会社経理応急措置法施行規則
昭和26年6月30日 改正
第5条
令第5条第2項の規定によつて、特別管理人の承認を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に申請しなければならない。
第6条
法第8条第3項の規定によつて、公証人の認証を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第6条の2
法第8条の2の規定によつて、会社財産の新勘定から旧勘定への振替の認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第7条
1
法第14条第3項但書の規定によつて、旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権について、新勘定から弁済することについて、主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第8条
第9条
第10条
1
法第15条第2項但書の規定によつて、組織変更の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第12条
1
法第15条第2項但書の規定によつて、資本減少の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第13条
令第16条第2項の規定によつて、特別管理人の選任につき異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第14条
1
令第17条第1項の規定によつて、特別管理人の選任につき、認可を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した認可申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第16条
令第18条第1項の規定によつて、特別管理人について、異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第17条
令第19条第6項の規定によつて、特別管理人の選任につき申出をしようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した特別管理人選任申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第19条
特別経理会社は、令第20条第1項の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第20条
特別経理会社の特別管理人は法第19条但書の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。
第21条
法第22条第1項の規定によつて、財産の処分につき主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。