動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の品質管理の基準に関する省令
平成17年3月9日 制定
第2条
【定義】
2
この省令において「品質管理業務」とは、医薬品(原薬たる医薬品を除く。以下同じ。)、医薬部外品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)の製造販売をするに当たり必要な製品(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって製品となるものを含む。以下同じ。)の品質を確保するために行う、医薬品等の市場への出荷の管理、製造業者、法第13条の3第1項に規定する外国製造業者(以下「外国製造業者」という。)その他製造に関係する業務(試験検査等の業務を含む。)を行う者(以下「製造業者等」という。)に対する管理監督、品質等に関する情報及び品質不良等の処理、回収処理その他製品の品質の管理に必要な業務をいう。
第3条
【総括製造販売責任者の業務】
医薬品の製造販売業者は、次の各号に掲げる業務を法第17条第2項に規定する総括製造販売責任者(以下「総括製造販売責任者」という。)に行わせなければならない。
④
第2号の品質保証部門と動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(以下「製造販売後安全管理基準省令」という。)第4条第1項に規定する安全管理統括部門(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第49条第1項に規定する農林水産大臣の指定する医薬品(以下「要指示医薬品」という。)以外の医薬品にあっては、製造販売後安全管理基準省令第11条第2項に規定する安全管理責任者。以下この章において「安全管理統括部門」という。)その他の品質管理業務に関係する部門との密接な連携を図らせること。
第7条
【製造業者等との取決め】
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参照条文
第8条
【品質保証責任者の業務】
医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、次に掲げる業務を品質保証責任者に行わせなければならない。
③
次条第5項第3号ハ、第10条第2項第3号、第11条第1項第4号並びに第2項第1号及び第5号、第12条第2号並びに第13条第2項の規定により総括製造販売責任者へ報告するもののほか、品質管理業務の遂行のために必要があると認めるときは、総括製造販売責任者に文書により報告すること。
④
品質管理業務の実施に当たり、必要に応じ、製造業者等、販売業者、薬局開設者、飼育動物診療施設(獣医療法第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。)の開設者その他関係する者に対し、文書による連絡又は指示を行うこと。
第9条
【市場への出荷の管理】
1
医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、製造管理及び品質管理の結果が適正に評価され、市場への出荷の可否の決定が適正かつ円滑に行われていることを確保するとともに、適正に当該決定が行われるまで医薬品を市場へ出荷してはならない。
2
医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、品質保証部門のあらかじめ指定した者又は当該製品の製造業者に、製造管理及び品質管理の結果を適正に評価させ、市場への出荷の可否の決定をロットごとに行わせるとともに、その結果及び出荷先等市場への出荷に関する記録を作成させなければならない。
4
医薬品の製造販売業者は、品質保証責任者以外の者が市場への出荷の可否の決定を行う場合においては、その者に市場への出荷の可否の決定の結果等を品質保証責任者に対して文書により適正に報告させなければならない。
6
医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、市場への出荷の可否の決定を行う者に対し、適正かつ円滑に市場への出荷の可否の決定を行うために必要な当該医薬品に係る品質、有効性及び安全性に関する情報を適正に提供しなければならない。
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参照条文
第10条
【適正な製造管理及び品質管理の確保】
1
医薬品の製造販売業者は、品質管理業務手順書等に基づき、品質保証部門のあらかじめ指定した者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
①
当該製造業者等における製造管理及び品質管理が、法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条第2項第4号及び第18条第2項の規定に基づき農林水産省令で定める基準及び事項並びに第7条に規定する取決めに基づき適正かつ円滑に実施されていることを定期的に確認し、その結果に関する記録を作成すること。
3
4
医薬品の製造販売業者は、前項第1号に規定する評価の結果、当該変更が製品の品質に重大な影響を与えるおそれがある場合には、品質管理業務手順書等に基づき、品質保証責任者に速やかに当該製造業者等に対して改善等所要の措置を講じるよう文書により指示させなければならない。
第11条
【品質等に関する情報及び品質不良等の処理】
1
2
医薬品の製造販売業者は、前項に規定する業務により、品質不良又はそのおそれが判明した場合には、品質管理業務手順書等に基づき、総括製造販売責任者及び品質保証責任者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。
第13条
【自己点検】
第15条
【文書及び記録の管理】
医薬品の製造販売業者は、この章に規定する文書及び記録については、次に掲げる事項に従い管理しなければならない。
③
この章に規定する文書及び記録については、作成の日(品質管理業務手順書等については使用しなくなった日。以下同じ。)から次に掲げる期間保存すること。
イ
法第2条第9項に規定する生物由来製品(以下「生物由来製品」という。)にあっては、その有効期間に三年を加算した期間(有効期間に代えて使用の期限を表示している生物由来製品にあっては、有効期間が満了する日から起算して三年が経過するまでの間)
第17条
【品質管理業務の手順に関する文書及び業務等】
2
医薬部外品の製造販売業者は、品質管理業務手順書に基づき、次に掲げる業務を行わなければならない。
④
第3号の情報のうち安全確保措置に関する情報を製造販売後安全管理基準省令第13条において準用する同令第11条第2項に規定する安全管理責任者(以下この章において「安全管理責任者」という。)に遅滞なく文書で提供すること。
第18条
【準用】
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1号 | 次条第3項に規定する品質保証責任者 | 品質保証責任者 |
第3条第2号 | 第11条第2項第2号に規定するほか、前号の品質保証責任者 | 品質保証責任者 |
次条第2項に規定する品質保証部門 | 品質保証責任者 | |
部門又は責任者 | 業務の責任者 | |
第3条第3号 | 第1号の品質保証責任者 | 品質保証責任者 |
第3条第4号 | 第2号の品質保証部門 | 品質保証責任者 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(以下「製造販売後安全管理基準省令」という。)第4条第1項に規定する安全管理統括部門(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第49条第1項に規定する農林水産大臣の指定する医薬品(以下「要指示医薬品」という。)以外の医薬品にあっては、製造販売後安全管理基準省令第11条第2項に規定する安全管理責任者。以下この章において「安全管理統括部門」という。) | 安全管理責任者 | |
関係する部門 | 関係する業務の責任者 | |
第8条 | 品質管理業務手順書等 | 品質管理業務手順書 |
第8条第3号 | 次条第5項第3号ハ、第10条第2項第3号、第11条第1項第4号並びに第2項第1号及び第5号、第12条第2号並びに第13条第2項の規定により総括製造販売責任者へ報告するもののほか、品質管理業務 | 品質管理業務 |
第8条第4号 | 、販売業者、薬局開設者、飼育動物診療施設(獣医療法第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによって獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。)の開設者その他 | その他 |
第15条 | 品質管理業務手順書等 | 品質管理業務手順書 |
第15条第3号 | 次に掲げる期間 | 三年間 |
第21条
【中古品の販売又は賃貸に係る通知の処理】
医療機器の製造販売業者は、規則第127条第1項(規則第134条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、第23条第1項において準用する第4条第2項に規定する品質保証部門のあらかじめ指定した者に、品質管理業務手順書等に基づき、当該医療機器の品質、有効性及び安全性の保持のために必要な措置を文書により当該販売業者等に対して指示させなければならない。