農林業センサス規則
平成23年8月31日 改正
第2条
【定義】
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この省令で「地域センター等」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあつては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
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この省令で「取りまとめ地域センター等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては都府県庁所在の市(特別区を含む。)に置かれる地方農政局の地域センター、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局、北海道にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局をいう。
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参照条文
第7条
【農業集落の区域の認定及び経営体調査区の設定】
1
市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、農林水産大臣が定める方法により、農業集落の区域の案及び農林業経営体調査に係る調査区(以下「経営体調査区」という。)の案を作成し、同年九月十日までにこれを都道府県知事に送付しなければならない。
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参照条文
第8条
【農山村地域の認定及び地域調査区の設定】
取りまとめ地域センター等の長は、農山村地域調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、農山村地域を認定するとともに、農山村地域調査に係る調査区(以下「地域調査区」という。)を設定しなければならない。
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参照条文
第12条
【統計調査員】
1
2
経営体調査事務に従事する統計調査員のうち一部の者(以下「農林業センサス経営体指導員」という。)は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、経営体調査事務に従事する他の統計調査員(以下「農林業センサス経営体調査員」という。)に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
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農林業センサス経営体調査員は、市区町村長の調査実施上の指導及び農林業センサス経営体指導員の指導を受けて、その担当する経営体調査区内にある農林業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
5
都道府県知事は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員を設置したときは、当該農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。
6
農山村地域調査に関する事務(以下「地域調査事務」という。)に従事させるため、地方農政局及び北海道農政事務所並びに沖縄総合事務局に、法第14条に規定する統計調査員(以下「農林業センサス地域調査員」という。)を置く。
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農林業センサス地域調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。次条第2項において同じ。)が任命し、地域センター等の長の指揮監督を受けるものとする。
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参照条文
第13条
【統計調査員の身分を示す証明書】
1
市区町村長は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に対し、それぞれ都道府県知事の発行する経営体調査事務に従事する統計調査員であることを示す農林業センサス経営体指導員証又は農林業センサス経営体調査員証を交付するものとする。
3
農林業センサス経営体指導員、農林業センサス経営体調査員及び農林業センサス地域調査員は、その事務を行うときは、前二項の農林業センサス経営体指導員証、農林業センサス経営体調査員証又は農林業センサス地域調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
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参照条文
第16条
【集計及び報告】
1
市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の都道府県知事が定める期日までに調査客体候補名簿、農林業経営体調査に係る調査票(当該市区町村又は当該市区町村長が管理者である市区町村の組合が農林業経営体である場合には、当該市区町村長が作成した調査票を含む。)及び農林水産大臣が定める関係書類を都道府県知事に送付しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定により送付された調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含む。)及び関係書類並びに農林水産大臣が定める資料に基づき、農林水産大臣が定める集計表及び関係書類を作成し、農林水産大臣が定める日までにこれを農林水産大臣に送付しなければならない。
3
都道府県知事は、調査票を確認するため必要があるときは、第1項の規定により送付された調査票を当該送付をした市区町村長に送付するものとし、当該調査票の送付を受けた市区町村長は、農林水産大臣が定める日までに当該調査票を都道府県知事に再度送付しなければならない。
5
地域センター等の長は、農山村地域調査に係る調査年の取りまとめ地域センター等の長が定める期日までに農山村地域調査に係る調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を取りまとめ地域センター等の長に送付しなければならない。
6
取りまとめ地域センター等の長は、前項の規定により送付された調査票及び関係書類を農山村地域調査に係る調査年の五月二十日までに農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、地方農政局の地域センターの長が送付しようとするときは、地方農政局長を経由して行わなければならない。