商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令
平成20年2月13日 改正
第3条
【転換前の法人の事前開示事項】
1
法附則第7条第1項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)について、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の転換前の法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法附則第6条の規定による公告の日(以下「公告日」という。)後転換の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
④
転換が効力を生ずる日以後における株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。)の債務(法附則第9条第1項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
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参照条文
第4条
【計算書類に関する事項】
法附則第9条第2項第3号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫法第39条ノ二第4項の規定により貸借対照表又はその要旨の公告(最終事業年度に係るものに限る。)が掲載されている官報の日付及び当該公告が掲載されている頁とする。
第5条
【転換時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項】
法附則第11条第1項第4号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
発行可能株式総数(会社法第37条第1項に規定する発行可能株式総数をいう。)(種類株式を発行する場合にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数(同法第101条第1項第3号に規定する発行可能種類株式総数をいう。)を含む。)
③
転換後の法人(種類株式を発行する場合に限る。)が会社法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより転換後の法人が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
⑦
定款に定められた事項(法附則第11条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、転換前の法人に対して転換時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第6条
【検査役が提供する電磁的記録等】
1
法附則第17条において読み替えて準用する会社法第207条第4項に規定する主務省令で定めるものは、当該規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録及び商業登記規則第36条第1項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスク(電磁的記録に限る。)とする。
2
法附則第17条において読み替えて準用する会社法第207条第6項に規定する主務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、当該規定により当該規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
3
法附則第17条において読み替えて準用する会社法第207条第9項第3号に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
①
法附則第10条第3号の価額を定めた日(以下「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
②
価額決定日において当該有価証券が公開買付け等(金融商品取引法第27条の2第6項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第7条
【転換時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合】
法附則第17条において読み替えて準用する会社法第212条第1項第2号に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務が履行されたときは、転換後の法人のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により転換後の法人に対して支払われた額が増加するものとする。
第9条
【責任追及等の訴えの提起の請求方法等】
3
前項第2号及び第3号に規定する「請求対象者」とは、法附則第17条において読み替えて準用する会社法第212条第1項(第1号を除く。)の義務を負う転換時発行株式の引受人のうち、法附則第17条において読み替えて準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る第1項第1号に掲げる者をいう。
第10条
【株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格】
法附則第21条において読み替えて準用する会社法第234条第2項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
②
前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ
法附則第21条において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
第12条
【転換計画認可申請書の添付書面】
商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令第1条に規定する主務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。