株式会社商工組合中央金庫法
平成24年9月12日 改正
第1条
【目的】
株式会社商工組合中央金庫(以下本則において「商工組合中央金庫」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的とする株式会社とする。
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参照条文
第2条
【営業所等】
1
商工組合中央金庫は、日本において支店その他の営業所の設置、移転(本店の移転を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第27条 第29条 第56条 第70条 第76条 沖縄総合事務局組織規則第23条 第24条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第16条 金融庁組織規則第8条 金融庁組織令第3条 第4条 第19条 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第1条 第2条 第3条 第4条 第90条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第25条 財務省組織規則第221条 第227条 租税特別措置法施行規則第3条の12 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第6条 預金保険法第35条 第37条
第4条
【株式】
商工組合中央金庫は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式又は同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
第6条
【議決権のある株式の株主の資格等】
1
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において「商工組合中央金庫の株式」という。)を発行した場合又は同法第113条第4項に規定する自己株式(商工組合中央金庫の株式に限る。)を処分した場合において、商工組合中央金庫の株式の株主に係る株主名簿記載事項(同法第121条に規定する株主名簿記載事項をいう。)を株主名簿に記載し、又は記録するときは、次に掲げるもの以外のもの(以下「無資格者」という。)の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
⑤
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
⑥
酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
⑦
酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
⑧
内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
⑨
輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については五千万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時百人(小売業を主たる事業とする者については五十人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
2
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者(相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得したものを除く。)から、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときは、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
3
商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったときは、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権を行使することができない。相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者についても、同様とする。
8
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において同じ。)であって無資格者であるものについては、第1項、第2項及び第6項の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者は、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権その他の権利を行使することができない。
第7条
【議決権制限株式の発行数】
商工組合中央金庫は、議決権を行使することができない株式の数及び会社法第115条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の二分の一を超えないようにするために必要な措置をとらなければならない。
第8条
【主要株主に係る認可等】
1
政府以外のものであって、政令で定める取引又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五(以下「主要株主基準値」という。)以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)になろうとするものは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
第1項又は前項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
4
特定主要株主は、第2項の規定による措置により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったことを知ったときも、同様とする。
第11条
【主要株主に対する立入検査】
第12条
【主要株主に対する措置命令】
主務大臣は、主要株主による株式の保有が第9条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
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参照条文
第15条
1
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。
②
会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)であって商工組合中央金庫の議決権の保有者であるものが会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として主務省令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する商工組合中央金庫の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
③
特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
④
商工組合中央金庫の議決権の保有者である会社等(前二号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該会社等が前三号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が商工組合中央金庫の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する商工組合中央金庫の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者 当該個人に係る合算議決権数
⑤
商工組合中央金庫の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(商工組合中央金庫の議決権の保有者が、商工組合中央金庫の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は商工組合中央金庫の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第2号又は第3号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者 共同保有議決権数
第19条
【取締役等の適格性等】
1
商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(委員会設置会社である場合にあっては、執行役)は、商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
3
商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第331条第1項第3号(同法第335条第1項及び第402条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法、この法律」とする。
4
会社法第331条第2項ただし書(同法第335条第1項において準用する場合を含む。)、第332条第2項(同法第334条第1項において準用する場合を含む。)、第336条第2項及び第402条第5項ただし書の規定は、商工組合中央金庫については、適用しない。
第21条
【業務の範囲】
2
融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が、主として融資対象団体等であるものに限る。)であって主務大臣の認可を受けたものは、前項第2号の規定の適用については、融資対象団体等とみなす。
3
商工組合中央金庫は、政令で定めるところにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。
②
主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体(第1項第2号の政令で定めるものを除く。)であって、主務大臣の認可を受けたもの並びにその直接又は間接の構成員
4
商工組合中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
⑥
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
⑪
銀行その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第2条第2項に規定する銀行業を営む者(銀行、長期信用銀行その他主務省令で定める金融機関を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
⑱
金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第6項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第5号及び第16号に掲げる業務に該当するものを除く。)
6
前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
短期社債等 次に掲げるものをいう。
ト
その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
第23条
【経営の健全性の確保】
2
前項の「子会社」とは、商工組合中央金庫がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、商工組合中央金庫の子会社とみなす。
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参照条文
第26条 第27条 第56条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第6条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第356条の2 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第3条 第12条 第26条 第29条 第69条 第73条 第83条 第90条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第25条 資金移動業者に関する内閣府令第15条 宅地建物取引業法施行令第8条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第35条 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令第6条 不動産特定共同事業法施行令第8条 法人税法施行規則第25条の4の2 前払式支払手段に関する内閣府令第31条 預金保険法第136条
第24条
【預金者等に対する情報の提供等】
1
商工組合中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第29条に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
第26条
【同一人に対する信用の供与等】
1
商工組合中央金庫の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、商工組合中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
4
第2項の場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、商工組合中央金庫の信用の供与等の額とみなす。
第27条
【特定関係者との間の取引等】
商工組合中央金庫は、その特定関係者(商工組合中央金庫の子会社(第23条第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、代理組合等(第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
②
当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第28条
【業務に係る禁止行為】
第28条の2
【顧客の利益の保護のための体制整備】
1
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2
前項の「子金融機関等」とは、商工組合中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)、保険業法第2条第2項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第29条
【金融商品取引法の準用】
金融商品取引法第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。)、同章第2節第1款(第35条から第36条の4まで、第37条第1項第2号、第37条の2、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、第37条の5、第37条の7、第38条第1号及び第2号、第38条の2、第39条第3項ただし書及び第5項並びに第40条の2から第40条の5までを除く。)及び第45条(第3号及び第4号を除く。)の規定は、商工組合中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第39条第3項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第34条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第29条に規定する特定預金等契約」と、同法第37条の3第1項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号及び第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第2号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の6まで、第40条の2第4項及び第43条の4」とあるのは「第37条の3(第1項の書面の交付に係る部分に限り、同項第2号及び第6号並びに第3項を除く。)、第37条の4及び第37条の6」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第24条 第28条 第56条 第70条 株式会社商工組合中央金庫法施行令第8条 第10条 第11条 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の12 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第31条の11 金融商品取引業等に関する内閣府令第62条 金融商品取引法施行令第18条の4の10 金融商品の販売等に関する法律施行令第10条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第7条の15 銀行法施行規則第14条の11の14 第34条の2の14 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第38条 第39条 第48条 第90条 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第25条 消費生活協同組合法施行規則第35条 商品先物取引法施行規則第90条の11 信託業法施行規則第30条の2 第30条の12 信用金庫法施行規則第170条の12 水産業協同組合法施行規則第32条 中小企業等協同組合法施行規則第36条 長期信用銀行法施行規則第26条の2の12 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第10条の14 農業協同組合法施行規則第22条の12 農林中央金庫法施行規則第85条の12 保険業法施行規則第52条の13の12 第234条の12 労働金庫法施行規則第152条の12
第30条
【取締役等に対する信用の供与】
1
商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から受ける信用の供与については、その条件が、商工組合中央金庫の信用の供与の通常の条件に照らして、商工組合中央金庫に不利益を与えるものであってはならない。
2
商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から信用の供与を受ける場合における会社法第365条第1項の規定により読み替えて適用する同法第356条第1項の規定及び同法第419条第2項において準用する同法第356条第1項の規定による取締役会の承認に対する同法第369条第1項の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。
第32条
【臨時休業等】
第39条
【商工組合中央金庫の子会社の範囲等】
1
商工組合中央金庫は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
①の2
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
②
金融商品取引法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
⑥
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として商工組合中央金庫、その子会社(第1号に掲げる会社に限る。第8項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社(以下「金融関連業務会社」という。)であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イからハまでに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
金融関連業務 第21条第1項各号に掲げる業務、有価証券関連業、保険業(保険業法第2条第1項に規定する保険業をいう。以下同じ。)又は信託業(信託業法第2条第1項に規定する信託業をいう。以下同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
3
第1項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
商工組合中央金庫は、子会社対象会社のうち、第1項第1号から第6号まで又は第8号に掲げる会社(従属業務(第2項第1号に掲げる従属業務をいう。以下この項、第7項第1号及び第8項において同じ。)又は第21条第1項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として商工組合中央金庫の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び次条第4項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第61条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
5
前項の規定は、認可対象会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第40条
【商工組合中央金庫による議決権の取得等の制限】
2
前項の規定は、商工組合中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、商工組合中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
5
主務大臣は、前項の認可をするときは、認可対象会社を子会社とした日に商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
7
前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
第42条
【資本準備金の額及び利益準備金の額】
商工組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
第43条
【剰余金の額】
商工組合中央金庫は、剰余金の額の計算上、危機対応準備金(株式会社日本政策金融公庫法附則第45条第1項の規定により指定を受けたものとみなされた同法第11条第2項に規定する指定金融機関として同法第2条第5号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)の円滑な実施のために必要な商工組合中央金庫の財政基盤の確保に資するものとして、附則第1条の2第1項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)及び特別準備金(商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第5条第2項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)の額の合計額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。
第45条
【国庫納付金】
1
商工組合中央金庫は、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、危機対応準備金の額から減額するものとする。
2
商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができる。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、特別準備金の額から減額するものとする。
第47条
【危機対応準備金の額の減少に関する会社法の準用】
1
会社法第449条第6項(第1号に係る部分に限る。)及び第7項並びに第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、第44条第1項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第44条第1項の規定による危機対応準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
2
会社法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。)及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、第45条第1項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「危機対応準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第45条第1項の規定による危機対応準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項及び第5項中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第45条第1項の規定による危機対応準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第3項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
第47条の2
【特別準備金の額の減少に関する会社法の準用】
1
会社法第449条第6項(第1号に係る部分に限る。)及び第7項並びに第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、第44条第2項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第44条第2項の規定による特別準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
2
会社法第449条(第1項ただし書及び第6項第2号を除く。)及び第828条(第1項第5号及び第2項第5号に係る部分に限る。)の規定は、第45条第2項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第449条第1項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「特別準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「特別準備金の」と、同条第2項第1号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第45条第2項の規定による特別準備金」と、同項第2号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第4項及び第5項中「資本金等」とあるのは「特別準備金」と、同条第6項第1号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第45条第2項の規定による特別準備金」と、「第447条第1項第3号」とあるのは「同条第3項第2号」と、同法第828条第1項第5号及び第2項第5号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
第48条
【危機対応準備金及び特別準備金に係る報告義務】
1
商工組合中央金庫は、危機対応準備金の額又は特別準備金の額が計上されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、危機対応準備金の額又は特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。
2
主務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、商工組合中央金庫の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び商工組合中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第50条
【剰余金の配当の特例】
商工組合中央金庫は、政府の所有する株式に対し剰余金の配当をする場合には、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第1条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式一株に対して配当する剰余金の額に一を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式一株に対して配当しなければならない。
⊟
参照条文
第51条
【業務報告書等】
1
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2
商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第52条
【貸借対照表等の公告等】
1
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
2
商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
3
中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4
商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、主務大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
5
前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第2条第33号に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第63条第1項第1号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
6
商工組合中央金庫の公告方法が第63条第1項第1号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第4項の規定による公告をしたものとみなす。
第56条
【主務大臣の監督】
5
この法律における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。ただし、第2条第1項、第2項及び第4項、第21条第4項及び第7項、第23条第1項、第24条、第26条第2項及び第5項、第27条、第28条、第28条の2第1項、第29条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第34条、第34条の2第3項、第4項(同法第34条の3第12項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。)、第11項及び第12項(同法第34条の3第3項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第34条の3第2項(同法第34条の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、第7項(同法第34条の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第11項(同法第34条の4第6項において読み替えて準用する場合を含む。)、第34条の4第1項、第37条、第37条の3第1項、第37条の4第1項、第37条の6第1項、第3項及び第4項、第38条、第40条並びに第45条、第31条第2項、第32条、第39条第1項から第5項まで、第7項及び第8項、第40条第2項、第4項、第7項及び第8項、第42条、第51条第3項、第52条、第53条第1項、第2項、第4項及び第6項、第54条、次条第2項、第64条並びに第65条に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
第57条
【報告又は資料の提出】
1
主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第58条
【立入検査】
1
主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に商工組合中央金庫の子法人等若しくは商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第59条
【業務の停止等】
第60条
第63条
【公告方法等】
3
会社法第940条第3項の規定は、商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律による公告をする場合について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法第63条第2項」と読み替えるものとする。
第67条
第72条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
⑤
第53条第1項若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同条第4項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとった者
第74条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③
準用金融商品取引法第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
④
準用金融商品取引法第37条の4第1項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第2項において準用する金融商品取引法第34条の2第4項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者
⊟
参照条文
第75条
1
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第76条
⊟
参照条文
附則
第1条の2
(危機対応準備金)
第2条
(この法律の廃止その他の必要な措置)
第3条
(転換計画の認可)
第4条
(転換計画の記載事項等)
第5条
(特別準備金等)
第6条
(所属団体に対する通知等)
第7条
(転換計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第8条
(転換に反対する所属団体の出資払戻請求権)
第9条
(債権者の異議)
第10条
(転換における株式の発行)
第11条
(転換時発行株式の申込み等)
第12条
(転換時発行株式の割当て)
第14条
(出資の履行)
第16条
(引受けの無効又は取消しの制限)
第17条
(金銭以外の財産の出資)
会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十九条第二項、第八百五十条第四項及び第八百五十一条を除く。)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号、第二百十三条第一項第一号並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から施行日まで引き続いて所属団体であった者であって、施行日から引き続いて株式を有する株主)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第18条
(転換の効力の発生等)
第21条
(一口に満たない端数)
会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、転換に際して所属団体に転換後の法人の株式を交付する場合において、交付しなければならない転換後の法人の株式の数に一株に満たない端数がある場合について準用する。この場合において、同法第二百三十四条第一項中「当該各号に定める者に当該株式会社」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において所属団体であった者であって施行日から引き続いて株式を有する者に株式会社商工組合中央金庫」と、同条第二項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
第23条
(転換に関する書面の備置き及び閲覧等)
第24条
(転換の登記)
第26条
(罰則)
第27条
第28条
第29条
(過料に処すべき行為)
第31条
(預貯金通帳等に係る印紙税の納付等の特例の適用)
第32条
(登録免許税の課税の特例)
第33条
(従前の新株引受権付社債の払込みに関する経過措置)
第35条
(事業年度に関する経過措置)
第36条
第37条
(商工債に関する経過措置)
第100条
(処分等に関する経過措置)
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成21年6月19日
第3条
(検討等)
1
政府は、平成二十六年度末を目途として、第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第二項の規定(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十三条において読み替えて適用する場合を含む。)に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月24日
第7条
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第19条
(罰則の適用に関する経過措置)