• 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [通報すべき事象]
    • 第3条
    • 第4条 [原子力緊急事態の発生を示す事象]

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令

平成24年9月14日 制定
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、原子力災害対策特別措置法において使用する用語の例による。
第2条
【通報すべき事象】
原子力災害対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第4条第4項第4号の規定による放射線量の検出は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に検出することとする。
火災、爆発その他これらに類する事象の状況により放射線量の測定が困難である場合であって、その状況に鑑み、前項の検出により令第4条第4項第4号の放射線量の水準が検出される蓋然性が高い場合には、前項の規定にかかわらず、当該放射線量の水準が検出されたものとみなす。
第3条
令第4条第4項第5号の原子力規制委員会規則・国土交通省令で定める事象は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示(平成二年科学技術庁告示第5号第3条並びに第5条第1項第1号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第2項第1号、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示(昭和五十二年運輸省告示第585号第4条並びに第10条第1項第1号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第2項第1号並びに航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示(平成十三年国土交通省告示第1094号第4条並びに第7条第1項第1号(液体又は気体であって専用積載としないで運搬する場合におけるものを除く。)及び第2項第1号に規定する核燃料物質等の運搬を除く。)に使用する容器から放射性物質が漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあることとする。
第4条
【原子力緊急事態の発生を示す事象】
令第6条第4項第4号の原子力規制委員会規則・国土交通省令で定める事象は、火災、爆発その他これらに類する事象の発生の際に、当該事象に起因して、放射性物質の種類(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一別表第二別表第三別表第四別表第五又は別表第六の第一欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第一別表第二別表第三別表第四別表第五又は別表第六の第一欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第二別表第三別表第四別表第五別表第六又は別表第七の第一欄に掲げるものに限る。)に応じ、それぞれ核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄、船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示別表第一の第三欄、別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第二欄、別表第五の第二欄又は別表第六の第三欄及び航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示別表第二の第三欄、別表第三の第三欄、別表第四の第三欄、別表第五の第二欄、別表第六の第二欄又は別表第七の第三欄に掲げる値の放射性物質が事業所外運搬(核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第3条第2項危険物船舶運送及び貯蔵規則第80条第2項及び航空法施行規則第194条第2項第2号イ(4)に規定する低比放射性物質又は表面汚染物の運搬を除く。)に使用する容器から漏えいすること又は当該漏えいの蓋然性が高い状態にあることとする。
参照条文
附則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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