公有水面埋立法施行令
平成18年4月26日 改正
第1条
1
埋立出願人は出願名義の変更を為すことを得其の変更は届書に新出願人の氏名又は名称其の他国土交通省令を以て定むる新出願人に関する事項を記載し新旧出願人より連名にて都道府県知事に之を届出つるに非されは其の効力を生せす
2
出願人死亡したるときは其の相続人は被相続人の出願を承継することを得其の承継は相続人より届書に其の氏名其の他国土交通省令を以て定むる相続人に関する事項を記載し相続開始の日より起算し三月以内に都道府県知事に之を届出つるに非されは其の効力を生せす
4
第2項の規定は埋立を為す会社か其の発起人の為したる出願を承継する場合又は会社の合併の場合に於て合併後存続する会社若は合併に因りて成立したる会社か合併に因りて消滅したる会社の出願を承継する場合に之を準用す但し相続開始の日とあるは設立又は合併の登記の日とす
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参照条文
第8条
公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者は同法第11条の規定に依る告示ありたる後為したる公有水面の利用に関する施設に付ては埋立に因りて生する損害の防止の施設又は其の損害の補償を請求することを得す但し特別の事由ある場合に於て都道府県知事の許可を受けて為したる施設に付ては此の限に在らす
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参照条文
第9条
1
埋立の免許を受けたる者は公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者の受くへき損害にして防止することを得るものに付ては其の損害の防止の施設を為すへし但し当事者間に於て協議調ひたるとき又は其の施設の費用か損害の程度を著しく超過するものなるときは損害の補償を以て之に代ふることを得
2
埋立の免許を受けたる者は公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者の受くへき損害にして前項の施設に依り防止すること能はさるものに付ては其の損害の補償を為すへし前項の施設を為すも尚損害ある場合に於て其の損害に付亦同し
第12条
1
都道府県知事は前条の申請を受理したるときは公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者に対し申請の要領及指定する期間内に意見書を差出すへき旨を告知すへし但し告知すること能はさる場合に於ては告示を以て之に代ふることを得
第13条
都道府県知事は裁定を為したるときは埋立の免許を受けたる者及公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者に裁定書の謄本を交付すへし但し裁定書の謄本を交付すること能はさるときは其の要領の告示を以て之に代ふることを得
第17条
1
公共団体の為す埋立、祭祀宗教慈善学術技芸其の他の公益事業にして営利を目的とせさるものの用に供する目的を以て為す埋立又は土地の農業上の利用を増進する目的を以て為す埋立に付ては免許料を徴収することを得す
2
公共団体の為す埋立を除くの外公有水面埋立法第22条第2項の告示の日より起算し十年以内に其の埋立地の利用方法を変更したるときは前条の例に依り免許料を徴収す但し埋立地の価額に付ては其の利用方法変更の日を標準とす
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参照条文
第18条
免許料は其の免許を為したる都道府県知事の統轄する都道府県の収入とす但し港湾法第58条第2項の規定に依り港湾管理者か公有水面埋立法に基く都道府県知事の職権を行ふ場合に於ては当該港湾管理者の収入とし都道府県知事及港湾管理者か公有水面埋立法に基く都道府県知事の職権を行ふ場合に於ては当該都道府県及港湾管理者の収入とす
第29条
第32条
左に掲ぐる埋立の免許に付ては都道府県知事は国土交通大臣の認可を受くへし
①
国土交通大臣が甲号港湾として指定する港湾の埋立の免許及乙号港湾として指定する港湾の埋立にして其の港湾の利用に著しく影響を及ぼすの虞あるものの免許但し港湾施設(港湾法第2条第5項第2号、第3号、第4号(道路及橋りように限る)及第6号に掲ぐるものに限る)の建設又は改良を目的とする埋立にして当該港湾施設に係る国の補助金又は負担金の交付の決定其の他国土交通省令を以て定むる国の支援がなされたるものに付ては此の限に在らず