国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令
平成22年1月27日 制定
第1条
【趣旨】
国有財産法(以下「法」という。)第23条第2項(法第19条及び第26条並びに国有財産特別措置法第11条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)による納付に関する手続等については、この省令に定めるところによる。
第6条
【口座振替の申出に係る納付情報の送信】
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各省各庁の長は、前条第1項の通知をしたときは、納付すべき貸付料の額その他必要な納付情報を、当該貸付料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。