厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
平成25年6月26日 改正
第1条
【保険給付等に関する特例等】
1
国家行政組織法第8条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものの調査審議の結果として、厚生年金保険法第27条に規定する事業主が、同法第84条第1項又は第2項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料(以下「未納保険料」という。)を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出又は同法第31条第1項の規定による確認の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの当該機関の意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者(以下「特例対象者」という。)に係る同法の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定(以下この条及び次条において「確認等」という。)を行うものとする。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。
3
前項の訂正が行われた場合における厚生年金保険法第75条ただし書の規定(他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。)の適用については、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第27条の規定による届出があったものとし、厚生労働大臣が確認等を行った特例対象者の厚生年金保険の被保険者であった期間について同法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)を行うものとする。
5
前三項の場合において、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第1条及び第2条(これらの規定を同法附則第2条において準用する場合を含む。)の規定を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法第27条の規定による届出があったものとする。
6
厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第29条第1項の規定にかかわらず、当該特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第1項の事業主その他の厚生労働省令で定める者に対し、同条第1項の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
7
厚生労働大臣は、前項の特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第1項の事業主その他の厚生労働省令で定める者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため前項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、厚生年金保険法第29条第5項の規定による公告を行うものとする。
第2条
【特例納付保険料の納付等】
1
厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合には、当該特例対象者を使用し、又は使用していた前条第1項の事業主(当該事業主の事業を承継する者及び当該事業主であった個人を含む。以下「対象事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。
2
厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料(以下「特例納付保険料」という。)の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
9
国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を行ったときを除く。)であって次条(同条第1号ロ又は第2号ロに係る部分を除く。第1号において同じ。)の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。
11
年金特別会計の厚生年金勘定において、第9項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第2号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第2条第9項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。
第3条
【公表】
厚生労働大臣は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第1条第1項に規定する場合において厚生労働大臣が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。
③
イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該対象事業主の氏名又は名称
イ
前条第2項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合、同条第4項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)
ロ
前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができない場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第82条第2項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)
第4条
【厚生年金基金による老齢年金給付に関する特例等】
1
厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立事業所の事業主であって、第1条第6項の通知を受けたもの又は同条第7項の公告をされたものが、厚生年金保険法第141条第1項の規定により準用される同法第84条第1項又は第2項の規定により加入員の負担すべき掛金を控除した事実があるにもかかわらず、当該加入員に係る同法第139条第4項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該掛金(免除保険料(当該掛金の算定の基礎となる期間に係る標準報酬月額及び標準賞与額に当該期間に係る同法第81条の3第1項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。)に相当する部分に限る。以下「未納掛金」という。)を徴収する権利について同法第170条第1項に規定する時効の期間が経過する前に同法第128条の規定による届出があった場合を除き、未納掛金を徴収する権利について同法第170条第1項に規定する時効の期間が経過している場合に限る。)には、基金は、遅滞なく、未納掛金に係る期間を有する者(以下「特例対象加入員」という。)に係る加入員の資格の取得及び喪失の確認(以下この条及び次条において「確認」という。)又は同法第129条第5項の規定による標準給与の改定若しくは決定(以下この条及び次条において「改定等」という。)を行うものとする。ただし、特例対象加入員が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。
2
基金は、特例対象加入員に係る確認を行ったときは、当該特例対象加入員、当該特例対象加入員を使用し、又は使用していた前項に規定する事業主その他の厚生労働省令で定める者に対し、その旨の通知を行わなければならない。
3
基金は、特例対象加入員に係る改定等を行ったときは、厚生年金保険法第129条第5項の規定にかかわらず、当該特例対象加入員、当該特例対象加入員を使用し、又は使用していた第1項に規定する事業主その他の厚生労働省令で定める者に対し、同条第5項の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第6項の規定は、適用しない。
第5条
【未納掛金の納付等】
9
政府は、毎年度、基金が特例対象加入員に係る確認又は改定等を行った場合(特例対象加入員に係る厚生年金保険法第139条第4項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象加入員に係る確認又は改定等を行ったときを除く。)であって次条第1項(同項第1号ロ又は第2号ロに係る部分を除く。第1号において同じ。)の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象加入員に係る未納掛金等の額に相当する額の総額を、当該基金に対し交付する。
12
政府は、第9項の規定により特例対象加入員に係る未納掛金の額に相当する額を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第1項に規定する事業主が当該特例対象加入員に係る厚生年金保険法第128条の規定による届出をしなかったこと又は同法第141条第1項の規定により準用される同法第84条第1項若しくは第2項の規定により当該特例対象加入員の負担すべき掛金を控除したにもかかわらず当該特例対象加入員に係る同法第139条第4項の掛金を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象加入員が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
第6条
【公表】
1
基金は、基金の事業の適正な運営及び厚生年金保険制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第4条第1項に規定する場合において基金が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。
②
前条第3項の役員であった者に対して同条第4項の規定による勧奨を行った場合(特例対象加入員に係る厚生年金保険法第139条第4項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第4項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名
③
イ又はロに掲げる場合に該当するとき。当該対象設立事業主の氏名又は名称
イ
前条第2項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合、同条第4項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象加入員に係る厚生年金保険法第139条第4項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)
ロ
前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができない場合(特例対象加入員に係る厚生年金保険法第139条第4項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)
第7条
【企業年金連合会による老齢年金給付に関する特例等】
1
解散した基金の設立事業所の事業主であって、第1条第6項の通知を受けたもの又は同条第7項の公告をされたものが、厚生年金保険法第141条第1項の規定により準用される同法第84条第1項又は第2項の規定により解散した基金の解散基金加入員(同法第149条第1項に規定する解散基金加入員をいう。以下この項において同じ。)の負担すべき掛金を控除した事実があるにもかかわらず、当該解散基金加入員に係る同法第139条第4項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(未納掛金を徴収する権利について同法第170条第1項に規定する時効の期間が経過する前に同法第128条の規定による届出があった場合を除き、未納掛金を徴収する権利について同法第170条第1項に規定する時効の期間が経過している場合に限る。)には、企業年金連合会(以下「連合会」という。)は、遅滞なく、未納掛金に係る期間を有する者(以下「特例対象解散基金加入員」という。)に係る加入員の資格の取得及び喪失の確認又は標準給与の改定若しくは決定(以下この条及び次条において「確認等」という。)を行うものとする。ただし、特例対象解散基金加入員が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。
2
連合会は、特例対象解散基金加入員に係る確認等を行ったときは、当該特例対象解散基金加入員、当該特例対象解散基金加入員を使用し、又は使用していた前項に規定する事業主その他の厚生労働省令で定める者に対し、その旨の通知を行わなければならない。
第8条
【特例掛金の納付等】
1
連合会が特例対象解散基金加入員に係る確認等を行った場合には、当該特例対象解散基金加入員を使用し、又は使用していた前条第1項に規定する事業主(当該事業主の事業を承継する者及び当該事業主であった個人を含む。以下「解散した基金の対象設立事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、特例掛金として、未納掛金に相当する額を納付することができる。
2
連合会は、解散した基金の対象設立事業主に対して、前項の特例掛金(以下「特例掛金」という。)の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
9
政府は、毎年度、連合会が特例対象解散基金加入員に係る確認等を行った場合(特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第139条第4項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象解散基金加入員に係る確認等を行ったときを除く。)であって次条第1項(同項第1号ロ又は第2号ロに係る部分を除く。第1号において同じ。)の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に相当する額の総額を、連合会に対し交付する。
12
政府は、第9項の規定により特例対象解散基金加入員に係る特例掛金の額に相当する額を交付したときは、その交付した金額の限度において、前条第1項に規定する事業主が当該特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第128条の規定による届出をしなかったこと又は同法第141条第1項の規定により準用される同法第84条第1項若しくは第2項の規定により当該特例対象解散基金加入員の負担すべき掛金を控除したにもかかわらず当該特例対象解散基金加入員に係る同法第139条第4項の掛金を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象解散基金加入員が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。
第9条
【公表】
1
連合会は、基金の事業の適正な運営及び厚生年金保険制度に対する国民の信頼の確保を図るため、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他第7条第1項に規定する場合において連合会が講ずる措置で厚生労働省令で定めるものの結果を、インターネットの利用その他の適切な方法により随時公表しなければならない。
①
解散した基金の対象設立事業主に対して前条第2項の規定による勧奨を行った場合(特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第139条第4項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該解散した基金の対象設立事業主の氏名又は名称
②
前条第3項の役員であった者に対して同条第4項の規定による勧奨を行った場合(特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第139条第4項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第4項の規定による勧奨を行ったときを除く。)において、イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該役員であった者(厚生労働省令で定める者を除く。)の氏名
③
イ又はロに掲げる場合に該当するとき。 当該解散した基金の対象設立事業主の氏名又は名称
イ
前条第2項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合、同条第4項の規定による勧奨を行った場合及び特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第139条第4項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)
ロ
前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができない場合(特例対象解散基金加入員に係る厚生年金保険法第139条第4項の掛金を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において前条第2項及び第4項の規定による勧奨を行うことができないときを除く。)
第10条
【基金等への情報提供】
厚生労働大臣は、基金又は連合会に対し、基金の設立事業所(厚生年金保険法第129条第2項の適用事業所を含む。)の事業主であって、第1条第6項の通知を行ったもの又は同条第7項の公告をしたものの名称及び所在地その他必要な情報を提供するものとする。
第11条
【審査請求等】
1
厚生労働大臣のした特例納付保険料の徴収の処分又は第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条の規定による処分は、同法に基づく処分とみなして、同法第91条から第91条の3までの規定及び社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定を適用する。
2
基金のした第5条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第141条第1項の規定により準用される同法第86条の規定による処分は、同法に基づく処分とみなして、同法第169条の規定により準用される同法第91条から第91条の3までの規定及び社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定を適用する。
第12条
【時効】
2
特例納付保険料等の納入の告知又は第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項若しくは第5条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)及び第8条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる同法第141条第1項において準用する同法第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第15条
【国会への報告】
政府は、おおむね六月に一回、国会に、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての第1条第1項に規定する機関が行った調査審議の結果の概要(当該事案が、同項の事業主が同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに関する事項を含む。)、厚生労働大臣が行った特例対象者に係る第1条第1項に規定する確認等の件数、特例納付保険料の納付の状況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額その他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければならない。
第16条
【機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任】
1
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
④
第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
第17条
【財務大臣への権限の委任】
1
厚生労働大臣は、前条第3項の規定により滞納処分等及び同条第1項第4号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため特例納付保険料及び延滞金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
第20条
【地方厚生局長等への権限の委任】
1
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第17条第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第21条
【機構への事務の委託】
1
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
③
第2条第8項及び同項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第85条の規定による特例納付保険料の徴収に係る事務(第16条第1項第2号から第5号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第2条第8項の規定によりその例によるものとされる同法第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第7号に掲げる事務を除く。)
⑤
第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第87条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第16条第1項第3号から第5号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第1項の規定により機構が行う収納、第2条第8項の規定によりその例によるものとされる同法第86条第1項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第7号に掲げる事務を除く。)
第25条
【罰則】
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
②
第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
⊟
参照条文
第26条
2
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第27条
機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
①
第18条第1項、同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項、第19条第1項及び第22条第2項において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
附則
平成19年7月6日
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第74条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成25年6月26日
第141条
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
存続厚生年金基金については、前条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下この条において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで、第十条並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
2
存続連合会については、改正前厚生年金特例法第七条から第十条まで並びに第十四条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この項の規定によりなおその効力を有するものとされたこれらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
3
前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第十条の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)については、改正前厚生年金特例法第二十一条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
4
存続厚生年金基金のした第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条の規定による処分は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定による処分とみなして、附則第八十四条において準用する厚生年金保険法第九十一条第一項、第九十一条の二及び第九十一条の三の規定並びに附則第百二十二条第二項及び第四項の規定により読み替えて適用する審査会法の規定を適用する。
5
第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に不服がある者については、厚生年金保険法第六章の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
社会保険審査官又は社会保険審査会は、審査会法第一条第一項及び第十九条の規定にかかわらず、前項において準用する厚生年金保険法第九十条第一項及び第三項並びに第九十一条第一項の規定による審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
7
存続厚生年金基金について前条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(次項において「改正後厚生年金特例法」という。)第十二条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第四条第一項に規定する未納掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第二項中「第八十六条第一項」とあるのは「第八十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第一項」とする。
8
存続連合会について改正後厚生年金特例法第十二条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「特例納付保険料その他この法律」とあるのは「特例納付保険料、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第八条第二項に規定する特例掛金その他この法律又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされたこの法律」と、同条第二項中「第八十六条第一項」とあるのは「第八十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の第八条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六条第一項」とする。
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)