住宅地区改良法施行令
平成23年12月26日 改正
第6条
【設置又は堆積の制限を受ける物件】
法第9条第1項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
第7条
【建築物の移転等の代行の公告】
法第9条第5項の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から十日間、改良地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
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参照条文
第9条
【収用委員会の裁決申請手続】
法第23条第3項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【公営住宅法に基づく政令の準用】
法第29条第1項の規定により公営住宅法の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。この場合において、公営住宅法施行令第6条第1項中「二十五万九千円」とあるのは「十五万八千円」と、同条第2項中「十五万八千円」とあるのは「十一万四千円」と読み替えるものとする。
第13条
【公営住宅法の読替え】
法第29条第1項の規定により公営住宅法第33条及び第34条の規定を準用する場合においては、同法第33条中「公営住宅監理員」とあるのは「改良住宅監理員」と、同法第34条中「第16条第1項若しくは第28条第2項の規定による家賃の決定、第16条第4項(第28条第3項又は第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第18条第2項の規定による敷金の減免、第19条(第28条第3項又は第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第30条第1項の規定によるあつせん等又は第40条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第18条第2項の規定による敷金の減免、第19条の規定による家賃若しくは敷金の徴収の猶予、公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項の規定による家賃の減免、旧公営住宅法第21条の2第2項の規定若しくは同条第3項において準用する旧公営住宅法第12条第2項若しくは第13条の2の規定による割増賃料の徴収、減免若しくは徴収の猶予又は旧公営住宅法第21条の4前段の規定によるあつせん等」と読み替えるものとする。
第13条の2
【家賃の決定等】
1
法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第2条第4号の第二種公営住宅に係る旧公営住宅法第12条、第13条及び第21条の2の規定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令による改正前の公営住宅法施行令(以下この条において「旧公営住宅法施行令」という。)第4条、第4条の4及び第6条の2の規定の例による。この場合において、旧公営住宅法施行令第4条第1号の表中「(準耐火構造の住宅」とあるのは「(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅」と、旧公営住宅法施行令第4条の4中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、旧公営住宅法施行令第6条の2第1項中「十一万五千円」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第32条の規定による改正後の法第23条第1号イに掲げる場合にあつては十五万八千円以下で施行者が条例で定める金額、同号ロに掲げる場合にあつては十一万四千円を参酌して十五万八千円以下で施行者が条例で定める金額」と、同条第2項の表第二種公営住宅の項中「十一万五千円」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第32条の規定による改正後の法第23条第1号イに掲げる場合にあつては十五万八千円以下で施行者が条例で定める金額、同号ロに掲げる場合にあつては十一万四千円を参酌して十五万八千円以下で施行者が条例で定める金額」と、「十九万八千円」とあるのは「十五万八千円」と、「二十四万五千円」とあるのは「十九万千円」とする。
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前項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法施行令第4条第1号及び第3号に規定する耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅並びに旧公営住宅法施行令第6条の2に規定する収入については、それぞれ公営住宅法施行令第1条各号に定めるところによる。
附則
附則
平成19年12月27日
第7条
(住宅地区改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に住宅地区改良法第二十九条第一項(同法附則第十五項、都市再生特別措置法第四十八条及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の改良住宅に入居している者に係る住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅法第二十一条の二第一項に規定する収入の基準及び同条第二項に規定する割増賃料の限度額については、平成二十六年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の住宅地区改良法施行令第十三条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。