免許特定法人供託金規則
平成20年7月4日 改正
第7条
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第3条に規定する免許特定法人及び受託者に通知しなければならない。
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参照条文
第10条
【配当の実施の順序】
第3条に規定する供託金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
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第12条
【供託金の取戻し】
1
法第223条第1項、第2項、第4項又は第9項の規定により供託金を供託した者(第16条第3項の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる免許特定法人を含む。次条第1項及び第2項並びに第14条第1項において「供託者」という。)は、令第34条第1項の規定による取戻しの申立てをしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等(振替国債については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第3号により作成した申立書を金融庁長官に提出しなければならない。
3
第3条から前条までの規定は、令第34条第3項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、第3条中「令第33条第4項」とあるのは「令第34条第5項において準用する令第33条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、「免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「免許特定法人であった者」と、「当該免許特定法人」とあるのは「当該免許特定法人であった者」と、第4条第1項中「令第33条第4項」とあるのは「令第34条第5項において準用する令第33条第4項」と、同条第2項中「令第33条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項」とあるのは「令第34条第3項」と、「前条に規定する免許特定法人若しくは受託者」とあるのは「第3条に規定する免許特定法人であった者若しくは受託者」と、第7条、第10条及び前条第2項中「免許特定法人」とあるのは「免許特定法人であった者」と、第11条第2項中「免許特定法人」とあるのは「免許特定法人であった者」と読み替えるものとする。
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第14条
【供託金の保管替え等】
1
金銭のみをもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る免許特定法人の法第220条第1項第5号に規定する日本における主たる店舗(以下「主たる店舗」という。)の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
4
前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第8号により作成した届出書に供託規則第21条の5第3項の規定により交付された供託書正本を添付して、金融庁長官にこれを提出しなければならない。
6
法第223条第10項の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る免許特定法人の主たる店舗の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる店舗の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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第15条
【供託金の差替え】
1
法第223条第10項の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合又は保険業法施行規則第188条第3項において準用する同規則第132条第4項に規定する換算率が変更となった場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
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