公害防止事業費事業者負担法施行令
平成18年9月26日 改正
第1条
【公害防止事業】
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法第2条第2項第3号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
①
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第1項の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第5条第2項第2号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
③
ダイオキシン類による土壌の汚染の状況がダイオキシン類対策特別措置法第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて、同法第29条第1項の政令で定める要件に該当する地域内にある土地について行う同法第31条第2項第1号イ及びロ並びに第2号に規定する事業(事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る。)
4
法第2条第2項第4号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
①
下水道法第2条第3号に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)であつて、主として、当該公共下水道の予定処理区域(同法第5条第1項第1号の予定処理区域をいう。)内に工場又は事業場を設置する事業者の事業活動に係る汚水(同法第2条第1号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排除し、又は処理するもの(以下「特定公共下水道」という。)
②
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)であつて、主として、一定の区域内に工場又は事業場を設置する事業者でその事業活動に伴つて当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物(同法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)が生ずるすべての事業者(当該産業廃棄物を自ら処理するもの及び特別の事情により当該産業廃棄物処理施設を利用することが適当でないと認められるものを除く。)の当該産業廃棄物を処理するもの
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法第2条第2項第5号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
①
工場又は事業場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の区域内に所在する住宅その他の施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業(その全部又は大部分を移転し、又は除却する場合に限る。)
②
移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業イ学校教育法第1条に規定する学校ロ児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設ハ医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所ニ生活保護法第38条第2項に規定する救護施設ホ老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設ヘ その他公衆の利用に供され、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環境大臣が指定するもの
⊟
参照条文
第2条
【公害防止事業費】
法第4条第1項に規定する公害防止事業費は、当該公害防止事業の実施のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、操作費、維持修繕費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該公害防止事業の実施により取得する土地又は建物その他の物件で当該公害防止事業の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。)とする。
第3条
【特定公共下水道の設置の事業に係る負担総額】
2
法第4条第3項の政令で定めるところにより算定する額は、特定公共下水道の施設のうち主として汚濁負荷量(公共下水道により排除し、又は処理する汚水の量にその汚濁の程度を乗じて得た量をいう。以下同じ。)によつてその設置費が変動する施設(以下「水質関連施設」という。)について第1号の規定により、水質関連施設以外の施設について第2号の規定により、それぞれ算定した額を合算した額とする。
①
当該特定公共下水道に係る法第4条第1項の額のうち水質関連施設に係る額に、当該特定公共下水道により事業者の事業活動に係る汚水が排除され、又は処理される区域(以下「事業汚水処理区域」という。)に一般公共下水道(特定公共下水道以外の公共下水道をいう。以下同じ。)を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の汚濁負荷量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の汚濁負荷量に対する割合を補正係数(施設の汚水を排除し又は処理する能力の増加に応じてその設置費が増加する割合が逓減する程度を示す数値をいう。以下同じ。)により補正した割合を乗じて得た額
②
当該特定公共下水道に係る法第4条第1項の額のうち水質関連施設以外の施設に係る額に、事業汚水処理区域に一般公共下水道を設置するものとした場合における当該一般公共下水道により排除され、又は処理されると認められる汚水の推定の量の当該特定公共下水道により排除され、又は処理される汚水の推定の量に対する割合を補正係数により補正した割合を乗じて得た額
3
前項の場合において、公共下水道により排除され、又は処理される汚水の汚濁の程度は、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量その他の水の汚染状態を示す項目のうち当該汚水についてその汚濁の程度が著しいものごとに算定するものとする。