公正取引委員会の審査に関する規則
平成21年10月28日 改正
第1条
【この規則の趣旨・定義】
1
公正取引委員会(以下「委員会」という。)が行う審査手続については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(水産業協同組合法第95条の4及び中小企業等協同組合法第108条において準用する場合を含む。以下「法」という。)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令(以下「審査官の指定に関する政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。ただし、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出の手続については、別に定めるところによる。
第5条
【文書の作成】
2
前項の文書が委員会において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
第6条
【文書の訂正】
審査手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
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参照条文
第11条
【審尋調書】
3
前項の場合において、供述人が署名することができないときは、他人に代書させ、押印することができないときは、指印するものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を調書に記載して署名押印しなければならない。
第19条
【任意提出書】
委員会の職員は、事件関係人又は参考人が任意に提出した帳簿書類その他の物件を受領する場合において、必要があると認めるときは、事件関係人又は参考人に、提出物件の所有者及び差出人の氏名、職業及び住所並びに品目並びに提出の年月日を記載した文書の提出を求めるものとする。
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参照条文
第26条
【意見申述等の方式】
3
委員会は、特に必要があると認める場合には、第1項の規定にかかわらず、口頭で意見を述べさせることができる。この場合において、委員会は、意見を聴取する職員を指定し、意見を述べようとする者に対し、意見申述の日時及び場所を通知するものとする。
第29条
【納付命令前の通知等】
第24条から前条までの規定は、課徴金の納付命令について準用する。この場合において、第24条第1項中「法第49条第5項」とあるのは「法第50条第6項において準用する法第49条第5項」と、「排除措置命令の名あて人」とあるのは「納付命令の名あて人」と、同項第1号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第2号中「委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあるのは「課徴金の計算の基礎及びその課徴金に係る違反行為」と、第25条中「前条第1項」とあり、並びに第26条第1項並びに第27条第1項、第4項及び第7項中「第24条第1項」とあるのは「第29条において準用する第24条第1項」と、第25条中「法第49条第4項」とあるのは「法第50条第6項において準用する法第49条第4項」と、「委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎又はその課徴金に係る違反行為」と、第27条第1項及び第4項中「法第49条第3項」とあるのは「法第50条第6項において準用する法第49条第3項」と、前条第1項中「排除措置命令書の謄本」とあるのは「課徴金納付命令書の謄本」と、同条第2項中「排除措置命令書の謄本の送達に当たっては、当該排除措置命令」とあるのは「課徴金納付命令書の謄本の送達に当たっては、当該納付命令」と読み替えるものとする。