商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令
平成20年2月29日 改正
第1条
【転換計画の認可申請】
株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)は、法附則第3条第1項の規定による転換計画の認可を受けようとするときは、転換計画認可申請書に主務省令で定める書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
第8条
【転換計画に金銭以外の財産の出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え】
法附則第17条の規定において法附則第10条第3号に掲げる事項を定めた場合について会社法第207条、第212条(第1項第1号を除く。)及び第870条(第2号及び第7号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第207条第1項、第7項及び第9項第2号から第5号まで、第212条第2項並びに第870条第7号 | 第199条第1項第3号 | 株式会社商工組合中央金庫法附則第10条第3号 |
第212条第1項第2号 | 第209条 | 株式会社商工組合中央金庫法附則第15条 |
第199条第1項第3号 | 同法附則第10条第3号 |
第9条
【登記申請書の添付書面】
法附則第24条第1項の規定により株式会社商工組合中央金庫(以下「転換後の法人」という。)についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
第11条
【印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置】
転換後の法人が法附則第31条の規定により印紙税法第12条の規定の適用を受けようとする場合には、転換前の法人は、印紙税法施行令第12条第1項の規定の例により、同法第12条第1項の承認の申請をすることができる。この場合において、同令第12条第1項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成二十年八月十六日から同年九月十六日まで」とする。