• 住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則

住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則

平成21年8月26日 制定
第1章
住宅建設瑕疵担保保証金
第1条
【住宅建設瑕疵担保保証金の還付請求の添付書類】
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者が供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める書面とする。
法第6条第2項第1号又は第2号の場合 次条第9項の技術的確認書
第2条
【技術的確認】
法第6条第2項第1号又は第2号の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第1号様式による技術的確認(同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは施行規則第7条に規定する私署証書に記載された損害賠償請求権に関し、同項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けることができる額について国土交通大臣が技術的に確認することをいう。以下この章において同じ。)の申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の技術的確認の申請書には、法第6条第2項第1号に掲げる場合においては同号に規定する債務名義の謄本を、同項第2号に掲げる場合においては同号に規定する公正証書の謄本又は施行規則第7条に規定する私署証書を添付しなければならない。
国土交通大臣は、第1項の技術的確認の申請書を受理したときは、遅滞なく、法第6条第1項の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。
第2項の規定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第6条第1項の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。
当該技術的確認の申請書を受理した日(当該技術的確認の申請書を受理した日前三十日内に受理した当該技術的確認の申請書に記載された供託建設業者(法第6条第1項に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。)に係る第1項の技術的確認の申請書又は施行規則第9条第1項の確認申請書(既に第10項第2号の規定による合計額の算定の対象となる期間内に受理されたものを除く。以下この号において「対象申請書等」という。)があるときは、対象申請書等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託建設業者に係る第1項の規定による技術的確認の申請及び施行規則第9条第1項の規定による確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は施行規則第9条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第8項に規定する損害調査費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該技術的確認の申請書を受理した日までの間に受理した対象申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。
国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査のため、法第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)に、第1項の規定による技術的確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「損害調査」という。)を行わせるものとする。ただし、第2項の規定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。
保険法人は、損害調査を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない。
保険法人は、損害調査を終えたときは、直ちに、当該技術的確認の申請に係る損害が法第6条第1項の瑕疵により生じた損害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して三十日を経過した日(当該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日)以後、遅滞なく、当該報告書に係る損害調査を実施した保険法人に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「損害調査費用」という。)に係る別記第2号様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第10項第2号に該当するときは、これを交付してはならない。
国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、第1項の技術的確認の申請書を提出した者(以下この条において「申請者」という。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して三十日を経過した日(当該権利を有することを確認した日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日)以後、遅滞なく、申請者に別記第3号様式による技術的確認書を交付しなければならない。この場合において、当該技術的確認書に記載する損害賠償請求権の額は、受理日供託額から損害調査費用を控除した額を限度とする。
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国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の技術的確認書を交付してはならない。
第3項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合
一戸建て住宅 十万円
共同住宅又は長屋(以下「共同住宅等」という。) 五十万円又は当該技術的確認の申請書に係る共同住宅等の合計戸数に十万円を乗じた額のいずれか低い額
受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた当該供託建設業者に係る第1項の規定による技術的確認の申請及び施行規則第9条第1項の規定による確認の申請のうち、第3項の規定による権利の調査又は施行規則第9条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合
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国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、申請者が権利を有していないことが確認された場合
第4項各号のいずれかに該当する場合
前項第1号に該当する場合
第3条
【権利の申出】
国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当する場合は、遅滞なく、六十日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第5条までの規定による手続(以下この条において「配当手続」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。
受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託建設業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は施行規則第9条第1項の確認申請書を提出した者
当該供託建設業者
第1項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に当該公示に係る供託建設業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は施行規則第9条第1項の確認申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、配当手続の進行は妨げられない。
第1項に規定する権利の申出をしようとする法第6条第1項に規定する発注者は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第4号様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第1項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前条第1項の規定による技術的確認の申請又は施行規則第9条第1項の規定による確認の申請は、第1項の期間内に行われた前項の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第1項の技術的確認の申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。)又は施行規則第9条第1項の確認申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。)は、前項の申出書(同項の規定により添付すべき書面を含む。)とみなす。
第4項の申出書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における第1項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
参照条文
第4条
【権利の調査】
国土交通大臣は、前条第4項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。
前条第4項の規定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第6条第1項の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。
受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第4項の規定による権利の申出(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第2条第5項ただし書の規定により損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。
第2条第5項から第7項までの規定は、第1項の権利の調査について準用する。
参照条文
第5条
【配当表の作成等】
国土交通大臣は、第3条第3項に規定する者に係る第2条第3項の規定による権利の調査若しくは施行規則第9条の3の規定による権利の調査又は第3条第1項の期間内に同条第4項の規定による権利の申出をした者に係る前条第1項の規定による権利の調査(以下この条において「権利調査」という。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに、権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託建設業者に通知しなければならない。
配当の順位は、次に掲げる順位による。
損害調査費用
権利調査により権利を有することが確認された者が有する権利で、二千万円以下のものは全額、二千万円を超えるものは二千万円までの額
前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利
同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。
国土交通大臣は、配当の実施のため、供託規則第27号から第28号の2までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託建設業者に交付しなければならない。
参照条文
第6条
【公示の方法】
第3条第1項及び前条第1項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
第7条
【供託書正本の提出】
国土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは、供託建設業者に対し、当該供託建設業者が供託した住宅建設瑕疵担保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。
国土交通大臣は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該供託建設業者に交付しなければならない。
第8条
【有価証券の換価】
国土交通大臣は、法第3条第5項の規定により有価証券(同項に規定する有価証券をいう。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
国土交通大臣は、前項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
国土交通大臣は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
前項の規定により供託された供託金は、第2項の規定により還付された有価証券を供託した供託建設業者が供託したものとみなす。
国土交通大臣は、第3項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する供託建設業者に通知しなければならない。
第9条
【住宅建設瑕疵担保保証金の還付に係る通知書】
権利を有する者で、当該権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、供託規則及び第1条の定めるところによるほか、別記第5号様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
参照条文
第10条
供託所は、法第6条第2項の規定による請求に基づき供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。
参照条文
第11条
前条の通知書の送付を受けた国土交通大臣は、その一通に、別記第5号様式の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る供託建設業者に送付しなければならない。この場合において、当該供託建設業者が建設業法第3条第1項に規定する都道府県知事の許可を受けているときは、国土交通大臣は、その写しを当該許可に係る都道府県知事に送付しなければならない。
参照条文
第12条
【不足額の供託の起算日】
法第7条第1項の法務省令・国土交通省令で定める日は、供託建設業者が還付があったことについて国土交通大臣から前条の規定による通知書の送付を受けた場合においては、当該供託建設業者が当該通知書の送付を受けた日とする。
前項に規定する場合以外の場合においては、法第7条第1項の法務省令・国土交通省令で定める日は、当該供託建設業者が住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったことを知った日とする。
参照条文
第13条
【金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え】
法第8条第1項の規定により供託建設業者が住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えを請求するには、供託規則第21条の3から第21条の6までに定めるところによらなければならない。
参照条文
第14条
【有価証券又は有価証券及び金銭で供託をしている場合の住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し】
法第8条第2項後段の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、主たる事務所の移転の事実を証する書面及び法第8条第2項前段の規定による供託に係る供託書正本の写しとする。
参照条文
第15条
【住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し】
法第9条第2項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、施行規則第12条第2項に規定する取戻承認書とする。
参照条文
第16条
【供託規則の適用】
この省令に定めるもののほか、住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
参照条文
第2章
住宅販売瑕疵担保保証金
第17条
【住宅販売瑕疵担保保証金の還付請求の添付書類】
法第14条第2項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者が供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じそれぞれ当該各号に定める書面とする。
法第14条第2項第1号又は第2号の場合 次条第9項の技術的確認書
第18条
【技術的確認】
法第14条第2項第1号又は第2号の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、別記第6号様式による技術的確認(同項第1号に規定する債務名義又は同項第2号に規定する公正証書若しくは施行規則第18条に規定する私署証書に記載された損害賠償請求権に関し、同項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けることができる額について国土交通大臣が技術的に確認することをいう。以下この章において同じ。)の申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の技術的確認の申請書には、法第14条第2項第1号に掲げる場合においては同号に規定する債務名義の謄本を、同項第2号に掲げる場合においては同号に規定する公正証書の謄本又は施行規則第18条に規定する私署証書を添付しなければならない。
国土交通大臣は、第1項の技術的確認の申請書を受理したときは、遅滞なく、法第14条第1項の権利(以下この章において単に「権利」という。)の調査をしなければならない。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。
第2項の規定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第14条第1項の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。
当該技術的確認の申請書を受理した日(当該技術的確認の申請書を受理した日前三十日内に受理した当該技術的確認の申請書に記載された供託宅地建物取引業者(法第14条第1項に規定する供託宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る第1項の技術的確認の申請書又は施行規則第20条第1項の確認申請書(既に第10項第2号の規定による合計額の算定の対象となる期間に受理されたものを除く。以下この号において「対象申請書等」という。)があるときは、対象申請書等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託宅地建物取引業者に係る第1項の規定による技術的確認の申請及び施行規則第20条第1項の規定による確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は施行規則第20条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第8項に規定する損害調査費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該技術的確認の申請書を受理した日までの間に受理した対象申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。
国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査のため、保険法人に第1項の規定による技術的確認の申請に係る損害についての調査(以下この章において「損害調査」という。)を行わせるものとする。ただし、第2項の規定により添付された書面によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。
保険法人は、損害調査を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調査を実施させなければならない。
保険法人は、損害調査を終えたときは、直ちに、当該技術的確認の申請に係る損害が法第14条第1項の瑕疵により生じた損害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して三十日を経過した日(当該報告書の提出を受けた日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日)以後、遅滞なく、当該報告書に係る損害調査を実施した保険法人に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用(以下この章において「損害調査費用」という。)に係る別記第7号様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第10項第2号に該当するときは、これを交付してはならない。
国土交通大臣は、第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、第1項の技術的確認の申請書を提出した者(以下この条において「申請者」という。)が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して三十日を経過した日(当該権利を有することを確認した日が受理日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日)以後、遅滞なく、申請者に別記第8号様式による技術的確認書を交付しなければならない。この場合において、当該技術的確認書に記載する損害賠償請求権の額は、受理日供託額から損害調査費用を控除した額を限度とする。
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国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の技術的確認書を交付してはならない。
第3項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額以下の場合
一戸建て住宅 十万円
共同住宅等 五十万円又は当該技術的確認の申請書に係る共同住宅等の合計戸数に十万円を乗じた額のいずれか低い額
受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた当該供託宅地建物取引業者に係る第1項の規定による技術的確認の申請及び施行規則第20条第1項の規定による確認の申請のうち、第3項の規定による権利の調査又は施行規則第20条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合
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国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
第3項の規定による権利の調査の結果に基づき、申請者が権利を有していないことが確認された場合
第4項各号のいずれかに該当する場合
前項第1号に該当する場合
第19条
【権利の申出】
国土交通大臣は、前条第10項第2号に該当する場合は、遅滞なく、六十日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第21条までの規定による手続(以下この条において「配当手続」という。)から除斥されるべきことを公示しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。
受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は施行規則第20条第1項の確認申請書を提出した者
当該供託宅地建物取引業者
第1項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に当該公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第1項の技術的確認の申請書又は施行規則第20条第1項の確認申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、配当手続の進行は、妨げられない。
第1項に規定する権利の申出をしようとする法第14条第1項に規定する買主は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第9号様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第1項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行われた前条第1項の規定による技術的確認の申請又は施行規則第20条第1項の規定による確認の申請は、第1項の期間内に行われた前項の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第1項の技術的確認の申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。)又は施行規則第20条第1項の確認申請書(同条第2項の規定により添付された書面を含む。)は、前項の申出書(同項の規定により添付すべき書面を含む。)とみなす。
第4項の申出書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における第1項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
参照条文
第20条
【権利の調査】
国土交通大臣は、前条第4項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。
前条第4項の規定により添付された書面に記載された損害賠償請求権に係る瑕疵が法第14条第1項の瑕疵に該当しないことが、当該書面から明らかであるとき。
受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第4項の規定による権利の申出(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第18条第5項ただし書の規定により損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。
第18条第5項から第7項までの規定は、第1項の権利の調査について準用する。
参照条文
第21条
【配当表の作成等】
国土交通大臣は、第19条第3項に規定する者に係る第18条第3項の規定による権利の調査若しくは施行規則第20条の3の規定による権利の調査又は第19条第1項の期間内に同条第4項の規定による権利の申出をした者に係る前条第1項の規定による権利の調査(以下この条において「権利調査」という。)の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに、権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託宅地建物取引業者に通知しなければならない。
配当の順位は、次に掲げる順位による。
損害調査費用
権利調査により権利を有することが確認された者が有する権利で、二千万円以下のものは全額、二千万円を超えるものは二千万円までの額
前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利
同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。
国土交通大臣は、配当の実施のため、供託規則第27号から第28号の2までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託宅地建物取引業者に交付しなければならない。
参照条文
第22条
【公示の方法】
第19条第1項及び前条第1項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
第23条
【供託書正本の提出】
国土交通大臣は、権利の実行に必要があるときは、供託宅地建物取引業者に対し、当該供託宅地建物取引業者が供託した住宅販売瑕疵担保保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。
国土交通大臣は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該供託宅地建物取引業者に交付しなければならない。
第24条
【有価証券の換価】
国土交通大臣は、法第11条第5項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
国土交通大臣は、前項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
国土交通大臣は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
前項の規定により供託された供託金は、第2項の規定により還付された有価証券を供託した供託宅地建物取引業者が供託したものとみなす。
国土交通大臣は、第3項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する供託宅地建物取引業者に通知しなければならない。
第25条
【住宅販売瑕疵担保保証金の還付に係る通知書】
権利を有する者で、当該権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けようとする者は、供託規則及び第17条の定めるところによるほか、別記第10号様式の通知書三通を供託所に提出しなければならない。
参照条文
第26条
供託所は、法第14条第2項の規定による請求に基づき供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を国土交通大臣に送付しなければならない。
参照条文
第27条
前条の通知書の送付を受けた国土交通大臣は、その一通に、別記第10号様式の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る供託宅地建物取引業者に送付しなければならない。この場合において、当該供託宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第3条第1項に規定する都道府県知事の免許を受けているときは、国土交通大臣は、その写しを当該免許に係る都道府県知事に送付しなければならない。
第28条
【準用】
第12条から第16条までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。この場合において、第12条第1項中「法第7条第1項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第1項」と、第13条中「法第8条第1項」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第1項」と、第14条中「法第8条第2項後段」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第2項後段」と、「法第8条第2項前段」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第2項前段」と、第15条中「法第9条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第9条第2項」と、「施行規則第12条第2項」とあるのは「施行規則第22条において読み替えて準用する施行規則第12条第2項」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

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