非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成24年7月19日 制定
第4条
【予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の予算決算及び会計令第51条第11号の規定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第3条の規定による廃止前の家事審判法(第31条において「旧家事審判法」という。)に基づいて調査の嘱託を受け又は報告を求められた者(整備法第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法に基づいて調査の嘱託を受け又は報告を求められた者とみなす。
第13条
【自動車登録令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の自動車登録令第58条第2項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
第15条
【漁業登録令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の漁業登録令第15条第2項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
第17条
【航空機登録令の一部改正に伴う経過措置】
2
前条の規定による改正後の航空機登録令第47条第2項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
第20条
【建設機械登記令等の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の同条各号に掲げる規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
第24条
【特許登録令の一部改正に伴う経過措置】
2
前条の規定による改正後の特許登録令第52条第2項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
第29条
【ダム使用権登録令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後のダム使用権登録令第20条第2項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
第31条
【国土利用計画法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の国土利用計画法施行令第6条第5号の規定の適用については、旧家事審判法による調停(整備法第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法による調停とみなす。
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参照条文
第33条
【回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の回路配置利用権等の登録に関する政令第49条第2項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
第35条
【全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第22条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第142条に規定する公示催告手続(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定と、それぞれみなす。
第39条
【預金保険機構債令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の預金保険機構債令第14条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第142条に規定する公示催告手続(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定と、それぞれみなす。
第43条
【農林中央金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の農林中央金庫法施行令第36条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第142条に規定する公示催告手続(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定と、それぞれみなす。
第45条
【銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第20条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第142条に規定する公示催告手続(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定と、それぞれみなす。
第47条
【不動産登記令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の不動産登記令別表の二十六の項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定と、旧非訟事件手続法第160条第1項の規定により抵当証券を無効とする旨を宣言する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第118条第1項の規定により抵当証券を無効とする旨を宣言する除権決定と、それぞれみなす。
第49条
【船舶登記令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の船舶登記令別表一の五の項添付情報欄ロ及び別表二の十四の項添付情報欄ロの規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。
第51条
【独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第25条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第142条に規定する公示催告手続(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定と、それぞれみなす。
第55条
【地方公共団体金融機構法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の地方公共団体金融機構法施行令第13条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第142条に規定する公示催告手続(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定と、それぞれみなす。
第57条
【独立行政法人国際協力機構法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の独立行政法人国際協力機構法施行令第19条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第142条に規定する公示催告手続(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定と、それぞれみなす。
第61条
【原子力損害賠償支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の原子力損害賠償支援機構法施行令第18条の規定の適用については、旧非訟事件手続法第142条に規定する公示催告手続(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続と、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定と、それぞれみなす。
第63条
【公共施設等運営権登録令の一部改正に伴う経過措置】
1
前条の規定による改正後の公共施設等運営権登録令第32条第2項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定(整備法第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定とみなす。