の期間に係る障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額の計算について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
附則
平成3年4月12日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則
平成4年4月10日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三の規定は、平成四年四月一日から適用する。
平成四年三月三十一日において改正前の人事院規則一六—三第十五条第一項各号の一に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万四千円を超えていたもののうち、同年四月一日における当該平均給与額が一万五千円以下であるため又は同日後当該平均給与額が一万五千円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が一万五千円以下となった日の属する月から始めるものとする。
前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「第十五条第一項各号」とあるのは「第十八条第一項各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
附則
平成4年9月11日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月29日
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則一六—三第十四条の二第一項、第十五条、第十六条及び第十八条第一項から第三項までの規定は、平成六年四月一日から適用する。
平成六年三月三十一日において改正前の人事院規則一六—三第十五条第一項各号の一に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万五千円を超えていたもののうち、同年四月一日における当該平均給与額が一万六千円以下であるため又は同日後当該平均給与額が一万六千円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が一万六千円以下となつた日の属する月から始めるものとする。
前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「第十五条第一項各号」とあるのは「第十八条第一項各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
附則
平成6年9月30日
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年5月25日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六—三の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則
平成7年9月29日
(施行期日)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六—三の規定は、平成八年四月一日から適用する。
改正後の規則一六—三第十四条の四及び第十四条の五の規定は、平成八年四月一日前にこれらの規定に規定する資金の借入れを行い、かつ、これらの資金の返済を行っている者にあっては、平成七年十月一日以降に支払ったこれらの資金に係る利息について適用する。
附則
平成9年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年6月4日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月19日
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年4月9日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六—三の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則
平成11年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
附則
平成12年11月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成16年11月30日
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一六—三の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第一条の規定による改正前の補償法及びこの規則による改正前の規則一六—三に基づいて支給された障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別給付金又は遺族特別給付金については、平成十六年改正法附則第四条の規定の例による。
附則
平成17年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日前に治ったとき、又は同日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの規則による改正後の規則一六—三第十条、第十四条の二第一項及び第十五条第一項第一号の規定の適用については、なお従前の例による。
職員がこの規則の施行の日前に公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合におけるこの規則による改正後の規則一六—三第十九条の三第一項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則一六—三第十四条の三又は第十四条の四の規定に該当した者に対するこれらの規定の適用については、それぞれなお従前の例による。
附則
平成18年9月29日
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月26日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年5月29日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第3条
(人事院規則一六—三の一部改正に伴う経過措置)
負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日が平成二十一年十二月三十一日以前である場合における第八条の規定による改正後の規則一六—三第十九条の六第一項の規定の適用については、同項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の給与法に規定する期末特別手当」とする。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
第4条
(人事院規則一六—三の一部改正に伴う経過措置)
改正後の規則一六—三第十九の十の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日以後にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給については、なお従前の例による。
附則
平成23年2月15日
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

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