特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則
平成23年3月23日 改正
第1条
【住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準】
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項第6号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
法第2条第5項第2号イの規定による損害のてん補の内容が、同号イに規定する建設業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に百分の八十を乗じた額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額をてん補するものであること。
③
前二号に掲げるもののほか、てん補すべき損害の範囲その他の法第2条第5項第2号イに規定する建設業者及び同号ロに規定する発注者の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
第2条
【住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準】
法第2条第6項第6号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
①
法第2条第6項第2号イの規定による損害のてん補の内容が、同号イに規定する宅地建物取引業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に百分の八十を乗じた額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額をてん補するものであること。
③
前二号に掲げるもののほか、てん補すべき損害の範囲その他の法第2条第6項第2号イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定する買主の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
第4条
【住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額】
1
法第3条第5項(法第7条第3項及び法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を住宅建設瑕疵担保保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
①
国債証券については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。第15条第1項において同じ。)
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参照条文
第7条
【公正証書を作成したときに準ずる場合】
法第6条第2項第2号の国土交通省令で定める場合は、同条第1項の損害賠償請求権の存在及び内容について供託建設業者(同項に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書を作成した場合とする。
第9条
【他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認】
4
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。
②
当該確認申請書を受理した日(当該確認申請書を受理した日前三十日内に受理した当該確認申請書に記載された供託建設業者に係る第1項の確認申請書又は住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(以下「保証金規則」という。)第2条第1項の技術的確認の申請書(既に第10項第2号の規定による合計額の算定の対象となる期間内に受理されたものを除く。以下この号において「対象確認申請書等」という。)があるときは、対象確認申請書等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託建設業者に係る第1項の規定による確認の申請及び保証金規則第2条第1項の規定による技術的確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は保証金規則第2条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第8項に規定する損害調査費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該確認申請書を受理した日までの間に受理した対象確認申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。
10
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の確認書を交付してはならない。
②
受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた当該供託建設業者に係る第1項の規定による確認の申請及び保証金規則第2条第1項の規定による技術的確認の申請のうち、第3項の規定による権利の調査又は保証金規則第2条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合
第9条の2
【権利の申出】
3
第1項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に当該公示に係る供託建設業者に関する前条第1項の確認申請書又は保証金規則第2条第1項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、配当手続の進行は、妨げられない。
6
第4項の申出書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における第1項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第11条
【住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出】
供託建設業者は、法第8条第1項の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えがされ、又は同条第2項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金を供託したときは、遅滞なく、別記第5号様式による届出書に当該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、その建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。
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参照条文
第13条
【住宅建設瑕疵担保保証金に関する説明事項】
法第10条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の建設新築住宅については、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
第18条
【公正証書を作成したときに準ずる場合】
法第14条第2項第2号の国土交通省令で定める場合は、同条第1項の損害賠償請求権の存在及び内容について供託宅地建物取引業者(同項に規定する供託宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書を作成した場合とする。
第20条
【他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認】
4
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとする。
②
当該確認申請書を受理した日(当該確認申請書を受理した日前三十日内に受理した当該確認申請書に記載された供託宅地建物取引業者に係る第1項の確認申請書又は保証金規則第18条第1項の技術的確認の申請書(既に第10項第2号の規定による合計額の算定の対象となる期間内に受理されたものを除く。以下この号において「対象確認申請書等」という。)があるときは、対象確認申請書等を受理した日のうち最も早い日。以下この章において「受理日」という。)における当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金の額(受理日前にされた当該供託宅地建物取引業者に係る第1項の規定による確認の申請及び保証金規則第18条第1項の規定による技術的確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は保証金規則第18条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、まだ住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額(これらの権利の調査に要した第8項に規定する損害調査費用を含む。)に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。)が、受理日以後当該確認申請書を受理した日までの間に受理した対象確認申請書等(前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。)に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。
10
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の確認書を交付してはならない。
②
受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた当該供託宅地建物取引業者に係る第1項の規定による確認の申請及び保証金規則第18条第1項の規定による技術的確認の申請のうち、第3項の規定による権利の調査又は保証金規則第18条第3項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額(これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む。)の合計額が、受理日供託額を超える場合
第20条の2
【権利の申出】
3
第1項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に当該公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第1項の確認申請書又は保証金規則第18条第1項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合においても、配当手続の進行は、妨げられない。
6
第4項の申出書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出された場合における第1項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
第22条
【準用】
第10条から第12条までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。この場合において、第10条第1項中「法第7条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第7条第1項」と、「別記第4号様式」とあるのは「別記第10号様式」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条において読み替えて準用する第10条第1項」と、第11条中「法第8条第1項」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第1項」と、「同条第2項」とあるのは「法第16条において準用する法第8条第2項」と、「別記第5号様式」とあるのは「別記第11号様式」と、同条及び第12条中「建設業法第3条第1項の許可」とあるのは「宅地建物取引業法第3条第1項の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(法第2条第3項に規定する信託会社等にあっては、国土交通大臣)」と、同条第1項中「法第9条第2項」とあるのは「法第16条において読み替えて準用する法第9条第2項」と、「別記第6号様式」とあるのは「別記第12号様式」と、同条第2項中「別記第6号の2様式」とあるのは「別記第12号の2様式」と読み替えるものとする。
第23条
【住宅瑕疵担保責任保険法人に係る指定の申請等】
法第17条第1項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、別記第13号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第34条
【帳簿の備付け等】
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参照条文
第40条
【指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用】
法第33条第1項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第104条第1項中「住宅紛争処理の」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第33条第1項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)の」と、「別記第76号様式の住宅紛争処理申請書(次項において単に「住宅紛争処理申請書」という。)」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則別記第22号様式の特別住宅紛争処理申請書(次項において単に「特別住宅紛争処理申請書」という。)」と、同条第2項中「住宅紛争処理申請書」とあるのは「特別住宅紛争処理申請書」と、住宅品質確保法施行規則第112条及び百十五条中「住宅紛争処理の」とあるのは「特別住宅紛争処理の」と、住宅品質確保法施行規則第114条中「法第73条第1項」とあるのは「履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する法第73条第1項」と、住宅品質確保法施行規則第116条第1項中「紛争処理の業務に」とあるのは「履行確保法第33条第1項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)に」と、「紛争処理の業務以外」とあるのは「特別紛争処理の業務以外」と、同条第2項中「紛争処理の業務」とあるのは「特別紛争処理の業務」とする。
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参照条文
第41条
【住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用】
法第34条第1項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、住宅品質確保法施行規則第4章第2節(第117条第1号を除く。)の規定中「支援等の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、住宅品質確保法施行規則第117条中「法第84条第2項」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第34条第3項の規定により読み替えて適用する法第84条第2項」と、同条第1号中「支援等の業務」とあるのは「履行確保法第34条第1項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、住宅品質確保法施行規則第118条(第3項を除く。)中「法第82条第3項において準用する法第19条第1項」とあるのは「履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する法第82条第3項において準用する法第19条第1項」と、同条第1項第1号中「法第83条第1項第2号」とあるのは「履行確保法第34条第1項第2号」と、同項第2号中「法第83条第1項第3号」とあるのは「履行確保法第34条第1項第3号」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(以下「履行確保法施行規則」という。)第41条の規定により読み替えて適用する前項各号」と、同条第3項並びに住宅品質確保法施行規則第119条第2項及び第3項、第121条第2項並びに第122条第2項中「前項の」とあるのは「履行確保法施行規則第41条の規定により読み替えて適用する前項の」と、住宅品質確保法施行規則第119条第1項中「法第82条第3項において準用する法第19条第2項」とあるのは「履行確保法第34条第3項の規定により読み替えて適用する法第82条第3項において準用する法第19条第2項」と、同項第1号中「第121条第1項」とあるのは「履行確保法施行規則第41条の規定により読み替えて適用する第121条第1項」と、同号並びに住宅品質確保法施行規則第121条第2項及び第3項中「期首計画書」とあるのは「特別紛争処理期首計画書」と、住宅品質確保法施行規則第119条第1項第1号、第121条第3項及び第122条第1項中「助成金使途計画書」とあるのは「特別紛争処理助成金使途計画書」と、住宅品質確保法施行規則第119条第1項第1号並びに第121条第2項及び第3項中「設備購入計画書」とあるのは「特別紛争処理設備購入計画書」と、住宅品質確保法施行規則第119条第1項第2号中「第123条第1項」とあるのは「履行確保法施行規則第41条の規定により読み替えて適用する第123条第1項」と、「助成金使途報告書」とあるのは「特別紛争処理助成金使途報告書」と、「紛争処理の業務」とあるのは「特別紛争処理の業務」と、同条第2項及び住宅品質確保法施行規則第120条第2項中「前項各号」とあるのは「履行確保法施行規則第41条の規定により読み替えて適用する前項各号」と、住宅品質確保法施行規則第119条第3項中「第1項各号」とあるのは「履行確保法施行規則第41条の規定により読み替えて適用する第1項各号」と、住宅品質確保法施行規則第120条第1項第1号中「紛争処理の業務に従事する役員又は職員に」とあるのは「履行確保法第33条第1項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)に従事する役員又は職員に」と、「並びに紛争処理の業務」とあるのは「並びに特別紛争処理の業務」と、「紛争処理の業務に従事した」とあるのは「特別紛争処理の業務に従事した」と、同条(第1項第1号、第4号及び第5号を除く。)及び第123条中「紛争処理の業務」とあるのは「特別紛争処理の業務」と、住宅品質確保法施行規則第120条第1項第4号中「法第68条第2項」とあるのは「履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する法第68条第2項」と、同項第7号中「前各号」とあるのは「履行確保法施行規則第41条の規定により読み替えて適用する前各号」と、住宅品質確保法施行規則第121条第1項中「別記第77号様式の助成金使途計画書」とあるのは「履行確保法施行規則別記第23号様式の特別紛争処理助成金使途計画書」と、「別記第78号様式の期首計画書」とあるのは「履行確保法施行規則別記第24号様式の特別紛争処理期首計画書」と、「別記第79号様式の設備購入計画書」とあるのは「履行確保法施行規則別記第25号様式の特別紛争処理設備購入計画書」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「履行確保法施行規則第41条の規定により読み替えて適用する前二項」と、住宅品質確保法施行規則第123条第1項中「別記第80号様式の助成金使途報告書」とあるのは「履行確保法施行規則別記第26号様式の特別紛争処理助成金使途報告書」と、同条第2項第1号中「前条」とあるのは「履行確保法施行規則第41条の規定により読み替えて適用する前条」と、同項第2号中「法第73条第1項」とあるのは「履行確保法第33条第2項の規定により読み替えて適用する法第73条第1項」と、同項第3号中「第115条」とあるのは「履行確保法施行規則第40条の規定により読み替えて適用する第115条」と、住宅品質確保法施行規則第124条第1項中「評価住宅関係業務に」とあるのは「法第83条第1項第4号の業務(履行確保法第33条第1項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。)、法第83条第1項第7号の業務(履行確保法第33条第1項に規定する新築住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る。)及び特別支援等の業務(以下「保険住宅関係業務」という。)に」と、「評価住宅関係業務以外」とあるのは「保険住宅関係業務以外」と、同条第2項中「評価住宅関係業務」とあるのは「保険住宅関係業務」とする。