第1条
【法第五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
老人福祉法(以下「法」という。)
第5条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。
第1条の2
【法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める施設】
第1条の3
【法第五条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条の2第3項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、介護方法の指導、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上若しくは精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者又はその養護者に必要な便宜とする。
第1条の4
【法第五条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める施設】
法第5条の2第4項に規定する厚生労働省令で定める施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であつて
同項に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設とする。
第1条の5
【法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点】
法第5条の2第5項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び
次条に定める便宜を適切に供与することができるサービスの拠点とする。
第1条の6
【法第五条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第5条の2第5項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の身体上又は精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある六十五歳以上の者に必要な便宜とする。
第1条の6の2
【法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス】
法第5条の2第7項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスのうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。
第1条の6の3
【法第十条の四第一項第一号及び第六号の厚生労働省令で定める部分】
第1条の7
【養護受託者】
法第11条第1項第3号に規定する養護受託者になることを希望する者は、その居住地の市町村長に、その旨を申し出なければならない。
第1条の8
【法第十二条に規定する厚生労働省令で定める場合】
法第12条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。
第1条の9
【老人居宅生活支援事業の開始の届出】
1
法第14条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
②
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
⑥
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
⑦
老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業に係るものを除く。)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係るものを除く。)
2
法第14条の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
第1条の10
【老人居宅生活支援事業の変更の届出】
第1条の11
【老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出】
法第14条の3に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第1条の12
【法第十四条の四第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの】
法第14条の4第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。
第1条の13
【必要な保全措置】
認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者は、
法第14条の4第2項の規定により、
同項に規定する前払金(
次条において「前払金」という。)に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
第1条の13の2
【家賃等の前払金の返還方法】
1
法第14条の4第3項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。
①
入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月
②
入居者の入居後、前払金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(
前号の場合を除く。)にあつては、当該期間
2
法第14条の4第3項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
前項第1号に掲げる場合にあつては、
法第14条の4第2項の家賃その他
第1条の12に規定する費用(
次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
②
前項第2号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、前払金の額から控除する方法
第1条の14
【老人デイサービスセンター等の設置の届出】
1
法第15条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑤
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
2
市町村は、
法第15条第2項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
①
土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
②
当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
3
国、都道府県及び市町村以外の者は、
法第15条第2項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第2条
【養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置の届出】
1
法第15条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
④
養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
⑤
特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる事項
ロ
入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⑧
地方独立行政法人が設置する場合にあつては、資産の状況を記載した書類
2
市町村は、
法第15条第3項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
①
土地及び建物に係る権利関係を明らかにすることができる書類
②
当該市町村の区域外に施設を設置しようとする場合にあつては、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書
3
地方独立行政法人は、
法第15条第3項の規定による届出を行おうとするときは、次の各号に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第3条
【養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可の申請】
1
法第15条第4項の規定による認可を受けようとする
社会福祉法人又は日本赤十字社は、
前条第1項各号に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第3条の2
【老人デイサービスセンター等の変更の届出】
第4条
【養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの変更の届出】
第4条の2
【老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出】
法第16条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
③
現に便宜若しくは援助を受け又は入所している者に対する措置
第4条の3
【養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加の届出】
法第16条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加しようとする年月日
②
廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
③
廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
⑤
入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
⑥
入所定員を増加しようとする場合にあつては、増加後の入所定員
第5条
【養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの廃止、休止若しくは入所定員の減少の時期又は入所定員の増加の認可の申請】
法第16条第3項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
①
廃止し、休止し、若しくは入所定員を減少し、又は入所定員を増加する理由
②
廃止し、休止し、又は入所定員を減少しようとする場合にあつては、現に入所している者に対する措置
④
入所定員を減少しようとする場合にあつては、減少後の入所定員
⑤
入所定員を増加しようとする場合にあつては、その年月日及び増加後の入所定員
第5条の2
【身分を示す証明書】
1
法第18条の規定により質問又は立入検査を行う当該職員は、その身分を示す別記様式第一による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第6条
【施設の長の義務】
養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長は、当該施設の入所者(特別養護老人ホームにあつては、
法第11条第1項第2号の措置に係る者に限る。)について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、速やかに、市町村にこれを届け出なければならない。
第7条
【法第二十条の七の二に規定する厚生労働省令で定める援助】
法第20条の7の2に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人(以下この条において「介護を受ける老人」という。)に係る状況の把握、介護を受ける老人又は介護を受ける老人を現に養護する者(以下この条において「養護者」という。)と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の介護を受ける老人又は養護者に必要な援助とする。
第20条の3
【法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜】
法第29条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。
第20条の5
【法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項】
法第29条第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
⑧
法第29条第7項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
⑨
入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
⑩
入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
⑭
入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書
第20条の6
【帳簿の記載事項等】
1
有料老人ホームの設置者は、
法第29条第4項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
①
一時金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録
②
入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下「日常生活上の便宜」という。)の内容
③
緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
④
入居者に供与した日常生活上の便宜に係る入居者及びその家族からの苦情の内容
⑤
日常生活上の便宜の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容
⑥
日常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況
2
前項の帳簿の保存期間は、その作成の日から二年間とする。
3
第1項各号に定める事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて
前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。
第20条の7
【情報の開示の方法】
有料老人ホームの設置者は、
法第29条第5項の規定により情報を開示する場合は、
次条に定める事項を書面により交付するものとする。
第20条の8
【法第二十九条第五項に規定する厚生労働省令で定める事項】
第20条の9
【法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定めるもの】
法第29条第7項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用(敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。)とする。
第20条の10
【必要な保全措置】
有料老人ホームの設置者は、
法第29条第7項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。
第21条
【家賃等の前払金の返還方法】
1
法第29条第8項の厚生労働省令で定める一定の期間は、次に掲げるものとする。
①
入居者の入居後、三月が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合にあつては、三月
②
入居者の入居後、一時金の算定の基礎として想定した入居者が入居する期間が経過するまでの間に契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合(
前号の場合を除く。)にあつては、当該期間
2
法第29条第8項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
前項第1号に掲げる場合にあつては、
法第29条第7項の家賃その他
第20条の9に規定する費用(
次号において「家賃等」という。)の月額を三十で除した額に、入居の日から起算して契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日までの日数を乗ずる方法
②
前項第2号に掲げる場合にあつては、契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した日以降の期間につき日割計算により算出した家賃等の金額を、一時金の額から控除する方法
第21条の2
【有料老人ホーム協会の厚生労働大臣に対する協力】
第22条
【町村の一部事務組合等】
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
附則
2
社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この省令の適用については、福祉事務所長とみなす。
3
介護保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十七年改正介護保険法」という。)附則第十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める有料老人ホームは、次のとおりとする。
附則
昭和49年8月31日
1
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
2
昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
附則
昭和60年7月12日
2
第二条の規定(児童福祉法施行規則第三十一条及び第五十条の二の改正規定を除く。以下この項において同じ。)又は第七条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の児童福祉法施行規則第三十七条第三項の規定による承認又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による認可の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二条の規定又は第七条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第三十七条第四項又は老人福祉法施行規則第四条第一項の規定による届出を行つたものとみなす。
附則
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成2年12月28日
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。
附則
平成6年6月29日
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成6年9月27日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成6年12月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
第8条
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第一条の八第一項又は第三条の二第一項の規定による届出を行った者は、それぞれ第十七条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第一条の八又は第三条の二の規定による届出を行った者とみなす。
附則
平成11年11月1日
第18条
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第十六条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出している社会福祉法人又は日本赤十字社は、第十六条の規定による改正後の老人福祉法施行規則第三条第一項の規定による同令第二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出したものとみなす。
附則
平成12年3月28日
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証明書については、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月17日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則
平成21年8月19日
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
附則
平成23年8月18日
第17条
(検討)
厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年10月20日
第2条
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の老人福祉法施行規則第二十条の四に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合している賃貸住宅に係る同令の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則
平成24年1月30日
第3条
(老人福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の老人福祉法施行規則別記様式第二、別記様式第二の二及び別記様式第二の三による証明書とみなす。