厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令
平成24年3月31日 改正
第1条
【企業年金連合会による標準給与の改定又は決定】
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により企業年金連合会が行う標準給与の改定又は決定は、厚生年金保険法の規定により厚生年金基金が行う標準給与の改定又は決定の例による。
第2条
【社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用】
1
法第11条第1項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定を適用する場合においては、同法第19条中「場合」とあるのは「場合及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(第32条第5項において「特例法」という。)第11条第1項の規定により適用する場合」と、同法第32条第5項中「する場合」とあるのは「する場合、特例法第2条第8項の規定によりその例によることとされる場合」とする。
2
法第11条第2項の規定により厚生年金保険法に基づく処分とみなされた同項に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定を適用する場合においては、同法第19条中「第169条」とあるのは、「第169条(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第11条第2項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
3
法第11条第4項の規定により、社会保険審査官又は社会保険審査会が同条第3項の審査請求の事件を取り扱う場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法第3条第2号中「の規定」とあるのは「及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(第32条第5項において「特例法」という。)の規定」と、同法第32条第5項中「する場合」とあるのは「する場合、特例法第8条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる厚生年金保険法第141条第1項において準用する場合」と、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令第2条第1項第3号中「の規定」とあるのは「及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定」とする。
第5条
【国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え】
法第17条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の5第6項及び第7項の規定を準用する場合においては、同条第6項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長」とあるのは「国税局長」と、同条第7項中「納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長」とあるのは「税務署長」と読み替えるものとする。
第6条
【国税局長又は税務署長への権限の委任】
3
前二項の規定により委任された国税局長又は税務署長(以下この条において「国税局長等」という。)の権限は、対象事業主(法第2条第1項に規定する対象事業主をいう。以下この条において同じ。)については、次の各号に掲げる対象事業主ごとに当該各号に定める国税局長等が行うものとする。
①
対象事業主(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 当該対象事業主の事業所又は事務所(以下この条において単に「事業所」という。)の所在地(厚生年金保険法第8条の2第1項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地とし、当該対象事業主の事業所が所在していた場所を含む。)を管轄する国税局長等
②
対象事業主(船舶所有者(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)又は船舶所有者であった者に限り、次号に掲げる者を除く。) 当該対象事業主(船舶所有者に限る。)の住所地若しくは主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)又は当該対象事業主(船舶所有者であった者に限る。)が船舶所有者であった間の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長等
第7条
【機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え】
法第21条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(同項において「特例法」という。)第21条第1項各号」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「特例法第21条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
第8条
【機構が収納を行う場合】
法第22条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が特例納付保険料及び延滞金の納付を日本年金機構法第29条に規定する年金事務所(次号及び次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
②
法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第85条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて特例納付保険料納入の告知を受けた納付義務者が特例納付保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があった場合
③
法第22条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定により任命された法第22条第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第5号及び第13条において「収納職員」という。)であって併せて法第18条第1項の徴収職員として同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、特例納付保険料及び延滞金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による特例納付保険料及び延滞金の収納を希望した場合
⊟
参照条文
第9条
【公示】
2
機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の特例納付保険料及び延滞金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
⊟
参照条文
第10条
【機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え】
法第22条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の11第2項 | 前項 | 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「特例法」という。)第22条第1項 |
行う機構 | 行う日本年金機構(以下「機構」という。) | |
第100条の11第3項 | 第1項 | 特例法第22条第1項 |
保険料等 | 特例納付保険料(特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料をいう。第6項において同じ。)及び延滞金 | |
第100条の11第5項 | 前二項 | 特例法第22条第2項において準用する前二項 |
第100条の11第6項 | 前各項 | 特例法第22条第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで |
第1項 | 同条第1項 | |
保険料等 | 特例納付保険料及び延滞金 |
第12条
【機構による収納手続】
1
機構は、特例納付保険料及び延滞金につき、法第22条第1項の規定による収納を行ったときは、当該特例納付保険料及び延滞金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
第13条
【帳簿の備付け】
附則