動産・債権譲渡登記規則
平成24年3月8日 改正
第1条
【動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の持出禁止】
動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル並びに登記申請書等(登記申請書、動産・債権譲渡登記令(以下「令」という。)第8条各号に掲げる書面及び第27条第2項の磁気ディスクをいう。以下同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
第3条
【動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の記録の滅失の場合】
1
動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日及び滅失した動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録その他令第3条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に申報しなければならない。
第4条
【副記録】
2
登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副記録によってこれを行うことができる。この場合において、副記録に記録した事項は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録した事項とみなす。
3
登記官は、動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副記録に記録した事項を動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルの記録に記録しなければならない。
第6条
【管轄転属の場合の措置等】
1
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項に規定する事務に関し甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、転属した地域内に本店又は主たる事務所(本店又は主たる事務所が外国にあるときは、日本における営業所(外国会社の登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所)又は事務所。以下「本店等」という。)を有する法人の登記事項概要ファイルの記録を乙登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
2
本店等の移転の登記(当該本店等を他の登記所の管轄区域内に移転するものに限る。)がされた法人に係る登記事項概要ファイルがあるときは、旧所在地を管轄する登記所の登記官は、当該登記事項概要ファイルの記録を新所在地を管轄する登記所に移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければならない。
3
第9条
【債権を特定するために必要な事項等】
第10条
【登記申請書及び申請磁気ディスクの送付の方法】
登記の申請をしようとする者が登記申請書及び令第8条各号に掲げる書面並びに申請磁気ディスクを送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
第13条
【登記申請書の添付書面】
1
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
④
延長登記等(令第7条第1項の延長登記等をいう。以下同じ。)の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、その変更を証する書面
第14条
【登記申請書の受付】
1
令第9条の受付は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名(法人にあっては、商号又は名称)、受付の年月日及び受付番号を記録し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載してしなければならない。
⊟
参照条文
第17条
【申請人への通知】
登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、譲受人又は質権者(抹消登記にあっては、譲渡人又は質権設定者)に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者が数人あるときは、その一人に対して通知すれば足りる。
②
債権譲渡登記等 登記の目的、法第8条第2項第1号(法第7条第2項第3号に係る部分を除き、法第14条第1項において準用する場合を含む。)、第2号及び第3号(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
④
抹消登記 登記の目的、法第10条第2項第2号から第4号まで(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の一部の抹消登記にあっては、法第10条第3項第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項及び抹消後の譲渡に係る動産若しくは譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権の個数
第18条
【登記所への通知】
1
法第12条第2項(法第14条第1項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。
③
抹消登記(法第10条第3項の場合の抹消登記を除く。) 当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第7条第2項第1号、第3号及び第7号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)、当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第8条第2項第1号(法第7条第2項第2号及び第8号に係る部分を除き、法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第7条第2項第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)並びに法第10条第2項第3号及び第4号(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2
令第4条第2項の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨並びに当該記録に係る法第7条第2項第1号、第3号及び第7号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項については、譲渡人に係るものに限る。)並びに法第8条第2項第1号(法第7条第2項第2号及び第8号に係る部分を除き、法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第7条第2項第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲渡人又は質権設定者に係るものに限る。)とする。
第19条
【登記事項概要ファイルへの記録事項】
1
法第12条第3項(法第14条第1項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる登記について、当該各号に定める事項とする。
②
債権譲渡登記等 債権譲渡登記又は質権設定登記をした旨及び法第8条第2項第1号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項(法第7条第2項第3号(法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項については、譲受人又は質権者に係るものに限る。)
③
抹消登記(法第10条第3項の場合の抹消登記を除く。) 動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の抹消登記をした旨、当該抹消登記に係る動産譲渡登記に係る法第7条第2項第7号に掲げる事項又は当該抹消登記に係る債権譲渡登記等に係る法第8条第2項第1号(法第7条第2項第7号に係る部分に限り、法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに法第10条第2項第3号及び第4号(これらの規定を法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項
2
令第4条第3項の法務省令で定める事項は、動産譲渡登記又は債権譲渡登記等の存続期間の満了によって動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルの記録を閉鎖した旨及び当該記録に係る法第7条第2項第7号又は法第8条第2項第1号(法第7条第2項第7号に係る部分に限り、法第14条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる事項とする。
第21条
【登記事項概要証明書等の交付の申請書の処理等】
登記官は、登記事項概要証明書若しくは登記事項証明書又は概要記録事項証明書(以下「登記事項概要証明書等」と総称する。)の交付の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日及び受付番号(概要記録事項証明書の交付の申請書にあっては、受付番号を除く。)を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【登記事項概要証明書等の作成方法】
第24条
【電子情報処理組織による登記の申請等】
1
次に掲げる申請又は請求は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
2
概要記録事項証明書の交付の請求は、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
第25条
【電子情報処理組織を使用してすることができない登記の申請等】
第26条
【登記申請の方法】
1
第24条第1項の規定により同項第1号に掲げる申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、登記申請書及び申請磁気ディスクの提出に代えて、次に掲げる事項に係る情報に商業登記規則第33条の4に定める措置を講じたものを送信しなければならない。
4
申請人等は、前三項の情報を送信するときは、当該情報の作成者が第1項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であって次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
6
延長登記又は抹消登記の申請をする場合において、譲渡人、譲受人、質権設定者又は質権者の表示が動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録された表示と異なるときは、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、その変更を証する書面に代わるべき登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を併せて送信しなければならない。
第27条
【登記手続の特則】
3
第1項の申請について登記をする場合における第16条第1項第2号の規定の適用については、同号中「同条第2項の規定により申請磁気ディスクに記録された事項」とあるのは、「第26条第2項の規定により併せて送信された情報の内容とされた事項」とする。
第30条
【登記事項概要証明書又は登記事項証明書に係る電磁的記録の提供】
第28条第1項の規定による登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付の請求があった場合において、申請人等が当該登記事項概要証明書又は当該登記事項証明書に係る電磁的記録の提供を求めるときは、登記官は、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該電磁的記録を提供しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【氏名等を明らかにする措置】
1
情報通信技術利用法第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による第26条第1項に規定する措置(第28条第1項の規定による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求にあっては、同項第1号に係る情報を入力する措置)とする。
附則
平成17年9月30日
第2条
(経過措置)
3
譲渡人等の登記記録中債権譲渡登記区の記録(閉鎖された事項を含む。)は、この省令の施行の日をもって当該譲渡人等の債権譲渡登記事項概要ファイルとし、本店等所在地法務局等の登記官は、当該譲渡人等の登記記録に記録されている商号又は名称及び本店等の登記事項を当該債権譲渡登記事項概要ファイルに記録するものとする。
4
この省令の施行の際現に改正法による改正前の債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第九条第二項に規定する事務について不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十三条第二項の規定による指定(同条第四項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、新規則第二十三条第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十一条及び第三十五条第二項の規定は適用せず、新規則第一条、第三条第一項、第五条から第七条まで、第十九条第二項及び第三項、第二十一条、第二十三条第一項並びに前項の規定の適用については、新規則第一条中「動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「動産譲渡登記事項概要簿及び債権譲渡登記事項概要簿」と、新規則第三条第一項中「登記事項概要ファイル(動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルをいう。以下同じ。)の記録」とあるのは「登記事項概要簿(動産譲渡登記事項概要簿又は債権譲渡登記事項概要簿をいう。以下同じ。)の記録又は記載」と、「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の記録又は記載」と、新規則第五条、第六条第三項から第六項まで、第七条並びに第十九条第二項及び第三項中「登記事項概要ファイル」とあるのは「登記事項概要簿」と、新規則第五条第一号中「記録」とあるのは「記録又は登記用紙」と、新規則第六条第一項及び第二項中「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の登記用紙」と、同条第一項中「移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければ」とあるのは「移送しなければ」と、同条第二項中「登記事項概要ファイルが」とあるのは「登記事項概要簿が」と、「登記事項概要ファイルの記録」とあるのは「登記事項概要簿の登記用紙」と、「移送し、当該登記事項概要ファイルを閉鎖しなければ」とあるのは「移送しなければ」と、同条第三項第一号中「記録」とあるのは「登記用紙」と、同項第二号及び第四項中「記録」とあるのは「記載事項」と、同条第五項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、同条第六項中「前各項」とあるのは「前三項」と、「これを」とあるのは「これを債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用される」と、「閉鎖された記録」とあるのは「現に効力を有しない登記事項」と、新規則第七条及び前項中「記録する」とあるのは「記載する」と、新規則第十九条第二項及び同条第三項中「記録した」とあるのは「記載した」と、同条第二項中「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と、新規則第二十一条及び第二十三条第一項中「概要記録事項証明書」とあるのは「登記事項概要簿の謄本」と、前項中「登記記録中債権譲渡登記区の記録(閉鎖された事項」とあるのは「登記用紙中記載事項のある債権譲渡登記欄(閉鎖されたもの」と、「債権譲渡登記事項概要ファイル」とあるのは「債権譲渡登記事項概要簿」と、「登記記録に記録されている」とあるのは「登記用紙に記載されている」とする。