作物統計調査規則
平成23年8月31日 改正
第3条
【定義】
4
この省令において「被害量」とは、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、病虫害、鳥獣害及びその他異常の事象又は不慮の事故(以下「災害等」と総称する。)により、作物の収穫量が当該災害等を受けなかつたとした場合に比べて減収する量をいう。
5
この省令において「共済基準減収量」とは、農業災害補償法第84条第1項第1号、第4号及び第6号に掲げる作物の収穫量が、当該各号に掲げる共済事故により、当該作物に係る同法第109条第4項及び第120条の14第3項の規定により定められた基準収穫量並びに同法第120条の8第4項及び第150条の5の14第2項の基準収穫量を下回る場合において当該基準収穫量から当該収穫量を差し引いて得た量をいう。
7
この省令において「実査機関」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあつては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
第6条
【調査の範囲】
2
作況調査は、作柄概況調査及び予想収穫量調査にあつてはその区分に応じ農林水産大臣が定める基準(以下「基準」という。)に合致する種類の作物のうち農林水産大臣が定めるもの、収穫量調査にあつては基準に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
3
被害調査は、被害応急調査にあつては作物について重大な被害が発生したと認められる地域、共済減収調査にあつては農業災害補償法第84条第1項第1号、第4号及び第6号に掲げる作物のうち農林水産大臣が定めるものの種類ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。
第8条
【調査客体及び調査方法】
2
作付面積調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
②
実査機関の長が農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体」という。)又は農林業センサス規則第2条第2項(第3号及び第5号を除く。)に規定する農林業経営体(以下「経営体」という。)のうちから選定したもの 農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法
6
被害応急調査は、作物について重大な災害等が発生したと認められる地域内にある作物の栽培の用に供される土地のうちから実査機関の長が選定したものにおいて栽培される作物につき統計職員による実測調査の方法によつて行う。
7
共済減収調査は、農業災害補償法第84条第1項第1号、第4号及び第6号に掲げる作物の栽培の用に供される土地のうちから当該作物の種類ごとに抽出したものにおいて栽培される当該作物につき統計職員による実測調査の方法によつて行う。
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参照条文
第12条
【報告】
2
地方農政局の地域センター(取りまとめ地域センターを除く。)の長、北海道農政事務所の地域センターの長及び沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により集計を行つた結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して地方農政局長(取りまとめ地域センターが置かれている都府県にあつては取りまとめ地域センターの長、北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。以下この項において同じ。)に送付するとともに、前項の規定により作成した報告書を地方農政局長に送付しなければならない。