厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令
平成24年11月26日 改正
第1条
【国民年金法の規定の読替え】
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「法」という。)第1条及び第2条(法附則第2条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用する場合における国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第1号中「乗じて得た額の二分の一に相当する額」とあるのは「乗じて得た額(以下この号において「国民年金算定対象額」という。)の二分の一に相当する額(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号及び次号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(次号において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分とされるべき特例給付に要する費用にあつては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」と、同項第2号イ(1)中「八分の一」とあるのは「八分の一(当該保険料四分の一免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料四分の一免除期間(特定月(平成十六年国民年金等改正法附則第10条第1項に規定する特定月をいう。以下この号において同じ。)の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、十二分の一)」と、同号イ(2)中「四分の一を」とあるのは「四分の一(当該保険料半額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料半額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、六分の一)を」と、同号イ(3)中「八分の三」とあるのは「八分の三(当該保険料四分の三免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料四分の三免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、四分の一)」と、同号イ(4)中「二分の一」とあるのは「二分の一(当該保険料全額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料全額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあつては、三分の一)」とする。
第2条
【厚生年金保険法の規定の読替え】
法第1条及び第2条の規定を適用する場合における厚生年金保険法第80条第1項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この項において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この項において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この項において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
第3条
【国家公務員共済組合法等の規定の読替え】
1
法第1条及び第2条の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法第99条第3項第2号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
2
前項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令第12条の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。以下この項において同じ。)」とする。
3
前項の規定は、国家公務員共済組合法附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する同法第99条第3項(第1号を除く。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が毎年度において負担すべき金額について国家公務員共済組合法施行令附則第34条の2の3第2項の規定を適用する場合について準用する。
第4条
【地方公務員等共済組合法等の規定の読替え】
1
法第1条及び第2条の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法第113条第3項第2号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)の負担に要する費用の額については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
2
前項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法施行令第29条の2第1項、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項の規定の適用については、同令第29条の2第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)の負担に要する費用の額については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額の三分の一に相当する額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の十一を加えた率を乗じて得た額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の二十五を加えた率を乗じて得た額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあつては当該費用の額に三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額とする。次号、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項において同じ。)」とする。
第5条
【私立学校教職員共済法の規定の読替え】
法第1条及び第2条の規定を適用する場合における私立学校教職員共済法第35条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「金額」とあるのは、「金額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この項において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この項において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであつた年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この項において同じ。)については、平成十六年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する金額とし、平成十七年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の千分の十一に相当する金額を加えて得た金額とし、平成十八年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の千分の二十五に相当する金額を加えて得た金額とし、平成十九年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成二十一年度から平成二十五年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあつては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の三分の一に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の千分の三十二に相当する金額を加えて得た金額とする。)」とする。