• 内閣府所管旅費取扱規則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [相当する職務等]
    • 第3条 [証人等の旅費]
    • 第3条の2
    • 第4条 [内国旅行の航空賃]
    • 第5条 [在勤地内旅行の旅費]
    • 第6条 [調整]
    • 第7条 [日額旅費]
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条 [普通旅費の支給]

内閣府所管旅費取扱規則

平成24年9月14日 改正
第1条
【目的】
内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「法」という。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の取扱については、別に定めるものを除くのほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【相当する職務等】
法第2条第1項第2号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
法第2条第1項第3号及び同条第2項の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(第5項に規定する者を除く。)及び同項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表一に定めるところによる。
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第3条各項の規定により任期を定めて採用された者について、法第2条第2項の規定により定める行政職俸給表に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、法第2条第1項第3号の規定により、財務大臣と協議の上、指定職の職務に相当する職務とすることができる。
任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された者 行政職俸給表の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級
任期付職員法第3条第2項の規定により任期を定めて採用された者第5項の規定による行政職俸給表に相当する職務の級
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第3条第1項各号の規定により任期を定めて採用された者について、法第2条第2項の規定により定める行政職俸給表に相当する職務の級は、次のとおりとする。
任期付研究員法第3条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者 次のイからヘまでの規定による。
六号俸の俸給月額を受ける職員(六号俸を超える俸給月額を受ける職員を含む。)の職務の級 行政職俸給表による九級の職務に相当する職務の級
五号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表による八級の職務に相当する職務の級
四号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表による七級の職務に相当する職務の級
三号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表による六級の職務に相当する職務の級
二号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表による五級の職務に相当する職務の級
一号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表による四級の職務に相当する職務の級
任期付研究員法第3条第2号の規定により任期を定めて採用された者 行政職俸給表による三級の職務に相当する職務の級
一般職給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号(第11号を除く。)に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、別表二の一及び別表二の二に定めるところによる。
法第34条第1項第1号イに規定する特定指定職在職者及び特定指定職在職者に相当するものは、別表三に定めるところによる。
第3条
【証人等の旅費】
法第3条第4項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。
証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、一級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費
第3条の2
外国に留学する職員に対し、その留学中、国から特別の調査研究を依頼した場合には、法第3条第4項の規定により支度料として三万円を支給することができる。
第4条
【内国旅行の航空賃】
法第18条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法であると旅行命令権者が認める場合には支給することができる。
第5条
【在勤地内旅行の旅費】
法第27条第1号の規定に基き、在勤地内旅行の旅費の額を、次の各号のとおり定める。
旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引き続き五時間以上八時間未満の場合には、日当の定額の三分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
旅行が、行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合には、日当の定額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
前項の規定は、法第42条において法第27条第1号を準用する場合に、準用する。
第6条
【調整】
法第46条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しない。
陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
全行程で公用車を利用するなど日当で賄うこととされている交通費実費が伴わない方法による旅行の場合、又は、旅行期間中における移動の伴わない日程の場合には、日当の二分の一の額を支給しない。
午前のみ又は午後のみの旅行など昼食を要しないことが明らかな場合、又は、用務先等において昼食の提供があった場合には、日当の二分の一の額を支給しない。
前二号の条件をどちらも満たす場合には、日当を支給しない。
自動車運転手が一日につき七十五キロメートル未満又は引き続き八時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合は、日当を支給しない。ただし、昼食代の弁償が必要な場合、又は宿泊を伴う場合には七十五キロメートル以上かつ八時間以上の場合を含め日当の二分の一を支給する。
旅行者が庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、次の区分により宿泊料を支給することができる。
有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき 三千百二十円
食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき 三千九百円
その他研修施設等の安価な施設へ宿泊した場合には、実態に応じた宿泊料の減額を行う。
自宅宿泊等、宿泊料を一切必要としない場合には、宿泊料を支給しない。
旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、国家公務員災害補償法に規定する療養補償、国家公務員等共済組合法に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支給しない。
赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた法別表第一の移転料定額を支給する。
赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。
旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための国設宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、法別表第一に掲げる日当定額の二日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額
赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、法別表第一に掲げる日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合には、法別表第一の日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額
国の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、法の規定どおりの旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を支給しない。
留学など赴任に相当するもので旅行期間が長期(一ヶ月以上)となる場合を除き、原則支度料を支給しない。なお、保険料、医薬品、最低限の儀礼品、携行品、旅行雑費の対象とならない任意の予防注射等については、旅行命令権者によりその必要性が認められた場合には、領収書等を確認の上、実費支給(支度料の額を上限)を行う。
支度料を支給する旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による支度料を支給する。
旅行期間十五日未満の出張をする場合には、法別表第二の三に掲げる旅行期間一月未満の支度料定額の二分の一に相当する額
本邦から公海に旅行する場合には、法別表第二の三に掲げる支度料定額の範囲内において、必要に応じ内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める額
行政官在外研究員に支給する旅費のうち、次のイからハまでに掲げるものについては、法第34条第1項第35条第1項及び第39条第1項の規定にかかわらず、それぞれイからハまでに定めるところによる。
航空賃は、最下級の運賃とする。
留学する国に到着した日の翌日から出発の日の前日までの日当及び宿泊料の合計額は、一日九千六百円とする。
支度料は、三万円とする。
前各号の規定により難い特別の事情がある場合には、この限りでない。
法第46条第2項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
法第16条第1項第3号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は宮内庁長官(以下この項(第9号を除く。)において「内閣総理大臣等」という。)に秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。以下この項において同じ。)が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。
法第17条第1項第1号第2号及び第5号並びに第2項に規定する船舶による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の船賃を支給することができる。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条第2項に規定する本土と同条第1項に規定する沖縄との間の赴任の場合に支給する法第23条第1項に規定する移転料の額は、当分の間、同項に規定する移転料の額の十分の三に相当する額を同項に規定する移転料の額に加算した額とすることができる。
法第25条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち、十二歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができる。
法第25条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料の鉄道賃又は船賃のうち、六歳未満の者を三人以上随伴する場合における二人を超える者ごと及び十二歳未満六歳以上の者に支給する特別車両料金又は特別船室料金の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額とすることができる。
法第32条第1号及び第4号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。
法第33条第1号及び第3号に規定する船舶による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の船賃を支給することができる。
法第34条第1項第1号及び第2号に規定する航空路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官と同一の級の運賃を支給することができる。
法第34条第1項第1号及び第2号に規定する航空路による旅行において、法第2条第1項第2号に規定する内閣総理大臣等、特定指定職在職者又は特定指定職在職者に相当するものの代理(発令行為を伴うものに限る。)として公務のため旅行する場合には、最上級の運賃を支給することができる。
法第34条第1項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が二十四時間以上の航空路による旅行をする場合には、当該航空路による旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃を支給することができる。
国際会議等に出席するため内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は国会議員の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として旅行命令権者が適当と認める額を支給することができる。
外国旅行する際、旅行者に施設使用料(成田国際空港株式会社及び新関西国際空港株式会社が徴収する旅客サービス施設使用料、中部国際空港株式会社が徴収する旅客施設使用料並びに空港法第16条第3項の規定により同法に定める指定空港機能施設事業者が国土交通大臣に届け出て徴収する旅客取扱施設利用料に限る。)及び旅客保安サービス料(成田国際空港株式会社が徴収するものに限る。)を徴収する国内の空港を利用する場合は、当該空港において支払う施設使用料及び旅客保安サービス料に相当する額を支給することができるものとし、当該支給額は、法第39条の2に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。なお、海外の空港における同様の料金を支払う場合にも同じ扱いとする。
第7条
【日額旅費】
職員が法第26条第1項第1号及び第3号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
日帰りの場合
旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の場合二級以下の職務にある者          五百三十円三級以上の職務にある者        五百九十円
旅行が行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合二級以下の職務にある者          七百九十円三級以上の職務にある者        九百円
旅行が在勤地以外の地にわたり二十五キロメートル以上の場合二級以下の職務にある者          千五十円三級以上の職務にある者          千百九十円
宿泊する場合
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合二級以下の職務にある者       四千七百六十円三級以上の職務にある者      五千八百七十円
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合二級以下の職務にある者 二千五百七十円三級以上の職務にある者 三千百四十円
下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合二級以下の職務にある者        四千七十円三級以上の職務にある者      四千四百円
旅館に宿泊する場合(旅館業法第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)
三十日未満の期間につき二級以下の職務にある者    七千四百十円三級以上の職務にある者    九千百九十円
三十日以上六十日未満の期間につき二級以下の職務にある者      六千六百七十円三級以上の職務にある者    八千二百六十円
六十日以上の期間につき二級以下の職務にある者    五千九百三十円三級以上の職務にある者    七千三百五十円
参照条文
第8条
職員が法第26条第1項第2号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
日帰りの場合
旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の場合   四百二十円
旅行が行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合                 六百二十円
宿泊する場合
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊する場合
(i)
宿泊料を徴する場合      二千八百円
(ii)
宿泊料を徴しない場合 二千八十円
以外の施設に宿泊する場合
(i)
宿泊料を徴する場合      三千八百円
(ii)
宿泊料を徴しない場合 二千八十円
下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合三千二百六十円
旅館に宿泊する場合
三十日未満の期間につき     五千九百十円
三十日以上六十日未満の期間につき五千三百十円
六十日以上の期間につき     四千七百二十円
研修のため国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合において、その宿泊料が三千百八十円を超えるときは、三千八百円にその超える部分に相当する額を加算して得た額(ただし、旅館に宿泊する場合のそれぞれの区分による定額の限度内とする。)を支給することができる。
研修のため公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において、自己の都合により公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊しないときは、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。
参照条文
第9条
前二条の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が次の各号に該当するときは、当該各号の定めるところにより支給する。
特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には、前二条の規定による日額旅費の額に次に掲げる額を加算した額を支給する。
日帰りの場合最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の二分の一に相当する額を超える場合は、その超える額
宿泊する場合最低運賃の実費額が宿泊所と用務地間の距離又は所要時間に応じた第7条第1号又は前条第1号の区分により支給される日額の二分の一に相当する額を超える場合は、その超える額
公用の交通機関を利用する又は通勤手当が支給される等日額旅費で賄うこととされている交通費実費を伴わない場合(旅行期間における移動の伴わない日程を含む。)には、支給される日額旅費の額から次に掲げる額を控除した額を支給する。
日帰りの場合 前二条の規定による日額旅費の額の二分の一に相当する額
宿泊する場合 宿泊所と用務地間の距離又は所要時間に応じた第7条第1号又は前条第1号の区分により支給される日額の二分の一に相当する額
第10条
【普通旅費の支給】
次の各号に掲げる場合の旅費は、前三条の規定にかかわらず、日額旅費に代えて法に定める旅費を支給する。
第7条又は第8条の場合において、用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
日額旅費の支給を受ける者が、用務地から一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当は支給せず日額旅費を支給する。
日額旅費の支給を受ける者が、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料。ただし日帰り旅行等、宿泊を想定していない場合に限る。
別表一
【第二条関係】
相当する職務の級秘書官重要政策に関する会議又は審議会等の非常勤の委員等日本学術会議会員等宮内庁職員非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員
指定職 経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)、総合科学技術会議の非常勤の議員(有識者)、中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)、男女共同参画会議の議員(有識者)、企業会計審議会会長、食品安全委員会の非常勤の委員、原子力委員会の非常勤の委員、情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員、公益認定等委員会の非常勤の委員、再就職等監視委員会委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、国会等移転審議会委員、公認会計士・監査審査会の非常勤の委員、金融審議会委員、金融審議会臨時委員、企業会計審議会委員、企業会計審議会臨時委員日本学術会議会長及び同副会長東宮大夫、式部官長 
10級 審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の会長、委員、臨時委員及び特別委員、経済財政諮問会議専門委員、総合科学技術会議専門委員、中央防災会議専門委員、男女共同参画会議専門委員、食品安全委員会専門委員、原子力委員会参与、原子力委員会専門委員、公益認定等委員会専門委員、国会等移転審議会専門委員、公認会計士・監査審査会試験委員、金融審議会専門委員、企業会計審議会幹事日本学術会議会員(会長及び副会長を除く。)一般職給与法を準用して定められている職務の級行政職俸給表の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級
9級特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第三の9号俸以上12号俸以下    
8級  日本学術会議連携会員
7級5号俸以上8号俸以下審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の専門委員、幹事及び地方支分部局に置かれた審議会等の会長 
6級3号俸及び4号俸 
5級 地方支分部局に置かれた審議会等の委員その他これらに準ずる者
4級2号俸 
3級1号俸 
2級  
1級  

備考 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員の職務の級を定める場合において、その者を指定職以上の職務とする場合は、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
別表二の一
【第二条関係】
行政職俸給表の各級に相当する職務の級
行政職俸給表行政職俸給表専門行政職俸給表税務職俸給表公安職俸給表公安職俸給表海事職俸給表海事職俸給表教育職俸給表教育職俸給表研究職俸給表医療職俸給表医療職俸給表医療職俸給表福祉職俸給表専門スタッフ職俸給表
10級 8級10級11級10級  5級 6級5級    
9級 7級9級10級9級7級 4級の5号俸以上 5級の5号俸以上4級8級  3級
8級 6級8級9級8級  4級の4号俸以下
3級の29号俸以上
 5級の4号俸以下3級の5号俸以上   2級
7級 5級7級8級7級6級 3級の9号俸から28号俸まで3級の29号俸以上 3級の4号俸以下7級7級6級 
6級 4級6級7級6級  2級の25号俸以上3級の25号俸から28号俸まで4級2級の13号俸以上6級6級5級1級
2級の49号俸以上3級の13号俸以上
5級 3級5級6級5級5級 3級の8号俸以下3級の17号俸から24号俸まで3級の5号俸から12号俸まで2級の9号俸から12号俸まで5級5級4級 
2級の17号俸から24号俸まで2級の41号俸から48号俸まで
4級5級 4級5級4級4級6級2級の5号俸から16号俸まで3級の5号俸から16号俸まで3級の4号俸以下2級の8号俸以下    
2級の37号俸から40号俸まで1級の25号俸以上
1級の57号俸以上 
3級4級2級3級4級3級3級5級2級の4号俸以下3級の4号俸以下2級の25号俸以上1級の13号俸から24号俸まで4級4級3級 
1級の25号俸以上2級の25号俸から36号俸まで3級の5号俸以上3級の5号俸以上2級の13号俸以上 
 1級の37号俸から56号俸まで    
2級3級1級の17号俸以上2級3級の9号俸以上2級2級の9号俸以上4級1級の9号俸から24号俸まで2級の9号俸から24号俸まで2級の9号俸から24号俸まで1級の12号俸以下3級の4号俸以下3級の4号俸以下2級の12号俸以下 
2級の33号俸以上3級1級の21号俸から36号俸まで1級の45号俸以上2級の9号俸以上2級の29号俸以上
1級の41号俸以上     
1級2級1級の16号俸以下1級3級の8号俸以下1級2級の8号俸以下2級1級の8号俸以下2級の8号俸以下2級の8号俸以下 2級の8号俸以下2級の28号俸以下1級 
1級2級の32号俸以下1級1級1級の20号俸以下1級の44号俸以下1級1級
 1級の40号俸以下      


別表二の二
【第二条関係】
再任用職員(国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員)の行政職俸給表の各級に相当する職務の級
行政職俸給表行政職俸給表専門行政職俸給表 税務職俸給表公安職俸給表公安職俸給表海事職俸給表海事職俸給表教育職俸給表教育職俸給表研究職俸給表医療職俸給表医療職俸給表医療職俸給表福祉職俸給表専門スタッフ職俸給表
10級 8級10級11級10級  5級 6級5級    
9級 7級9級10級9級7級    4級8級  3級
8級 6級8級9級8級  4級 5級    2級
7級 5級7級8級7級6級    3級7級7級6級 
6級 4級6級7級6級    4級 6級6級5級1級
5級 3級5級6級5級5級 3級3級3級 5級5級4級 
4級5級 4級5級4級4級6級2級2級 2級    
3級4級2級3級4級3級3級5級1級1級2級1級4級4級3級 
3級3級2級 
2級3級1級2級3級2級2級4級  1級 2級2級  
2級3級
1級 
1級2級 1級 1級1級2級    1級1級1級 
1級1級


別表三
【第二条関係】
特定指定職在職者等
特定指定職在職者特定指定職在職者に相当するもの
内閣府事務次官
宮内庁次長
金融庁長官
消費者庁長官
内閣府審議官
公正取引委員会事務総長
内閣府経済社会総合研究所長
経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)
総合科学技術会議の非常勤の議員(有識者)
中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)
男女共同参画会議の議員(有識者)
食品安全委員会の非常勤の委員
原子力委員会の非常勤の委員
情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
公益認定等委員会の非常勤の委員
再就職等監視委員会委員
衆議院議員選挙区画定審議会委員
国会等移転審議会委員
日本学術会議会長及び同副会長
東宮大夫
式部官長
公認会計士・監査審査会の非常勤の委員


附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
総理庁所管内国旅費支給規程は、廃止する。
警察庁の職員に支給する旅費について、この規則によりがたいときは、内閣総理大臣は財務大臣と協議して特別の定をすることができる。
附則
昭和27年6月18日
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則
昭和27年6月26日
この府令は、公布の日から施行する。但し、第三条の二の規定は、昭和二十七年六月二日から、第四条及び別表の改正規定は、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則
昭和27年8月27日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年9月15日
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附則
昭和28年8月8日
この府令は、公布の日から施行し、附則第三項及び別表の改正規定は昭和二十七年八月一日から適用する。
附則
昭和28年9月15日
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
附則
昭和29年12月21日
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
附則
昭和32年11月2日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年7月7日
この府令は、公布の日から施行し、原子力委員会専門委員に係る改正部分は、昭和三十六年四月二十五日から適用する。
附則
昭和37年11月22日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年九月一日から適用する。ただし、警察庁の職員に支給する旅費については、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附則
昭和38年7月11日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則
昭和40年11月1日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十七日から適用する。ただし、附則第三項の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
附則
昭和41年3月23日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十七日から適用する。
附則
昭和41年5月28日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十一年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和41年8月13日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
附則
昭和42年3月4日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月二十一日から適用する。
附則
昭和43年2月9日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十二日から適用する。
附則
昭和43年10月9日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月十八日から適用する。
附則
昭和44年1月27日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十三年十二月二十一日から適用する。
附則
昭和44年8月27日
この府令は、公布の日から施行し、第一条から第三条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年五月十日から適用する。
附則
昭和45年1月29日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年十二月二日から適用する。
附則
昭和45年7月9日
この府令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年四月十七日から適用する。
附則
昭和45年9月19日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。
附則
昭和46年2月3日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和46年4月28日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則
昭和47年3月4日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年十二月十五日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和47年5月30日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年五月十五日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和47年6月29日
この府令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附則
昭和47年12月28日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年十一月十三日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和48年10月3日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和49年2月12日
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年九月二十六日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和50年3月4日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定は、昭和四十九年十二月二十三日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和50年3月29日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中土地鑑定委員会に関する部分は昭和四十九年六月二十六日から、公害健康被害補償不服審査会に関する部分は同年九月一日から適用する。
附則
昭和50年8月30日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十年七月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和51年3月8日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十年十一月七日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和52年1月20日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十一年十一月五日以後に出発する旅行から適用する。
附則
昭和54年10月20日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
昭和56年4月13日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年9月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年9月3日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月2日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第八号の規定は昭和五十九年四月一日から適用し、改正後の附則第六項の規定は同年十二月二十日から適用する。
附則
昭和61年2月15日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和六十年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用する。この場合において、昭和六十年十二月二十一日から同月三十一日までの間に出発した施行に係る新府令第二条第二項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
附則
昭和62年5月15日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成元年一月十一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成2年4月9日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成二年二月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成2年6月29日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の附則第五項の規定は、平成二年六月十五日から適用する。
附則
平成2年8月3日
附則
平成2年11月13日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成二年十月三十一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成3年3月6日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成二年十二月二十六日以降に出発する旅行から適用する。
附則
平成4年3月3日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成三年十二月二十四日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第四項及び第五項に係る改正規定は、平成四年二月一日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成5年10月29日
この府令は、平成五年十月三十一日から施行する。
附則
平成6年8月23日
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附則
平成7年3月24日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則附則第五項は、平成七年三月十七日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成7年7月25日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成七年七月三日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成7年11月15日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成七年十月十一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成9年1月31日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中行政改革会議に関する部分は平成八年十一月二十七日から、国会等移転審議会に関する部分は同年十二月十九日から適用する。
附則
平成9年3月27日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成9年4月30日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成九年四月二日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成10年12月15日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中中央省庁等改革推進本部に関する部分は平成十年六月二十三日から、経済戦略会議に関する部分は同年八月二十四日から適用する。
附則
平成11年3月10日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年十月十六日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成11年8月20日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成十一年七月二十七日から適用する。
附則
平成11年12月20日
この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
附則
平成12年6月30日
改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中特定指定職在職者等に関する部分は平成十二年四月十二日以後に、国地方係争処理委員会に関する部分は同年四月十七日以後に、その他の部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成12年7月13日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中金融庁長官に関する部分は、平成十二年七月一日から適用する。
附則
平成12年11月29日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員に関する部分は平成十二年六月十六日から、その他の部分は同年七月一日から適用する。
附則
平成12年11月30日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年4月25日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定中任期付職員及び任期付研究員に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、その他の部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
改正後の防衛庁旅費規則の規定は、平成十三年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成13年8月29日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定中経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、情報公開審査会に関する部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成15年1月31日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成十四年十二月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成15年4月9日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年11月17日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成十五年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成16年3月29日
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年11月12日
この府令は、公布の日から施行する。
改正後の内閣府所管旅費取扱規則(以下「改正後の府令」という。)の規定は、平成十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の府令別表二の一及び別表二の二の規定は、平成十六年十月二十八日から適用する。
附則
平成17年4月1日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則第六条第二項第十二号の規定は、平成十七年二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
附則
平成18年3月3日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月24日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表三の改正規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年1月24日
この府令は、平成二十年一月三十日から施行する。
附則
平成20年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。
附則
平成21年11月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
この府令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この府令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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