• 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

平成25年7月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この政令は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、存続組合等が支給する国家公務員共済組合法による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、存続組合等に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
参照条文
第2条
【用語の定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、昭和六十年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合 それぞれ厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第3条各号に規定する改正後国共済法、改正後国共済施行法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、昭和六十年国民年金等改正法、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合、日本鉄道共済組合又は旧適用法人共済組合をいう。
旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金 それぞれ平成八年改正法附則第24条第2項第31条第1号第32条第2項第33条第1項又は第48条第1項に規定する旧適用法人施行日前期間、被保険者期間とみなされた組合員期間、存続組合、特例年金給付、特例一時金給付又は指定基金をいう。
退職特例年金給付、障害特例年金給付又は遺族特例年金給付 それぞれ特例年金給付のうち、退職を支給事由とするもの、障害を支給事由とするもの又は死亡を支給事由とするものをいう。
第2章
退職一時金等の返還に関する経過措置
第3条
【厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者に係る退職一時金等の返還に関する経過措置】
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有する者で、平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前国共済法附則第12条の12第2項(改正前国共済法附則第12条の13後段(改正前国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)並びに改正前国共済施行法第14条第2項後段及び第3項並びに第15条第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をしなかったもの(施行日の前日において改正前国共済法附則第12条の12第2項に規定する六十日を経過する日が到来しているものに限る。)に係る改正前国共済法附則第12条の12第1項(改正前国共済施行法第14条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第12条の13(改正前国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)又は改正前国共済施行法第14条第1項若しくは第15条第1項の規定により返還すべきこととされているこれらの規定に規定する金額の返還については、なお従前の例による。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第12条の12第2項、改正前国共済施行法第41条第2項第3号若しくは第5項又は昭和六十年国共済改正法附則第62条第2項(昭和六十年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしたものについては、改正前国共済法附則第12条の12第3項(改正前国共済法附則第12条の13後段(改正前国共済施行法第15条第3項において準用する場合を含む。)並びに改正前国共済施行法第14条第2項後段及び第3項並びに第15条第2項後段において準用する場合を含む。)、改正前国共済施行法第41条第3項若しくは第6項又は昭和六十年国共済改正法附則第62条第3項(昭和六十年国共済改正法附則第63条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)若しくは厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「平成九年改正政令」という。)第27条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正前国共済経過措置政令」という。)第65条の規定が施行日以後においても適用されるとしたならばこれらの規定に規定する年金たる給付の施行日以後の支給期月ごとにこれらの規定により控除されることとなる金額に相当する金額を、財務省令で定めるところにより、これらの規定に規定する年金たる給付の受給権を有する者で旧適用法人共済組合の組合員であった者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権を有する者で、施行日前に改正前国共済法附則第12条の12第2項の規定による申出をしなかったもの(施行日の前日において同項に規定する六十日を経過する日が到来しているものを除く。)については、施行日の前日において同項の規定による申出をしたものとみなして、前項の規定を適用する。
第4条
【施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る退職一時金の返還に関する経過措置】
改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる一時金である給付を受けた者が、施行日以後において退職特例年金給付若しくは障害特例年金給付又は平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者に係る同項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法によるものに限る。)(以下第6条までにおいて「退職特例年金給付等」という。)の受給権を有することとなったときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給一時金額等」という。)に相当する金額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該退職特例年金給付等の額の二分の一に相当する額が当該支給一時金額等に満たない者にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
前項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月までの期間に応じ、年四・一パーセント(当該一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)の利率で複利計算の方法によるものとする。
第1項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が退職特例年金給付等又は平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(平成八年改正法附則第15条第1項第2号及び第3号に掲げる者に同項の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法によるものを除く。)の受給権を有していた場合には、支給一時金額等又は改正前国共済法附則第12条の12第1項に規定する支給額等若しくは昭和六十年国共済改正法附則第62条第1項に規定する支給額等に相当する金額(前条若しくは第1項又は改正前国共済法附則第12条の12第1項若しくは第3項若しくは昭和六十年国共済改正法附則第62条第1項若しくは第3項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「要返還支給一時金額等」という。))を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該遺族特例年金給付の額の二分の一に相当する額が当該要返還支給一時金額等に満たない遺族にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該第1項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
第2項の規定は、前項に規定する利子について準用する。
第1項又は第3項の規定による返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。
第1項第2項及び前項の規定は、改正前国共済法附則第12条の12第1項各号に掲げる一時金である給付を受けた者が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
第3項から第5項までの規定は、第1項又は前項に規定する者の遺族が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
存続組合又は指定基金は、前二項の規定の適用を受けることとなった者に対する厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給状況につき、厚生労働大臣に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第5条
【施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる者等に係る一時恩給等の返還に関する経過措置】
改正前国共済施行法第14条第1項に規定する者が、施行日以後において退職特例年金給付等(障害特例年金給付以外の給付にあっては、その額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間が二十年以上であるもの又は特例受給資格を有する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)の受給権を有することとなったときは、改正後国共済施行法第14条第1項に規定する支給額を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該退職特例年金給付等の額の二分の一に相当する額が当該支給額に満たない者にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
前条第1項及び第2項の規定は、旧法等(改正前国共済施行法第2条第2号の2に規定する旧法等をいう。第4項において同じ。)の規定による退職一時金を受けた更新組合員等(昭和六十年国共済改正法附則第16条第7項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合について準用する。
第1項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなったときは、改正後国共済施行法第14条第1項に規定する支給額に相当する金額(第3条若しくは第1項又は改正前国共済施行法第14条第1項若しくは第2項、昭和六十年国共済改正法附則第63条第1項若しくは同条第2項において準用する昭和六十年国共済改正法附則第62条第3項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。以下この項において「要返還支給額」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該遺族特例年金給付の額の二分の一に相当する額が当該要返還支給額に満たない遺族にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、当該第1項に規定する者が施行日前に最後に所属した旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還しなければならない。
前条第3項及び第4項の規定は、旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員等の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合について準用する。
第1項に規定する特例受給資格を有する者は、国家公務員共済組合法附則第13条第1項及び第13条の5並びに改正後国共済施行法第8条及び第9条(これらの規定を改正後国共済施行法第22条第1項第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)並びに第25条(改正後国共済施行法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者をいう。
前条第5項の規定は、第1項の規定、第2項において準用する同条第1項の規定、第3項の規定又は第4項において準用する同条第3項の規定による返還すべき金額が千円未満である場合について準用する。
第6条
【施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなる移行組合員等に係る一時金の返還に関する経過措置】
改正前国共済施行法第41条第2項第3号の申出をした者が施行日以後において退職特例年金給付等の受給権を有することとなった場合における同号の返還は、同条第3項に規定する支給額等を、当該退職特例年金給付等の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該退職特例年金給付等の額の二分の一に相当する額が当該支給額等に満たない者にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該退職特例年金給付等の受給権を有する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。
前項に規定する者の遺族が施行日以後において遺族特例年金給付の受給権を有することとなった場合における改正前国共済施行法第41条第2項第3号の返還は、同条第3項に規定する支給額等に相当する金額(第3条第2項若しくは前項又は改正前国共済施行法第41条第3項の規定により既に返還された金額がある場合には、当該相当する金額から当該返還された金額を控除した金額とする。)の二分の一に相当する金額(以下この項において「要返還支給額等」という。)を、当該遺族特例年金給付の受給権を有することとなった日の属する月の翌月から一年(当該遺族特例年金給付の額の二分の一に相当する額が当該要返還支給額等に満たない遺族にあっては、一年に財務省令で定める期間を加えた期間)以内に、一時に又は分割して、当該前項に規定する者が施行日前に最後に所属していた旧適用法人共済組合に係る存続組合又は指定基金に返還することにより行うものとする。
第1項の規定は、改正前国共済施行法第41条第2項第3号の申出をした者が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権を有することとなった場合(第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
第2項の規定は、第1項又は前項に規定する者の遺族が施行日以後において被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなった場合(第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
第4条第8項の規定は、前二項の規定の適用を受けることとなった者について準用する。
第3章
国家公務員共済組合法による長期給付の支給要件に関する経過措置
第7条
【国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定の適用者の範囲】
平成八年改正法附則第31条第1号に規定する政令で定める者は、国家公務員共済組合法中退職共済年金の支給要件に関する規定については第1号に掲げる者とし、国家公務員共済組合法中障害共済年金及び障害一時金の支給要件に関する規定については第2号に掲げる者とする。
被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者であって、次に掲げる者のいずれかに該当するもの
日本電信電話共済組合の組合員であった期間を有する者
日本たばこ産業共済組合の組合員であった者で平成二年三月三十一日以前に退職したもの
日本鉄道共済組合の組合員であった者で平成二年三月三十一日以前に退職したもの(改正前国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受ける者に限る。)
第5条第5項に規定する特例受給資格を有する者(被保険者期間とみなされた組合員期間が二十年未満であるものに限る。)
イからニまでに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの
被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者であって、旧適用法人施行日前期間内に初診日(改正前国共済法第81条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病により施行日以後において改正後国共済法第81条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態又は国家公務員共済組合法第87条の5第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態になった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの
前号イに掲げる者
厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項及び第47条の3第2項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に該当したことにより当該傷病について障害厚生年金又は障害手当金を受ける権利を取得しない者
イ又はロに掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの
平成八年改正法附則第31条第2号に規定する政令で定める者は、被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間を有しない者が死亡した場合のその者の遺族であって、次に掲げる者のいずれかに該当するものとする。
前項第1号イ又はニに掲げる者が死亡した場合のその者の遺族
旧適用法人共済組合の組合員であった者が、旧適用法人施行日前期間内に初診日がある傷病により施行日以後において当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合のその者の遺族(厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定に該当したことにより遺族厚生年金を受ける権利を取得しない場合に限る。)
旧国共済法の障害等級の三級に該当する障害の状態にある旧国共済法による障害年金の受給権を有する者が死亡した場合のその者の遺族
前三号に掲げる者に類する者として財務省令で定めるもの
第8条
【国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定の技術的読替え】
平成八年改正法附則第31条の規定により適用するものとされた国家公務員共済組合法中長期給付の支給要件に関する規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第76条第1項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を
次の各号のいずれか第1号
第76条第1項第1号組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外の
、退職した後に組合員となることなくして六十五歳にとき達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に旧適用法人施行日前期間等が二十五年以上である者となつたとき
第81条第1項負傷した者負傷した者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)
組合員であつたもの平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等の共済組合法(第88条第1項第2号において「改正前国共済法」という。)第3条第1項に規定する組合の組合員であつたもの(以下この条及び第87条の5第1項において「組合員であつたもの」という。)
において、(その日が平成八年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後のものに限る。以下この条において同じ。)において、
第87条の5第1項公務公務(平成八年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)
が退職した場合において、その退職の日((施行の日の前日において、
又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付又は介護保険法施行法第24条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費の支給の開始後五年を経過しない旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつたものに限る。)が、施行日以後において、平成八年改正法附則第43条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた第59条第1項若しくは老人保健法の規定により継続してこれらの給付又は健康保険法の規定によりこれらの給付に相当するもの(施行日の前日において旧適用法人共済組合が支給していたものに係る傷病と同一の傷病について平成八年改正法附則第38条第1項に規定する新設健保組合が支給するもの(平成八年改正法附則第43条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた第59条第1項の規定により継続して受けているものを除く。)に限る。)を引き続き受けている場合においては、これらの給付(当該新設健保組合が支給するものである場合には、当該給付と同一の傷病について旧適用法人共済組合が支給した給付又は老人保健法の規定による給付)
次条において同じ次条において「症状固定日」という
第87条の6退職の日症状固定日
第88条第1項組合員又は組合員であつた者が旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後において
第88条第1項第1号組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき行方不明となつた当時旧適用法人共済組合の組合員あつた者が失踪の宣告を受けたと
第88条第1項第2号組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間改正前国共済法第3条第1項に規定する組合の組合員であつた者が、当該組合の組合員であつた間
第88条第1項第3号障害共済年金障害共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの又は平成八年改正法附則第32条第2項若しくは第49条第1項の規定により存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給するものとされたものに限る。)
第88条第1項第4号退職共済年金退職共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの又は平成八年改正法附則第32条第2項若しくは第49条第1項の規定により存続組合若しくは指定基金が支給するものとされたものに限る。)
組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
第88条第2項組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
附則第12条の2の2第1項組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
組合員期間を旧適用法人施行日前期間を
連合会存続組合又は指定基金
附則第12条の3第2号組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の3第3号組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
附則第12条の6の2第1項連合会存続組合又は指定基金
附則第12条の7第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
退職した者平成八年改正法附則第3条第7号に規定する日本電信電話共済組合の組合員であつた者で平成七年六月三十日以前に退職した者又は同号に規定する日本たばこ産業共済組合若しくは日本鉄道共済組合の組合員であつた者で平成二年三月三十一日以前に退職した者
附則第13条の10第1項組合員期間が旧適用法人施行日前期間が
組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
第4章
存続組合に関する経過措置
第9条
【国家公務員共済組合法による一時金たる長期給付に類する一時金たる給付】
平成八年改正法附則第32条第2項第2号に規定する政令で定める一時金たる給付は、次に掲げる一時金たる給付とする。
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する一時金である長期給付
昭和六十年国共済改正法附則第61条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退一時金及び特例死亡一時金
昭和六十年国共済改正法附則第85条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する返還一時金及び死亡一時金
第10条
【存続組合に関する改正後国共済法の規定の技術的読替え】
平成八年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた改正後国共済法第46条第2項の規定の適用については、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と、「その者が」とあるのは「当該旧適用法人施行日前期間を有する者が」とする。
平成八年改正法附則第32条第4項において国家公務員共済組合法第114条の2の規定を準用する場合においては、同条中「厚生年金保険法」とあるのは「連合会が支給する年金である給付、他の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する年金たる長期給付、同法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法」と、「厚生労働大臣」とあるのは「連合会、当該他の存続組合、当該指定基金、厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条
【存続組合に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の技術的読替え等】
平成八年改正法附則第32条第3項の規定により国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合とみなされた存続組合には、国家公務員共済組合法施行令第7条及び第11条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「に規定する公務上の災害」とあるのは、「に規定する公務上の災害(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第4条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」とする。
平成九年改正政令第2条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「改正後国共済施行令」という。)第9条の2第9条の3及び附則第22条の規定は、存続組合について準用する。この場合において、同条第1項中「組合員又は組合員であつた者」とあるのは、「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。
参照条文
第5章
存続組合が支給する国家公務員共済組合法による長期給付に関する経過措置
第12条
【存続組合が支給する特例年金給付及び特例一時金給付に関する国共済法等の規定の技術的読替え等】
平成八年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定の適用については、第8条に定めるもののほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法第2条第1項第3号組合員又は組合員であつた者の配偶者旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者の配偶者
組合員又は組合員であつた者の死亡旧適用法人施行日前期間を有する者の死亡
組合員であつた者に旧適用法人施行日前期間を有する者に
第2条第3項組合員若しくは組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
組合員又は組合員であつた者 
第41条第2項公務又は公務(平成八年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の業務を含む。)又は
第45条第1項組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第74条第2項私立学校教職員共済法この法律による年金である給付(連合会が支給するものに限る。)、私立学校教職員共済法
第74条の5組合員若しくは組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第72条の2平均標準報酬額平均標準報酬月額
組合員期間の計算旧適用法人施行日前期間の計算
標準報酬の月額と標準期末手当等の額に標準報酬の月額に
の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額を平均した額
第77条第1項平均標準報酬額平均標準報酬月額
千分の五・四八一千分の七・一二五
組合員期間旧適用法人施行日前期間
第77条第2項組合員期間を旧適用法人施行日前期間を
第77条第2項第1号組合員期間旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五
第77条第2項第2号組合員期間旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の千分の〇・五四八平均標準報酬月額の千分の〇・七一三
第78条第1項第78条の2第4項及び第79条第6項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第79条第7項又は厚生年金保険法厚生年金保険法
老齢厚生年金老齢厚生年金又は前条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金(連合会が支給するものに限る。)
第78条第1項同項
第82条第1項第1号平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の七・一二五
組合員期間旧適用法人施行日前期間
第82条第1項第2号平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五
組合員期間旧適用法人施行日前期間
第82条第2項平均標準報酬額平均標準報酬月額
百分の十四・六一五百分の十九
百分の二十一・九二三百分の二十八・五
組合員期間旧適用法人施行日前期間
千分の一・〇九六千分の一・四二五
千分の一・三七千分の一・七八一
第82条第4項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第87条の4平均標準報酬額平均標準報酬月額
百分の十四・六一五百分の十九
百分の二十一・九二三百分の二十八・五
第87条の7第1号平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の七・一二五
組合員期間旧適用法人施行日前期間
第87条の7第2号平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五
組合員期間旧適用法人施行日前期間
第89条第1項第1号平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の七・一二五
組合員期間旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五
第89条第1項第1号平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の七・一二五
組合員期間旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五
平均標準報酬額の千分の〇・五四八平均標準報酬月額の千分の〇・七一三
第89条第3項組合員が、公務等傷病により組合員である間又は退職した後に旧適用法人施行日前期間を有する者が、旧適用法人施行日前期間内に初診日のある公務等傷病により
平均標準報酬額の千分の二・四六六平均標準報酬月額の千分の三・二〇六
組合員期間旧適用法人施行日前期間
第90条組合員期間旧適用法人施行日前期間
第91条第3項組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第93条第1項組合員若しくは組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第93条第2項遺族厚生年金遺族厚生年金又は第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。)
第93条の2第1項第4号組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第93条の3平均標準報酬額の千分の二・四六六平均標準報酬月額の千分の三・二〇六
第93条の4厚生労働大臣連合会、厚生労働大臣
連合会存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)
第94条第2項組合員、組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
組合員又は組合員であつた者 
第97条第1項組合員若しくは組合員であつた者が旧適用法人施行日前期間を有する者が
組合員が旧適用法人施行日前期間内に
組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分旧適用法人施行日前期間中の行為に関する退職手当支給制限等処分
組合員期間旧適用法人施行日前期間
第97条第3項及び第103条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第112条第3項第1号組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
第113条第1項組合員期間等のうち組合員期間旧適用法人施行日前期間等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第8条の規定により読み替えて適用される第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等をいう。)のうち旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)
当該組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団当該旧適用法人施行日前期間以外の期間がこの法律に基づく組合の組合員又は私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
第113条第4項又は私立学校教職員共済法、この法律又は私立学校教職員共済法
第113条第5項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の2第1項受給権者が、組合員でなく、かつ受給権者が
附則第12条の4の2第2項第1号組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の2第2項第2号平均標準報酬額の千分の五・四八一平均標準報酬月額の千分の七・一二五
組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の2第3項組合員期間を旧適用法人施行日前期間を
附則第12条の4の2第3項第1号組合員期間旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の千分の一・〇九六平均標準報酬月額の千分の一・四二五
附則第12条の4の2第3項第2号組合員期間旧適用法人施行日前期間
平均標準報酬額の千分の〇・五四八平均標準報酬月額の千分の〇・七一三
附則第12条の4の2第5項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の3第1項当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間当時、その者の旧適用法人施行日前期間
附則第12条の4の4退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。)退職共済年金
附則第12条の6第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の6の3第1項当時、組合員でなく、かつ当時
組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の6の3第3項及び第5項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条の7の4第2項受給権者が、組合員でなく、かつ、受給権者が
附則第12条の7の5第1項及び第4項並びに第12条の7の6組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第13条の10第3項組合員期間の計算旧適用法人施行日前期間の計算
と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額を平均した金額
附則第13条の10第4項最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月における、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金の割合(長期給付に係るものに限り、最終月が一月から八月までに属する場合は前々年十月における当該割合とする。)に次の表の上欄に定める組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入次の表の上欄に掲げるその者の旧適用法人施行日前期間に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率と
〇・五
一二一・〇
一八一・五
二四二・〇
三〇二・五
三六三・〇
附則第13条の10第5項及び第20条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
改正後国共済施行法第5条第4項組合員期間旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)
第7条第1項次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間次の期間(第42条第1項各号の申出に係る年金である給付の計算の基礎となつた期間を除く。以下この項において同じ。)は、旧適用法人共済組合員期間
組合員期間に算入して旧適用法人共済組合員期間に算入して
第7条第3項組合員期間旧適用法人共済組合員期間
第8条第1号及び第9条新法第38条第1項に規定する組合員期間旧適用法人共済組合員期間
第10条第1項組合員期間(第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間
が六十歳に達する前に退職(新法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第12条の3の規定の適用については、同条第1号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」に対する新法附則第12条の3の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第2号及び第3号に」
第10条第3項及び第4項並びに第11条から第14条第1項まで組合員期間旧適用法人施行日前期間
第16条及び第17条組合員旧適用法人施行日前期間を有する者
第20条及び第21条更新組合員であつた者が退職した後に更新組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)が
第26条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
同条第1号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」同条中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第2号及び第3号に」
第28条第1項組合員と旧適用法人施行日前期間を有する者と
第29条組合員組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)
第31条第5項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第34条第2項前項に規定する者沖縄の組合員であつた者のうち平成八年改正法附則第4条に規定する旧適用法人の職員に相当する者として財務大臣が定めるもの
連合会平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合である日本電信電話共済組合
第37条第5項の組合員期間の旧適用法人施行日前期間
昭和六十年国共済改正法附則第3条第2項組合員厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項に規定する組合の組合員(以下「改正前共済法の組合員」という。)
附則第5条第1項及び第2項組合員改正前共済法の組合員
附則第7条組合員期間の計算について適用旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)の計算について適用
組合員期間の計算については旧適用法人施行日前期間の計算については
附則第9条第1項組合員で改正前共済法の組合員で
組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第9条第2項及び第4項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条第1項共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第8条の規定により読み替えて適用される共済法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等(以下「旧適用法人施行日前期間等
附則第12条第1項第1号及び第2号組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第12条第2項組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
附則第14条第1項組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
組合員期間の旧適用法人施行日前期間の
附則第14条第2項から第4項まで組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
附則第15条第1項附則別表第二国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の附則別表第二
千分の五・四八一千分の七・一二五
千分の一・〇九六千分の一・四二五
千分の〇・五四八千分の〇・七一三
附則第15条第2項附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族
千分の二・四六六千分の三・二〇六
その組合員又は組合員であつた者がその旧適用法人施行日前期間を有する者が国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の
附則第15条第3項千分の五・四八一千分の七・一二五
千分の七・三〇八千分の九・五〇〇
千分の一・〇九六千分の一・四二五
千分の〇・三六五千分の〇・四七五
千分の〇・五四八千分の〇・七一三
千分の〇・一八三千分の〇・二三八
附則第16条第1項第1号及び第2号イ、第4項並びに第6項第18条第19条第1項から第3項まで並びに第20条第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第21条第1項組合員で改正前共済法の組合員で
組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第21条の2第1項及び第22条組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第25条第1項退職した者退職した旧適用法人施行日前期間を有する者
附則第26条組合員で改正前共済法の組合員で
組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第28条第5項又は国民年金等改正法、国民年金等改正法
遺族厚生年金遺族厚生年金又は第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。)
第1項同項
附則第29条第1項及び第2項組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
附則第29条第6項、共済法第93条第1項厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第12条第1項の規定により読み替えて適用される共済法第93条第1項
組合員若しくは組合員であつた者旧適用法人施行日前期間を有する者
附則第30条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第30条第2項、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は又は
組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第32条第1項から第3項まで組合員期間旧適用法人施行日前期間
平成八年改正法附則第33条第1項の規定により適用するものとされた同項に規定する国共済法等の規定を適用する場合には、国家公務員共済組合法施行令及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法施行令第4条第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組合員であつた者旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下 「平成八年改正法」 という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者
組合員であつた者に旧適用法人施行日前期間を有する者に
当該組合員又は組合員であつた者当該旧適用法人施行日前期間を有する者
第11条の7の3の2第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
受給権取得月前組合員期間受給権取得月前旧適用法人施行日前期間
第11条の7の3の2第2項本文次の各号のいずれかに該当する場合にあつては当該各号第2号に該当する場合にあつては同号
第11条の7の3の2第2項第2号被保険者等被保険者等又は組合員若しくは地方の組合の組合員
第11条の8組合員旧適用法人施行日前期間を有する者
第11条の10第6項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第11条の10第7項各省各庁の長(法第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)会社等(平成八年改正法附則第54条第1項第1号に規定する会社等をいう。)を代表する者
連合会存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)
第48条第1項組合員と旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員と
組合員期間旧適用法人施行日前期間
第48条第2項組合員と旧適用法人共済組合の組合員と
その者その者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)
附則第6条の2の10第6条の2の13第1項第2項及び第4項第6条の2の14第6条の3の5並びに第12条組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第18条組合員は旧適用法人施行日前期間を有する者は
組合員について旧適用法人施行日前期間を有する者について
組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第25条第1項組合員組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)
附則第27条第1項組合員と平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項に規定する組合の組合員(附則第27条の6第1項において「改正前共済法の組合員」という。)と
附則第27条第4項及び第5項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第27条の3第3項連合会平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合である日本電信電話共済組合
附則第27条の4第5項組合員期間旧適用法人施行日前期間
附則第27条の6第1項組合員となつたもの改正前共済法の組合員となつたもの(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)
附則第27条の6第2項組合員改正前共済法の組合員
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条第1項組合員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第3条第1項に規定する組合の組合員(以下「改正前共済法の組合員」という。)(
組合員を改正前共済法の組合員を
組合員で改正前共済法の組合員で
組合員と改正前共済法の組合員と
第3条第2項組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)
第3条第3項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第4条第3項第3号組合員改正前共済法の組合員
第4条第4項及び第5条組合員期間旧適用法人施行日前期間
第6条第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
共済法第126条の3第1項平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第126条の3第1項
第6条第3項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第6条第3項第1号組合員改正前共済法の組合員
第6条第3項第2号及び第3号組合員で改正前共済法の組合員で
第9条組合員期間等(共済法第76条第1項第1号に規定する組合員期間等旧適用法人施行日前期間等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第8条の規定により読み替えて適用される共済法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人施行日前期間等
組合員期間及び旧適用法人施行日前期間及び
組合員期間等に旧適用法人施行日前期間等に
組合員期間の旧適用法人施行日前期間の
第13条第1項及び第3項並びに第15条第1項第1号組合員期間旧適用法人施行日前期間
第19条第1項組合員期間を旧適用法人施行日前期間を
第19条第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
組合員である改正前共済法の組合員である
第19条第3項連合会存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)
第19条第4項組合員期間を旧適用法人施行日前期間を
組合員である改正前共済法の組合員である
組合員と改正前共済法の組合員と
第19条第6項組合員期間を旧適用法人施行日前期間を
組合員である改正前共済法の組合員である
組合員であつたもの(改正前共済法の組合員であつたもの(
組合員と改正前共済法の組合員と
第21条第1項組合員期間を旧適用法人施行日前期間を
組合員である改正前共済法の組合員である
組合員であつた期間旧適用法人施行日前期間
第23条組合員改正前共済法の組合員
第24条組合員期間等旧適用法人施行日前期間等
第26条第1項第2号組合員期間旧適用法人施行日前期間
第26条第1項第2号組合員期間旧適用法人施行日前期間
なつている期間なつている期間(平成八年改正法附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)
第28条第2項及び第29条第2項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第29条第3項組合員と改正前共済法の組合員と
第31条第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
存続組合が支給する特例年金給付の額については、年金額算定規定(第1項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法第72条の2第77条第1項及び第2項第82条第1項(後段を除く。)及び第2項第89条第1項第1号及び第3項附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項同法附則第12条の4の3第1項及び第3項第12条の7の2第2項第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項並びに昭和六十年国共済改正法附則第36条第2項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十年国共済改正法附則第15条及び附則別表第二の規定をいう。以下同じ。)により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項及び第2項第82条第1項(後段を除く。)及び第2項第89条第1項及び第2項附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項並びに附則第13条の9並びに平成十二年改正法第3条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第15条及び附則別表第二の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成十二年改正法附則第12条第1項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、年金額算定規定にかかわらず、当該金額を、当該年金額算定規定による金額とする。この場合において、平成十二年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第82条第1項第1号及び附則第13条の9の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
存続組合が支給する特例一時金給付のうち国家公務員共済組合法による障害一時金の額については、第1項の規定により読み替えて適用する同法第87条の7(後段を除く。)の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成十二年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第87条の7(後段を除く。)及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第87条の7の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、同条及び同法附則第13条の9の規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする。
存続組合が支給する特例年金給付のうち国家公務員共済組合法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第1項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成十二年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第87条の4及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第87条の4の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。
存続組合が支給する特例年金給付のうち国家公務員共済組合法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金の同法第93条の3の規定により支給を停止する額については、第1項の規定により読み替えられた同条の規定により算定した金額が旧適用法人施行日前期間を基礎として平成十二年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第93条の3及び附則第13条の9の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同法第93条の3の規定にかかわらず、当該金額を、同条の規定による金額とする。
第3項から前項までの規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額(平成十二年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、平成十二年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第13条の9中「次の表」とあり、及び「附則第13条の9の表」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則別表」とする。
遺族特例年金給付の受給権を有する者に係る平成八年改正法附則第33条第1項の規定の適用については、同項中「国家公務員共済組合法」とあるのは、「国家公務員共済組合法第89条第1項第2号及び第2項を除く。)」とする。この場合において、国家公務員共済組合法第89条第1項を適用するときは、同項中「遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額」とあるのは「遺族共済年金の額」と、「金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める金額」とあるのは「金額」とする。
被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の算定について沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第52条の規定の適用がある場合には、第2項の規定にかかわらず、存続組合が支給する退職特例年金給付の額の算定については、改正後国共済施行令附則第27条の4第5項の規定は、適用しない。
第13条
【存続組合が支給する特例年金給付に係る控除額等】
平成八年改正法附則第33条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
存続組合が支給する特例年金給付が改正後国共済法第76条の規定による退職共済年金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として前条第1項の規定により読み替えて適用する国家公務員共済組合法(以下この項及び次条第1項において「読替え後の国共済法」という。)第77条第1項の規定の例により計算した額
存続組合が支給する特例年金給付が国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第4項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(同条第7項の規定により読み替えて適用する同法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。)を控除した額
存続組合が支給する特例年金給付が国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が読替え後の国共済法第77条の規定により計算されるものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第1項の規定の例により計算した額
存続組合が支給する特例年金給付が国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(次に掲げるいずれかの者に支給されるものに限る。)であり、かつ、当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給される被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金についてその額が同法第43条第1項及び附則第9条の規定により計算されるものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第77条第1項の規定の例により計算した額
昭和十六年四月二日以後に生まれた者で改正後国共済法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるもの
旧適用法人施行日前期間が四十四年以上である者
存続組合が支給する特例年金給付が国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が読替え後の国共済法附則第12条の7の5第1項の規定により計算されるものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第77条第2項の規定の例により計算した額を控除した額
存続組合が支給する特例年金給付が国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金であり、かつ、前三号に掲げるもの以外のものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法附則第12条の4の2第2項の規定の例により計算した額
存続組合が支給する特例年金給付が国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であり、かつ、その額が同法附則第12条の6の3第1項の規定により計算されるものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額(同法附則第12条の6の2第8項の規定により読み替えて適用する同法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額をいう。次号において同じ。)を控除した額
存続組合が支給する特例年金給付が国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものである場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として同条第4項の規定の例により計算した額から当該被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として計算した退職共済年金の職域加算額を控除した額
存続組合が支給する特例年金給付が改正後国共済法第88条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給する遺族共済年金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第89条第1項第1号イ(1)の規定の例により計算した額
存続組合が支給する特例年金給付が改正後国共済法第88条第1項第4号に該当することにより支給する遺族共済年金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第89条第1項第1号ロ(1)の規定の例により計算した額
前項第1号又は第5号から第7号までに定める額を算出する場合において、旧適用法人施行日前期間の月数が四百四十四月を超えるときは、四百四十四月から被保険者期間とみなされた組合員期間以外の旧適用法人施行日前期間に係る月数を控除した月数をもって、被保険者期間とみなされた組合員期間に係る月数とする。
第1項第6号の場合において、前条第1項の規定により読み替えて適用する昭和六十年国共済改正法附則第21条の2第1項の規定の適用については、同項中「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間」とあるのは、「「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第13条第2項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の組合員期間とする。)を除く。)」とする。
前三項の規定は、特例年金給付の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による年金たる保険給付で当該特例年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものの受給権を有しない場合には、適用しない。
前条第3項及び第7項の規定は、第1項各号に定める額について準用する。
参照条文
第14条
【存続組合が支給する特例一時金給付に係る控除額等】
平成八年改正法附則第33条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
存続組合が支給する特例一時金給付が国家公務員共済組合法による障害一時金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法第87条の7第2号を除く。)の規定の例により計算した額
存続組合が支給する特例一時金給付が国家公務員共済組合法による脱退一時金である場合 被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として読替え後の国共済法附則第13条の10第3項の規定の例により計算した額
前項第1号の規定は、国家公務員共済組合法による障害一時金の受給権を有する者が、被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による障害手当金の受給権を有しない場合には、適用しない。
存続組合が支給する第9条各号に掲げる一時金たる給付の額は、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。この場合において、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の4の8及び第1条の11の2中「五・五パーセント」とあるのは「四・一パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)」と、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第61条の3第3項同法第61条の5第2項において準用する場合を含む。)中「五分五厘」とあるのは「四分一厘(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五分五厘、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四分、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一分六厘、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二分三厘、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二分六厘、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三分、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三分二厘、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一分八厘、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一分九厘、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二分、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二分二厘、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二分六厘、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二分九厘、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三分四厘、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三分六厘、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三分九厘、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四分)」と読み替えるものとする。
存続組合が支給する国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第34条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第61条の3に規定する脱退一時金又は昭和六十年国共済改正法附則第61条の規定によりなお従前の例によるものとされた同条に規定する脱退一時金の額は、これらの一時金の額から被保険者期間とみなされた組合員期間及び当該被保険者期間とみなされた組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第70条の規定の例により計算した額を控除した額とする。
第12条第4項及び第7項の規定は、第1項各号に定める額について準用する。
第15条
【併給調整に関する規定の範囲】
平成八年改正法附則第33条第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
厚生年金保険法第54条の2第1項及び第64条の2第1項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第56条第2項
国家公務員共済組合法第74条第1項及び昭和六十年国共済改正法附則第11条第2項(平成八年改正法附則第16条第3項又は第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を受けることができる場合に適用されるものに限る。)
国民年金法第20条第1項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第11条第3項
平成八年改正法附則第33条第5項第1号に規定する政令で定める規定は、前項第1号に掲げる規定とする。
平成八年改正法附則第33条第5項第2号に規定する政令で定める規定は、昭和六十年国共済改正法附則第11条第2項の規定とする。
平成八年改正法附則第33条第5項第3号に規定する政令で定める規定は、昭和六十年国民年金等改正法附則第11条第3項の規定とする。
参照条文
第16条
【存続組合が支給する特例年金給付の受給権を有する者が組合員又は地方の組合の組合員である間の特例年金給付の支給の停止】
平成八年改正法附則第33条第6項の規定により国家公務員共済組合法第80条又は第87条の2の規定が準用される場合においては、国家公務員共済組合法施行令第11条の7の5の規定を準用するものとする。この場合においては、同条第1項第1号中「法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、同号イ中「厚生年金保険の被保険者(法第80条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下この条、第11条の8の12及び第11条の8の17において同じ。)若しくは厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(以下この条において「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第25条の3第1項に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」という。)」とあるのは「組合員又は地方の組合の組合員」と、「厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額若しくは七十歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する標準報酬月額又は私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第22条第1項に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第39条の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額」とあるのは「組合員の標準報酬の月額又は地方の組合の組合員の地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する各月の掛金の標準となつた給料の額に政令で定める数値を乗じて得た額」と、同項第2号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額及び地方の組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者の地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額に相当する額」と、同号イ中「組合員であつた者」とあるのは「組合員又は組合員であつた者」と、同号ロ中「厚生年金保険の被保険者又は」とあるのは「法第80条第1項に規定する」と、同号ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者であつた者の同法」と、同号ニ中「私学長期給付適用者又は私学長期給付適用者であつた者」とあるのは「私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるものであつた者」と、同号ホ中「特定教職員等又は特定教職員等であつた者の私立学校教職員共済法」とあるのは「私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等であつた者の同法」と、同条第3項中「同項第1号イ中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者を除く。イにおいて同じ。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」と、「七十歳以上の使用される者の同法第46条第2項において準用する同法第20条に規定する」とあるのは「同法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものに対し同法第20条の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と、同項第2号ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法第46条第2項において準用する同法第24条の3第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者又は適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの又は七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第24条の3第1項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」とあるのは「同項第2号ハ中「厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者であつた者の同法第46条第2項において準用する同法第24条の3第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第6条に規定する適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて、七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第24条の3第1項の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と読み替えるものとする。
参照条文
第17条
【存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する長期給付に関する改正前国共済法の規定の技術的読替え等】
平成八年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「、日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合(以下「存続組合」という。)である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」と、「又は日本電信電話共済組合」とあるのは「又は存続組合である日本電信電話共済組合」と、「前項」とあるのは「平成八年改正法附則第33条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)附則第20条の2第2項」と、同条第4項中「前項」とあるのは「平成八年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項」と、「第2項」とあるのは「平成八年改正法附則第33条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第2項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合」とする。
平成九年改正政令第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第8条第1項及び第2項の規定は、平成八年改正法附則第33条第9項の規定により改正前国共済法附則第20条の2第3項及び第4項の規定がなおその効力を有するものとされた場合においては、なおその効力を有する。この場合において、同令附則第8条第1項中「法附則第20条の2第4項」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)附則第20条の2第4項」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(以下「存続組合である日本鉄道共済組合等」という。)」と、「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が」とあるのは「存続組合である日本鉄道共済組合等が」と、「法附則第20条の2第3項」とあるのは「平成八年改正法附則第33条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法附則第20条の2第3項」とする。
改正前国共済経過措置政令第32条の規定は、存続組合である日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する障害特例年金給付については、なおその効力を有する。
参照条文
第17条の2
【遺族厚生年金等の受給権を有する者の退職特例年金給付の額】
退職特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者(第17条の4第1項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに国家公務員共済組合法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、平成八年改正法附則第33条第5項に規定する職域相当額(以下「職域相当額」という。)があるときは当該職域相当額を、改正後国共済法第78条第1項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。
当該退職特例年金給付の受給権を有する者の厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間であるときは、同法第44条の2第1項の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額)その他退職を給付事由とする年金たる給付であって財務省令で定める額の合計額から財務省令で定める額を控除して得た額(以下この条から第17条の4までにおいて「老齢厚生年金等合計額」という。)及び退職特例年金給付の受給権を有する者の平成八年改正法附則第33条第2項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額(職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ控除して得た額とし、以下この条及び第17条の4において「仮定退職特例年金給付額」という。)の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び厚生年金保険法第60条第1項第1号の規定その他死亡を給付事由とする年金たる給付に係る規定であって財務省令で定めるものの例により計算した額の合計額(以下この条から第17条の4までにおいて「遺族給付額」という。)の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額
(2)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額の三分の二に相当する額を控除して得た額に相当する額
当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
遺族給付額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 零
遺族給付額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の三分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額
退職特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者(第17条の4第2項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における退職特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに国家公務員共済組合法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。
当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額
老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額
当該退職特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額に満たないとき 零
第17条の3
【遺族厚生年金等の受給権を有する者の遺族特例年金給付の額】
遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者(次条第1項の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに国家公務員共済組合法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。
当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び遺族特例年金給付の受給権を有する者の平成八年改正法附則第33条第2項の規定を適用するとしたならば求められることとなる額(職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とし、以下この条及び次条において「仮定遺族特例年金給付額」という。)の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 零
当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額
(2)
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額
(ii)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 遺族給付額の三分の一に相当する額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額
遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 遺族給付額の三分の二に相当する額に仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額
(2)
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額
遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者(次条第2項の規定が適用される者を除く。)が被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における遺族特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに国家公務員共済組合法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは、当該職域相当額を加算した額とする。
当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額以上であるとき 零
当該遺族特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額
老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額
第17条の4
【遺族厚生年金等の受給権を有する者の特例年金給付の額等】
遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに国家公務員共済組合法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。
当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額
(2)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額の三分の二に相当する額を控除して得た額に相当する額
当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額
(2)
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額
(ii)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 遺族給付額の三分の一に相当する額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額
遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額が、老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額、仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額、遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1)
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額に遺族給付額の三分の二に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額
(2)
老齢厚生年金等合計額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 次の(i)又は(ii)に掲げる区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める額
(i)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額以上であるとき 老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額に仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額から遺族給付額の三分の一に相当する額を控除して得た額に相当する額
(ii)
遺族給付額が老齢厚生年金等合計額の二分の一に相当する額及び遺族給付額の三分の二に相当する額の合算額に満たないとき 仮定退職特例年金給付額の二分の一に相当する額に仮定遺族特例年金給付額の三分の二に相当する額を加えて得た額に相当する額
遺族特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者が退職特例年金給付及び被保険者期間とみなされた組合員期間を計算の基礎とする厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける場合を除く。)における特例年金給付の額については、平成八年改正法附則第33条第2項及び第5項並びに国家公務員共済組合法第91条の2の規定は適用せず、当該額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に、職域相当額があるときは当該職域相当額を、退職共済年金の加給年金額があるときは当該退職共済年金の加給年金額を、それぞれ加算した額とする。
当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額以上であるとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 仮定退職特例年金給付額に相当する額
老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 老齢厚生年金等合計額に仮定退職特例年金給付額を加えて得た額から遺族給付額を控除して得た額に相当する額
当該特例年金給付の受給権を有する者の老齢厚生年金等合計額及び仮定退職特例年金給付額の合算額が遺族給付額及び仮定遺族特例年金給付額の合算額に満たないとき 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
老齢厚生年金等合計額が遺族給付額以上であるとき 遺族給付額に仮定遺族特例年金給付額を加えて得た額から老齢厚生年金等合計額を控除して得た額に相当する額
老齢厚生年金等合計額が遺族給付額に満たないとき 仮定遺族特例年金給付額に相当する額
第1項に規定する場合において、退職特例年金給付の額は、同項各号に定める額又は仮定退職特例年金給付額に相当する額のいずれか少ない額とする。この場合において、当該退職特例年金給付の額が同項各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を遺族特例年金給付の額とする。
前項の規定は、第2項に規定する場合について準用する。
第1項及び第2項の場合において、これらの規定により加算する職域相当額は、次の各号(同項の規定が適用される者にあっては、第3号を除く。)に掲げる額のうちいずれか多い額とする。この場合において、当該額と第1号に掲げる額との差額に相当する額を遺族特例年金給付に係る職域相当額とし、第1号に掲げる額を退職特例年金給付に係る職域相当額とする。
仮定退職特例年金給付額に係る職域相当額に相当する額
仮定遺族特例年金給付額に係る職域相当額に相当する額
仮定退職特例年金給付額に係る職域相当額の二分の一に相当する額及び仮定遺族特例年金給付額に係る職域相当額の三分の二に相当する額の合算額に相当する額
第17条の5
【離婚等をした場合における特例に関する国共済法等の規定の技術的読替え】
旧適用法人施行日前期間を有する者が離婚等(国家公務員共済組合法第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合について、平成八年改正法附則第33条第14項の規定により国家公務員共済組合法第93条の5から第93条の12までの規定を準用する場合には、これらの規定中「標準報酬の月額及び標準期末手当等の額」とあるのは「標準報酬の月額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第93条の5第1項(組合員又は組合員であつた者(旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者
第93条の9第1項第1号及び第2項第1号第93条の9第1項第1号
同条第1項第2号及び第2項第2号同項第2号
組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この款において同じ。)存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)
組合員期間旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)
第93条の6第1項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第93条の7第1項組合存続組合又は指定基金
第93条の8組合存続組合又は指定基金
第93条の9組合存続組合又は指定基金
組合員期間旧適用法人施行日前期間
第1項及び第2項第1項
第93条の10前条第1項及び第2項前条第1項
組合員期間旧適用法人施行日前期間
離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第93条の11第93条の9第1項及び第2項第93条の9第1項
組合員期間旧適用法人施行日前期間
離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者(
前項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第93条の5から第93条の12までの規定を準用する場合における国家公務員共済組合法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条の8の20第1号組合員期間旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)
第11条の8の20第2号離婚時みなし組合員期間(法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置令」という。)第17条の5第1項の規定により読み替えられた法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表法第2条第1項第3号の項組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者(
離婚時みなし組合員期間(第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(平成九年経過措置令第17条の5第1項の規定により読み替えられた法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表法第76条第1項の項組合員期間(旧適用法人施行日前期間(
離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表法第85条第5項の項組合員期間旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表第12条第2項第1号の項組合員期間(旧適用法人施行日前期間(
離婚時みなし組合員期間離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の21の表第46条の項組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間旧適用法人施行日前期間を有する者(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
第11条の8の22組合員期間旧適用法人施行日前期間
第11条の8の24第93条の9第1項及び第2項第93条の9第1項
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額標準報酬の月額
附則第27条の7の表第7条第1項の項組合員期間(離婚時みなし組合員期間(新法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間旧適用法人施行日前期間を有する者(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第17条の5第1項の規定により読み替えられた新法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
附則第27条の7の表第11条第14条第1項及び第26条の項組合員期間(離婚時みなし組合員期間旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間
前二項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第1項旧適用法人施行日前期間旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(第17条の5第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。)を除く。)
第8条の表第76条第1項第1号の項(旧適用法人施行日前期間(旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置令」という。)第17条の5第1項の規定により読み替えられた第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を除く。以下この条、第90条附則第12条の4の2第5項附則第12条の4の3第1項附則第12条の6第1項附則第12条の6の3第1項第3項及び第5項附則第12条の7第2項附則第12条の7の5第1項及び第4項附則第12条の7の6第1項及び第2項附則第12条の8第1項及び第2項附則第13条の5並びに附則第13条の10第3項及び第4項において同じ。)
第12条第1項の表国家公務員共済組合法の項に係る部分のうち第2条第1項第3号の部分有する者の配偶者有する者(第88条第1項第4号に該当する者にあつては離婚時みなし旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「平成九年経過措置令」という。)第17条の5第1項の規定により読み替えられた第93条の10第2項に規定する離婚時みなし旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者を含む。以下この条、第45条第1項第74条の5第91条第3項第93条第1項第93条の2第1項第4号第94条第2項第97条第1項及び第111条第3項第1号において同じ。)の配偶者
第12条第1項の表国家公務員共済組合法の項に係る部分のうち第78条第1項及び第79条第6項の部分並びに第90条の部分旧適用法人施行日前期間旧適用法人施行日前期間(離婚時みなし旧適用法人施行日前期間を除く。)
第6章
指定基金に関する経過措置
第18条
【基金の申請の手続】
平成八年改正法附則第47条第1項の規定による指定を受けようとする厚生年金基金又は平成八年改正法附則第52条第6項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第47条第1項の規定による指定を受けようとする企業年金基金(以下「基金」と総称する。)は、財務省令で定めるところにより、名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第19条
【適用事業所の事業主の申請の手続】
平成八年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務(以下「特例業務」という。)を行う基金について同項の規定による指定を受けようとする事業主(当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適用事業所の事業主に限る。)は、財務省令で定めるところにより、名称及び住所、指定を受けようとする基金の名称、住所及び事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
第20条
【存続組合又は旧適用法人共済組合の解散に伴う措置】
平成八年改正法附則第48条第1項の規定により存続組合が解散したときは、当該解散した存続組合の代表者であった者は、当該解散の日の前日の属する事業年度(次項において「最終事業年度」という。)に係る決算を当該解散の日から起算して二月以内に完結しなければならない。
前項に規定する存続組合の代表者であった者は、財務大臣の定めるところにより、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに書類帳簿引継書を作成し、同項の決算完結後一月以内にこれらの書類を財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
平成八年改正法附則第48条第2項の規定により旧適用法人共済組合が解散したときは、当該解散した旧適用法人共済組合の代表者であった者は、書類帳簿引継書を作成し、平成八年度に係る財務諸表とともに当該書類帳簿引継書を大蔵大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
平成八年改正法附則第32条第6項の規定は、財務大臣が前二項の規定による承認をする場合について準用する。
第1項に規定する存続組合の代表者であった者又は第3項に規定する旧適用法人共済組合の代表者であった者は、第2項の規定による承認を受けたとき、又は第3項及び平成八年改正法附則第22条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前国共済法第16条第2項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、その承認を受けた財務諸表及び書類帳簿引継書を指定基金に引き継がなければならない。
指定基金の理事長は、前項の規定により財務諸表及び書類帳簿引継書の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
参照条文
第21条
平成八年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により存続組合又は旧適用法人共済組合が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
参照条文
第22条
【指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付を支給しないこととすることの認可の申請の手続】
平成八年改正法附則第49条第2項の規定による認可を受けようとする指定基金は、次に掲げる事項を明らかにして、財務大臣に申請しなければならない。
厚生年金保険法第130条に規定する業務(平成八年改正法附則第55条第2項に規定する障害等年金給付の支給を行う業務を含む。)として支給する年金たる給付のうち、特例業務として支給する旧適用法人施行日前期間を計算の基礎とする年金たる長期給付に相当するものの内容
特例業務として支給する年金たる長期給付のうち、平成八年改正法附則第49条第2項の規定により支給しないこととする年金たる長期給付の内容
その他財務省令で定める事項
第23条
【指定基金の特例業務に関する国家公務員共済組合法の規定の技術的読替え】
平成八年改正法附則第49条第3項において国家公務員共済組合法第46条第2項及び第114条の2の規定を準用する場合においては、同項中「組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と、「その者が」とあるのは「当該旧適用法人施行日前期間を有する者が」と、同条中「厚生年金保険法」とあるのは「連合会が支給する年金である給付、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第32条第2項に規定する存続組合が支給する年金たる長期給付、他の指定基金(同法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法」と、「厚生労働大臣」とあるのは「連合会、当該存続組合、当該他の指定基金、厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
参照条文
第24条
【指定基金の特例業務に関する国家公務員共済組合法施行令の規定の技術的読替え】
国家公務員共済組合法施行令第11条及び附則第22条の規定は、指定基金及び指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付について準用する。この場合において、同令第11条第1項中「に規定する公務上の災害」とあるのは「に規定する公務上の災害(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第4条に規定する旧適用法人の業務上の災害を含む。以下この項において同じ。)」と、同令附則第22条第1項中「組合員又は組合員であつた者」とあるのは「旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を有する者」と読み替えるものとする。
参照条文
第25条
【指定基金の特例業務に関する財務及び会計】
指定基金は、毎事業年度、特例業務に係る事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。ただし、特例業務の開始の初年度の当該事業計画及び予算については、平成八年改正法附則第47条第1項の規定による指定の申請をする基金(当該申請が基金の成立前であるときは、当該基金を設立しようとする厚生年金保険法第6条第1項第1号に規定する適用事業所の事業主)が作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。
国家公務員共済組合法第15条第2項及び国家公務員共済組合法施行令第7条の規定は前項の事業計画及び予算について、同法第16条第1項及び第2項第17条並びに第19条並びに同令第8条第9条の2及び第9条の3の規定は指定基金の特例業務についてそれぞれ準用する。
平成八年改正法附則第32条第6項の規定は、財務大臣が第1項の規定及び前項において準用する国家公務員共済組合法第15条第2項の規定による認可並びに前項において準用する同法第16条第2項の規定による承認をする場合について準用する。
前三項に規定するもののほか、指定基金の特例業務に関する財務及び会計に関して必要な事項は、財務省令で定める。
参照条文
第26条
【特例業務を行う指定基金に関する前章の規定の技術的読替え】
平成八年改正法附則第49条第1項の規定により特例業務を行う指定基金が存続組合とみなされた場合における前章の規定の適用については、第12条第1項の表改正後国共済施行法の項中「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、同条第2項の表国家公務員共済組合法施行令の項中「存続組合をいう。)」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)」と、「日本電信電話共済組合」とあるのは「日本電信電話共済組合又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、同表国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の項中「存続組合をいう。)」とあるのは「存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。)」と、同条第3項から第6項まで及び第8項第13条第1項各号並びに第14条第1項各号、第3項及び第4項中「存続組合」とあるのは「存続組合又は指定基金」と、第17条第1項中「又は日本たばこ産業共済組合」と、」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下「指定基金」という。)であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」と、」と、「日本電信電話共済組合」と、」とあるのは「日本電信電話共済組合若しくは指定基金であつて当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるもの」と、」と、「又は日本たばこ産業共済組合」とする」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であつて当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする」と、同条第2項中「又は日本たばこ産業共済組合(以下」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金であつて当該指定基金に係る平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの(以下」と、同条第3項中「又は日本たばこ産業共済組合」とあるのは「若しくは日本たばこ産業共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本鉄道共済組合若しくは日本たばこ産業共済組合であるもの」とする。
参照条文
第7章
存続組合又は指定基金に係る費用の負担に関する経過措置
第27条
【存続組合又は指定基金に係る費用の負担】
平成八年改正法附則第54条第1項第1号に掲げる費用について同項同号に係る部分に限る。)の規定により日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社又は改正前国共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等(以下「会社等」という。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
平成八年改正法附則第54条第1項第2号に規定する政令で定める費用は、第4項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付に係る公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に百分の十五・八五を乗じて得た額に相当する費用とする。
前項の公経済負担対象額算定率は、次項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の総額で除して得た率とし、同項第5号第7号及び第8号に掲げる給付に係るものにあっては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公経済負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の総額で除して得た率とする。
前項の公経済負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
特例年金給付のうち退職共済年金で、その額が平成八年改正法附則第33条第2項の規定により計算されるもの 当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該退職共済年金の額のうち、平成八年改正法附則第54条第1項同項第1号に係る部分に限る。)の規定により、会社等が負担すべき金額の計算の基礎となっている旧適用法人共済組合員期間(同号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)以外の旧適用法人施行日前期間(以下「追加費用対象期間」という。)に係る部分の額に相当する額
当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合 当該退職共済年金の加給年金額に相当する額
特例年金給付のうち改正後国共済法第76条の規定による退職共済年金で、その額が平成八年改正法附則第33条第5項の規定により計算されるもの 当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として国家公務員共済組合法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により計算した額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、その額からイからハまでに定める額を控除した額)から当該退職共済年金と併せて受けることができる平成八年改正法附則第33条第5項に規定する年金たる給付の額に追加費用対象外期間率(当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数を当該旧適用法人施行日前期間の月数で除して得た率をいう。以下この号において同じ。)を乗じて得た額を控除した額(次のハに掲げる場合に該当するときは、その額にハに定める額を加えた額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該退職共済年金の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間及び当該旧適用法人施行日前期間に係る平均標準報酬月額を計算の基礎として国家公務員共済組合法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により計算した額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合 当該退職共済年金の加給年金額に相当する額
当該退職共済年金の額に職域相当額がある場合 当該職域相当額に追加費用対象外期間率を乗じて得た額に相当する額
特例年金給付のうち国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金で、その額が平成八年改正法附則第33条第5項の規定により計算されるもの 当該退職共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
当該退職共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該退職共済年金の額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
当該退職共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする退職共済年金の加給年金額が支給されている場合 当該退職共済年金の加給年金額に相当する額
特例年金給付のうち障害共済年金(改正後国共済法第99条第2項第3号に規定する公務等による障害共済年金に相当するものを除く。) 当該障害共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からイ又はロに定める額を控除した額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
当該障害共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合 当該障害共済年金の額のうち、追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
当該障害共済年金の受給権者の配偶者であって六十五歳以上である者を計算の基礎とする障害共済年金の加給年金額(改正後国共済法第83条第1項に規定する加給年金額をいう。)が支給されている場合 当該障害共済年金の加給年金額に相当する額
特例一時金給付のうち第14条第1項第1号に規定する障害一時金 当該障害一時金の額(当該障害一時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該障害一時金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
特例年金給付のうち遺族共済年金(改正後国共済法第99条第2項第3号に規定する公務等による遺族共済年金に相当するものを除く。) 当該遺族共済年金の額(当該遺族共済年金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該遺族共済年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
存続組合又は指定基金が支給する第14条第4項に規定する脱退一時金 当該脱退一時金の額(当該脱退一時金が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該脱退一時金の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
存続組合又は指定基金が支給する第9条各号に掲げる一時金たる給付(前号に掲げるものを除く。) 当該一時金たる給付の額(当該一時金たる給付が更新組合員等であった者に係るものである場合は、当該一時金たる給付の額のうち追加費用対象期間に係る部分以外の部分の額に相当する額)に、公経済負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
前項各号に規定する公経済負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となった旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数に対する昭和三十六年四月一日前の旧適用法人施行日前期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除した月数の比率をいう。
平成八年改正法附則第54条第1項第2号に掲げる費用について同項同号に掲げる部分に限る。)の規定により国が平成九年度において負担すべき費用の額を計算する場合における第2項及び第3項の規定の適用については、第2項中「当該年度において当該給付として支給した額の総額に、当該年度における当該給付」とあるのは「平成九年四月分以後の月分の当該給付として支給した額の総額に同項各号に掲げる給付」と、「合算した額」とあるのは「合算した額に百分の十五・八五を乗じて得た額と、改正前国共済経過措置政令第67条第3項各号及び第70条第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ平成九年二月分及び三月分の月分の改正前国共済法による給付及び旧国共済法による給付として支給した額の総額に改正前国共済経過措置政令第67条第3項各号及び第70条第3項各号に掲げる給付に係る経過的公経済負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額」と、「乗じて得た額に」とあるのは「乗じて得た額との合計額に、改正前国共済経過措置政令第68条第1項に規定する退職共済年金又は改正前国共済経過措置政令第71条第1項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(以下この条において「退職共済年金等」という。)の区分に応じ、それぞれ平成九年二月分及び三月分の月分の退職共済年金等として支給した額の総額に当該年金に係る経過的老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)の四分の一に相当する額を合算した額を加えた額に」と、第3項中「一年間」とあるのは「六月間」とする。
前項の規定により読み替えて適用される第2項に規定する経過的公経済負担対象額算定率は、改正前国共済法による給付については第1号に掲げる率とし、旧国共済法による給付については第2号に掲げる率とする。
改正前国共済経過措置政令第67条第2項中「当該年度の九月三十日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「当該年度の十月一日」とあるのは「平成九年四月一日」として、改正前国共済法による給付について同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する公経済負担対象額算定率に相当する率
改正前国共済経過措置政令第70条第2項中「当該年度の九月三十日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「当該年度の十月一日」とあるのは「平成九年四月一日」として、旧国共済法による給付について同条第2項から第4項までの規定の例により計算された同条第2項に規定する公経済負担対象額算定率に相当する率
第6項の規定により読み替えて適用される第2項に規定する経過的老齢年金加算額相当率は、退職共済年金等のうち、退職共済年金については第1号に掲げる率とし、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金については第2号に掲げる率とする。
改正前国共済経過措置政令第68条第2項中「当該年度の九月三十日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」として、退職共済年金について同条第2項及び第3項の規定の例により計算された同条第2項に規定する老齢年金加算額相当率に相当する率
改正前国共済経過措置政令第71条第2項中「当該年度の九月三十日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」として、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金について同条第2項及び第3項の規定の例により計算された同条第2項に規定する老齢年金加算額相当率に相当する率
国は、予算で定めるところにより、第2項及び第6項に規定する費用について平成八年改正法附則第54条第1項同項第2号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該年度における存続組合又は指定基金が特例業務として支給する年金たる長期給付並びに一時金たる長期給付及び一時金たる給付の支払状況を勘案して当該存続組合又は指定基金に払い込むものとする。
10
前項の規定により国が存続組合又は指定基金に払い込んだ金額と平成八年改正法附則第54条第1項同項第2号に係る部分に限る。)の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
11
平成八年改正法附則第54条第1項第3号に掲げる費用について同項同号に係る部分に限る。)の規定により会社等(同号に規定する旧指定法人(以下「旧指定法人」という。)を含む。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
参照条文
第28条
平成八年改正法附則第19条の規定により存続組合又は指定基金が納付するものとされた額について改正前国共済法附則第3条の2第3項の規定により積み立てられた積立金及びその運用収入をもって充てる場合において、なお不足する額があるときは、会社等(旧指定法人を含む。)は、当該年度において当該会社等が負担すべき不足額として当該存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に計上した額を、当該存続組合又は指定基金に払い込むものとする。
参照条文
第29条
平成八年改正法附則第54条第3項第1号に掲げる費用について同項同号に係る部分に限る。)の規定により会社等が当該年度において負担すべき金額は、平成八年改正法附則第20条の規定により当該年度において存続組合又は指定基金が納付するものとされた費用の額のうち追加費用対象期間を計算の基礎とする厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用の額として、それぞれ当該存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
平成八年改正法附則第54条第3項第2号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる額を合算した額に相当する費用とする。
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第67条第1項から第4項まで及び第70条の規定の例により計算された額の総額から当該年金たる給付について平成九年改正政令第59条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第100条の規定の例により計算された額の総額を控除した額に百分の十五・八五を乗じて得た額
平成八年改正法附則第16条第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第67条第1項から第4項まで及び第70条の規定の例により計算された額に百分の十五・八五を乗じて得た額
平成八年改正法附則第16条第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について平成九年改正政令第27条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第68条及び第71条の規定の例により計算された額の四分の一に相当する額
国は、予算で定めるところにより、前項に規定する費用について平成八年改正法附則第54条第3項同項第2号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、存続組合又は指定基金に払い込むものとする。
前項の規定により国が存続組合又は指定基金に払い込んだ金額と平成八年改正法附則第54条第3項同項第2号に係る部分に限る。)の規定により国が負担すべき金額との調整は、当該年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
平成八年改正法附則第54条第3項第3号に掲げる費用について同項同号に係る部分に限る。)の規定により会社等(旧指定法人を含む。)が当該年度において負担すべき金額は、存続組合又は指定基金が当該年度においてその予算に当該負担すべき金額として計上した額とする。
存続組合又は指定基金は、厚生労働大臣に対し、当該存続組合又は指定基金が平成八年改正法附則第20条の規定により毎年度納付するものとされる費用について平成八年改正法附則第54条第3項各号に掲げる費用の額の計算のために必要な資料の提供を求めることができる。
第30条
【存続組合である日本電信電話共済組合等に係る国の負担金の額の調整】
国が、平成九年度以後において、平成八年改正法附則第54条第1項同項第2号に係る部分に限る。)及び第3項同項第2号に係る部分に限る。)並びに第31条において準用する改正後国共済法第99条第3項第1号を除く。)の規定により存続組合である日本電信電話共済組合又は指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに対して負担する金額は、第27条第2項又は第6項及び前条第2項並びに第31条において準用する改正後国共済法第99条第3項第1号を除く。)の規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。この場合において、第27条第9項及び前条第3項並びに第31条において準用する改正後国共済法第102条第3項の規定の適用については、第27条第9項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(第30条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、前条第3項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(次条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」と、第31条において準用する改正後国共済法第102条第3項中「負担すべき金額」とあるのは「負担すべき金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第30条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)」とする。
前項に規定する調整対象額とは、施行日の前日における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第2条第2項に規定する調整対象額で旧適用法人共済組合のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(平成八年度以前において同条第1項の規定による控除が行われた場合には、当該控除後の金額)に、財務大臣の定めるところにより算定した前項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額をいう。
参照条文
第30条の2
【指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものに係る負担金の納付の特例】
指定基金であって当該指定基金に係る旧適用法人共済組合が日本電信電話共済組合であるものの平成八年改正法附則第54条の2第1項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に納付する額は、施行日の前日における国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定等に基づき行う負担金の額の調整等に関する政令第2条第2項に規定する調整対象額で旧適用法人共済組合のうち日本電信電話共済組合に係るものの金額(同条第1項若しくは前条第1項の規定による控除又は平成八年改正法附則第54条の2第1項の規定による納付が行われた場合には、当該控除額又は納付額を控除した金額)に、財務大臣の定めるところにより算定したこの項の規定による納付が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額の全部又は一部に相当する金額とする。
参照条文
第31条
【存続組合又は指定基金が納付するものとされた基礎年金拠出金に関する経過措置】
改正後国共済法第99条第3項第1号を除く。)及び第102条第3項並びに改正後国共済施行令第12条の6第2項及び第3項の規定は、平成八年改正法附則第34条第1項及び第2項の規定により基礎年金拠出金を納付するものとされた存続組合又は指定基金について準用する。この場合において、国家公務員共済組合法第99条第3項中「次の各号」とあるのは「第2号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
参照条文
第8章
旧適用法人施行日前期間を有する者で施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となるもの等に関する経過措置
第32条
【旧適用法人施行日前期間を有する者が施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合の取扱い】
旧適用法人施行日前期間を有する者が、施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となる場合において国家公務員共済組合連合会が支給する長期給付に関する次の表の第一欄に掲げる法令の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法第74条第2項私立学校教職員共済法この法律による年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第16条第3項若しくは第7項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの又は平成八年改正法附則第32条第2項若しくは第49条第1項の規定により存続組合(平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給するものとされたものに限る。)、私立学校教職員共済法
第77条第4項退職共済年金の受給権者退職共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及び平成八年改正法附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたものを除く。)の受給権者
第79条第7項又は厚生年金保険法厚生年金保険法
老齢厚生年金老齢厚生年金又は前条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
第84条第2項及び第85条第1項係るもの係るもの並びに平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及び平成八年改正法附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたもの
第88条第1項第3号障害共済年金障害共済年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及び平成八年改正法附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により存続組合又は指定基金が支給するものとされたものを除く。)
第113条第1項以外の期間が以外の期間が平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)又は
日本私立学校振興・共済事業団存続組合若しくは指定基金又は日本私立学校振興・共済事業団
第113条第4項又は私立学校教職員共済法、この法律又は私立学校教職員共済法
第114条の2厚生年金保険法存続組合が支給する年金たる長期給付、指定基金が支給する年金たる長期給付、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付、厚生年金保険法
厚生労働大臣存続組合、指定基金、厚生労働大臣
改正後国共済施行法第7条第1項次の期間は次の期間(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を除く。以下この項において同じ。)は
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第26条第1項第2号組合員期間組合員期間に旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)を加えた期間
なつている期間なつている期間(平成八年改正法附則第31条第1号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。)
第33条
【存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る地方公務員等共済組合法等の規定の技術的読替え】
存続組合又は指定基金が支給する特例年金給付に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法第81条第5項老齢厚生年金老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法第78条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項及び第144条の25の2において「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。)
第99条の6第2項遺族厚生年金遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法第90条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(平成八年改正法附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。)
第144条の25の2国の組合国の組合(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)
私立学校教職員共済法第25条の表第74条第1項第1号の項他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第48条第1項に規定する指定基金が同法附則第47条第1項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)
第47条の2他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第48条第1項に規定する指定基金が平成八年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。)
当該他の法律に基づく共済組合当該他の法律に基づく共済組合(平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金を含む。)
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第29条第5項遺族厚生年金遺族厚生年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第28条第1項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項又は第49条第1項の規定により平成八年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金が支給するものとされたものに限る。)
私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第11条第2項第1号地方公務員等共済組合法第11章を除く。以下この項及び第4項において同じ。)による年金他の法律に基づく共済組合が支給する年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この号において「平成八年改正法」という。)附則第48条第1項に規定する指定基金が平成八年改正法附則第47条第1項に規定する特例業務として支給する年金たる長期給付を含む。以下この項及び第4項において同じ。)
附則第11条第2項第2号及び第3号並びに第4項地方公務員等共済組合法による他の法律に基づく共済組合が支給する
第34条
【経過措置に関する財務省令への委任】
第3条から前条までに定めるもののほか、平成八年改正法の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、財務省令で定める。
参照条文
附則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年9月3日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この政令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令附則第六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第2条
(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以降の月分の国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
第3条
(国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。)については、適用しない。
第4条
(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下この条から附則第九条第一項までにおいて「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第八十七条の七(第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(以下「改正後の平成九年経過措置政令」という。)第十四条第一項第一号においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、当該規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
第5条
(平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
第6条
(平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十三条の三の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第七条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均標準報酬月額について準用する。
第7条
(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。)の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条から附則第九条までにおいて「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項第二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、第四十二条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第二項並びに第四十六条第一項及び第三項(昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)(いずれも昭和六十一年経過措置政令第五十八条においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第三十八条、第五十条並びに第五十七条第一項及び第二項の規定(俸給年額又は衛視等の俸給年額に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
第8条
(平成十二年度以後における障害年金等の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十四号に規定する公務による障害年金、公務によらない障害年金又は公務による遺族年金をいう。)の昭和六十一年経過措置政令第四十八条の二の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
前項第二号の規定による金額を算定する場合における旧共済法第八十六条第一項、第八十六条の二第一項又は第九十二条第一項に規定する俸給年額は、改正前の昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額とする。
第9条
(平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
平成十二年改正法附則第七条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる改正後の法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
平成十二年改正法附則第十一条第一項(第二号を除く。)から第三項まで並びに第十二条第一項(第二号を除く。)及び第三項から第五項までの規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四十四条第一項第一号、改正後の昭和六十一年経過措置政令第四十一条並びに改正後の平成九年経過措置政令第十三条第一項においてその例によることとされる法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項第一号、第八十九条第一項第一号(同号ロを除く。)及び第二号(同号ロを除く。)並びに附則第十二条の四の二第二項第二号の規定による金額を算定する場合について準用する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員共済組合法施行令第十一条の四、第十二条の二、第六十条、附則第六条の二の八、附則第七条の八及び附則第二十五条の改正規定、第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の表及び第三十二条の表の改正規定並びに附則第三項中私立学校教職員共済法施行令第五条の表の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年10月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年12月7日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月29日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月26日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月27日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年7月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
附則
平成25年7月31日
(施行期日)
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。

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