• 公正取引委員会の審査に関する規則

公正取引委員会の審査に関する規則

平成21年10月28日 改正
第1章
総則
第1条
【この規則の趣旨・定義】
公正取引委員会(以下「委員会」という。)が行う審査手続については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(水産業協同組合法第95条の4及び中小企業等協同組合法第108条において準用する場合を含む。以下「法」という。)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令(以下「審査官の指定に関する政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。ただし、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出の手続については、別に定めるところによる。
この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。
第2条
【期間の計算】
期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
期間の末日が行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
第3条
【用語】
審査手続においては、日本語を用いる。
日本語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。
参照条文
第4条
【公示送達の方法】
委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
第5条
【文書の作成】
審査手続において作成すべき文書には、特別の定めのある場合を除いて、年月日を記載して記名押印しなければならない。
前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
第6条
【文書の訂正】
審査手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
参照条文
第2章
審査手続
第1節
審査一般
第7条
【審査手続の開始】
事務総局審査局長は、事件の端緒となる事実に接したときは、審査の要否につき意見を付して委員会に報告しなければならない。
前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
端緒
事実の概要
関係法条
委員会は、第1項の場合において、法第47条第1項に規定する処分をする必要があると認めた事件については、同条第2項及び審査官の指定に関する政令に基づき、審査官を指定して当該事件の審査に当たらせるものとする。
第8条
【審査官証】
第47条第3項の身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
参照条文
第9条
【審査官の行う処分】
審査官は、法第47条第2項の規定に基づいて同条第1項に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋する場合 出頭命令書
前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合 報告命令書
鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合 鑑定命令書
帳簿書類その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合 提出命令書
前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
事件名
相手方の氏名又は名称
相手方に求める事項
出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所
命令に応じない場合の法律上の制裁
提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。
第10条
【調書の作成】
委員会の職員は、法第48条の規定に基づいて事件について本節に規定する調書を作成した場合は、これに年月日及び所属部局を記載して署名押印しなければならない。
前項の調書を作成する場合において、文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、その字数を記載しなければならない。
第1項の調書には、書面、写真その他適当なものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。
第1項の調書には、毎葉に契印しなければならない。
第11条
【審尋調書】
審査官は、法第47条第2項の規定に基づいて同条第1項第1号の規定により事件関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書を作成し、これを供述人に読み聞かせ、又は供述人に閲覧させて、誤りがないかどうかを問い、供述人が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
供述人が前項の調書に誤りのないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。
前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印することができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならない。
第2項の場合において、供述人が署名押印を拒絶したときは、その旨を調書に記載するものとする。
第12条
【通訳により審尋した場合の特則】
審査官は、通訳人の通訳により事件関係人又は参考人を審尋したときは、審尋調書に、その旨及び通訳人の通訳により当該調書を読み聞かせた旨を記載しなければならない。
審査官は、通訳人に対し、前項の調書に署名押印することを求めることができる。
第13条
【供述調書】
委員会の職員は、事件関係人又は参考人が任意に供述した場合において、必要があると認めるときは、これを録取した供述調書を作成するものとする。
前二条の規定は、前項の調書について準用する。
第14条
【鑑定書】
審査官は、法第47条第2項の規定に基づいて同条第1項第2号の規定により鑑定人に鑑定をさせたときは、鑑定書によってその経過及び結果を報告させなければならない。
第15条
【留置調書】
審査官は、法第47条第2項の規定に基づいて同条第1項第3号の規定により提出物件を留め置いたときは、留置調書を作成しなければならない。
前項の調書には、事件名、所有者及び差出人の氏名、職業及び住所又は就業場所並びに留置の年月日及び場所を記載しなければならない。
第1項の調書には、留置物の品目を記載した目録を添付しなければならない。
参照条文
第16条
【留置物に係る通知等】
審査官は、法第47条第2項の規定に基づいて同条第1項第3号の規定により提出物件を留め置いたときは、差出人に対し、当該物件を留め置いた旨を文書で通知しなければならない。
前項の文書には、前条第3項の目録の写しを添付しなければならない。
留置物の所有者から請求があったときは、前条第3項の目録の写しを交付しなければならない。
第17条
【留置物の還付・仮還付】
留置物で留置の必要がなくなったものは、事件の終結を待たないで、これを還付しなければならない。
留置物は、所有者又は差出人の請求により、仮にこれを還付することができる。
第18条
【提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写】
第47条第1項第3号の規定により帳簿書類その他の物件の提出を命じられた者は、当該物件を閲覧し、又は謄写することができる。ただし、事件の審査に特に支障を生ずることとなる場合にはこの限りではない。
前項の規定による閲覧又は謄写をさせる場合、当該物件の提出を命じられた者の意見を斟酌して、日時、場所及び方法を指定するものとする。
第19条
【任意提出書】
委員会の職員は、事件関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、事件関係人又は参考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。
参照条文
第20条
【被疑事実等の告知】
審査官は、法第47条第2項の規定に基づいて同条第1項第4号の規定により検査をする場合には、次に掲げる事項を記載した文書を関係者に交付するものとする。
事件名
法の規定に違反する被疑事実の要旨
関係法条
第21条
【検査調書】
審査官は、法第47条第2項の規定に基づいて同条第1項第4号の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。
前項の調書には、事件名、検査の目的、日時及び場所、検査に立ち会った者の氏名及び職業並びに検査の結果を記載しなければならない。
第22条
【審査官の処分に対する異議の申立て】
第47条第2項の規定に基づいて審査官がした同条第1項各号に規定する処分を受けた者は、当該処分に不服のあるときは、処分を受けた日から一週間以内に、その理由を記載した文書をもって、委員会に異議の申立てをすることができる。
委員会は、異議の申立てに理由があると認めるときは、異議を申し立てられた処分の撤回、取消し又は変更を審査官に命じ、これを申立人に通知するものとする。
委員会は、異議の申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。この場合においては、その理由を示さなければならない。
第23条
【審査結果の報告】
事務総局審査局長は、事件の審査が終了したときは、速やかに、その結果を委員会に報告しなければならない。
前項の場合において、審査官が法第47条第2項の規定に基づいて同条第1項に規定する処分をした事件については、次の事項を明らかにして報告しなければならない。
端緒
審査経過
事実の概要
関係法条
審査官の意見
第2節
排除措置命令
第24条
【排除措置命令前の通知】
第49条第5項の規定による通知は、排除措置命令の名あて人となるべき者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を送達して、これを行うものとする。
予定される排除措置命令の内容
委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用
委員会に対し、前二号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限
委員会は、正当な理由があると認めた場合には、職権又は申立てにより、前項第3号の期限を延長することができる。
第25条
【排除措置命令前の説明】
前条第1項の文書の送達を受けた者又は法第49条第4項の規定により選任された代理人から申出があったときその他必要があるときは、当該文書の送達を受けた者又は当該代理人に対し、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項について説明するものとする。この場合において、当該説明を受ける者に係る委員会の認定した事実を基礎付けるために必要な証拠について、説明するものとする。
参照条文
第26条
【意見申述等の方式】
第24条第1項の文書の送達を受けた者は、指定された期限までに、委員会に対し、文書をもって同項第1号及び第2号に掲げる事項について意見を述べ、及び証拠を提出することができる。この場合において、供述を証拠として提出するときは、供述者が署名押印した文書をもって行わなければならない。
前項の規定に基づいて証拠を提出する場合には、証明すべき事項を明らかにしなければならない。
委員会は、特に必要があると認める場合には、第1項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。
委員会は、前項の規定により通知するときは、あらかじめ、当該日時及び場所について、意見を述べようとする者の意見を聴くものとする。
参照条文
第27条
【代理人による意見申述等】
第24条第1項の文書の送達を受けた者が法第49条第3項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たって代理人を選任した場合において、代理人が弁護士又は弁護士法人であるときは、代理人はその権限を文書をもって証明しなければならない。
前項の文書には、代理人の所属弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載し、かつ、代理権の範囲を明確に表示しなければならない。
代理人が弁護士法人である場合には、当該弁護士法人の社員としてその事件を担当する弁護士の氏名、当該弁護士の所属する弁護士会の名称及び各弁護士がその事件について行うことのできる事務(業務)の範囲を第1項の文書で明らかにしなければならない。
第24条第1項の文書の送達を受けた者は、法第49条第3項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たって弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人とする旨の承認を求めようとするときは、その者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、第24条第1項の文書の送達を受けた者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した文書を委員会に提出しなければならない。
前項の弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人とする旨の承認を求める文書には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。
委員会は、第4項の弁護士又は弁護士法人以外の者を代理人とする旨の承認を求める文書の提出を受けた場合において、申立てに係る者を代理人として承認することとしたとき、又は承認しないこととしたときは、その旨を同項の承認を求めた者に通知しなければならない。
第24条第1項の文書の送達を受けた者は、代理人の代理権が消滅したときは、遅滞なく文書をもってその旨を委員会に届け出なければならない。
参照条文
第28条
【排除措置命令書の送達】
排除措置命令書の謄本は、名あて人又は代理人にこれを送達しなければならない。
排除措置命令書の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令について審判を請求することができる旨を記載した通知書を添付するものとする。
参照条文
第3節
課徴金の納付命令
第29条
【納付命令前の通知等】
第24条から前条までの規定は、課徴金の納付命令について準用する。この場合において、第24条第1項中「法第49条第5項」とあるのは「法第50条第6項において準用する法第49条第5項」と、「排除措置命令の名あて人」とあるのは「納付命令の名あて人」と、同項第1号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第2号中「委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあるのは「課徴金の計算の基礎及びその課徴金に係る違反行為」と、第25条中「前条第1項」とあり、並びに第26条第1項並びに第27条第1項第4項及び第7項中「第24条第1項」とあるのは「第29条において準用する第24条第1項」と、第25条中「法第49条第4項」とあるのは「法第50条第6項において準用する法第49条第4項」と、「委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎又はその課徴金に係る違反行為」と、第27条第1項及び第4項中「法第49条第3項」とあるのは「法第50条第6項において準用する法第49条第3項」と、前条第1項中「排除措置命令書の謄本」とあるのは「課徴金納付命令書の謄本」と、同条第2項中「排除措置命令書の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令」とあるのは「課徴金納付命令書の謄本の送達に当たっては、当該納付命令」と読み替えるものとする。
第30条
【課徴金の納付を命じない事業者に対する通知】
第7条の2第18項(法第8条の3において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び法第7条の2第21項の規定による通知は、その旨を記載した文書を送達して、これを行うものとする。
第7条の2第18項及び第21項に規定する公正取引委員会規則で定めるときは、当該事業者以外の事業者に対し法第7条の2第1項(法第7条の2第2項又は法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第4項の規定による命令をしない旨の通知をする時とする。
第4節
警告
第31条
【警告】
警告(委員会が、法第3条第6条第8条又は第19条の規定に違反するおそれがある行為がある又はあったと認める場合において、当該事業者又は当該事業者団体に対して、その行為を取りやめること又はその行為を再び行わないようにすることその他必要な事項を指示することをいう。以下本条、次条及び第34条において同じ。)は、文書によってこれを行い、警告書には、警告の趣旨及び内容を示し、審査局長がこれに記名押印しなければならない。
警告書は、名あて人に送付しなければならない。
委員会は、警告をしようとするときは、当該警告の名あて人となるべき者に対し、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与しなければならない。
警告の名あて人となるべき者は、前項の規定により意見を述べ、又は証拠を提出するに当たっては、代理人(弁護士、弁護士法人又は公正取引委員会の承認を得た適当な者に限る。)を選任することができる。
委員会は、第3項の規定による意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与するときは、その意見を述べ、及び証拠を提出することができる期限までに相当な期間をおいて、警告の名あて人となるべき者に対し、次の各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
予定される警告の趣旨及び内容
委員会に対し、前号に掲げる事項について、文書により意見を述べ、及び証拠を提出することができる旨並びにその期限
参照条文
第32条
【警告の意見申述等の方式等】
第24条第2項第26条第27条及び第28条第1項の規定は、警告について準用する。この場合において、第24条第2項中「前項第3号」とあるのは「第31条第5項第2号」と、第26条第1項並びに第27条第1項第4項及び第7項中「第24条第1項の文書の送達を受けた者」とあるのは「第31条第5項の通知を受けた者」と、第26条第1項中「同項第1号及び第2号」とあるのは「同項第1号」と、第27条第1項及び第4項中「法第49条第3項」とあるのは「第31条第3項」と、第28条第1項中「排除措置命令書の謄本」とあるのは「警告書」と、「送達」とあるのは「送付」と読み替えるものとする。
参照条文
第3章
補則
第33条
【報告者に対する通知】
第45条第3項の規定に基づく通知は、同条第1項の規定に基づく報告が次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってなされた場合に行うものとする。
報告をする者の氏名又は名称及び住所
法の規定に違反すると思料する行為をしているもの又はしたものの氏名又は名称
法の規定に違反すると思料する行為の具体的な態様、時期、場所その他の事実
前項各号に掲げる事項を内容とした報告が、電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて送信することによりなされたものであって、委員会の使用に係る電子計算機(その周辺装置を含む。)その他の機器を用いて明確に文書に表示されるときにも、前項の通知を行うものとする。
第1項の通知は、次の各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載した文書により行うものとする。ただし、同一の報告に係る事件について次の第1号の通知をしたときは、その後の通知は行わないものとする。
当該事件について排除措置命令をした場合
当該事件について納付命令をした場合
当該事件について前各号に掲げるいずれの措置も採らないこととした場合
前項の文書には、同項の規定に基づき記載すべき事項のほか、適当と認める事項を記載することができる。
第34条
【文書のファクシミリによる提出】
審査手続において提出すべき文書は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
第47条第1項各号に掲げる処分に基づき提出すべき文書
排除措置命令前の通知に対する意見書及び証拠
納付命令前の通知に対する意見書及び証拠
警告前の通知に対する意見書及び証拠
排除措置命令、納付命令又は警告前の通知に対し意見申述等をするのに必要な授権又は代理人の権限を証明する文書
審査官の処分に対する異議申立書
ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該文書が委員会に提出されたものとみなす。
委員長又は審査官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。
参照条文
第35条
【更正決定】
排除措置命令書又は課徴金納付命令書に誤記その他明白な誤りがあるときは、委員会は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
更正決定に対しては、決定書の謄本の送達を受けた日から二週間以内に、委員会に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
委員会は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。
第36条
【排除措置命令の執行停止等】
委員会は、法第54条第1項の規定に基づいて排除措置命令の全部又は一部の執行を停止したときは、審判請求をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
委員会は、法第54条第2項の規定に基づいて執行の停止を取り消したときは、審判請求をした者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
附則
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
附則
平成21年8月28日
この規則は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成21年10月28日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年10月28日
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

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