労働災害防止団体法
平成23年6月24日 改正
第23条
【役員の任免及び任期】
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会長の任期は、三年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。
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参照条文
第26条
【決算関係書類の提出等】
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前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
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参照条文
第28条の2
総会員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
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参照条文
第33条の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
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参照条文
第33条の5
【債権の申出の催告等】
第33条の6
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第34条の6
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第33条の2の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
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参照条文
第40条
【関係労働者等の意見の聴取】
協会は、労働災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第43条
【設立】
第52条
【報告等】
第61条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
昭和49年12月28日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
附則
平成4年5月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。