信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成24年2月15日 改正
第3条
【自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令】
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法第89条第2項及び信用金庫法施行令第13条第1項において読み替えられた法第89条第1項において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)第26条第2項の内閣府令・財務省令で定める信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」という。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
自己資本の充実の状況に係る区分 | 命令 | ||
信用金庫又は海外拠点を有しない信用金庫連合会 | 海外拠点を有する信用金庫連合会 | ||
非対象区分 | 国内基準に係る単体自己資本比率 四パーセント以上 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率 八パーセント以上 | |
第一区分 | 国内基準に係る単体自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満 | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分 | 国内基準に係る単体自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 法第53条第1項及び第2項の規定により行う業務に付随する同条第3項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第6項の規定により行う業務又は第54条第1項から第3項までの規定により行う業務に付随する同条第4項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第5項の規定により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 八 その他金融庁長官が必要と認める措置 |
第二区分の二 | 国内基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 | 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は金庫の事業の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 |
第三区分 | 国内基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント未満 | 国際統一基準に係る単体自己資本比率 〇パーセント未満 | 業務の全部又は一部の停止の命令 |
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銀行法第26条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める金庫及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
自己資本の充実の状況に係る区分 | 命令 | ||
信用金庫及びその子会社等又は海外拠点を有しない信用金庫連合会及びその子会社等 | 海外拠点を有する信用金庫連合会及びその子会社等 | ||
非対象区分 | 国内基準に係る連結自己資本比率 四パーセント以上 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率 八パーセント以上 | |
第一区分 | 国内基準に係る連結自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率 四パーセント以上八パーセント未満 | 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 |
第二区分 | 国内基準に係る連結自己資本比率 一パーセント以上二パーセント未満 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率 二パーセント以上四パーセント未満 | 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による預金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 子会社等の業務の縮小 八 子会社等の株式又は持分の処分 九 法第53条第1項及び第2項の規定により行う業務に付随する同条第3項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第6項の規定により行う業務又は第54条第1項から第3項までの規定により行う業務に付随する同条第4項各号に掲げる業務その他の業務若しくは同条第5項の規定により行う業務の縮小又は新規の取扱いの禁止 十 その他金融庁長官が必要と認める措置 |
第二区分の二 | 国内基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント以上一パーセント未満 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント以上二パーセント未満 | 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併又は金庫の事業の一部の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実施することの命令 |
第三区分 | 国内基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント未満 | 国際統一基準に係る連結自己資本比率 〇パーセント未満 | 業務の全部又は一部の停止の命令 |
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前二項の表中「海外拠点」とは、外国に所在する従たる事務所又は法第54条の23第1項第6号に掲げる会社(信用金庫連合会の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
第4条
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金庫が、その自己資本比率(前条第6項に規定する単体自己資本比率又は同条第7項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該金庫について、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項のとおりとする。
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参照条文