特定家庭用機器再商品化法施行令
平成24年10月19日 改正
第2条
【再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項】
1
法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 |
前条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 一 特定家庭用機器廃棄物のうち、冷媒として使用されていた特定物質等を含むものから当該特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 二 特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項 イ 当該断熱材に含まれている特定物質等を回収して、これを自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 ロ 当該断熱材を自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又はその破壊(当該断熱材に含まれている特定物質等を破壊することができる方法によるものに限る。)をすること。 |
前条第4号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 特定家庭用機器廃棄物のうち、冷媒として使用されていた特定物質等を含むものから当該特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 |
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参照条文
第3条
【再商品化等の基準】
法第22条第1項の政令で定める再商品化等を実施すべき量に関する基準は、当該年度において再商品化等をした次の表の上欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物について、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化等をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表中欄に掲げる割合以上であり、かつ、当該特定家庭用機器廃棄物から分離された部品及び材料のうち再商品化をされたものの総重量の当該特定家庭用機器廃棄物の総重量に対する割合が、それぞれ同表下欄に掲げる割合以上であることとする。
一 第1条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 百分の七十 | 百分の七十 |
二 第1条第2号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 百分の五十五(第1条第2号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、百分の五十) | 百分の五十五(第1条第2号ロに掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものにあっては、百分の五十) |
三 第1条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 百分の六十 | 百分の六十 |
四 第1条第4号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの | 百分の六十五 | 百分の六十五 |
第4条
【法第四十九条第三項の政令で定める基準】
法第49条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
②
受託者が次のいずれにも該当しないものであること。
ハ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の4若しくは第14条の3の2(同法第14条の6において準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
第5条
【報告の徴収】
1
主務大臣は、法第52条の規定により、小売業者に対し、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬の実施の状況につき、収集又は運搬の方法、実績量及び委託に関する事項、収集及び運搬に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、管理票の交付及び保存に関する事項その他収集又は運搬に関する事項に関し報告をさせることができる。
2
主務大臣は、法第52条の規定により、製造業者等に対し、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の実施の状況につき、再商品化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再商品化等に必要な行為に関し請求する料金の設定、公表及び請求に関する事項、製造等をした者としての表示に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、管理票の回付及び管理票の写しの保存に関する事項その他再商品化等に関する事項に関し報告をさせることができる。
第6条
【立入検査】
2
主務大臣は、法第53条第1項の規定により、その職員に、製造業者等の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再商品化等に必要な行為を実施するための設備及び製品の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
附則
平成17年6月29日