人事院規則一六—〇(職員の災害補償)
平成25年10月1日 改正
第3条の2
3
補償法第1条の2第1項第3号の人事院規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院が定める職員により行われるものであることとする。
4
補償法第1条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
②
学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為
第8条
【補償事務主任者】
1
実施機関の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから補償事務主任者を指名しなければならない。
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参照条文
第8条の2
【通勤手当】
職員が、補償法第4条第1項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(規則九—二四(通勤手当)第6条に規定する普通交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(同規則第18条の2第1項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(同規則第19条の2第2項第1号に規定する事由発生月をいう。以下この条において同じ。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等(同規則第18条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。以下この条において同じ。)の月数で除して得た額(事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該通勤手当に係る同規則第19条の2第2項から第4項までに定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の補償法第4条第1項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。
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参照条文
第9条
【寒冷地手当】
1
職員が事故発生日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員である場合であつて、事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)の支給を受けたときは、これを補償法第4条第2項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
2
前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、事故発生日の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額(その額が寒冷地手当法第2条第4項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
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参照条文
第10条
【国際平和協力手当】
職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第3号に規定する国際平和協力業務をいう。)に従事するため外国旅行中であつて、かつ、補償法第4条第1項に規定する期間に国際平和協力手当(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第16条に規定する手当をいう。)の支給を受けた場合には、これを補償法第4条第2項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
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参照条文
第11条
【特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与】
1
補償法第4条第2項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
②
給与法第22条第2項の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与(当該承認を得ていない場合において、規則一六—四(補償及び福祉事業の実施)第6条第2項(同規則第11条の4又は第13条において準用する場合を含む。)、同規則第11条第2項(同規則第11条の4において準用する場合を含む。)又は同規則第23条の2第3項の規定に基づく承認(以下「年金承認」という。)を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与とされた給与。第4号において同じ。)
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参照条文
第12条
【平均給与額の計算の特例】
第13条
採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
①
給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額を三十で除して得た金額
第15条
第16条
離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。
①
離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる第13条各号に規定する給与の人事院が定める条件による額を基礎として当該各号に規定する方法により計算した金額
第17条
事故発生日の属する年度の翌々年度以降に補償を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日(その日が昭和六十年四月一日前であるときは、同日。以下この条において同じ。)において補償を行うべき事由が生じたものとみなした場合に補償法第4条第1項から第3項までの規定又は第12条から前条までの規定により得られる平均給与額に当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該事故発生日の属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得られる額に満たないときは、当該得られる額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。
第20条
【公務上の災害又は通勤による災害の報告】
補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務上のものである旨の申出があつた場合又は次条の規定による申出があつた場合も、同様とする。
第21条
【通勤による災害に係る申出】
被災職員等は、通勤による災害を受けたと思料するときは、補償事務主任者がその災害が通勤によるものであると認めて前条前段の報告をしている場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに補償事務主任者に申し出るものとする。
第22条
【災害の認定】
1
実施機関は、第20条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならない。この場合において、当該報告に係る疾病が人事院が定める疾病であると認められるときは、人事院が定める手続によらなければならない。
第23条
【補償を受けるべき者等に対する通知】
1
実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第三又は別表第四に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第8条の規定による通知をしなければならない。同法第17条の2第1項後段(同法第17条の7第6項において準用する場合を含む。)、同法第17条の3第1項後段、同法第17条の4第1項第2号、同法第20条、同法附則第4項若しくは同法附則第5項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合又は職員の死亡当時胎児であつた子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。
2
実施機関は、第20条後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
第24条の2
【給与の一部を受けない場合における休業補償】
1
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その日に受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは、その差額に相当する金額を休業補償として支給するものとする。
2
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、一日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時間がある場合において、その時間について給与を受けないときは、平均給与額(補償法第4条の3第1項に規定する人事院が最高限度額として定める額(以下この項において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)からその日の勤務に対して支払われた給与の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給するものとする。
第25条
【休業補償を行わない場合】
補償法第12条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
第25条の2
【傷病等級】
補償法第12条の2第1項第2号の人事院規則で定める傷病等級は、次の表のとおりとする。
傷病等級 | 障害の状態 |
第一級 | 一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 四 両上肢を手関節以上で失つたもの 五 両下肢を足関節以上で失つたもの 六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの 六 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
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参照条文
第25条の3
【障害の程度に変更があつた場合の傷病補償年金】
補償法第12条の2第4項に規定する場合における従前の傷病等級に応ずる傷病補償年金は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金は、その翌月から支給するものとする。
第26条
【障害加重の場合の障害補償】
補償法第13条第8項の規定による障害補償の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる同条第3項又は第4項の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同条の規定により加算された額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。
①
加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に補償法第13条第3項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第33条に定める率を乗じて得た金額との合計額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に同法第13条第4項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第33条に定める率を乗じて得た金額との合計額)を二十五で除して得た金額
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参照条文
第27条
【障害の程度に変更があつた場合の障害補償】
補償法第13条第9項に規定する場合における従前の障害等級に応ずる障害補償は、障害の程度に変更があつた日の属する月まで行うものとし、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償は、当該補償が障害補償一時金である場合を除き、その翌月から行うものとする。
⊟
参照条文
第28条
【休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限】
第28条の2
【介護補償に係る障害】
補償法第14条の2第1項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。
介護を要する状態 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 一 第25条の2の表第一級の項第3号に該当する障害又は別表第五第一級の項第3号に該当する障害 二 第25条の2の表第一級の項第4号に該当する障害又は別表第五第一級の項第4号に該当する障害 三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 一 第25条の2の表第二級の項第2号に該当する障害又は別表第五第二級の項第3号に該当する障害 二 第25条の2の表第二級の項第3号に該当する障害又は別表第五第二級の項第4号に該当する障害 三 第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
第28条の4
【介護を要する状態の区分に変更があつた場合の介護補償】
介護補償を受ける者に係る第28条の2の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があつたときは、当該変更があつた月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。
第29条
【遺族補償年金に係る遺族の障害の状態】
補償法第16条第1項第4号及び同法第17条第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
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参照条文
第30条
【遺族補償一時金の額】
補償法第17条の6第1項の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。
②
補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の三親等内の親族で十八歳未満若しくは五十五歳以上の年令であつたもの又は職員の三親等内の親族で前条に定める障害の状態にあつたもの 七百日
第30条の2
【過誤払による返還金債権への充当】
補償法第17条の11の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額への充当は、当該補償が次に掲げるものであるときに行うことができる。
第32条
【警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例】
補償法第20条の2の人事院規則で定めるものは、皇宮護衛官、海上保安官補、刑事施設の職員、入国警備官、麻薬取締官、内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員、警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)及び国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)とし、同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。
職員 | 職務 |
一 警察官、皇宮護衛官、海上保安官及び海上保安官補 | 一 犯罪の捜査 二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送 三 勾引状、勾留状又は収容状の執行 四 犯罪の制止 五 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助その他の緊急警察活動又は警備救難活動 |
二 刑事施設の職員 | 一 刑事施設における被収容者の犯罪の捜査 二 刑事施設における被収容者の犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕 三 被収容者の看守又は護送 |
三 入国警備官 | 一 入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査 二 収容令書又は退去強制令書の執行 三 入国者収容所、収容場その他の収容施設の警備 |
四 麻薬取締官 | 一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪の捜査 二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送 三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行 |
五 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員 | 豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における河川又は道路の応急作業 |
六 警察通信職員(人事院が定める職員に限る。) | 警察官が一の項の職務欄に掲げる職務に従事する場合に当該警察官と協同して行う現場通信活動 |
七 国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。) | 空港又はその周辺における次に掲げる職務 一 航空機その他の物件の火災の鎮圧 二 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助又は被害の防禦 |
第33条
補償法第20条の2の人事院規則で定める率は、百分の五十(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあつては百分の四十五)とする。
第33条の2
【障害補償年金差額一時金】
1
補償法附則第4項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額とする。
2
補償法附則第4項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
第33条の3
【障害加重の場合の障害補償年金差額一時金】
障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、補償法第13条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、前条第1項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあつては、前条第2項の規定の例により算定した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
⊟
参照条文
第33条の4
【障害補償年金前払一時金】
第33条の5
障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第13条第8項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害の程度に応じ第33条の3各号に定める額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額)。以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分若しくは二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、前条第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の千二百日分、千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
第33条の6
1
障害補償年金は、第33条の4第1項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第17条の9第3項の支払期月から一年を経過する月までの各月(第33条の4第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2
前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
⊟
参照条文
第33条の7
【遺族補償年金前払一時金】
第33条の10
1
遺族補償年金は、第33条の7第1項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第17条の9第3項に定める支払期月から一年を経過する月までの各月(第33条の7第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額と当該一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
第33条の11
【遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定】
補償法附則第16項の規定により読み替えられた同法第17条の4第1項第2号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
⊟
参照条文
第34条
【法令等の周知】
1
人事院は、補償法第4条の2第1項若しくは同法第17条の4第2項第2号又は第17条、第33条の2第1項若しくは第2項若しくは第33条の11の人事院が定める率を定めたときはその率を、同法第4条の3若しくは同法第4条の4又は第18条の人事院が定める額を定めたときはその額を、同法第14条の2第1項第2号の人事院が定める施設を定めたときはその施設を官報により公示するものとする。
⊟
参照条文
第37条
補償法第32条の2第1項の人事院規則で定める金額は、二百円(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である者にあつては、百円。以下同じ。)とする。ただし、療養に要した費用の総額又は休業補償の総額が二百円に満たない場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
第39条
【審査の申立ての教示】
実施機関は、補償法及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、同法第24条及び規則一三—三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
第41条
【他の法令による給付との調整】
1
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「昭和四十一年改正法」という。)附則第8条第1項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項の人事院規則で定める率は、当該年金たる補償の事由と同一の事由について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
一 傷病補償年金又は障害補償年金 | イ 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4に規定する障害基礎年金を除く。以下同じ。)が支給される場合の当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金 | 〇・七三 |
ロ 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金 | 傷病補償年金にあつては〇・八六、障害補償年金にあつては〇・八三 | |
ハ 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合及び同一の事由により国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。)の当該障害基礎年金 | 〇・八八 | |
ニ 国民年金法等の一部を改正する法律(以下「国民年金法等一部改正法」という。)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による障害年金 | 傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあつては〇・七四 | |
ホ 国民年金法等一部改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金 | 傷病補償年金にあつては〇・七五、障害補償年金にあ つては〇・七四 | |
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金(障害福祉年金を除く。) | 〇・八九 | |
二 遺族補償年金 | イ 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等一部改正法附則第28条第1項の規定により国民年金法第37条に該当するものとみなされた者に支給する遺族基礎年金を除く。以下同じ。)が支給される場合の当該遺族厚生年金及び当該遺族基礎年金 | 〇・八〇 |
ロ 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金 | 〇・八四 | |
ハ 国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合及び同一の事由により国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金が支給される場合を除く。)における当該遺族基礎年金又は国民年金法の規定による寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金 | 〇・八八 | |
ニ 国民年金法等一部改正法附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による遺族年金 | 〇・八〇 | |
ホ 国民年金法等一部改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による遺族年金 | 〇・八〇 | |
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 〇・九〇 |
第42条
【他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置】
1
国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第4条第2項の人事院規則で定める事由は、補償法第17条の3第3項の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。
第44条
【給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の平均給与額】
給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に係る第13条第1号、第15条及び第16条の規定の適用については、第13条第1号中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額から給与法附則第8項第1号に定める額に相当する額を減じた額」と、「地域手当の月額」とあるのは「地域手当の月額から俸給月額に対する地域手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(同号に規定する最低号俸に達しない場合にあつては、同号に規定する俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)に相当する額を減じた額」と、「研究員調整手当の月額」とあるのは「研究員調整手当の月額から同項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、第15条第1号及び第16条第1号中「第13条各号」とあるのは「第44条の規定により読み替えられた第13条各号」と、第15条第2号及び第16条第2号中「広域異動手当の月額」とあるのは「広域異動手当の月額から俸給月額に対する広域異動手当の月額に百分の一・五を乗じて得た額(給与法附則第8項第1号に規定する最低号俸に達しない場合にあつては、同号に規定する俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)に相当する額を減じた額」とする。
別表第一
【第二条関係】
一 公務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
5 規則一〇—五(職員の放射線障害の防止)第三条第一項に規定する放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 人事院の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、人事院が定めるもの
2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は人事院の定めるじん肺の合併症
六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
2 ベータ—ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
3 四—アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
4 四—ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん
11 一・二—ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
12 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
13 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ
14 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
15 1から14までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
5 規則一〇—五(職員の放射線障害の防止)第三条第一項に規定する放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 人事院の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、人事院が定めるもの
2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は人事院の定めるじん肺の合併症
六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
2 ベータ—ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
3 四—アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
4 四—ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん
11 一・二—ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
12 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
13 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ
14 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
15 1から14までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表第二
【第五条関係】
一 内閣府(内閣官房、内閣法制局その他の法律の規定に基づき内閣に置かれる機関を含み、次号から第五号までに掲げる機関を除く。)
二 宮内庁
三 公正取引委員会
四 警察庁(都道府県警察を含む。)
五 金融庁
六 総務省
七 法務省
八 外務省
九 財務省(次号に掲げる機関を除く。)
十 国税庁
十一 文部科学省(次号に掲げる機関を除く。)
十二 文化庁
十三 厚生労働省
十四 農林水産省(次号及び第十六号に掲げる機関を除く。)
十五 林野庁
十六 水産庁
十七 経済産業省(次号に掲げる機関を除く。)
十八 特許庁
十九 国土交通省(次号及び第二十一号に掲げる機関を除く。)
二十 気象庁
二十一 海上保安庁
二十二 環境省
二十三 防衛省
二十四 人事院
二十五 会計検査院
二 宮内庁
三 公正取引委員会
四 警察庁(都道府県警察を含む。)
五 金融庁
六 総務省
七 法務省
八 外務省
九 財務省(次号に掲げる機関を除く。)
十 国税庁
十一 文部科学省(次号に掲げる機関を除く。)
十二 文化庁
十三 厚生労働省
十四 農林水産省(次号及び第十六号に掲げる機関を除く。)
十五 林野庁
十六 水産庁
十七 経済産業省(次号に掲げる機関を除く。)
十八 特許庁
十九 国土交通省(次号及び第二十一号に掲げる機関を除く。)
二十 気象庁
二十一 海上保安庁
二十二 環境省
二十三 防衛省
二十四 人事院
二十五 会計検査院
別表第五
【第二十五条の四関係】
障害等級 | 障害 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼 及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失つたもの 六 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼 又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼 及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼 又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失つたもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
附則
平成2年9月29日
2
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「改正後の法」という。)第十七条の四第一項第二号の規定(同法附則第十六項の規定により読み替えられた場合を含む。)及び改正後の人事院規則一六—〇第三十三条の十一の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成二年十月一日以後の期間に係る遺族補償年金の額の合計額及び同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の合計額及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月29日
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において補償法第十四条の二第一項の規定により介護補償を受ける権利を有する者で、その前日において同項の規定が適用されていたとした場合に同項の規定により介護補償を受ける権利を有することとなるものに対する施行日の属する月分の介護補償の月額に関する改正後の規則一六—〇第二十八条の三第二号又は第四号の規定の適用については、同条第二号中「五万七千五十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「五万七千五十円」と、同条第四号中「二万八千五百三十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあつては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「二万八千五百三十円」とする。
附則
平成16年10月28日
2
事故発生日(この規則による改正後の規則一六—〇(以下「改正後の規則」という。)第八条の二に規定する事故発生日をいう。以下同じ。)がこの規則の施行の日から平成十六年十一月三十日までの間である場合における改正後の規則第九条(規則一八—〇(職員の国際機関等への派遣)第八条第二項において引用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、改正後の規則第九条第一項中「において」とあるのは「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の」と、「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する」とあるのは「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第四条に規定するものを除く。以下「寒冷地手当」という。)の支給地域に在勤する」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)」とあるのは「以前における直近の寒冷地手当の支給日に寒冷地手当」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第一条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)」とする。
3
職員が事故発生日(その属する月が平成十六年十二月から平成十七年三月までのものに限る。)の属する月の前月の末日以前において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十六年給与法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律又は平成十六年給与法等改正法附則第十項から第十五項までの規定による寒冷地手当の支給を受けていない場合における改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「において」とあるのは「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員又は当該経過措置対象職員以外の職員で平成十六年給与法等改正法第二条の規定による改正後の」と、「。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号」とあるのは「)第一条各号」と、「職員である」とあるのは「ものである」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(」とあるのは「以前における直近の平成十六年給与法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第四条に規定するものを除く。」と、「の支給」とあるのは「の支給日に寒冷地手当の支給」と、同条第二項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第一条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第三条の規定による返納額がある者にあつては、その返納額を減じた額)」とする。
4
職員が事故発生日(その属する月が平成十六年十二月から平成二十三年三月までのものに限る。次項において同じ。)において平成十六年給与法等改正法附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員(次項において「経過措置対象職員」という。)である場合(前項に規定する場合を除く。)における改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第九項第五号に規定する経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)又は平成十六年給与法等改正法附則第十項から第十五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(平成十六年給与法等改正法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
5
職員が事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に経過措置対象職員であった期間がある場合(前二項に規定する場合を除く。)における改正後の規則第九条の規定の適用については、同条第一項中「寒冷地手当法の」とあるのは「寒冷地手当法又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十六年給与法等改正法」という。)附則第十項から第十五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(平成十六年給与法等改正法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
附則
平成18年3月31日
2
職員がこの規則の施行の日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日前に補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合(同日以後に補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は補償法第十七条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)におけるこの規則による改正後の規則一六—〇第二十九条(規則一六—二—一一(人事院規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(以下「改正後の規則一六—二」という。)第九条第一項ただし書において引用する場合を含む。)及び第三十条第二号(改正後の規則一六—二第十条第二項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3
次の表の上欄に掲げる特定独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第一条第一項に規定する補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関とする。独立行政法人情報通信研究機構総務省独立行政法人消防研究所独立行政法人酒類総合研究所国税庁独立行政法人国立特殊教育総合研究所文部科学省独立行政法人大学入試センター独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター独立行政法人国立女性教育会館独立行政法人国立国語研究所独立行政法人国立科学博物館独立行政法人物質・材料研究機構独立行政法人防災科学技術研究所独立行政法人放射線医学総合研究所独立行政法人国立美術館独立行政法人国立博物館独立行政法人文化財研究所独立行政法人国立健康・栄養研究所厚生労働省独立行政法人産業安全研究所独立行政法人産業医学総合研究所独立行政法人種苗管理センター農林水産省独立行政法人家畜改良センター独立行政法人農業者大学校独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構独立行政法人農業生物資源研究所独立行政法人農業環境技術研究所独立行政法人農業工学研究所独立行政法人食品総合研究所独立行政法人国際農林水産業研究センター独立行政法人林木育種センター林野庁独立行政法人森林総合研究所独立行政法人さけ・ます資源管理センター水産庁独立行政法人水産大学校独立行政法人水産総合研究センター独立行政法人工業所有権情報・研修館特許庁独立行政法人土木研究所国土交通省独立行政法人建築研究所独立行政法人交通安全環境研究所独立行政法人海上技術安全研究所独立行政法人港湾空港技術研究所独立行政法人電子航法研究所独立行政法人北海道開発土木研究所独立行政法人海技大学校独立行政法人航海訓練所独立行政法人海員学校独立行政法人航空大学校独立行政法人国立環境研究所環境省
附則
平成23年2月15日
第2条
(経過措置)
第3条
第4条
第5条
職員が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において補償法第十七条の四第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の規則一六—〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において補償法第十六条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の規則一六—〇別表第五第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の規則一六—〇別表第五の規定を適用する。