内閣府所管旅費取扱規則
平成24年9月14日 改正
第1条
【目的】
内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「法」という。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の取扱については、別に定めるものを除くのほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【相当する職務等】
2
法第2条第1項第3号及び同条第2項の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(第5項に規定する者を除く。)及び同項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表一に定めるところによる。
3
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(以下「任期付職員法」という。)第3条各項の規定により任期を定めて採用された者について、法第2条第2項の規定により定める行政職俸給表に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、法第2条第1項第3号の規定により、財務大臣と協議の上、指定職の職務に相当する職務とすることができる。
4
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第3条第1項各号の規定により任期を定めて採用された者について、法第2条第2項の規定により定める行政職俸給表に相当する職務の級は、次のとおりとする。
5
一般職給与法第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号(第11号を除く。)に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、別表二の一及び別表二の二に定めるところによる。
第4条
【内国旅行の航空賃】
法第18条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法であると旅行命令権者が認める場合には支給することができる。
第5条
【在勤地内旅行の旅費】
1
法第27条第1号の規定に基き、在勤地内旅行の旅費の額を、次の各号のとおり定める。
第6条
【調整】
1
法第46条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
③
鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しない。
⑧
自動車運転手が一日につき七十五キロメートル未満又は引き続き八時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合は、日当を支給しない。ただし、昼食代の弁償が必要な場合、又は宿泊を伴う場合には七十五キロメートル以上かつ八時間以上の場合を含め日当の二分の一を支給する。
⑪
旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、国家公務員災害補償法に規定する療養補償、国家公務員等共済組合法に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支給しない。
⑮
留学など赴任に相当するもので旅行期間が長期(一ヶ月以上)となる場合を除き、原則支度料を支給しない。なお、保険料、医薬品、最低限の儀礼品、携行品、旅行雑費の対象とならない任意の予防注射等については、旅行命令権者によりその必要性が認められた場合には、領収書等を確認の上、実費支給(支度料の額を上限)を行う。
2
法第46条第2項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
①
法第16条第1項第3号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は宮内庁長官(以下この項(第9号を除く。)において「内閣総理大臣等」という。)に秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。以下この項において同じ。)が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。
③
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条第2項に規定する本土と同条第1項に規定する沖縄との間の赴任の場合に支給する法第23条第1項に規定する移転料の額は、当分の間、同項に規定する移転料の額の十分の三に相当する額を同項に規定する移転料の額に加算した額とすることができる。
④
法第25条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料のうち、十二歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の額を限度として、現に支払った額によることができる。
⑤
法第25条第1項第1号及び第2号に規定する扶養親族移転料の鉄道賃又は船賃のうち、六歳未満の者を三人以上随伴する場合における二人を超える者ごと及び十二歳未満六歳以上の者に支給する特別車両料金又は特別船室料金の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額とすることができる。
⑧
法第34条第1項第1号及び第2号に規定する航空路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官と同一の級の運賃を支給することができる。
⑨
法第34条第1項第1号及び第2号に規定する航空路による旅行において、法第2条第1項第2号に規定する内閣総理大臣等、特定指定職在職者又は特定指定職在職者に相当するものの代理(発令行為を伴うものに限る。)として公務のため旅行する場合には、最上級の運賃を支給することができる。
⑩
法第34条第1項第1号ハ又は第2号ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が二十四時間以上の航空路による旅行をする場合には、当該航空路による旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃を支給することができる。
⑪
国際会議等に出席するため内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は国会議員の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として旅行命令権者が適当と認める額を支給することができる。
⑫
外国旅行する際、旅行者に施設使用料(成田国際空港株式会社及び新関西国際空港株式会社が徴収する旅客サービス施設使用料、中部国際空港株式会社が徴収する旅客施設使用料並びに空港法第16条第3項の規定により同法に定める指定空港機能施設事業者が国土交通大臣に届け出て徴収する旅客取扱施設利用料に限る。)及び旅客保安サービス料(成田国際空港株式会社が徴収するものに限る。)を徴収する国内の空港を利用する場合は、当該空港において支払う施設使用料及び旅客保安サービス料に相当する額を支給することができるものとし、当該支給額は、法第39条の2に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。なお、海外の空港における同様の料金を支払う場合にも同じ扱いとする。
第7条
【日額旅費】
職員が法第26条第1項第1号及び第3号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
第8条
職員が法第26条第1項第2号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
別表一
【第二条関係】
相当する職務の級 | 秘書官 | 重要政策に関する会議又は審議会等の非常勤の委員等 | 日本学術会議会員等 | 宮内庁職員 | 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員 |
指定職 | 経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)、総合科学技術会議の非常勤の議員(有識者)、中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)、男女共同参画会議の議員(有識者)、企業会計審議会会長、食品安全委員会の非常勤の委員、原子力委員会の非常勤の委員、情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員、公益認定等委員会の非常勤の委員、再就職等監視委員会委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、国会等移転審議会委員、公認会計士・監査審査会の非常勤の委員、金融審議会委員、金融審議会臨時委員、企業会計審議会委員、企業会計審議会臨時委員 | 日本学術会議会長及び同副会長 | 東宮大夫、式部官長 | ||
10級 | 審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の会長、委員、臨時委員及び特別委員、経済財政諮問会議専門委員、総合科学技術会議専門委員、中央防災会議専門委員、男女共同参画会議専門委員、食品安全委員会専門委員、原子力委員会参与、原子力委員会専門委員、公益認定等委員会専門委員、国会等移転審議会専門委員、公認会計士・監査審査会試験委員、金融審議会専門委員、企業会計審議会幹事 | 日本学術会議会員(会長及び副会長を除く。) | 一般職給与法を準用して定められている職務の級 | 行政職俸給表の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級 | |
9級 | 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第三の9号俸以上12号俸以下 | ||||
8級 | 日本学術会議連携会員 | ||||
7級 | 5号俸以上8号俸以下 | 審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の専門委員、幹事及び地方支分部局に置かれた審議会等の会長 | |||
6級 | 3号俸及び4号俸 | ||||
5級 | 地方支分部局に置かれた審議会等の委員その他これらに準ずる者 | ||||
4級 | 2号俸 | ||||
3級 | 1号俸 | ||||
2級 | |||||
1級 |
備考 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員の職務の級を定める場合において、その者を指定職以上の職務とする場合は、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
別表二の一
【第二条関係】
行政職俸給表の各級に相当する職務の級
行政職俸給表 | 行政職俸給表 | 専門行政職俸給表 | 税務職俸給表 | 公安職俸給表 | 公安職俸給表 | 海事職俸給表 | 海事職俸給表 | 教育職俸給表 | 教育職俸給表 | 研究職俸給表 | 医療職俸給表 | 医療職俸給表 | 医療職俸給表 | 福祉職俸給表 | 専門スタッフ職俸給表 |
10級 | 8級 | 10級 | 11級 | 10級 | 5級 | 6級 | 5級 | ||||||||
9級 | 7級 | 9級 | 10級 | 9級 | 7級 | 4級の5号俸以上 | 5級の5号俸以上 | 4級 | 8級 | 3級 | |||||
8級 | 6級 | 8級 | 9級 | 8級 | 4級の4号俸以下 3級の29号俸以上 | 5級の4号俸以下 | 3級の5号俸以上 | 2級 | |||||||
7級 | 5級 | 7級 | 8級 | 7級 | 6級 | 3級の9号俸から28号俸まで | 3級の29号俸以上 | 3級の4号俸以下 | 7級 | 7級 | 6級 | ||||
6級 | 4級 | 6級 | 7級 | 6級 | 2級の25号俸以上 | 3級の25号俸から28号俸まで | 4級 | 2級の13号俸以上 | 6級 | 6級 | 5級 | 1級 | |||
2級の49号俸以上 | 3級の13号俸以上 | ||||||||||||||
5級 | 3級 | 5級 | 6級 | 5級 | 5級 | 3級の8号俸以下 | 3級の17号俸から24号俸まで | 3級の5号俸から12号俸まで | 2級の9号俸から12号俸まで | 5級 | 5級 | 4級 | |||
2級の17号俸から24号俸まで | 2級の41号俸から48号俸まで | ||||||||||||||
4級 | 5級 | 4級 | 5級 | 4級 | 4級 | 6級 | 2級の5号俸から16号俸まで | 3級の5号俸から16号俸まで | 3級の4号俸以下 | 2級の8号俸以下 | |||||
2級の37号俸から40号俸まで | 1級の25号俸以上 | ||||||||||||||
1級の57号俸以上 | |||||||||||||||
3級 | 4級 | 2級 | 3級 | 4級 | 3級 | 3級 | 5級 | 2級の4号俸以下 | 3級の4号俸以下 | 2級の25号俸以上 | 1級の13号俸から24号俸まで | 4級 | 4級 | 3級 | |
1級の25号俸以上 | 2級の25号俸から36号俸まで | 3級の5号俸以上 | 3級の5号俸以上 | 2級の13号俸以上 | |||||||||||
1級の37号俸から56号俸まで | |||||||||||||||
2級 | 3級 | 1級の17号俸以上 | 2級 | 3級の9号俸以上 | 2級 | 2級の9号俸以上 | 4級 | 1級の9号俸から24号俸まで | 2級の9号俸から24号俸まで | 2級の9号俸から24号俸まで | 1級の12号俸以下 | 3級の4号俸以下 | 3級の4号俸以下 | 2級の12号俸以下 | |
2級の33号俸以上 | 3級 | 1級の21号俸から36号俸まで | 1級の45号俸以上 | 2級の9号俸以上 | 2級の29号俸以上 | ||||||||||
1級の41号俸以上 | |||||||||||||||
1級 | 2級 | 1級の16号俸以下 | 1級 | 3級の8号俸以下 | 1級 | 2級の8号俸以下 | 2級 | 1級の8号俸以下 | 2級の8号俸以下 | 2級の8号俸以下 | 2級の8号俸以下 | 2級の28号俸以下 | 1級 | ||
1級 | 2級の32号俸以下 | 1級 | 1級 | 1級の20号俸以下 | 1級の44号俸以下 | 1級 | 1級 | ||||||||
1級の40号俸以下 |
別表二の二
【第二条関係】
再任用職員(国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員)の行政職俸給表の各級に相当する職務の級
行政職俸給表 | 行政職俸給表 | 専門行政職俸給表 | 税務職俸給表 | 公安職俸給表 | 公安職俸給表 | 海事職俸給表 | 海事職俸給表 | 教育職俸給表 | 教育職俸給表 | 研究職俸給表 | 医療職俸給表 | 医療職俸給表 | 医療職俸給表 | 福祉職俸給表 | 専門スタッフ職俸給表 |
10級 | 8級 | 10級 | 11級 | 10級 | 5級 | 6級 | 5級 | ||||||||
9級 | 7級 | 9級 | 10級 | 9級 | 7級 | 4級 | 8級 | 3級 | |||||||
8級 | 6級 | 8級 | 9級 | 8級 | 4級 | 5級 | 2級 | ||||||||
7級 | 5級 | 7級 | 8級 | 7級 | 6級 | 3級 | 7級 | 7級 | 6級 | ||||||
6級 | 4級 | 6級 | 7級 | 6級 | 4級 | 6級 | 6級 | 5級 | 1級 | ||||||
5級 | 3級 | 5級 | 6級 | 5級 | 5級 | 3級 | 3級 | 3級 | 5級 | 5級 | 4級 | ||||
4級 | 5級 | 4級 | 5級 | 4級 | 4級 | 6級 | 2級 | 2級 | 2級 | ||||||
3級 | 4級 | 2級 | 3級 | 4級 | 3級 | 3級 | 5級 | 1級 | 1級 | 2級 | 1級 | 4級 | 4級 | 3級 | |
3級 | 3級 | 2級 | |||||||||||||
2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 2級 | 2級 | 4級 | 1級 | 2級 | 2級 | |||||
2級 | 3級 | ||||||||||||||
1級 | |||||||||||||||
1級 | 2級 | 1級 | 1級 | 1級 | 2級 | 1級 | 1級 | 1級 | |||||||
1級 | 1級 |
別表三
【第二条関係】
特定指定職在職者等 | |
特定指定職在職者 | 特定指定職在職者に相当するもの |
内閣府事務次官 宮内庁次長 金融庁長官 消費者庁長官 内閣府審議官 公正取引委員会事務総長 内閣府経済社会総合研究所長 | 経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者) 総合科学技術会議の非常勤の議員(有識者) 中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者) 男女共同参画会議の議員(有識者) 食品安全委員会の非常勤の委員 原子力委員会の非常勤の委員 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員 公益認定等委員会の非常勤の委員 再就職等監視委員会委員 衆議院議員選挙区画定審議会委員 国会等移転審議会委員 日本学術会議会長及び同副会長 東宮大夫 式部官長 公認会計士・監査審査会の非常勤の委員 |