• 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律

行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律

昭和61年5月15日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、昭和五十六年七月十日に行われた臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、昭和五十七年度から昭和六十年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における補助金、負担金等に係る国の歳出の縮減措置その他の特例措置を定めることを目的とする。
第2章
厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例
第2条
【厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例】
政府は、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法第80条第1項の規定による国庫負担については、当該各年度、一般会計から、当該各年度に係る同項の規定による国庫負担金の額の四分の三に相当する額を基準として予算で定める額を厚生保険特別会計年金勘定に繰り入れるものとする。
政府は、前項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法第80条第1項の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額の一般会計から厚生保険特別会計年金勘定への繰入れその他の適切な措置を講ずるものとする。
第3条
削除
参照条文
第4条
【国家公務員等共済組合に対する国の負担金の払込みの特例】
特例適用期間における各年度において国家公務員等共済組合法第99条第3項第123条船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第58条第1項の規定による国庫の負担に係る部分に限る。)及び附則第20条の2第1項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第17条第2号の規定に基づき国家公務員等共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について国が国家公務員等共済組合法第102条第3項の規定により国家公務員等共済組合(同法第116条第5項に規定する公共企業体等の組合を除く。次項において同じ。)に払い込むべき金額は、同法第102条第3項の規定にかかわらず、長期給付に要する費用に係る国の負担金の四分の三に相当する金額とする。
国は、前項の措置により将来にわたる国家公務員等共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、同項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金について国が国家公務員等共済組合法第102条第3項の規定により国家公務員等共済組合に払い込むべき金額と前項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。
第5条
【地方公務員共済組合に対する国等の負担金の払込みの特例】
特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第141条第3項第142条第1項第2項及び第6項並びに附則第33条の2第1項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下この条において「地方の年金額改定法」という。)第12条第1項及び附則第10条の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について国の機関が地方公務員等共済組合法第141条第3項又は第142条第2項の規定により読み替えられた同法第116条第1項の規定により毎月地方職員共済組合及び警察共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
地方公務員等共済組合法第142条第2項の規定により読み替えられた同法第113条第2項第2号の規定により国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第12条第1項及び附則第10条の規定に基づき同号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
次のイ及びロに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額
地方公務員等共済組合法第142条第2項の規定により読み替えられた同法第113条第4項の規定により読み替えられた同条第2項第2号の規定及び同法第141条第3項の規定によりそれぞれ国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第12条第1項及び附則第10条の規定に基づきこれらの規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
地方公務員等共済組合法附則第33条の2第1項第3号の規定により国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第12条第1項及び附則第10条の規定に基づき同号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第113条第2項第2号及び第4項第139条船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第58条第1項の規定による国庫の負担と同一の割合によつて算定した金額に係る部分に限る。)、第141条第1項及び第2項並びに附則第33条の2第1項の規定により地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)が負担すべき金額(地方の年金額改定法第12条第1項及び附則第10条の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金」という。)について地方公共団体の機関が地方公務員等共済組合法第116条第1項の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
地方公務員等共済組合法第113条第2項第2号の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第12条第1項及び附則第10条の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
次のイからハまでに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額
地方公務員等共済組合法第113条第4項及び第141条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法第113条第2項第2号の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第12条第1項及び附則第10条の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)
地方公務員等共済組合法第139条の規定により地方公共団体が負担すべき金額(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第58条第1項の規定による国庫の負担と同一の割合によつて算定した金額に係るものに限る。)
地方公務員等共済組合法附則第33条の2第1項第1号及び第2号の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第12条第1項及び附則第10条の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)
特例適用期間における各年度に係る地方公務員等共済組合法第144条の10第4項第1号及び附則第35条の3第1項の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第132条の40第2項の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「団体組合員に係る地方公共団体の負担金」という。)については、当該各年度、地方公共団体の機関は、次の各号に掲げる金額の合計額を地方職員共済組合に払い込むものとする。
地方公務員等共済組合法第144条の10第4項第1号の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第132条の40第2項の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額
地方公務員等共済組合法附則第35条の3第1項の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第132条の40第2項の規定に基づき地方公務員等共済組合法附則第35条の3第1項の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額
国及び地方公共団体は、前三項の措置により将来にわたる地方公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、前条第2項の規定により国が講ずる措置に準じ、前三項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について国の機関及び地方公共団体の機関が地方公務員共済組合に払い込むべき金額と前三項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。
特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第140条第1項昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項において「」という。)附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第73号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第140条第4項附則第10条第1項の規定によりその例によることとされる第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第125条第5項第127条第4項又は第128条第2項において準用する場合を含む。)を含む。以下この項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法附則第33条の2第1項の規定により公庫等(同法第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)が負担すべき金額について公庫等が同法第140条第1項の規定により読み替えられた同法第116条第1項の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
地方公務員等共済組合法第140条第1項の規定により読み替えられた同法第113条第2項第2号の規定により公庫等が負担すべき金額の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
地方公務員等共済組合法附則第33条の2第1項第4号の規定により公庫等が負担すべき金額の四分の三に相当する金額
公庫等は、国及び地方公共団体が地方公務員共済組合の長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について第4項の規定による措置を講ずる場合には、これと同様の措置を講ずるものとする。
第6条
【私立学校教職員共済組合に対する国の補助額の特例】
特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法第35条第1項第1号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号の規定による費用の四分の三に相当する額を当該補助の額とする。
国は、前項の措置により将来にわたる私立学校教職員共済組合の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法第35条第1項第1号の規定による費用の額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。
第7条
【農林漁業団体職員共済組合に対する国の補助額の特例】
特例適用期間における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第62条第1項第1号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる額の四分の三に相当する額を当該補助の額とする。
国は、前項の措置により将来にわたる農林漁業団体職員共済組合の給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第62条第1項第1号に掲げる額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。
第3章
公的保険に係る事務費の一般会計からの繰入れの特例
第8条
【地震再保険特別会計法に基づく一般会計から地震再保険特別会計への繰入れの特例】
特例適用期間においては、地震再保険特別会計法第4条第1項の規定は、同法第13条第1項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
前項の場合においては、地震再保険特別会計法第3条中「次条第1項又は第2項」とあるのは、「次条第2項」とする。
第9条
【自動車損害賠償保障法に基づく一般会計から自動車損害賠償責任再保険特別会計への繰入れの特例】
特例適用期間においては、自動車損害賠償保障法第50条同法第56条第1項において準用する場合を含む。)及び第82条第2項の規定は、適用しない。
前項の場合においては、自動車損害賠償責任再保険特別会計法第4条第1項中「保障勘定への繰入金」とあるのは「保障勘定への繰入金、法の規定による自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業の業務の取扱いに関する諸費に充てるための業務勘定への繰入金」と、同法第6条中「法第50条(法第56条第1項において準用する場合を含む。)及び法第82条第2項の規定による一般会計からの繰入金、保障勘定からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「保険勘定及び保障勘定からの繰入金並びに附属雑収入」とする。
参照条文
第4章
削除
第10条
削除
第11条
削除
第12条
削除
第5章
公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例
第13条
【公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の適用の特例】
特例適用期間における各年度に係る公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「標準法改正法」という。)附則第2項の規定に基づく公立の小学校又は中学校の一学級の児童又は生徒の数の標準についての政令を定めるに当たつては、同項に規定する事項のほか、特に国の財政事情を考慮するものとする。
前項の規定は、特例適用期間における各年度に係る標準法改正法附則第4項又は第6項の規定に基づく小中学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校教職員定数の標準又は高等学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準についての政令を定める場合に準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは、「同法附則第4項又は第6項」と読み替えるものとする。
参照条文
第6章
特定地域に係る国の負担、補助等の特例
第14条
【特定地域に係る国の特例負担額又は特例補助額の減額】
特例適用期間において、都道府県若しくは指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「都道府県等実施事業」と総称する。)に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であつて、当該都道府県等実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合(法律の規定に基づくものに限る。以下この条において同じ。)を超えて行われるものについては、当該都道府県等実施事業に要する経費に対する同表に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第1号に掲げる金額から控除した金額とする。
当該都道府県等実施事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額
当該都道府県等実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合により算定した国の負担又は補助に係る金額
特例適用期間において、一部事務組合(地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合のうち、都道府県又は指定都市が加入しているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは港務局(港湾法第4条第1項に規定する港務局のうち、都道府県又は指定都市がその設立に加わつているものに限る。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が一部事務組合若しくは港務局に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「一部事務組合等実施事業」と総称する。)のうち、当該一部事務組合の規約又は当該港務局の定款で定められている都道府県又は指定都市に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ、当該都道府県又は指定都市が行う事業とみなした場合において、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業につき、当該事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であつて当該みなされた事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合を超えて行われるものがあるときは、当該一部事務組合等実施事業に要する経費に対する国の負担又は補助については、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に要する経費に対する国の負担又は補助について前二項の規定の適用があるものとして、政令で定めるところにより算定した金額とする。
第1項又は前項の規定の適用がある場合における北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条第1項同法第3条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担については、同法第2条第1項に規定する港湾工事ごとに、当該港湾工事の費用に対する国の負担の割合により算定した場合における国の負担に係る金額から、第1項又は前項の規定により算定した当該港湾工事の費用に対する国の負担に係る金額を控除した金額を、それぞれ、同条第1項に規定する当該港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担の割合により算定した場合における当該港湾管理者の負担に係る金額に加算した金額とする。
前三項に定めるもののほか、第1項に規定する通常の国の負担又は補助に係る金額の算定についての細目、前三項の規定を適用する場合における他の法律の規定に関する必要な技術的読替えその他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第15条
【国による地方債の利子補給額の減額】
特例適用期間において都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る別表第二に掲げる法律の規定による国の補給については、これらの規定により算定した金額から、当該金額に六分の一を乗じて得た金額を控除した金額とする。
特例適用期間において一部事務組合(地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合のうち、都道府県が加入しているものに限る。)又は港務局(港湾法第4条第1項に規定する港務局のうち、都道府県がその設立に加わつているものに限る。)が発行を許可された地方債(別表第二に掲げる法律の規定に規定するものに限る。以下この項において同じ。)の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給については、当該補給に係る金額を当該都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給に係る金額とみなして、前項の規定を適用する。
前条第4項の規定は、前二項の場合について準用する。
第16条
【財政金融上の措置】
国は、前二条の措置の対象となる都道府県又は指定都市に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。
第7章
内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例
第17条
【内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例】
内閣総理大臣又は国務大臣が、特例適用期間において、特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第199条の2の規定は、適用しない。
別表第一
【第十四条関係】
漁港法第二十条第一項、第二項及び第四項並びに同法附則第二項
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条(同法第三条第二項において準用する場合を含む。)
離島振興法第九条第二項、第三項、第六項及び第七項
消防施設強化促進法附則第二項又は第三項の規定により読み替えられた同法第四条第一項
奄美群島振興開発特別措置法第六条第一項及び第二項
義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第三項
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律第三条第一項及び第二項
産炭地域振興臨時措置法第十一条第二項から第四項まで、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第二項
豪雪地帯対策特別措置法第十四条第五項及び第六項
奥地等産業開発道路整備臨時措置法第五条第二項
山村振興法第十一条第五項及び第六項
地方交付税法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第四条第一項から第三項まで、第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条
地方交付税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第一項から第三項まで、第六条第一項及び第四項並びに第七条
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条及び第六条第二項
石油コンビナート等災害防止法第三十六条第一項
過疎地域振興特別措置法第十四条第五項及び第六項
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条


別表第二
【第十五条関係】
産炭地域振興臨時措置法第十条、第十二条第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第一項
地方交付税法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条、第六条及び第七条
地方交付税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項、第六条第一項及び第四項並びに第七条


附則
この法律は、公布の日から施行する。
第十四条第一項から第三項までの規定は、特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。
この法律の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間においては、第五条第三項中「地方公務員等共済組合法」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法」と、「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」とする。
第十四条第一項から第三項までの規定は、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律による改正後の法律の規定で昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合を定めるものの適用がある事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助については、適用しない。
他の法律に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定が適用される事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助について、第十四条第一項から第三項までの規定を適用しない旨を定めることができる。
附則
昭和57年3月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月26日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則
昭和58年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
第50条
(行政改革を推進するための当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第四条第三項又は第五条第五項の規定により公共企業体が国家公務員等共済組合又は地方公務員共済組合法に払い込んだ金額とこれらの規定の適用がないとしたならばこれらの組合に払い込むべきであつた金額との差額に相当する金額については、国又は地方公共団体が同法第四条第二項又は第五条第四項に規定する差額に相当する金額についてこれらの規定による措置を講ずる場合には、公共企業体は、これと同様の措置を講ずるものとする。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、附則第四条から第六条までの改正規定並びに附則第四条(第三項を除く。)及び第五条(附則第四条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
第8条
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(次項において「旧行革関連特例法」という。)第十一条第一項の給付については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
前項に規定する給付の事務の処理に必要な費用については、旧行革関連特例法第十一条第二項において準用する旧法第十九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月21日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附則
昭和60年12月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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