商品投資顧問業者の業務に関する省令
平成22年10月15日 改正
第2条
【広告の表示事項】
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告するときは、
法第25条に規定する事項を公衆の見やすいように表示しなければならない。ただし、商品投資顧問業者が、その商号、住所及び電話番号のみを広告する場合は、この限りでない。
第3条
【誇大広告をしてはならない事項】
法第15条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
商品投資に係る損失の全部若しくは一部の負担又は収益の保証に関する事項
④
商品投資顧問業者の商品投資顧問業の実績に関する事項
⑧
商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項
第4条
【投資者の保護に欠ける禁止行為】
1
法第17条第3号の主務省令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
①
商品投資顧問契約の締結をさせ、又は商品投資顧問契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させること。
②
商品投資顧問契約の締結又は更新につき、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘すること。
③
商品投資顧問契約の締結又は更新につき、その契約の締結又は更新をしない旨の意思(その契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対して繰り返して勧誘し、当該顧客に迷惑を覚えさせること。
④
商品投資顧問契約の締結又は更新につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘すること。
⑤
投資判断の一任の範囲若しくは投資の実行に関する事項又は報酬の額若しくは支払の時期の変更を
法第19条に規定する書面に準ずる書面を交付しないで行うこと。
⑥
顧客のために商品投資を行う場合において、当該商品投資に係る取引の相手方の代理人になること。ただし、あらかじめ個別の取引ごとに双方の顧客の同意を得て取引を行う場合は、この限りでない。
⑦
その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
⑧
その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
3
商品投資顧問業者は、
第1項第5号の規定による書面の交付に代えて、
第6項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、
前項に規定する事項に係る情報を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該商品投資顧問業者は、当該書面を交付したものとみなす。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
前項に規定する事項に係る情報を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項に係る情報を記録したものを交付する方法
4
前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
5
第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6
商品投資顧問業者は、
第3項の規定により
第2項に規定する事項に係る情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、次に掲げるその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
①
第3項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの
7
前項の規定による承諾を得た商品投資顧問業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、
第2項に規定する事項に係る情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び
前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第5条
【商品投資顧問契約の締結前の書面の交付】
1
法第18条の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
③
商品投資顧問業者の資本金の額、取締役、会計参与及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与及び執行役)の氏名又は名称並びにその主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び
第15条第2項第1号において同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。
第15条第3項第1号において同じ。)の商号、名称又は氏名
④
商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る商品投資の方法及び取引の種類
⑤
商品投資顧問契約に基づく投資判断を行う者、又は当該投資判断に基づき商品投資を行う者(以下「商品投資判断者等」という。)の氏名
⑦
損害賠償の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
⑧
商品投資に係る投資判断の一任の範囲及び商品投資の実行に関する事項
2
法第18条に規定する書面には、次に掲げる事項を枠の中に記載しなければならない。
②
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行ってはならない旨
③
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
④
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
3
前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第6条
【商品投資顧問契約の締結時の書面の交付】
1
法第19条第5号の主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
⑤
商品投資顧問契約に係る顧客の商号、名称又は氏名及び住所
⑧
商品投資顧問契約に基づき顧客のために行う当該顧客の資産に係る商品投資の方法及び取引の種類
⑨
商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨
⑩
商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、顧客に金銭若しくは有価証券を貸付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨
3
前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第7条
【報告書の交付】
1
法第20条に規定する報告書は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産を構成する商品投資に係る取引の種類、対象となる物品(特定商品指数を含む。以下同じ。)、数、売買の別(
商品先物取引法第2条第3項第2号、
第3号若しくは
第4号に掲げる取引(これらの取引に類似する外国商品市場取引を含む。)又は
法第2条第1項第2号に掲げる取引にあっては、それぞれ
次条第2項各号に掲げる事項。以下同じ。)及び対価の額(約定価格及び約定数値を含む。以下同じ。)
第8条
【契約を締結している顧客に対する書面の交付】
1
法第21条に規定する書面は、六月に一回以上作成し、顧客に交付しなければならない。
2
法第21条第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
商品先物取引法第2条第3項第2号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品の価格が約定価格を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
②
商品先物取引法第2条第3項第3号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、現実の商品指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者であったか又は当該金銭を受領する立場の当事者であったかの別
③
商品先物取引法第2条第3項第4号に掲げる取引(これに類似する外国商品市場取引を含む。)については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
④
法第2条第1項第2号に掲げる取引については、オプションを付与する立場の当事者であったか又は取得する立場の当事者であったかの別
3
法第21条第3号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
法第21条第1号に定める取引の事実があるときは、当該取引の種類、対象となる物品、数及び対価の額
②
商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資に係る取引の種類、対象となる物品、数、売買の別及び対価の額
第9条
【情報通信の技術を利用する方法】
1
法第22条の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
①
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(
法第22条前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
②
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面又は報告書に記載すべき事項に係る情報を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3
商品投資顧問業者は、
第1項に掲げる方法により
法第22条に規定する書面(
法第21条に規定する書面を除く。)の交付に代えて当該書面に記載すべき事項に係る情報を提供するときは、顧客に対し、枠の中に
第5条第2項又は
第6条第2項に規定する事項に係る情報が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
4
第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、商品投資顧問業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第10条
令第7条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
①
前条第1項に規定する方法のうち商品投資顧問業者が使用するもの
第11条
【業務及び財産の状況を記載した書類の閲覧等】
1
法第23条に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、別紙様式
第2号により作成するものとする。
2
商品投資顧問業者は、
前項の書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく営業所に備え置くこととする。
3
商品投資顧問業者は、
第1項の書類を備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、営業所の営業時間中、顧客の求めに応じて閲覧させることとする。
4
商品投資顧問業者は、
第1項の書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内にその写し一通を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
第12条
【電磁的方法による備置き等】
1
前条第1項に規定する書類の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
次項及び
第14条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって
法第23条に規定する書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2
商品投資顧問業者は、
前項の場合において、当該電磁的方法により記録されている内容を
同項の電子計算機その他の機器を用いて表示したものの閲覧又は当該内容を出力した書面の閲覧をもって
法第23条に規定する書類の閲覧に代えることができる。
第13条
【帳簿書類の閲覧の方法】
商品投資顧問業者は、
法第24条第1項の規定に基づき、次に掲げる帳簿書類を商品投資顧問契約ごとに区分して本店及び当該商品投資顧問契約に係る業務を営む営業所に備え置き、
同条第2項に規定するときを除くほか、その営業時間中に、顧客の求めに応じて閲覧及び謄写させなければならない。
②
当該顧客の締結した商品投資顧問契約に係る
法第20条に規定する報告書の写し
③
商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った商品投資の内容を当該取引の相手方となった者の商号、名称又は氏名を付記して記録した書面
第14条
【電磁的方法による備置き等】
1
前条に掲げる帳簿書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに印刷されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって
法第24条第1項に規定する帳簿書類の備置きに代えることができる。この場合において、商品投資顧問業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2
商品投資顧問業者は、
前項の場合において、当該電磁的方法により記録されている内容を
同項の電子計算機その他の機器を用いて表示したものの閲覧若しくは謄写又は当該内容を出力した書面の閲覧若しくは謄写をもって
法第24条第1項に規定する帳簿書類の閲覧又は謄写に代えることができる。
第15条
【密接な関係を有する者の範囲】
1
令第8条各号列記以外の部分の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。
④
信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合及び信用協同組合連合会
2
令第8条第2号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
①
次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもって所有している当該商品投資顧問業者の議決権に係る株式の数の合計が、当該商品投資顧問業者の総株主の議決権に係る株式の総数の百分の五十を超えていること(イに掲げる者が信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下この条において同じ。)である場合においては、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信託会社等に指図することができるものに限る。)を含まないものとする。)。
ロ
当該者が法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社である場合にあっては、その取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下この号及び
次項第1号において同じ。)及び監査役(委員会設置会社である場合にあっては、その取締役、会計参与及び執行役)、当該法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合にあっては、その理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあっては、その代表者、管理人又は業務を執行する社員のことをいう。以下この条において同じ。)及び主要株主等(総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下この号において同じ。)
ハ
イ又はロに掲げる者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下この条において同じ。)
ニ
ロに掲げる主要株主等が法人である場合におけるその役員、当該主要株主等の関係親法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人をいう。以下同じ。)、準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を一の法人又は当該法人及びその関係子法人(ヘに規定する関係子法人をいう。)が自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
ホ
イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人及びその役員
ヘ
ホに掲げる法人の関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)、準関係子法人(関係子法人及びその関係子法人又は当該関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
②
前号のイからヘまでに掲げる者並びに
前号のイに掲げる当該者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与及び執行役)又はその代表取締役若しくは代表執行役の総数の過半数を占めていること。
3
令第8条第3号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
①
次に掲げる者が自己又は他人の名義をもって所有している当該法人の議決権に係る株式の数又は出資の金額の合計が、当該法人の総株主等の議決権に係る株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超えていること(イに掲げる者が信託会社等である場合においては、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は出資に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該信託会社等に指図することができるものに限る。)を含まないものとする。)。
ロ
当該商品投資顧問業者の取締役、会計参与、監査役及び主要株主(委員会設置会社にあっては、取締役、会計参与、執行役及び主要株主)
ニ
ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人、準関係親法人及びそれらの役員
ホ
イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該法人及びその役員
ヘ
ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人及びそれらの役員
②
前号のイからヘまでに掲げる者並びに当該商品投資顧問業者の取締役、 会計参与、監査役又は執行役であった者(取締役、会計参与、監査役又は執行役でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、当該法人の役員又はその代表権限を有する役員の過半数を占めていること。
第15条の2
【金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止の例外となる顧客の範囲】
第16条
【禁止行為】
法第28条第3号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
①
商品投資顧問契約を締結した顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと。
②
通常の取引の条件と異なる条件であり、かつ、当該条件での取引が当該顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと(
前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
③
商品投資顧問契約を締結した顧客以外の者の利益を図る取引を行うことを内容とした投資判断に基づく商品投資に係る取引を行うこと。
④
商品投資顧問業者の利害関係人である者の利益を図るため、投資判断に基づく取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる頻度又は規模の取引を内容とした商品投資に係る取引を行うこと。
⑤
商品先物取引仲介業(
商品先物取引法第2条第28項に規定する商品先物取引仲介業をいう。)を行う場合には、次に掲げるいずれかの行為を行うこと。
イ
商品先物取引仲介業による利益を図るため、その行う商品投資顧問業に関して取引の方針、取引の額又は市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした商品投資を行うこと。
ロ
商品先物取引仲介業により知り得た商品先物取引仲介業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、顧客の利益を図るために商品投資を行うこと(当該商品先物取引仲介業に係る顧客の同意を得て行うものを除く。)。
第16条の2
【商品先物取引業を行う場合の禁止行為】
法第28条の2第2号の主務省令で定める行為は、商品投資顧問業者が、その行う商品先物取引業により知り得た商品先物取引業に係る顧客の商品デリバティブ取引に係る注文の動向その他特別の情報を利用して、顧客の利益を図るために商品投資を行う行為(当該商品先物取引業に係る顧客の同意を得て行うものを除く。)とする。
第17条
【営業のために締結する商品投資顧問契約の適用除外】
2
法第40条第1項の主務省令で定めるその他の者は、次に掲げる者とする。
⑥
特別目的会社(
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ
当該特別目的会社が商品投資契約に係る利益の分配等若しくは収益の分配等又は信託財産の全部若しくは一部を商品投資により運用することを目的とする信託収益の分配及び元本の返還を行うことを目的として設立されていること。
ロ
当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されていること。
附則
この省令は、法の施行の日(平成四年四月二十日)から施行する。
附則
平成10年11月30日
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年11月17日
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
附則
平成13年3月26日
この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年8月20日
この省令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年10月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
第2条
(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法附則第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の規定の適用については、第二条の規定による廃止前の海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則の規定は、なおその効力を有する。