• 農林業センサス規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第1条の2 [調査の目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [調査の種類]
    • 第4条 [調査期日]
    • 第5条 [調査客体]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条 [農業集落の区域の認定及び経営体調査区の設定]
    • 第8条 [農山村地域の認定及び地域調査区の設定]
    • 第9条
    • 第10条 [調査客体候補名簿の作成]
    • 第11条 [調査方法]
    • 第12条 [統計調査員]
    • 第13条 [統計調査員の身分を示す証明書]
    • 第14条 [報告義務]
    • 第15条 [立入検査等]
    • 第16条 [集計及び報告]
    • 第17条 [結果表の作成等]
    • 第18条 [結果の公表]
    • 第19条 [結果表等の保存]

農林業センサス規則

平成23年8月31日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第1条の2
【調査の目的】
調査は、農業及び林業の基礎的事項を明らかにし、農林行政の基礎資料を整備することを目的とする。
第2条
【定義】
この省令で「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。
この省令で「農林業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
経営耕地面積が三十アール以上の規模の農業
農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業
権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が三ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
農作業の受託の事業
委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業
この省令で「農家」とは、次の各号のいずれかに該当する農業を行う世帯をいう。
経営耕地面積が十アール以上の規模の農業
調査期日(第4条の規定による調査期日をいう。以下同じ。)前一年間における農業生産物の総販売額が十五万円以上の規模の農業
この省令で「農業集落」とは、市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会をいう。
この省令で「林家」とは、保有山林の面積が一ヘクタール以上の世帯をいう。
この省令で「農山村地域」とは、その地域内において共通の自然的及び経済的な立地条件の下に農業又は林業が行われると認められる地域として第8条の規定により認定されたものをいう。
この省令で「地域センター等」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあつては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
この省令で「取りまとめ地域センター等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあつては都府県庁所在の市(特別区を含む。)に置かれる地方農政局の地域センター、地方農政局が所在する府県にあつては地方農政局、北海道にあつては北海道農政事務所、沖縄県にあつては沖縄総合事務局をいう。
第3条
【調査の種類】
調査は、農林業経営体調査及び農山村地域調査とする。
第4条
【調査期日】
調査は、平成十七年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。) の二月一日現在によつて行う。
参照条文
第5条
【調査客体】
農林業経営体調査は、すべての農林業経営体のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。
農山村地域調査は、すべての農山村地域について行う。
参照条文
第6条
【調査事項】
農林業経営体調査は、次に掲げる事項について行う。
経営の態様(世帯である農林業経営体にあつては、経営の態様及び世帯員の状態)
農業労働及び林業労働
耕地(当該農林業経営体が所有する耕地で当該農林業経営体以外の者が行う農業の用に供されているものを含む。)及びその他の土地(当該農林業経営体が権原に基づいて使用するものに限る。)
家畜(家きん及びみつばちを含む。)及び蚕
農業用の機械及び施設
農業生産物
農作業
山林(保有山林以外の所有山林を含む。)
育林及び素材生産
その他農林業経営体の現況を把握するために必要な事項
農山村地域調査は、次に掲げる事項について行う。
農山村地域の自然的及び社会経済的な立地条件
農山村地域の林野の構成
農業集落における土地及びその利用状況
その他農山村地域の現況を把握するために必要な事項
前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第7条
【農業集落の区域の認定及び経営体調査区の設定】
市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、農林水産大臣が定める方法により、農業集落の区域の案及び農林業経営体調査に係る調査区(以下「経営体調査区」という。)の案を作成し、同年九月十日までにこれを都道府県知事に送付しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により送付された農業集落の区域の案及び経営体調査区の案に基づいて、農業集落の区域を認定するとともに、経営体調査区を設定しなければならない。
参照条文
第8条
【農山村地域の認定及び地域調査区の設定】
取りまとめ地域センター等の長は、農山村地域調査に係る調査年の前年の八月一日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、農山村地域を認定するとともに、農山村地域調査に係る調査区(以下「地域調査区」という。)を設定しなければならない。
参照条文
第9条
削除
第10条
【調査客体候補名簿の作成】
市区町村長は、農林業経営体又は農家若しくは林家であつて当該市区町村の区域内に住所を有するものについて、農林業経営体調査に係る調査年の前年の十二月一日現在で、農林水産大臣が定めるところにより、調査客体の候補者の名簿(以下「調査客体候補名簿」という。)を作成しなければならない。
第11条
【調査方法】
農林業経営体調査は、第5条第1項の農林水産大臣が定める農林業経営体に対して第6条第3項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
農山村地域調査は、市区町村に対して第6条第3項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法及び地域の実情に精通する者に対して同項の調査票を配布して行う自計報告調査又は次条第6項の統計調査員による面接調査の方法によつて行う。
第12条
【統計調査員】
農林業経営体調査に関する事務(以下「経営体調査事務」という。)に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、次項又は第4項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
国税徴収法第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
警察法第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
経営体調査事務に従事する統計調査員のうち一部の者(以下「農林業センサス経営体指導員」という。)は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、経営体調査事務に従事する他の統計調査員(以下「農林業センサス経営体調査員」という。)に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
農林業センサス経営体調査員は、市区町村長から指定された経営体調査区を担当する。
農林業センサス経営体調査員は、市区町村長の調査実施上の指導及び農林業センサス経営体指導員の指導を受けて、その担当する経営体調査区内にある農林業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
都道府県知事は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員を設置したときは、当該農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。
農山村地域調査に関する事務(以下「地域調査事務」という。)に従事させるため、地方農政局及び北海道農政事務所並びに沖縄総合事務局に、法第14条に規定する統計調査員(以下「農林業センサス地域調査員」という。)を置く。
農林業センサス地域調査員は、地域センター等の長から指定された地域調査区について、農山村地域に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これに附帯する事務を行う。
農林業センサス地域調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長。次条第2項において同じ。)が任命し、地域センター等の長の指揮監督を受けるものとする。
参照条文
第13条
【統計調査員の身分を示す証明書】
市区町村長は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に対し、それぞれ都道府県知事の発行する経営体調査事務に従事する統計調査員であることを示す農林業センサス経営体指導員証又は農林業センサス経営体調査員証を交付するものとする。
地方農政局長は、農林業センサス地域調査員に対し、地方農政局長の発行する地域調査事務に従事する統計調査員であることを示す農林業センサス地域調査員証を交付するものとする。
農林業センサス経営体指導員、農林業センサス経営体調査員及び農林業センサス地域調査員は、その事務を行うときは、前二項の農林業センサス経営体指導員証、農林業センサス経営体調査員証又は農林業センサス地域調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
参照条文
第14条
【報告義務】
農林業経営体を代表する者は、第6条第3項の調査票に掲げる調査事項について報告しなければならない。
第15条
【立入検査等】
調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第6条第1項及び第2項に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。
第16条
【集計及び報告】
市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の都道府県知事が定める期日までに調査客体候補名簿、農林業経営体調査に係る調査票(当該市区町村又は当該市区町村長が管理者である市区町村の組合が農林業経営体である場合には、当該市区町村長が作成した調査票を含む。)及び農林水産大臣が定める関係書類を都道府県知事に送付しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により送付された調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含む。)及び関係書類並びに農林水産大臣が定める資料に基づき、農林水産大臣が定める集計表及び関係書類を作成し、農林水産大臣が定める日までにこれを農林水産大臣に送付しなければならない。
都道府県知事は、調査票を確認するため必要があるときは、第1項の規定により送付された調査票を当該送付をした市区町村長に送付するものとし、当該調査票の送付を受けた市区町村長は、農林水産大臣が定める日までに当該調査票を都道府県知事に再度送付しなければならない。
都道府県知事は、第1項の規定により送付された調査客体候補名簿及び調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含み、前項の規定により市区町村長に送付したものを除く。)並びに前項の規定により送付された調査票を農林水産大臣が定める日までに農林水産大臣に送付しなければならない。
地域センター等の長は、農山村地域調査に係る調査年の取りまとめ地域センター等の長が定める期日までに農山村地域調査に係る調査票及び農林水産大臣が定める関係書類を取りまとめ地域センター等の長に送付しなければならない。
取りまとめ地域センター等の長は、前項の規定により送付された調査票及び関係書類を農山村地域調査に係る調査年の五月二十日までに農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、地方農政局の地域センターの長が送付しようとするときは、地方農政局長を経由して行わなければならない。
参照条文
第17条
【結果表の作成等】
農林水産大臣は、前条第2項の規定により送付された集計表及び関係書類に基づき、全数集計又は抽出集計に係る市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。
農林水産大臣は、前条第6項の規定により送付された調査票に基づき、市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。
農林水産大臣は、前項の規定により市区町村結果表及び都道府県結果表を作成したときは、当該結果表を地域センター等の長に送付する。
参照条文
第18条
【結果の公表】
農林水産大臣は、前条第1項の全数集計に係る全国結果表及び同条第2項の全国結果表の概要については当該調査に係る調査年の十一月三十日までに、その詳細及び抽出集計に係る全国結果表については逐次、刊行物又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)等に記録したものを紙面若しくは映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。
第19条
【結果表等の保存】
農林水産大臣は、第16条第4項の規定により送付された調査客体候補名簿及び調査票並びに同条第6項の規定により送付された調査票を三年間、市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類(農林水産大臣が定めるものに限る。)を収録した電磁的記録を十年間、全国結果表及び調査票を収録した電磁的記録を永年保存する。
市区町村長は、第7条に規定する農林水産大臣が定める方法により作成された農業集落及び経営体調査区新旧対照表並びに市区町村分割地図を五年間保存しなければならない。
別表
露地野菜作付面積 十五アール
施設野菜栽培面積 三百五十平方メートル
果樹栽培面積 十アール
露地花き栽培面積 十アール
施設花き栽培面積 二百五十平方メートル
搾乳牛飼養頭数 一頭
肥育牛飼養頭数 一頭
豚飼養頭数 十五頭
採卵鶏飼養羽数 百五十羽
ブロイラー年間出荷羽数 千羽
その他 調査期日前一年間における農業生産物の総販売額五十万円に相当する事業の規模


附則
この省令は、公布の日から施行する。
農業センサス規則(以下この項において「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、旧規則第十七条第一項から第三項まで及び第五項並びに附則第二項ただし書に規定する書類の保存については、なお従前の例による。
附則
昭和45年6月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年3月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年12月4日
この省令は、昭和四十七年十二月六日から施行する。
附則
昭和49年5月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年5月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和59年5月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年9月26日
(施行期日)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年4月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年9月30日
(施行期日)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成11年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の第十条第一項の規定により作成された林業事業体調査の照査表の保存については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
第14条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成16年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年10月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の農林業センサス規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項の規定により市区町村長に送付した調査票は、新規則第十六条第三項の規定により市区町村長に送付した調査票とみなす。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第9条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成20年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(関係書類の保存に関する経過措置)
この省令による改正前の農林業センサス規則第十六条第二項の規定により作成された市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類を収録した磁気テープ並びに全国結果表及び調査票を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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