社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令
平成22年4月28日 改正
第1条の2
【国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用】
国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求について
法第3条、
第4条及び
第9条の規定を適用する場合においては、
法第3条第2号中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」と、
法第4条第1項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。以下同じ。)」と、
同条第2項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員」と、
法第9条第1項中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」とする。
第2条
【審査請求又は再審査請求の方式】
1
文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格(以下「被保険者の資格等」という。)、標準報酬若しくは標準給与(以下「標準報酬等」という。)又は保険給付(国民年金の給付並びに
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律による保険給付遅延特別加算金(
同法第2条(
同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。)及び給付遅延特別加算金(
同法第3条(
同項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する給付遅延特別加算金をいう。)を含む。以下同じ。)、年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「保険給付等」という。)に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
①
被保険者若しくは被保険者であつた者、厚生年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、
石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員(以下「坑内員」という。)若しくは坑内員であつた者若しくは
同法第18条第1項に規定する坑外員(以下「坑外員」という。)若しくは坑外員であつた者、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(以下「障害基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者、
国民年金法等の一部を改正する法律
附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金(以下「遺族基礎年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は
同法第1条の規定による改正前の
国民年金法による老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定を受けようとする者を含むものとし、以下単に「被保険者等」という。)の氏名、住所、生年月日並びに被保険者証、日雇特例被保険者手帳若しくは日雇特例被保険者に関する台帳、厚生年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿、坑内員若しくは坑内員であつた者若しくは坑外員若しくは坑外員であつた者に関する原簿若しくは国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿の記号及び番号又は基礎年金番号(
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。)(障害基礎年金、遺族基礎年金又は老齢福祉年金に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、国民年金証書の記号及び番号)
①の2
国民年金基金連合会の会員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、当該国民年金基金連合会の会員となるべき当該国民年金基金の名称及び所在地
②
被保険者等の死亡に係る保険給付等に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、保険給付等を受けるべき者(保険給付等を受けようとする者を含む。)の氏名、住所、生年月日及びその死亡者との関係
③
原処分をした保険者(厚生年金基金及び企業年金連合会(
厚生年金保険法の規定により処分を行つた場合に限る。以下この号において同じ。)、石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金及び国民年金基金連合会、日本年金機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)並びに
健康保険法又は
船員保険法の規定により健康保険又は船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)が全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会又は日本年金機構(以下「健康保険組合等」という。)である場合においては、その健康保険組合等の名称及び所在地、その他の場合においては、原処分をした保険者の機関
④
再審査請求をする場合においては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
⑤
原処分があつたことを知つた年月日(再審査請求をする場合においては、審査官の決定書の謄本が送付された年月日又は審査官に対して審査請求をした年月日)
⑧
審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所)
⑨
代理人によつて審査請求又は再審査請求をする場合においては、代理人の氏名及び住所
2
文書で保険料、掛金その他の徴収金の賦課若しくは徴収又は滞納の処分に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に左の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
④
原処分をした保険者その他の者の教示の有無及びその内容
3
前二項の審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ添附しなければならない。
第3条
1
口頭で
前条第1項又は
第2項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人は、それぞれ、
同条第1項又は
第2項の規定により審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。
2
前項の審査請求又は再審査請求があつたときは、審査官、審査請求又は再審査請求に関する経由機関の職員その他職務上
同項の陳述を聴取した職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して陳述者に読み聞かせた上、陳述者とともに、これに記名押印しなければならない。
3
第1項の審査請求又は再審査請求をする場合において、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。
第4条
【移送の通知】
法第8条第1項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
第6条の2
【手続の併合又は分離】
審査官又は審査会は、
法第10条の2(
法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、審査請求又は再審査請求を併合し、又は分離したときは、審査請求人又は再審査請求人及び
法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は当事者にその旨を通知しなければならない。
第7条
【審理のための処分の申立て】
1
法第11条第1項の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2
法第40条第1項の規定による審理のための処分の申立ては、文書でしなければならない。但し、審理期日においては、口頭でその申立てをすることができる。
3
文書で前二項の申立てをするときは、申立書に左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
⑥
法第11条第1項第4号又は
第40条第1項第4号の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地、質問すべき事業主、従業員その他の関係人の氏名並びに検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示
4
口頭で
第1項又は
第2項の申立てをするときは、
前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
第8条
【文書その他の物件の提出】
法第11条第1項又は
第40条第1項の規定により審理のための処分の申立てをすることができる者は、いつでも、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。
第9条
【手続の受継】
1
法第12条(
法第44条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、左の各号に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。
2
前項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
3
審査官又は審査会は、審査請求又は再審査請求の手続が受け継がれたときは、
法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は相手方たる当事者及び
法第34条の規定により参加した当事者にその旨を通知しなければならない。
第9条の2
【審査請求又は再審査請求の取下げ】
1
法第12条の2(
法第44条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
2
代理人によつて
前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添附しなければならない。
3
前条第3項の規定は、審査請求又は再審査請求が取り下げられた場合に準用する。
第10条
【決定書及び裁決書の方式】
1
法第14条第1項の決定書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
審査請求人及び
法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の氏名又は名称及び住所
③
被保険者等の死亡に係る保険給付等に関する審査請求についての決定書にあつては、
第2条第1項第2号に掲げる事項
2
法第43条第1項の裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する再審査請求についての裁決書にあつては、
第2条第1項第1号から
第2号までに掲げる事項
③
再審査請求についての裁決書にあつては、審査請求についての決定をした審査官の氏名
第11条
【決定及び裁決の更正】
1
法第17条(
法第44条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は裁決の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。
2
文書で
前項の申立てをするときは、申立書に左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
3
口頭で
第1項の申立てをするときは、
前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
4
審査官又は審査会は、決定又は裁決を更正したときは、
法第15条第4項(
法第44条において準用する場合を含む。)の規定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない。
第13条
【調書】
2
調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省保険局総務課の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに署名押印しなければならない。
第14条
【省令委任】
この政令に定めるもののほか、審査請求及び再審査請求に関する手続は、厚生労働省令で定める。
附則
昭和35年10月29日
この政令は、昭和三十五年十月三十一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
1
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和59年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年4月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。