国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令
平成7年3月31日 改正
第1条
【連合会を組織する組合に係る負担金の額の調整】
2
前項に規定する調整対象額とは、昭和五十九年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した昭和六十年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、大蔵大臣が定めるところにより算定した同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
①
当該年度における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次条第2項において「昭和五十八年改正前の共済法」という。)第99条第2項第2号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用として連合会を組織する組合に払い込まれた金額(国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律第11条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第4条第1項及び第3項の規定が適用された期間については、これらの規定の適用がないとしたならば連合会を組織する組合に払い込まれるべきであつた金額)に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額
②
当該年度において支給された共済法の規定による長期給付の額(公務による障害又は死亡に係る当該長期給付の額及び昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和六十年改正前の施行法」という。)第11条第1項第4号(昭和六十年改正前の施行法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として長期給付の額の計算の基礎となる期間に対応する共済法の規定による長期給付の額を除く。)に前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額
第2条
【日本たばこ産業共済組合等に係る負担金の額の調整】
2
前項に規定する調整対象額とは、それぞれの組合ごとに計算した、昭和五十九年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に大蔵大臣が定めるところにより算定した昭和六十年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、大蔵大臣が定めるところにより算定した同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
①
当該年度における昭和五十八年改正前の共済法第99条第2項第2号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用又はこれに相当する旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。次号において同じ。)の規定による長期給付に要する費用として各組合に払い込まれた金額に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額
②
当該年度において支給された当該組合の共済法の規定による長期給付及び旧公企体共済法の規定による長期給付の額(昭和六十年改正前の施行法第11条第1項第4号(昭和六十年改正前の施行法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として共済法の規定による長期給付の額の計算の基礎となる期間に対応する当該長期給付及びこれに相当する旧公企体共済法の規定による長期給付の額を除く。)に前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる率を乗じて得た金額
附則
昭和61年3月28日
第7条
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第二項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第一条第二項及び第二条第二項の規定の適用については、同令第一条第二項中「合計額に」とあるのは「合計額から、昭和六十年度において国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第三条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第二項の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令(以下「昭和六十一年改正前の調整政令」という。)第一条第一項及び第二項の規定により控除された金額を控除した金額に」と、「同項」とあるのは「前項」と、同令第二条第二項中「合計額に」とあるのは「合計額から、昭和六十年度において昭和六十一年改正前の調整政令第二条第一項及び第二項の規定により控除された金額を控除した金額に」と、「同項」とあるのは「前項」とする。