危険物船舶運送及び貯蔵規則
平成24年12月28日 改正
第2条
【用語】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
危険物 次に掲げるものをいう。イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。ロ 高圧ガス 摂氏五十度で圧力〇・三〇メガパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で圧力〇・一〇一三メガパスカルにおいて完全に気体となる物質で、告示で定めるものをいう。ハ 引火性液体類 次に掲げるものをいう。(1) 引火点(密閉容器試験による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの(2) 引火点が摂氏六十度を超える液体であつて当該液体の引火点以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの(3) 加熱され液体の状態で運送される物質であつて当該物質が引火性蒸気を発生する温度以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるものニ 可燃性物質類 次に掲げるものをいう。(1) 可燃性物質 火気等により容易に点火され、かつ、燃焼しやすい物質で、告示で定めるものをいう。(2) 自然発火性物質 自然発熱又は自然発火しやすい物質で、告示で定めるものをいう。(3) 水反応可燃性物質 水と作用して引火性ガスを発生する物質で、告示で定めるものをいう。ホ 酸化性物質類 次に掲げるものをいう。(1) 酸化性物質 他の物質を酸化させる性質を有する物質(有機過酸化物を除く。)で、告示で定めるものをいう。(2) 有機過酸化物 容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質で、告示で定めるものをいう。ヘ 毒物類 次に掲げるものをいう。(1) 毒物 人体に対して毒作用を及ぼす物質で、告示で定めるものをいう。(2) 病毒をうつしやすい物質 生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物質で、告示で定めるものをいう。ト 放射性物質等 次に掲げるものをいう。(1) 放射性物質 電離作用を有する放射線を自然に放射する物質で、告示で定めるものをいう。(2) 放射性物質によつて汚染された物 放射性物質が付着していると認められる固体の物質(放射性物質を除く。)で、その表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えるものをいう。チ 腐食性物質 腐食性を有する物質で、告示で定めるものをいう。リ 有害性物質 イからチまでに掲げる物質以外の物質であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもので、告示で定めるものをいう。
①の2
ばら積み液体危険物 ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。イ 液化ガス物質 摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液体及びこれに類似する性状を有する液体であつて、告示で定めるものをいう。ロ 液体化学薬品 摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質を有する液状の物質(油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第2号の油をいう。以下同じ。)を除く。)であつて告示で定めるものをいう。(1) 腐食性(2) 人体に対する毒性(3) 引火性(4) 自然発火性(5) 危険な反応性ハ 引火性液体物質 引火点が摂氏六十度以下の液体(イ及びロに掲げるものを除く。)であつて、告示で定めるものをいう。ニ 有害性液体物質 イからハまでに掲げる物質以外の液状の物質であつて前号の危険物をいう。
②の4
IBC容器 内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。
第4条
【持込の制限】
第5条
【工事等】
3
火薬類、可燃性物質類又は酸化性物質類を積載し、若しくは貯蔵していた船倉又は区画において工事をする場合は、工事施行者は、あらかじめ、当該危険物の残渣による爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けなければならない。
6
高圧ガス、引火性液体類、毒物又は腐食性物質で人体に有害なガスを発生するものを積載し、又は貯蔵していたタンカー、タンク船又ははしけのタンク内において工事、清掃その他の作業を行なう場合(船員法による船員が当該作業を行なう場合を除く。)は、工事その他の作業施行者は、あらかじめ、ガス検定を行ない、当該タンク内に危険な量のガスがないことを確認しなければならない。
第5条の3
【権限の委任】
この規則により地方運輸局長に属する権限(第87条第1項に規定する権限を除く。)は、運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)及び同令別表第五第2号に掲げる海事事務所をいう。以下同じ。)の管轄区域においては当該運輸支局等の長、沖縄県においては内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長に行わせるものとする。
第5条の5
液化ガス物質及び液体化学薬品をばら積みして運送する場合並びに危険物をコンテナ(船舶安全法施行規則第19条の3に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下同じ。)に収納し、又は自動車等(道路交通法第2条第1項第9号から第11号までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両をいう。以下同じ。)に積載して運送する場合であつて、当該貨物の安全な運送に必要な情報が得られないときは、船長は、当該貨物の積載を拒否しなければならない。
第5条の7
【危険物を積載している船舶の標識】
湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であつて、貨物として火薬類、高圧ガス、引火性液体類、有機過酸化物、毒物又は放射性物質等を積載しているものは、昼間は赤旗を夜間は赤灯を、マストその他の見やすい場所に掲げなければならない。ただし、海上交通安全法第22条第3号に掲げる危険物積載船が海上交通安全法施行規則第22条の表危険物積載船の項に掲げる標識又は灯火を掲げている場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第5条の8
【危険物取扱規程の供与等】
1
第111条第1項各号に掲げる危険物を運送する船舶及びばら積み液体危険物(有害性液体物質を除く。)を運送する船舶(引火性液体物質にあつては、タンカー、タンク船及びタンクを据え付けたはしけ)の船舶所有者は、当該危険物の運送により発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置その他の注意事項(以下「危険を防止するための注意事項」という。)を詳細に記載した危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。ただし、別表第四に定める災害対策緊急措置手引書を備え付けた場合において、当該災害対策緊急措置手引書に危険を防止するための注意事項を記載したときは、危険物取扱規程に当該事項を記載することを要しない。
⊟
参照条文
第5条の8の2
1
前条第1項の危険物以外の危険物を運送する場合は、荷送人は船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合であつて、船舶所有者が収納又は積載するときは、船舶所有者に限る。)に当該危険物に関する災害発生時の措置についての情報を記載した書面を提出しなければならない。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第5条の10
【通報等】
1
船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排出があつた場合又は排出のおそれがある場合には、当該排出の日時、場所、状況、船舶の名称及び船舶所有者並びに当該危険物の品名、数量、容器及び包装について直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
2
前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、港則法第25条の規定による報告、海上交通安全法第33条第1項の規定による通報又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第38条第1項、第2項若しくは第5項、第42条の2第1項若しくは第42条の3第1項の規定による通報をしたときは、当該報告又は通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。
⊟
参照条文
第8条
【容器、包装等】
1
危険物(常用危険物を除く。以下同じ。)を運送する場合は、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。)は、その容器、包装、標札又は標識(以下「標札等」という。)及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の当該危険物に係る情報の表示(以下「品名等の表示」という。)(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合にあつては、コンテナに収納し、又は自動車等に積載する危険物の容器、包装、標札等並びに品名等の表示をいう。以下同じ。)について告示で定める基準によらなければならない。
3
第1項の荷送人は、告示で定める危険物を運送する場合にあつては、次に掲げる容器のいずれかによらなければならない。
第14条
第8条の規定にかかわらず、告示で定める危険物(同一の品名のものに限る。)は、告示で定める区分ごとに、それぞれ、非開放型の構造を有する金属製コンテナ又は上部開放型の構造を有するシート付き金属製コンテナにばら積みして運送することができる。
⊟
参照条文
第15条
【オーバーパック】
1
オーバーパック(荷送人によつて危険物が容器に収納され、又は包装されているものが、箱又は袋等(コンテナを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)は、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装が破損するおそれがないようにしなければならない。
2
荷送人は、標札等を付さなければならない危険物のオーバーパックには、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装に付された標札等が外部から容易に確認できる場合を除き、当該危険物を表示する標札等を付さなければならない。
3
荷送人は、品名及び国連番号を表示しなければならない危険物のオーバーパックには、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装に表示された品名及び国連番号が外部から容易に確認できる場合を除き、当該危険物の品名及び国連番号を表示しなければならない。
第16条
第17条
【危険物明細書】
第18条
1
3
5
荷送人は、第1項の規定により記載事項を通知したときは、当該記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。
第26条
【危険物の収納方法】
2
危険物をコンテナに収納する場合は、当該危険物の移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等により危険を生じるおそれがないように、かつ、当該危険物のいずれの部分も外部に突出しないように収納し、コンテナの開閉扉を閉鎖しなければならない。
⊟
参照条文
第27条
第28条
【標識及び表示】
1
第8条第1項の規定により標札等を付すことが義務づけられている危険物を収納するコンテナには、告示で定める様式による当該危険物の標識(等級の異なる火薬類を収納する場合は、最も高い危険性を示す等級の標識)を四側面に付さなければならない。
2
前項の規定は、火薬類であつて告示で定めるもの又は告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める質量又は容量以下であるものに限る。以下この条において「特定危険物」という。)については、適用しない。ただし、コンテナに収納された危険物が特定危険物のみである場合(当該危険物が、告示で定める特定危険物のみである場合を除き、第8条第1項の規定又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第37条の17第1項第1号ハの規定により標札等を付すことが義務付けられている危険物(次項において「標札等義務付け対象危険物」という。)以外の危険物を含んでいる場合を含む。)は、当該コンテナに告示で定める標識を四側面に付さなければならない。
3
同一品名の危険物標札等義務付け対象危険物を除く。以下この項において同じ。)のみを同一のコンテナに収納する場合及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める方法により、当該危険物の品名を少なくとも当該コンテナの両側面に表示しなければならない。ただし、同一品名の危険物のみを同一のコンテナに収納する場合であつて、当該危険物の国連番号を告示で定める方法により当該コンテナに表示する場合は、この限りでない。
4
同一国連番号の危険物(火薬類及び特定危険物を除く。)を同一のコンテナに告示で定める質量を超えて収納する場合(当該危険物が当該コンテナに収納される唯一の危険物である場合に限る。)及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める基準により当該危険物の国連番号を当該コンテナに表示しなければならない。
第30条
【コンテナ危険物明細書】
1
危険物をコンテナ(タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に収納して運送する場合(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合を除く。)は、危険物の荷送人は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない。
2
危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は、船舶所有者は、あらかじめ、氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船長に交付しなければならない。
5
危険物の荷送人は、第1項の規定によりコンテナ危険物明細書を提出したときは、当該コンテナ危険物明細書の写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を収納したコンテナを運送する場合には、この限りでない。
第31条
【コンテナの積載前における確認等】
1
船長は、危険物が収納されているコンテナ(タンクコンテナを除く。以下この条において同じ。)の船積みをする場合は、コンテナの表示がコンテナ危険物明細書の記載事項と合致していることを確認するとともに、コンテナの損傷、危険物の漏えい等異状の有無を調査しなければならない。
2
船長は、前項の調査の結果、危険物の容器、包装、標札等、品名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標識及び表示に関して、この省令の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会いの下にコンテナを開き、荷ほどきして検査することができる。
⊟
参照条文
第33条
【コンテナ相互の隔離】
危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第21条の規定にかかわらず、告示で定める隔離の基準によることができる。
第35条
【自動車渡船による危険物の運送】
1
第24条、第26条から第31条まで、第32条第2項から第4項まで、第33条及び前条の規定は、危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合について準用する。この場合において、第24条中「コンテナの構造等、危険物の」とあるのは「危険物の」と、「次条」とあるのは「第26条」と、「第32条」とあるのは「第32条第2項から第4項まで」と、第26条第1項中「コンテナを」とあるのは「自動車等の荷台を」と、同条第2項及び第4項中「コンテナの開閉扉」とあるのは「自動車等の荷台の開閉扉」と、第28条第1項及び第5項中「四側面」とあるのは「両側面及び後端面(牽引自動車と連結していないセミトレーラ(前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)にあつては四側面)」と、第30条第1項中「タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう。以下同じ。)」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、「コンテナ番号」とあるのは「自動車等を特定する事項」と、同条第2項から第8項までの規定中「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、第31条第1項中「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、「コンテナの損傷」とあるのは「自動車等の荷台の損傷」と、同条第2項中「コンテナを」とあるのは「自動車等の荷台の開閉扉を」と、第32条第2項中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)」と、第33条中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域」と、第34条第2項中「風雨密のコンテナ」とあるのは「風雨密の自動車等の荷台」と、「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と読み替えるものとする。
第36条
第37条
【防火等の措置】
1
危険物(病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等を除く。以下この項において同じ。)を積載する貨物区域(危険物をばら積みする区域を除く。以下この項において同じ。)を有する船舶(小型船舶(国際航海に従事しない総トン数二十トン未満の船舶をいう。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、運送する危険物の分類又は項目及び当該危険物を積載する貨物区域の種類に応じ、別表第一及び別表第二に定める防火並びに火災探知及び消火の措置(以下「防火等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外にある船舶については、関東運輸局長。以下同じ。)が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第38条
【危険物運送船適合証】
1
船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、船舶安全法第5条の検査(同法第8条の船舶にあつては、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。次条第2項及び第39条第2項において同じ。)が同法第8条の規定により行う検査)を受け、前条の要件に適合した船舶について、運送することができる危険物(同条第1項の船舶については病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等以外の危険物をいい、同条第2項の船舶については第13条の規定により旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる危険物をいう。以下この条において同じ。)の分類又は項目及び当該危険物の積載場所を指定し、危険物運送船適合証(第1号様式)を交付するものとする。
⊟
参照条文
第38条の2
【危険物運送船適合証の交付申請】
1
船舶安全法第8条の船舶であつて船舶安全法施行規則第48条の5に規定する検査を要しないものに係る危険物運送船適合証の交付を受けようとする者は、危険物運送船適合証交付申請書(第1号の2様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
第39条
【危険物運送船適合証の有効期間】
2
従前の危険物運送船適合証の有効期間の満了前に、船舶安全法第5条第1項第1号に規定する定期検査(同法第8条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条において「定期検査等」という。)を受け、当該定期検査等に係る危険物運送船適合証の交付を受けた場合は、従前の危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。
第40条
【危険物運送船適合証の有効期間の延長】
1
船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、申請により、船舶安全法第10条第2項の規定により延長された船舶検査証書の有効期間の範囲内においてその指定する日まで当該船舶の危険物運送船適合証の有効期間の延長をすることができる。ただし、指定を受けた日前に当該船舶検査証書の有効期間が満了した場合には、当該危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。
第40条の2
船舶安全法第10条第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長された場合は、当該船舶の危険物運送船適合証の有効期間は、第39条第1項の規定にかかわらず、当該船舶検査証書の延長後の有効期間の満了する日までとする。
第41条
【危険物運送船適合証の書換え】
1
船舶所有者は、危険物運送船適合証の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、危険物運送船適合証書換申請書(第3号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。
第44条
【手数料】
1
危険物運送船適合証の交付(第38条の2第1項の規定による申請に係るものに限る。)、書換え若しくは再交付又は危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けようとする者は、千七百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)交付、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては、千五百円)の手数料を納めなければならない。
第45条
【防災等の措置】
放射性物質等のうち核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物を第71条第1項第1号に規定する放射性輸送物(次の各号に掲げるものに該当するものに限る。)とすることにより、又は告示で定める方法により運送する船舶には、別表第四に定める貨物の種類に応じ、同表に定める防災並びに放射線の測定及び災害対策のための措置(以下「防災等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第48条
【火気取扱の制限】
第54条
【高圧ガスの運送に使用する容器及び包装】
高圧ガスを運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第8条第1項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。
第57条
【電気設備】
第61条
【可燃性物質類の運送に使用する容器及び包装】
可燃性物質類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第8条第1項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。
第65条
【酸化性物質類の運送に使用する容器及び包装】
酸化性物質類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第8条第1項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。
第74条
【A型輸送物】
A型輸送物は、前条第1号から第5号まで及び第8号に適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。
④
液体の放射性物質等が収納されている場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ
放射性物質等の量の二倍以上の量の放射性物質等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分からなる密封装置(容器の構成部品のうち、放射性物質等の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下この節において同じ。)を備えていること。ただし、当該放射性物質等が告示で定める量を超えない量の放射能を有する場合であつて、BM型輸送物若しくはBU型輸送物として第87条第1項の規定による確認(同条第7項の規定による確認を含む。)を受けた放射性輸送物に使用された容器又は告示で定める外国の政府により当該国のBM型輸送物若しくはBU型輸送物に関する法令に適合していることが認められた放射性輸送物に使用された容器に収納されている場合にあつては、この限りでない。
⑥
表面における最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時百マイクロシーベルト(タンク又はコンテナが容器として使用されている場合にあつては、専用積載により運送する場合を除き、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をマイクロシーベルト毎時単位で表した値に次の表の上欄に掲げるタンク又はコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値が百)を超えないこと。
一平方メートル以下の場合 | 一 |
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 | 二 |
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 | 三 |
二十平方メートルを超える場合 | 十 |
第75条
【BM型輸送物】
第76条
【BU型輸送物】
第80条
【放射性物質等の運送】
2
前項の規定にかかわらず、低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。以下同じ。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。以下同じ。)については、告示で定める区分ごとに、それぞれIP—1型輸送物、IP—2型輸送物又はIP—3型輸送物として運送することができる。
第83条
【副次危険性を有する放射性物質等を収納する放射性輸送物】
2
前項の規定によるほか、自然発火性物質が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納する放射性輸送物は、内部を不活性な状態としたA型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物のいずれかでなければならない。
第86条
【放射性輸送物の安全の確認等】
放射性物質等を容器に収納し、又は包装することにより放射性輸送物とする者(以下「放射性輸送物作成者」という。)は、次条第1項の規定による確認を受けようとする場合は、確認を受けようとする放射性輸送物の設計(容器の設計及び当該容器に収納する放射性物質等の仕様をいう。)について、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第87条
1
放射性輸送物作成者は、放射性物質等をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合は、船積み前に、当該放射性輸送物がそれぞれ第75条若しくは第76条の基準に適合し、第81条の基準に適合し、第82条の基準に適合し、又は第85条第1項の基準に適合するかについて国土交通大臣(次条第1項の規定による承認を受けた容器を使用して次の各号に掲げる放射性物質等(告示で定める放射性廃棄物等を除く。)をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合にあつては、当該放射性輸送物の船積地を管轄する地方運輸局長。第4項から第6項までにおいて同じ。)の確認を受けなければならない。
5
第1項の規定による確認を受けた放射性輸送物作成者は、自らが荷送人である場合を除き、当該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書類の写しその他放射性輸送物の取扱いに関する注意事項を記載した書類を速やかに荷送人に交付しなければならない。
7
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第2項の規定による原子力規制委員会の確認(同法第61条の26の規定による独立行政法人原子力安全基盤機構の確認を含む。)若しくは放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条第2項の運搬物確認又は航空法施行規則第194条第2項第2号ハ、ニ若しくはヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の規定による国土交通大臣の確認を受けた場合(告示で定める場合を除く。)は、第1項の規定による確認を受けたものとみなす。
第88条
1
放射性物質等の運送に使用される容器の所有者(容器の所有者から当該容器の保守及び管理を委託された者を含む。次項において同じ。)は、当該容器及びその使用方法について、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けることができる。
第89条
【コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等】
第90条
【コンテナの旋錠等の措置】
荷送人は、放射性輸送物のうち第85条第1項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものが収納されているコンテナには、旋錠及び封印その他の当該コンテナが容易に開封されないための措置を講じなければならない。
第91条
【輸送指数及び臨界安全指数】
2
前項第1号の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値のうち告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を零とすることができる。
①
放射性輸送物にあつては、当該放射性輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値(タンク又はコンテナが容器として使用されている放射性輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるタンク又はコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値)。
一平方メートル以下の場合 | 一 |
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 | 二 |
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 | 三 |
二十平方メートルを超える場合 | 十 |
③
放射性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている放射性輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第1号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
第92条
【標札等】
1
荷送人は、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナには、それぞれ、告示で定める標札を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。
一 放射性輸送物(タンク又はコンテナが容器として使用されているものを除く。次号及び第3号において同じ。)又はオーバーパックであつて、表面における最大線量当量率が毎時五マイクロシーベルト以下であり、かつ、輸送指数が零であるもの | 放射性輸送物又はオーバーパックの表面の二箇所 |
二 放射性輸送物又はオーバーパック(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が毎時五百マイクロシーベルト以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの | 放射性輸送物又はオーバーパックの表面の二箇所 |
三 前二号に掲げる放射性輸送物又はオーバーパック以外の放射性輸送物又はオーバーパック | 放射性輸送物又はオーバーパックの表面の二箇所 |
四 放射性輸送物の容器として使用されているタンク若しくはコンテナ(第100条第1項の規定により放射性輸送物としないで輸送する低比放射性物質等が収納されているタンク又はコンテナを除く。以下この号から第7号までにおいて同じ。)又は放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、表面における最大線量当量率が毎時五マイクロシーベルト以下であり、かつ、輸送指数が零であるもの | タンクの表面の四箇所又はコンテナの四側面 |
五 放射性輸送物の容器として使用されているタンク若しくはコンテナ又は放射性輸送物が収納されているコンテナ(前号に掲げるものを除く。)であつて、表面における最大線量当量率が毎時五百マイクロシーベルト以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの | タンクの表面の四箇所又はコンテナの四側面 |
六 前二号に掲げるタンク又はコンテナ以外のタンク又はコンテナ | タンクの表面の四箇所又はコンテナの四側面 |
七 核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納又は包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されているタンク又はコンテナ | 前各号のいずれかにより付される標札に隣接した箇所 |
2
荷送人は、放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所、収納されている放射性物質等の品名(L型輸送物を除く。)、総質量(総質量が五十キログラムを超えるものに限る。)並びに告示で定める容器識別番号のほか、次の各号に掲げる放射線輸送物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める放射性輸送物の種類を表す文字を鮮明に表示しておかなければならない。
3
荷送人は、BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定める表示であつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。
4
荷送人は、放射性輸送物の容器として使用されているタンク若しくは大型コンテナ又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナには、当該タンクの表面の四箇所又は当該大型コンテナの四側面に告示で定める標識を付さなければならない。
第94条
【積載方法等】
1
放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを積載する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
③
放射性輸送物又はオーバーパックによる熱等により運送中の安全が損なわれないよう他の貨物と十分に離して積載すること。ただし、表面の平均熱放出率が毎平方メートル十五ワットを超えないものをばら積み及び袋詰め以外の他の貨物と混載する場合は、この限りでない。
④
食糧を積載してある場所から離れた場所に積載すること。ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、この限りでない。
⑥
放射性輸送物であつて告示で定めるものは居住区域(船舶防火構造規則第2条第14号の居住区域をいう。以下同じ。)に積載しないこと。ただし、被ばくを防止するための措置が講じられている場合その他国土交通大臣が適当と認める場合は、この限りでない。
第95条
【積載限度】
3
4
船舶に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又はコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計又は臨界安全指数の合計は、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、五十)を超えてはならない。ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
5
核分裂性輸送物、オーバーパック(核分裂性輸送物を包装又は収納しているものに限る。以下この項及び第100条第11項において同じ。)又は核分裂性輸送物が収納されているコンテナを船内の数箇所に集貨(核分裂性輸送物、オーバーパック又は核分裂性輸送物が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物、他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計は、各集貨ごとに五十(専用積載により運送する場合にあつては、百)を超えてはならない。
第96条
【計画書の作成】
第97条
【運送責任者等】
1
荷送人は、前条の告示で定める放射性物質等を運送する場合は、放射性物質等の運送に関する責任者(以下「運送責任者」という。)及び見張人を配置し、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置を講じさせなければならない。ただし、告示で定める放射性物質等を運送する場合は、見張人を配置することを要しない。
第99条
【運送の安全の確認等】
1
船長は、BM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物又は放射性輸送物(第87条第1項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。)を運送する場合その他告示で定める場合は、船積み前に、運送計画書を国土交通大臣に提出し、当該運送計画書に記載された運送の方法がこの省令に規定する基準に適合することについて国土交通大臣の確認を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の確認を行うに当たつて当該放射性輸送物の運送の安全を確保するため特に必要があると認める場合は、船舶所有者又は船長に対し、使用する船舶の構造設備、荷役方法等に関し必要な指示を行うことができる。
第100条
【放射性輸送物としないで運送できる低比放射性物質等】
4
前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値のうち告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を零とすることができる。
①
低比放射性物質等(タンクに収納されているものを除く。)又は低比放射性物質等が収納されているタンクにあつては、当該低比放射性物質等又はタンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる低比放射性物質等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、低比放射性物質等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。
一平方メートル以下の場合 | 一 |
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 | 二 |
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 | 三 |
二十平方メートルを超える場合 | 十 |
②
低比放射性物質等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている低比放射性物質等及び低比放射性物質等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに放射性輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている放射性輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第91条第2項第1号及び第2号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
8
荷送人は、同一品名の低比放射性物質等のみを同一のタンク又は大型コンテナに収納する場合は、第92条第6項の告示で定める基準により当該低比放射性物質等の国連番号を当該タンク又は大型コンテナに表示しなければならない。
9
一の船倉若しくは区画若しくは一の甲板の一定区域に積載する低比放射性物質等(タンク又はコンテナに収納されているものを除く。)並びに低比放射性物質等が収納されているタンク(コンテナに収納されているものを除く。)及びコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又はコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
①
当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域に低比放射性物質等若しくは放射性輸送物が収納されている大型コンテナ又は大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物のみを積載する場合であつて、専用積載(船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする専用積載に限る。以下この項及び第11項において同じ。)により運送しないときは、表面汚染物が収納されている大型コンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されている大型コンテナの輸送指数の合計が当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について二百を超えないこと。
10
船舶に積載する低比放射性物質等(タンク又はコンテナに収納されているものを除く。)並びに低比放射性物質等が収納されているタンク(コンテナに収納されているものを除く。)及びコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船舶に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又はコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計は、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、五十)を超えてはならない。ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
11
低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているタンクを収納しているコンテナを船内の数箇所に集貨(核分裂性輸送物又はオーバーパックが収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物、他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が、隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。以下この項において同じ。)として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計又は当該値と核分裂性輸送物、オーバーパック若しくは核分裂性輸送物が収納されているコンテナを同一の集貨として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計は、各集貨ごとに五十(専用積載により運送する場合にあつては、百)を超えてはならない。
12
低比放射性物質等を一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する場合は、当該船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載するIP—1型輸送物、IP—2型輸送物若しくはIP—3型輸送物に収納され、若しくは包装されている低比放射性物質等の放射能の量の合計は、第95条第6項の告示で定める量を超えてはならない。
第101条
【外板等に係る線量当量率】
第102条
【立入制限】
第105条
【荷役後の汚染の検査】
船長は、放射性物質等の荷役を終了した場合は、放射性物質等を取り扱つた場所の放射性物質等による汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。ただし、第100条第1項の規定により放射性輸送物としないで運送する低比放射性物質等を継続して専用積載により運送する船倉若しくは区画又は甲板の一定区域については、この限りでない。
⊟
参照条文
第106条
【運送の届出等】
1
船長は、第71条第1項第2号の告示で定める放射性物質等、第80条第1項第3号に掲げる放射性物質等又は第96条の告示で定める放射性物質等を運送する場合その他告示で定める場合は、運送が一の管区海上保安本部の管轄する区域内においてのみ行われる場合にあつては運送開始の日の二週間前までに、その他の場合にあつては運送開始の日の四週間前までに、放射性物質等運送届(第6号様式。以下この条において「運送届」という。)を、当該運送届の記載事項に変更があつた場合は、速やかに、放射性物質等運送変更届(第7号様式。以下この条において「運送変更届」という。)を発航港(発航港が本邦以外の地である場合は、本邦における最初の寄航港)を管轄する管区海上保安本部の長に提出しなければならない。ただし、運送届については港則法第23条第4項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。
2
管区海上保安本部の長は、前項の運送届又は運送変更届の提出があつた場合において、災害を防止して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運送の日時、経路、見張人の配置その他放射性物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置に関すること、連絡体制に関することその他運送中の海難、放射性物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項について、必要な指示をすることができる。
第108条
【腐食性物質の運送に使用する容器及び包装】
腐食性物質を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第8条第1項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。
第111条
【積付検査】
1
船長は、次の各号に掲げる危険物を運送しようとする場合は、積載方法その他積付けについて、告示で定める危険物の区分に応じ、告示で定めるところにより、国土交通大臣、船積地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第28条第5項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)の検査を受けなければならない。
第112条
【収納検査】
1
次の各号に掲げる危険物をコンテナ(四側面が閉囲された構造のものに限る。)に収納して運送する場合は、荷送人(船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者)は、船積み前に、危険物のコンテナへの収納方法について、船積地を管轄する地方運輸局長又は登録検査機関の検査を受けなければならない。
⊟
参照条文
第114条
【確認等の手数料】
5
第112条第1項の規定による検査を受ける場合の手数料の額は、コンテナ一個につき、当該コンテナに収納される危険物の個数百個までを一万九千二百円(電子情報処理組織により検査の申請をする場合にあつては、一万九千円)とし、十個又はその端数を増すごとに四百五十円を加算した額とする。
第115条
【危険物運送届】
船長は、第111条第1項各号に掲げる危険物を運送する場合であつて同条第2項第8号に該当するときは、船積前に危険物運送届(第15号様式)を最寄りの海上保安官署(管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署。以下同じ。)の長(湖川にあつては、船積地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。ただし、港則法第23条第4項の規定により許可を受けた場合又は第106条第1項の規定により放射性物質等運送届を提出した場合は、この限りでない。
第142条
【適用】
この節の規定は、液化ガス物質をばら積みして運送する船舶(以下「液化ガスばら積船」という。)に適用する。ただし、液化ガス物質であつて液体化学薬品であるものとして告示で定めるもの(第257条において「共通物質」という。)以外の液化ガス物質を運送しない船舶にあつては、この限りでない。
第143条
【用語】
第145条
1
二次防壁が要求されない貨物タンクにより貨物を運送する船舶の船倉区域は、コファダム又は燃料油タンクにより居住区域、業務区域(船舶防火構造規則第2条第16号の業務区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同令第2条第21号の機関区域をいう。以下同じ。)制御場所(同令第2条第22号の制御場所をいう。以下同じ。)、錨鎖庫並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所から隔離しなければならない。ただし、居住区域、業務区域、制御場所、錨鎖庫並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所が火災の危険がない場合は、隔離に代えて同令第3条に規定するA〇級のA級仕切りで仕切ることができる。
2
前項本文の規定は、当該船倉区域と居住区域等(居住区域、業務区域及び制御場所をいう。以下この節及び次節において同じ。)、錨鎖庫並びに飲料水及び食糧を貯蔵する場所の境界となる隔壁及び甲板を船舶防火構造規則第3条に規定するA六〇級のA級仕切りとする場合は、適用しない。
⊟
参照条文
第151条
【開口等】
第152条
開放された甲板上のガス危険区域に面するガス安全区域(ガス危険区域外の場所をいう。以下同じ。)の仕切壁には、戸及び開口を設けてはならない。ただし、居住区域等に通じる仕切壁を除き、エアロックを設ける場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第158条
【準用規定】
船舶防火構造規則第28条の2、第32条から第34条まで及び第42条の規定は、液化ガスばら積船について準用する。この場合において、同令第42条中「総トン数五〇〇トン以上のタンカー」とあるのは「液化ガスばら積船」と読み替えるものとする。
第161条
【貨物区域等の甲板における消防設備】
3
衛生ポンプ、バラストポンプ、ビルジポンプ又は雑用ポンプは、油の吸排に通常使用しないものであり、かつ、臨時に燃料油の移送又は吸排のために使用されるものである場合には、適当な切り替え装置が取り付けられて入るものに限り、水噴霧装置の水を供給するポンプとみなすことができる。
第162条
1
第163条
【貨物ポンプ室等の消防設備】
1
貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室には、炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置(船舶消防設備規則第5条第2号の固定式鎮火性ガス消火装置をいう。以下同じ。)であつて、次の各号に掲げる要件に適合するものを備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第164条
【消防員装具】
1
引火性の貨物を運送する船舶には、次の表の上欄に掲げる貨物の容量に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
貨物の容量 | 数 |
五、〇〇〇立方メートルを超えるもの | 五組 |
五、〇〇〇立方メートル以下のもの | 四組 |
2
前項に規定する船舶以外の船舶であつて、船舶消防設備規則第1条の2第1項の第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の同項の第四種船には、二組の消防員装具を容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。
第165条
【消火ポンプ及び送水管】
1
消火ポンプは、同時に作動させた二個の消火ポンプからの最大送水量を隣接するいずれの消火栓を経て送つている場合にも、すべての消火栓において、〇・五メガパスカルの圧力を維持することができるものでなければならない。
⊟
参照条文
第173条
【二次防壁】
1
摂氏零下一〇度未満の貨物を積載するメンブレンタンク、セミメンブレンタンク及び告示で定める独立型タンクには、当該タンクのすべての箇所を覆う二次防壁を設けなければならない。ただし、セミメンブレンタンクについては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、当該タンクの一部を覆う二次防壁(以下この節において「部分二次防壁」という。)とすることができる。
⊟
参照条文
第184条
【自動遮断弁】
第194条
【圧力及び温度制御装置】
1
貨物タンクには、当該貨物タンク内の貨物の圧力又は温度を制御するための冷却装置(第226条の規定により貨物を燃料として使用する船舶にあつては、冷却装置又は蒸発したガスを船内で燃料として使用する装置)を備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第198条
【貨物タンク等の通気装置】
1
貨物タンク、防壁間区域、設計圧力を超える圧力が加わるおそれのある船倉区域及び貨物管装置には、次の各号に掲げる要件に適合する通気装置を備え付けなければならない。
⑤
貨物タンクの空気管の開口端は、次に掲げる要件に適合するものであること。
ハ
ガス安全区域の空気取入口その他の開口から水平方向に船の幅又は二五メートルのうちいずれか小さい値以上の距離を有する位置に設けられたものであること。ただし、船の長さ(満載喫水線規則第4条の船の長さをいう。以下同じ。)が九〇メートル未満の船舶にあつては、この限りでない。
2
一の貨物タンクに設定圧力の異なる二以上の圧力逃し弁を取り付ける場合は、当該圧力逃し弁は、取り外すことなく設定圧力を変更することができるものでなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第212条
【ガス検知装置】
第219条
【船倉区域等の環境制御】
1
二次防壁が要求される貨物タンクに引火性の貨物を積載する場合は、当該貨物タンクに係る船倉区域及び防壁間区域を乾燥したイナート・ガスによりその状態を不活性なものとしなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第221条
【イナート・ガスを発生する装置の配置等】
第226条
【燃料としての貨物の利用】
2
液化天然ガスは、特定機関区域内の内燃機関、ボイラ及びイナート・ガス発生装置以外の機器の燃料として使用してはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第226条の2
【貨物を燃料とするボイラ】
2
前項のボイラは、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合及び入出港する場合には、油のみを燃料として使用しなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第227条
【ガス燃料管】
第230条
【通風用フード等】
2
前項の通風用のフード又はケーシングは、第227条第1項第2号に掲げる要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。ただし、当該通風用フード又はケーシングからの排気用のダクトが第227条第1項第2号の排気式機械通風装置に接続されている場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第234条
【積付制限率及び最大許容貨物率】
1
貨物タンクに積み込む貨物の容量の貨物タンクの容積に対する比率は、次の算式により算定した積付制限率以下としなければならない。LL=FLρR÷ρLこの場合において、LLは、積付制限率FLは、最大許容貨物率(基準温度における貨物の容量の貨物タンクの容積に対する比率の最大許容値をいう。)ρRは、基準温度における貨物の比重ρLは、積込み時の圧力及び温度における貨物の比重
2
前項の最大許容貨物率は、〇・九八(次に掲げる場合にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示する値)とする。
①
貨物タンクに第198条第1項第1号ロの要件に適合する圧力逃し弁が取り付けられている場合であつて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該貨物タンクの形状、圧力逃し弁の配置等を考慮して最大許容貨物率を〇・九八を超える値として差し支えないと認めるとき
第239条
【安全装具】
3
船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、第1項第1号の自蔵式呼吸具に代えて次の要件に適合する送気式呼吸具及び当該送気式呼吸具の容器に適正な圧縮空気を充てんすることができる空気圧縮機を備えることができる。
⊟
参照条文
第242条
【損傷時の復原性】
1
船舶は、損傷を受け、区画室に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の状態が、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、タイプ一G船以外の船舶であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の大きさを考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
①
復原力曲線(船舶復原性規則第2条第8項の復原力曲線をいう。以下同じ。)が平衡位置を超えて二〇度以上の復原力範囲を有し、かつ、平衡位置から二〇度の範囲内において、残存復原てこの最大値が〇・一メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が〇・〇一七五メートル・ラジアン以上であること。
⊟
参照条文
第244条
【浸水区画室の浸水率】
1
浸水率(船舶区画規程第2条第20項の浸水率をいう。以下同じ。)は、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六〇、居住に充てる場所については九五、機関に充てる場所については八五、空所については九五、液体を入れる場所については〇から九五までの間の値であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものとする。
⊟
参照条文
第245条
【船楼の浮力】
次条で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しないものとする。ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の非浸水部分が、水密隔壁によつて仕切られ、かつ、新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しない場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。
第246条
【損傷範囲の想定】
1
想定する損傷の最小範囲は、次のとおりとする。
①
船側損傷
ロ
横方向の範囲満載喫水線規則第36条に規定する夏期満載喫水線(同令第66条に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第3章第1節及び第2節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の五分の一の値又は一一・五メートルのうちいずれか小さいもの
2
前項の損傷範囲の想定においては、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを含む損傷範囲は、想定しないものとする。この場合において、隣接する二個の横置水密隔壁(以下「横置隔壁」という。)間の距離が同項で想定する損傷の縦方向の範囲より小さい場合は、これらの二個の隔壁のうちいずれか一個はないものとみなす。
①
船の長さが一五〇メートル以下のタイプ二G船(最大許容設定圧力が〇・七メガパスカル以上及び貨物格納設備の設計温度が摂氏零下五五度以上で設計された第171条第2項の独立型タンクで貨物を運送するタイプ二G船(以下「タイプ二PG船」という。)を除く。)機関室区域(船舶区画規程第2条第17項の機関室区域をいう。以下同じ。)を仕切る前後の横置隔壁
⊟
参照条文
第247条
【貨物タンクの位置】
貨物タンクは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合する位置に設けなければならない。
⊟
参照条文
第248条
【ウェル】
第257条
【適用】
第262条
【貨物区域内に至る通路】
2
前項の規定にかかわらず、貨物区域内の二重底に至る通路は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合に限り、貨物ポンプ室、ポンプ室、コファダム又はこれらに類似した区画を経由することができる。
第264条
【準用規定】
2
船舶防火構造規則第28条の2から第39条まで、第41条及び第42条の規定は、液体化学薬品ばら積船(次項の特定液体化学薬品ばら積船を除く。)について準用する。この場合において、同令第31条中「独立した荷役用工具ロツカー室」とあるのは「貨物制御室及び独立した荷役用工具ロツカー室」と、同令第42条中「総トン数五〇〇トン以上のタンカー」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第264条第2項の液体化学薬品ばら積船」と読み替えるものとする。
3
船舶防火構造規則第27条の3から第27条の11まで、第27条の13第1項及び第33条の規定は、特定液体化学薬品ばら積船(告示で定める貨物のみを運送する液体化学薬品ばら積船をいう。)について準用する。この場合において、同令第27条の7、第27条の11第1項及び第27条の13第1項中「総トン数五〇〇トン以上の貨物船」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第264条第3項の特定液体化学薬品ばら積船」と読み替えるものとする。
第265条
【ポンプ排水装置】
1
専用バラストポンプ並びに専用バラストタンクのバラスト管、通気装置及びこれらに類似した装置は、貨物タンク、貨物ポンプ並びに貨物タンクのバラスト管、通気装置及びこれらに類似した装置から独立したものでなければならない。
⊟
参照条文
第268条
【貨物ポンプ室の消防設備】
1
告示で定める貨物を運送する船舶の貨物ポンプ室には、炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置を備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第269条
1
2
前項の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合には、次の各号に掲げるところにより備え付けなければならない。
①
制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。
第269条の2
1
告示で定める貨物を運送する船舶の貨物区域である甲板(告示で定める船舶の貨物区域を除く。)には、固定式甲板泡消火装置(船舶消防設備規則第5条第7号の固定式甲板泡消火装置をいう。)を備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第272条
【準用規定】
2
載荷重量トン数二〇、〇〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船消防設備規則第57条第4項の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する載荷重量トン数二〇、〇〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。
3
船舶消防設備規則第68条第5項から第7項までの規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物を運送する総トン数五〇〇トン以上の液体化学薬品ばら積船について準用する。この場合において、同条第6項中「炭化水素ガス濃度連続監視装置」とあるのは、「引火性ガス濃度連続監視装置」と読み替えるものとする。
第275条
【貨物タンク等の材料】
第280条
第286条
【貨物ポンプ室等の通風装置】
⊟
参照条文
第292条
【貨物タンクの通気装置】
2
前項の規定により備え付ける通気装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
⊟
参照条文
第297条
【ガス検知装置】
第299条
前条の規定により貨物タンク及び貨物管装置の環境制御を行う船舶は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
②
封入法(貨物タンク及び貨物管装置に空気と貨物の接触を防止するための液体又はガスを満たす方法をいう。以下同じ。)による環境制御を行う船舶は、次に掲げる要件に適合する封入媒体供給装置を備え付けているものであること。
第304条
【安全装具】
⊟
参照条文
第309条
【損傷時の復原性】
1
⊟
参照条文
第311条
【浸水区画室の浸水率】
1
浸水率は、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六〇、居住に充てる場所については九五、機関に充てる場所については八五、空所については九五、液体を入れる場所については〇から九五までの間の値であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認めるものとする。
⊟
参照条文
第312条
【船楼の浮力】
次条で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しないものとする。ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の非浸水部分が、水密隔壁によつて仕切られ、かつ、新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しない場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。
第313条
【損傷範囲の想定】
1
想定する損傷の最小範囲は、次のとおりとする。
①
船側損傷
ロ
横方向の範囲 満載喫水線規則第36条に規定する夏期満載喫水線(同令第66条に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては同令第3章第1節及び第2節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅の五分の一の値又は一一・五メートルのうちいずれか小さいもの
2
⊟
参照条文
第314条
【貨物タンクの位置】
第315条
【ウェル】
第317条
【準用規定】
1
船舶区画規程第45条第1項及び第110条の規定は、液体化学薬品ばら積船について準用する。この場合において、同令第110条中「前条」とあるのは「危険物船舶運送及び貯蔵規則第313条」と読み替えるものとする。
第327条
【火気取扱いの制限等】
第328条
【タンク内の引火性蒸気の置換等】
1
固定式イナート・ガス装置(船舶消防設備規則第5条第8号の固定式イナート・ガス装置をいう。)を備え付けている油タンカーにあつては、イナート・ガスによりタンク内のガスを置換し、タンク内の炭化水素ガスの濃度が体積で二パーセント未満となつた後でなければタンク頂部にある開口を通じて排気をしてはならない。
2
前項の油タンカー以外の油タンカーにあつては、次の各号の一に該当する空気管の開口からタンク内の炭化水素ガスを排気し、当該空気管内の開口においてガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船長が確認した後でなければタンク頂部の甲板にある開口を通じて排気をしてはならない。
⊟
参照条文
第330条
【開口の開閉】
1
タンクの倉口、油面測定口、洗浄口等の開閉は、タンクに引火性ガスが残存している間は、船長又はその指定する者が立ち会わないでしてはならず、またその開口は、防火金網を取り付けないで開放したままにしておいてはならない。
⊟
参照条文
第338条
【タンクの据付け等】
1
第339条
【タンクの構造】
1
タンク船のタンク(次条第1項のタンクを除く。以下この条において同じ。)は、堅固な構造であり、かつ、頂板上二・五メートルの水高圧力に相当する圧力で水圧試験を行つても漏えい又は著しい変形のないものでなければならない。
3
タンク(防波板を除く。)は、厚さ六ミリメートル以上の鋼板で構成されたものでなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が使用材料等を考慮して差し支えないと認めた場合は、この限りでない。
第343条
【安全装置】
1
タンクには、自動呼吸弁又はスプリング式の圧力逃し弁を各区画(二以上の区画共用のものを取り付けたときは、これを共用する区画を除く。)ごとに取り付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が航路の状況等を考慮して差し支えないと認める場合は、その認める区画については、この限りでない。
2
第340条第1項のタンクに取り付ける自動呼吸弁又は圧力逃し弁は、制限圧力の一・一倍以下の圧力で作動するように調整されたものであり、かつ、タンクの内部圧力が制限圧力の一・一倍を超えないような逃し能力を有するものでなければならない。
3
自動呼吸弁、圧力逃し弁及び第1項ただし書の規定によりこれらの取付けを省略した場合の当該区画には、適当な空気管を接続し、その開口端は排出ガスによる災害の発生のおそれのない暴露甲板上の箇所に突き出し、かつ、これに引火防止のため日本工業規格「標準ふるい」の標準網ふるいの規格に適合する金網であつて目開きが〇・八五ミリメートルより細目のものを二重に取り付けなければならない。
⊟
参照条文
第345条
【貨物油ポンプ】
2
貨物油ポンプは、次の各号に該当する場所に設けなければならない。
①
機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた場所との間がガス密構造の隔壁で区画されている等十分隔離されていること。ただし、高引火点引火性液体物質(引火性液体物質であつて引火性液体物質であつて低引火点引火性液体物質以外のものをいう。)を運送するタンク船にあつては、ディーゼル機関その他の機械類を設けた場所であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認めるものとの間については、この限りでない。
②
当該場所内のビルジが、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた場所以外の場所に設けた専用のビルジポンプその他の排水設備により排出され、かつ、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた場所に流入しないように措置されていること。ただし、前号ただし書の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場所には、排水設備を設けることができる。この場合において、当該排水設備は専用のものでなくてもよい。
⊟
参照条文
第351条
【人体に有害な性質を有する引火性液体物質の運送】
第358条
【タンクの据付け】
第365条
【タンク船以外の船舶による液体腐食性物質の運送並びに液体腐食性物質及び液体毒物以外の有害性液体物質の運送】
タンク船以外の船舶により液体腐食性物質を運送する場合及び船舶により有害性液体物質(液体腐食性物質及び液体毒物を除く。)を運送する場合のタンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については、国土交通大臣の指示するところによらなければならない。
⊟
参照条文
第372条
2
前項の場合における危険物の容器、包装及び標札について、貯蔵委託者(他人に貯蔵を委託しないで貯蔵する場合は、その者。以下同じ。)は、けい留場所を管轄する地方運輸局長(けい留場所が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)の指示に従わなければならない。
第375条
第377条
【貯蔵船の位置】
第380条
【貯蔵の方法】
火薬類を貯蔵船に貯蔵する場合は、次の各号によらなければならない。
⑧
可塑性爆薬(火薬類取締法施行規則第1条の可塑性爆薬をいう。以下この号において同じ。)は、次に掲げる可塑性爆薬のいずれかに該当するものを貯蔵する場合その他告示で定める場合を除き、告示で定める物質を告示で定める量以上含むように貯蔵すること。
⊟
参照条文
第384条
【容器、包装等】
1
貯蔵船に火薬類以外の危険物を貯蔵する場合は、貯蔵委託者は、その容器、包装及び標札等につき、告示で定める基準によらなければならない。ただし、タンカー、タンク船又ははしけであつて、そのタンクに高圧ガス、引火性液体類、毒物又は腐食性物質を積載して運送することができるもののタンクに当該危険物を貯蔵する場合は、この限りでない。
2
第71条第1項(第3号に係る部分を除く。)及び第2項、第72条から第88条まで、第91条(放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの輸送指数に係る部分を除く。)、第92条第1項(放射性輸送物が収納されているコンテナ及びオーバーパックの標札に係る部分を除く。)、第2項、第3項、第4項(放射性輸送物が収納されているコンテナの標識に係る部分を除く。)及び第5項(放射性輸送物が収納されているコンテナの標札及び標識に係る部分を除く。)、第100条第1項、第2項(同条第5項から第15項までに係る部分を除く。)、第3項及び第4項(タンク及びコンテナの輸送指数に係る部分を除く。)並びに第114条第1項(第87条第1項の確認及び第88条第1項の承認に係る部分に限る。)、第2項(第99条第1項の確認に係る部分を除く。)及び第8項から第10項までの規定は、放射性物質等を貯蔵船に貯蔵する場合について準用する。この場合において、第71条第1項中「一の荷送人」とあるのは「一の貯蔵委託者」と、同項中「荷送人又は荷受人」並びに第80条、第84条、第85条第2項、第87条第5項、第91条第1項、第92条第1項から第5項まで並びに第100条第3項、第5項及び第6項中「荷送人」とあるのは「貯蔵委託者」と読み替えるものとする。
第385条
【貯蔵船の構造等】
第390条の2
【特別措置】
第一欄に掲げる場合であつて、第二欄の事項に関し、第三欄に掲げる者の許可を受けた場合は、第四欄の規定によらないことができる。
船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。) | 容器及び包装 | 国土交通大臣 | 第8条、第46条、第54条、第61条、第65条及び第108条 |
運送を禁止されている危険物の運送 | 国土交通大臣(本邦各港間において運送する場合にあつては、船積地を管轄する地方運輸局長) | 第7条 | |
積載方法 | 国土交通大臣(本邦各港間において運送する場合にあつては、船積地を管轄する地方運輸局長) | 第20条第1項、第50条、第56条、第59条、第63条、第66条、第69条及び第109条 | |
危険物等の隔離 | 第21条 | ||
放射性物質等以外の危険物を海中に廃棄するために運送するときの容器、包装、標札等及び積載方法 | 船積地を管轄する地方運輸局長 | 第8条、第20条第1項、第46条、第50条、第54条、第56条、第61条、第63条、第65条、第66条、第69条、第108条及び第109条 | |
船舶内における高圧ガスの充てん又は詰替え | 第55条第1項 | ||
船舶によりばら積み液体危険物を運送する場合 | 引火性液体物質を積載してある油タンカーへの他の危険物及び固体の貨物の積載 | 船積地を管轄する地方運輸局長 | 第336条 |
引火性液体物質を積載してある油タンク船への他の危険物及び固体の貨物の積載 | 第346条において準用する第336条 | ||
引火性液体物質を積載してある油はしけへの他の危険物及び固体の貨物の積載 | 第350条において準用する第336条 |
別表第一
【第三十七条関係】
防火等の措置 | 貨物区域の種類 | |||||
一般貨物区域 | 暴露甲板貨物区域 | コンテナ貨物区域 | 閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等 | 開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域 | はしけ積載貨物区域 | |
(1) 消火ポンプの遠隔操作等 (ニ) | ||||||
(2) 消火ポンプの能力の強化 (ニ) | ||||||
(3) 冷却装置等の備付け (ニ) | ||||||
(4) 発火源の排除 | (ホ) | |||||
(5) 火災探知装置の備付け (ニ) | ||||||
(6) 機械通風装置の備付け | (イ) | |||||
(7) 防爆型機械通風装置等の備付け | (イ) | |||||
(8) ビルジの機関室への流入防止 | ||||||
(9) 人員の保護 (ニ) | ||||||
(10) 持運び式消火器の備付け (ニ) | ||||||
(11) 特定機関区域との境界の防熱 | ||||||
(12) 固定式加圧水噴霧装置の備付け (ニ) | (ロ) | |||||
(13) 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け (ニ) | (ハ) | |||||
(14) 貨物区域の密閉 | (ヘ) |
備考
1 表中印は、該当する貨物区域を有する船舶に危険物を積載する場合において該当する防火等の措置を講じなければならないことを示す。
ただし、当該措置を講じなければならない危険物の分類又は項目は別表第2において当該措置の欄に印があるものに限る。
2 表中(一)から(六)までの貨物区域は、次に定めるとおりとする。
(一) 一般貨物区域
(二)から(六)までに掲げる貨物区域以外の貨物区域
(二) 暴露甲板貨物区域
暴露甲板上の貨物区域
(三) コンテナ貨物区域
コンテナのみを積載するための設備を有する貨物区域
(四) 閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等
船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域(以下「ロールオン・ロールオフ貨物区域」という。)であつて閉囲された貨物区域及び同条第18号の車両区域(以下「車両区域」という。)であつて閉囲された貨物区域
(五) 開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域
ロールオン・ロールオフ貨物区域であつて開放された貨物区域
(六) はしけ積載貨物区域
はしけを積載する貨物区域
3 表(1)から(14)までの防火等の措置は、告示で定めるとおりとする。
4 表中肩文字「(イ)」から「(ヘ)」が付されている場合は、次に定めるとおりとする。
(イ) 該当する危険物の中で可燃性物質類及び酸化性物質を収納したコンテナ(非開放型のコンテナに限る。)のみを積載する貨物区域を有する船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ロ) 密閉できる閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ハ) 密閉できない閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ニ) 国際航海に従事しない船舶であつて、総トン数500トン未満のもの(旅客船を除く。)、沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの(旅客船に限る。)及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上のもの(旅客船を除く。)には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ホ) 車両区域を有しない船舶には、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ヘ) 当該貨物区域が次のいずれかに該当する場合は、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(1) 当該貨物区域が暴露甲板貨物区域又は開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域に隣接しない場合
(2) 当該貨物区域が暴露甲板貨物区域に隣接する場合であつて、当該暴露甲板貨物区域に積載する危険物の分類及び項目に応じて当該暴露甲板貨物区域において講じられる防火等の措置を、当該貨物区域においても講ずるとき
(3) 当該貨物区域が開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域に隣接する場合であつて、当該開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域に積載する危険物の分類及び項目に応じて当該開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域において講じられる防火等の措置を、当該貨物区域においても講ずるとき
別表第二
【第三十七条関係】
危険物の分類又は項目 | 火薬類 | 高圧ガス | 引火性液体類 | 可燃性物質類 | 酸化性物質類 | 毒物類 | 腐食性物質 | 有害性物質 | |||||||||||||||
防火等の措置 | 等級が一・四で告示で定める隔離区分のもの | その他のもの | 毒性を有するものであつて引火性を有するもの | 毒性を有するものであつて引火性を有しないもの | 毒性を有しないものであつて引火性を有するもの | その他のもの | 引火点が摂氏二十三度未満のもの | 引火点が摂氏二十三度以上のもの | 可燃性物質 | 自然発火性物質 | 水反応可燃性物質であつて液体のもの | 水反応可燃性物質であつて固体のもの | 酸化性物質 | 有機過酸化物 | 液体であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの | 液体であつて引火点が摂氏二十三度以上摂氏六十度以下のもの | 液体であつて引火点が摂氏六十度を超えるもの | 固体のもの | 液体であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの | 液体であつて引火点が摂氏二十三度以上摂氏六十度以下のもの | 液体であつて引火点が摂氏六十度を超えるもの | 固体のもの | |
(1) 消火ポンプの遠離操作等 | |||||||||||||||||||||||
(2) 消火ポンプの能力の強化 | |||||||||||||||||||||||
(3) 冷却装置等の備付け | |||||||||||||||||||||||
(4) 発火源の排除 | (イ) | (ハ) | |||||||||||||||||||||
(5) 火災探知装置の備付け | |||||||||||||||||||||||
(6) 機械通風装置の備付け | |||||||||||||||||||||||
(7) 防爆型機械通風装置等の備付け | (ハ) | ||||||||||||||||||||||
(8) ビルジの機械室への流入防止 | (ロ) | (ロ) | |||||||||||||||||||||
(9) 人員の保護 | |||||||||||||||||||||||
(10) 特運び式消火器の備付け | |||||||||||||||||||||||
(11) 特定機関区域との境界の防熱 | |||||||||||||||||||||||
(12) 固定式加圧水噴霧装置の備付け | |||||||||||||||||||||||
(13) 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け | |||||||||||||||||||||||
(14) 貨物区域の密閉 |
備考 1 表中(1)から(14)までの防火等の措置は、告示で定めるとおりとする。
2 表中肩文字「(イ)」から「(ハ)」が付されている場合は、次に定めるとおりとする。
(イ) 引火点が摂氏23度未満の液体について該当する措置を講じなければならない。
(ロ) 毒性を有する腐食性物質について該当する措置を講じなければならない。
(ハ) 引火性蒸気を放出する有毒性物質について該当する措置を講じなければならない。
別表第三
【第三十七条関係】
防火等の措置 | 危険物の分類又は項目 | ||||
可燃性物質 | 自然発火性物質 | 水反応可燃性物質 | 酸化性物質 | 有害性物質 | |
(1) 消火ポンプの遠隔操作等(イ) | |||||
(2) 消火ポンプの能力の強化(イ) | |||||
(3) 発火源の排除 | (ロ) | (ロ) | (ロ) | ||
(4) 機械通風装置の備付け | (ロ) | ||||
(5) 防爆型機械通風装置等の備付け | (ハ) | (ロ) | (ロ)(ハ) | (ロ)(ハ) | |
(6) 自然通風装置の備付け | |||||
(7) 人員の保護(イ) | |||||
(8) 特定機関区域との境界の防熱 | (ロ) | ||||
(9) 固定式鎮火性ガス消火装置の備付け(イ) |
備考
1 表中(1)から(9)までの防火等の措置は、告示で定めるとおりとする。
2 表中印は、該当する危険物をばら積みして運送する船舶に該当する防火等の尊置を講じなければならないことを示す。
3 表中肩文字「(イ)」から「(ハ)」が付されている場合は、次に定めるとおりとする。
(イ) 国際航海に従事しない船舶であつて、総トン数500トン未満のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数500トン以上のものには、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ロ) 告示で定める品名の危険物以外の危険物については、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
(ハ) 防火金網を設置する場合は、該当する防火等の措置を講ずることを要しない。
別表第四
【第四十五条関係】
貨物の種類 | 甲種貨物 | 乙種貨物 | 丙種貨物 |
防災等の措置 | |||
(1) 船体構造の強化 | 〇 | ||
(2) 貨物区域の配置 | 〇 | 〇 | |
(3) 貨物区域の排水設備の備付け | 〇 | ||
(4) 救命設備の備付け | 〇 | ||
(5) 消防設備の備付け | 〇 | 〇 | |
(6) 航海用具の備付け | 〇 | ||
(7) 貨物区域の温度制御装置の備付け | 〇 | 〇 | |
(8) 給電設備の備付け | 〇 | 〇 | |
(9) 損傷時の復原性 | 〇 | ||
(10) 固縛装置の備付け | 〇 | 〇 | |
(11) 災害対策緊急措置手引書の備付け | 〇 | 〇 | 〇 |
(12) 固定式放射線測定装置の備付け | 〇 | ||
(13) 船内にある者が災害発生時の措置を行うために必要な資材又は機材の備付け | 〇 | 〇 | 〇 |
備考
1 表中〇印は、該当する貨物を運送する船舶に該当する防災等の措置を講じなければならないことを示す。
2 表中(一)からまでの貨物は、次に定めるとおりとする。
(一) 甲種貨物
照射済核燃料、プルトニウム(プルトニウムの化合物を含む。)又は高レベル廃棄物(以下「照射済核燃料等」という。)であつて、一船舶に積載する照射済核燃料等の放射能の量の合計が4ペタベクレル以上のもの
(二) 乙種貨物
照射済核燃料等であつて、甲種貨物以外のもの
(三) 丙種貨物
その他のもの
3 表中(1)から(13)までの防災等の措置は、告示で定めるとおりとする。
4 表中(11)の災害対策緊急措置手引書は、船内にある者が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。
別表第五
【第百十四条関係】
核分裂性輸送物(BM型輸送物又はBU型輸送物であるものに限る。) | 核分裂性輸送物(L型輸送物又はA型輸送物であるものに限る。) | 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物 | |
第87条第1項の規定による確認(次欄に掲げるものを除く。) | 1件につき888,900円 | 1件につき234,200円 | 1件につき302,300円 |
第87条第1項の規定による確認(第88条第1項の規定による承認を受けた容器を使用する場合に限る。) | 1件につき252,200円 | 1件につき50,000円 | 1件につき183,300円 |
第88条第1項の規定による承認 | 1件につき586,600円 | 1件につき176,500円 | 1件につき68,600円 |
第99条第1項の規定による承認 | 1件につき204,800円 |
別表第五の二
【第百十四条関係】
核分裂性輸送物(BM型輸送物又はBU型輸送物であるものに限る。) | 核分裂性輸送物(L型輸送物又はA型輸送物であるものに限る。) | 核分裂性輸送物以外の放射性輸送物 | |
第87条第1項の規定による確認(次欄に掲げるものを除く。) | 1件につき 888,700円 | 1件につき 234,000円 | 1件につき 302,100円 |
第87条第1項の規定による確認(第88条第1項の規定による承認を受けた容器を使用する場合に限る。) | 1件につき 252,000円 | 1件につき 49,800円 | 1件につき 183,100円 |
第88条第1項の規定による承認 | 1件につき 586,400円 | 1件につき 176,200円 | 1件につき 68,400円 |
第99条第1項の規定による承認 | 1件につき 204,600円 |
別表第六
【第百十四条関係】
小型容器 | 袋 | 1個につき 1円 | ||
ファイバ板箱 | 1個につき 3円 | |||
その他のもの | 内装を用いないで液体を収納するもの | 1個につき 16円 | ||
内装を用いるもの又は固体を収納するもの | 1個につき 14円 | |||
大型容器 | 1個につき 40円 | |||
IBC容器 | 金属製容器、硬質プラスチック製容器及びプラスチック製内容器付き複合容器 | 固体を収納するもの | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 2,250円 |
その他のもの | 1個につき 6,900円 | |||
液体を収納するもの | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 3,050円 | ||
その他のもの | 1個につき 10,000円 | |||
フレキシブル容器 | 1個につき 50円 | |||
ファイバ板製容器及び木製容器 | 1個につき 40円 | |||
高圧容器 | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 3,800円 | ||
その他のもの | 1個につき 11,200円 | |||
ポータブルタンク | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 30,600円 | ||
その他のもの | 1個につき 120,200円 | |||
フレキシブルバルクコンテナ | 1個につき 270円 |
備考 複数の容器が連結されている高圧容器にあつては、連結されている容器の個数を乗じて得た額とする。
別表第六の二
【第百十四条関係】
小型容器 | 袋 | 1個につき 1円 | ||
ファイバ板箱 | 1個につき 3円 | |||
その他のもの | 内装を用いないで液体を収納するもの | 1個につき 16円 | ||
内装を用いるもの又は固体を収納するもの | 1個につき 14円 | |||
大型容器 | 1個につき 40円 | |||
IBC容器 | 金属製容器、硬質プラスチック製容器及びプラスチック製内容器付き複合容器 | 固体を収納するもの | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 2,250円 |
その他のもの | 1個につき 6,900円 | |||
液体を収納するもの | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 3,050円 | ||
その他のもの | 1個につき 10,000円 | |||
フレキシブル容器 | 1個につき 50円 | |||
ファイバ板製容器及び木製容器 | 1個につき 40円 | |||
高圧容器 | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 3,800円 | ||
その他のもの | 1個につき 11,200円 | |||
ポータブルタンク | 表示の有効期間切れによる検査を受けるもの | 1個につき 30,400円 | ||
その他のもの | 1個につき 120,000円 | |||
フレキシブルバルクコンテナ | 1個につき 270円 |
備考 複数の容器が連結されている高圧容器にあつては、連結されている容器の個数を乗じて得た額とする。 第二号様式 (第四十条関係)
第三号様式 (第四十一条関係)
第四号様式 (第四十二条関係)
第五号様式 (第四十四条、第百十四条関係)
第六号様式 (第百六条関係)
第七号様式 (第百六条関係)
第八号様式 (第百十一条関係)
第九号様式 (第百十一条関係)
第十号様式 (第百十二条関係)
第十一号様式 (第百十二条関係)
第十二号様式 (第百十三条関係)
第十三号様式 (第百十三条関係)
第十四号様式 (第百十三条関係)
第十五号様式 (第百十五条関係)
附則
昭和35年9月5日
1
この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。ただし、危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十六条の次に一条を加える改正規定、同規則第百三十八条にただし書を加える改正規定並びに同規則別表第三及び別表第十二の改正規定は、公布の日から、同規則第百九条に一項を加える改正規定、同規則第百十八条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)及び同規則第百五十九条に二号を加える改正規定は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
附則
昭和52年11月17日
1
この省令は、昭和五十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八十三条の九」を「第八十三条の十」に改める部分に限る。)、第七十九条の改正規定、第八十一条第一項の改正規定、第八十三条の九を第八十三条の十とし、第八十三条の八を第八十三条の九とし、第八十三条の七を第八十三条の八とする改正規定、第八十三条の六の改正規定、同条を第八十三条の七とし、第八十三条の三から第八十三条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第八十三条の二の改正規定及び同条を第八十三条の三とし、第八十三条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第二項の核燃料物質又はそれによつて汚染されている物以外の放射性物質等が収納され、又は包装されている放射性輸送物であつて、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新規則」という。)第八十九条から第九十一条の二(第百五十五条の三第二項において準用する場合を含む。)までの基準に適合しないものに係る放射性輸送物としての基準については、これらの規定にかかわらず、昭和五十三年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。この場合において新規則第九十一条の三(第百五十五条の三第二項において準用する場合を含む。)、第九十一条の九(第百五十五条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第九十一条の十五の規定は、適用しない。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和61年6月27日
第1条
(施行期日)
第3条
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日において現に船舶に持ち込まれ、船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている危険物の持込み、運送又は貯蔵については第三条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、当該持込み、運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
2
大型金属容器であつて、第三条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第六条の二第四項若しくは第八項の許可又は新危規則第六条の二の三第四項の許可を受け、そのことを示す効力を有する表示が付されているものによる危険物の運送については、当該許可が効力を有する間に限り、新危規則第六条第三項の規定は、適用しない。
3
現存船による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるA類物質等、B類物質等又はC類物質等に該当するものを除く。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
4
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の指示するところによる。
5
現存船による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるA類物質等、B類物質等又はC類物質等に該当するものに限る。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
6
前項の規定による船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約附属書II第一規則(11)に規定するバルクケミカルコードその他の国際規則に従つて行うものとする。
附則
昭和63年11月19日
2
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性輸送物の安全の確認及び運送の安全の確認については、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新規則」という。)第九十一条の九第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十一条の十五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現に船舶により運送されている新規則第九十一条の十四の二の告示で定める放射性物質等(この省令による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧規則」という。)第八十七条第一項第二号の告示で定めるもの及び旧規則第九十一条の三第三号に掲げるものを除く。)の運送の届出については、当該運送が終了するまでは、新規則第九十一条の二十一第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成2年5月31日
2
前項第二号に掲げる規定の施行の際現に船舶により運送されている危険物の運送については、当該運送が終了するまでは、改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定(同項第二号に掲げる規定に係る部分に限る。)にかかわらず、なお従前の例による。
3
改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)第二十二条の三第二項の運輸大臣の指示を受けたコンテナについては、当該指示が効力を有する間に限り、新危規則第二十二条の三第二項の規定は、適用しない。
附則
平成2年11月29日
2
この省令の施行の際現に船舶により運送され、又は船舶に貯蔵されている放射性物質等の運送又は貯蔵については、第一条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、当該運送又は貯蔵が終了するまでは、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現に申請されている第一条の規定による改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「旧危規則」という。)第九十一条の九の二第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認については、なお従前の例による。
4
旧危規則第九十一条の九の二第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた容器及び使用方法により運送する放射性輸送物の基準については、平成四年十二月三十一日までは、新危規則第八十九条から第九十一条の二まで(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十一条の四(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成4年1月27日
附則
平成5年12月28日
第1条
(施行期日)
第2条
(経過措置)
1
改正前の危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百三十七条第二項及び第三百四十八条第二項の規定により地方運輸局長が差し支えないと認めた船舶については、改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年4月16日
附則
平成13年6月25日
附則
平成14年4月1日
第2条
(経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)にこの省令の施行の際現に備え付けている荷役ホースについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第百八十七条(第二百八十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成14年6月25日
附則
平成15年12月22日
附則
平成18年10月18日
第2条
(危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴う経過措置)
1
昭和六十一年七月一日から平成十四年六月三十日までの間に建造され、又は建造に着手された総トン数五〇〇トン未満の液体化学薬品ばら積船の貨物タンク通気装置については、危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則(以下「新危規則」という。)第二百九十二条第二項の規定を適用する。ただし、国際航海に従事しないものについては施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れ又は上架を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
2
前項ただし書に規定する船舶であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の指示するところによる。
3
昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「昭和六十一年現存船」という。)による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するものを除く。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
5
昭和六十一年現存船による新危規則第二条第一号の二イ及びロに掲げる危険物(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等に該当するものに限る。)の運送については、新危規則第二編第三章の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによる。ただし、新危規則第二百五十三条、第二百五十四条、第二百五十五条(第一項を除く。)、第三百十八条、第三百十九条、第三百二十一条、第三百二十二条(第二項を除く。)、第三百二十三条及び第三百二十四条に規定する事項については、この限りでない。
附則
平成22年12月20日