保険仲立人保証金規則
平成20年7月4日 改正
第7条
1
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第3条第1項に規定する保険仲立人及び受託者に通知しなければならない。
第10条
【配当の実施の順序】
第3条第1項に規定する保証金のうちに、保険仲立人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該保険仲立人が供託した保証金につき先に配当を実施しなければならない。
第12条
【保証金の取戻し】
1
法第291条第1項、第4項又は第8項の規定により保証金を供託した者(第15条第3項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により保証金を供託したものとみなされる保険仲立人を含む。次条第1項から第3項まで及び第6項において「供託者」という。)は、当該保証金の取戻しについて法第291条第10項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第3号により作成した承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び法第291条第11項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、法第291条第10項第3号の規定による保証金の取戻しを承認する場合を除き、前項の保証金につき権利を有する者は六月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該保証金に係る保険仲立人及び受託者に通知しなければならない。
5
令第43条第4項から第8項まで及び第3条から第11条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、令第43条第4項中「第2項」とあるのは「保険仲立人保証金規則第12条第2項」と、同条第7項中「第2項、第4項及び第5項」とあるのは「第4項及び第5項」と、同条第8項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「保険仲立人保証金規則第12条第2項に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、第3条第1項中「令第43条第4項」とあるのは「第12条第5項において準用する令第43条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「第12条第2項」と、第4条第1項中「令第43条第4項」とあるのは「第12条第5項において準用する令第43条第4項」と、同条第2項中「令第43条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項」とあるのは「第12条第2項」と読み替えるものとする。
第13条
【保証金の保管替え等】
1
金銭のみをもって保証金を供託している供託者は、当該保証金に係る保険仲立人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
4
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第6号により作成した届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本及び保険業法施行規則第221条第3項に規定する保証金等内訳書を添付して、金融庁長官にこれを提出しなければならない。
6
法第291条第9項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって保証金を供託している供託者は、当該保証金に係る保険仲立人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該保証金と同額の保証金を所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
⊟
参照条文
第14条
【保証金の差替え】
1
法第291条第9項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
⊟
参照条文