後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令
平成24年9月14日 改正
第1条
【法第二条第二項に規定する政令で定める事業】
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が五千万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの
ロ
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業のうち、直轄事業(国が都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(都道府県が国の負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)(補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額が五千万円以上である場合における当該事業に限る。)
ニ
森林法第41条に規定する保安施設事業で同法第25条第1項第2号又は第3号に掲げる目的を達成するために行われるもののうち、直轄事業及び河川法第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
チ
道路法第2条第1項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第1項各号に掲げるもの(都道府県道又は市町村道に関する事業にあつては、同項第2号及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第3項に規定する少額改築及び同条第4項に規定する特例舗装)及び土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同法第3条第4項又は第5項の規定により施行されるものを除く。)に係るもの以外のもの
ヌ
漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設に係る事業のうち、特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業(特定漁港漁場整備事業以外の漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下この号において同じ。)として行われるもの(指定漁港漁場整備事業については、当該事業に要する経費の総額が五千万円以上のものに限る。)及び同法第2条に規定する漁港(第一種漁港については、当該漁港の漁港施設の整備が特定漁港漁場整備事業又は特定漁港漁場整備事業以外の漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定する事業として行われるものに限る。)に係る事業のうち、漁港関連道整備事業(附帯事業を除く。)として行われるもの並びに同法第4条第1項第2号に掲げる漁港漁場整備事業のうち、特定漁港漁場整備事業として行われる直轄事業
ヲ
土地改良法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請により、又は同法第87条の2の規定により行う同法第2条第2項に規定する土地改良事業(以下この号において「国県営土地改良事業」という。)で同項第1号に掲げるもののうち、農業用用排水施設に係る直轄事業、農業用用排水施設、防災ダム及び湖岸堤防に係る補助事業(湖岸堤防に係る補助事業にあつては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額が五千万円以上である場合における当該事業に限る。)、湛水防除事業として行われる補助事業(当該事業に要する経費の総額が五千万円以上であるものに限る。)、地盤沈下対策事業として行われる補助事業並びに基幹農道整備事業、広域営農団地農道整備事業及び畑地帯総合土地改良事業(これらの事業の附帯事業を除く。)として行われる農業用道路に係る事業、国県営土地改良事業で同項第2号に掲げるもの、国県営土地改良事業で同項第4号に掲げるもののうち直轄事業並びに国県営土地改良事業で同項第7号に掲げるもののうち地盤沈下対策事業として行われる補助事業
第3条
【適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等】
1
国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該適用団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該適用団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該適用団体の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。
第4条
【引上率の通知】
各年度の開発指定事業に係る引上率の法第3条第4項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法第10条第3項の規定による決定又は変更のあつた日から三十日以内にするものとする。
附則
3
第一条第一号ルの規定の適用については、当分の間、同号ルの規定中「、同法第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港」とあるのは、「同法第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港並びに同法附則第三条第一項に規定する自衛隊共用空港」とする。
5
国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき、同項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第三条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「行なう開発指定事業」とあるのは「開発指定事業を行つたとしたならば、当該開発指定事業」と、「場合においては、開発指定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該開発指定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
8
法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第十七条の規定により財政再建団体である都府県に係る昭和三十五年度分の予算に係る指定直轄事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における当該財政再建団体である都府県が納付すべき負担金の確定額と見込額とが異なるときの措置並びに法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第十七条、東北開発促進法第十二条第二項及び第三項、九州地方開発促進法第十二条第二項及び第十三条、四国地方開発促進法第十二条第三項及び第十三条並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律附則第二項の規定により昭和三十四年度分又は昭和三十五年度分の予算に係る事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における都府県に対するそのこえる部分の額の交付については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
2
第一条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第九項、第二条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第七項、第三条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条から第四条まで及び第四条の規定による公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第二条の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。