厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令
平成25年3月4日 制定
第1条
【介護保険法施行規則及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の特例】
総合特別区域法(以下「法」という。)第31条第1項の指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)が、法第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(法第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域(以下「地域活性化総合特別区域」という。)内において地域の活性化のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第38条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)若しくは診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。)又は介護老人保健施設(介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)との密接な連携を確保し、指定居宅サービス等基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の指定地方公共団体の長が認めるものをいう。)に対する指定居宅サービス等基準第77条第1項の規定の適用については、同項中「又は介護老人保健施設であって」とあるのは、「、介護老人保健施設又は厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第1条に規定する地域活性化総合特別区域指定訪問リハビリテーション事業所であって」とする。この場合においては、介護保険法施行規則第117条第1項第5号の規定は、適用しない。
第2条
【介護保険法施行規則及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の特例】
指定地方公共団体が、法第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、介護予防訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(地域活性化総合特別区域内において地域の活性化のために必要な指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下この条において同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域活性化総合特別区域指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(当該地域活性化総合特別区域内の指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設との密接な連携を確保し、指定介護予防サービス等基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の指定地方公共団体の長が認めるものをいう。)に対する指定介護予防サービス等基準第80条第1項の規定の適用については、同項中「又は介護老人保健施設であって」とあるのは、「、介護老人保健施設又は厚生労働省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第2条に規定する地域活性化総合特別区域指定介護予防訪問リハビリテーション事業所であって」とする。この場合においては、介護保険法施行規則第140条の6第1項第5号の規定は、適用しない。