• 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則

平成25年8月30日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この規則は、電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明に関する特例を定めるものとする。
第2条
【定義】
この規則において使用する用語は、計算証明規則において使用する用語の例による。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
計算証明書類会計検査院法第24条の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない書類をいう。
電磁的方式 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式をいう。
原情報 会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式により、作成し、取得し、又は利用した情報(当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写した情報を含む。)をいう。
第2章
電子情報処理組織の使用による計算証明の特例
第3条
【電子情報処理組織の使用による提出の特例】
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して計算証明書類(会計検査院法第24条に規定する電磁的記録を除く。以下本章において同じ。)を提出することができる。
前項の場合においては、計算証明書類の名称、当該電子情報処理組織に関する技術的仕様その他必要な事項について、あらかじめ会計検査院の承認を受けるものとする。
参照条文
第4条
【提出方法等】
電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認において、記載し、又は付記すべきこととされている事項について入力し作成したファイルに記録された情報を、各府省等の間で文書を電子的に送受信するため各府省等のそれぞれの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して送信しなければならない。
前項に規定するファイルに記録された情報は、当該記載し又は付記すべきこととされている事項について、証明責任者の使用に係る電子計算機から歳入徴収官事務規程第21条の3第1項及び支出官事務規程第11条第2項第5号に規定する財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機又は国有財産法施行細則第10条の6に規定する財務大臣の使用に係る電子計算機に入力した情報に基づき、当該電子計算機において作成されたものであって、当該電子計算機から当該証明責任者の使用に係る電子計算機に転送したものでなければならない。
前項の規定により、当該証明責任者の使用に係る電子計算機に転送した当該ファイルに係る情報は、これを改変してはならない。
第1項の規定に基づき電子計算機から入力するときは、前条第2項に規定する承認を受けて、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
参照条文
第5条
【電子署名等】
電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、当該計算証明書類に係る情報に電子署名を行わなければならない。
前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する要件に該当する電子署名とする。
第1項の規定により電子署名が行われた情報を会計検査院に送信するときは、当該電子署名を行った証明責任者を確認するために必要な事項を証する情報(以下「電子証明書」という。)を併せて送信しなければならない。
前項に規定する電子証明書は、会計検査院の使用に係る電子計算機において識別することができるものであって、次に掲げるものをいう。
政府認証基盤(複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。以下同じ。)における政府共用認証局が作成したもの
政府認証基盤におけるブリッジ認証局(政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。)と相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの
参照条文
第6条
【署名等に代わる措置】
計算証明規則に基づく計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出する場合における情報通信技術利用法第3条第4項に規定する会計検査院規則で定める措置とは、前条第2項に規定する電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第4項に規定する電子証明書を当該計算証明書類に係る情報と併せて送信することをいう。
計算証明規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされている計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出するときは、前項に規定する措置をもって当該押印に代えることができる。
第3章
電磁的記録による計算証明の特例
第7条
【電磁的記録】
会計検査院法第24条第1項に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、次の各号のいずれかの記録媒体に情報を記録したものとする。
光ディスクカートリッジ(日本工業規格X六二七五又はX六二七七に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)
光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX六二四五に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)
参照条文
第8条
【電磁的記録による提出の特例】
電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ会計検査院の承認を受けるものとする。
計算証明書類の名称及び編集の方法
当該電磁的記録に関する技術的仕様
証拠書類については、当該電磁的記録における原情報の記録方法
その他必要な事項
証明責任者は、電磁的記録により証拠書類を提出するときは、当該電磁的記録に記録されている情報が原情報であることを証明しなければならない。
参照条文
第9条
【記録事項等】
電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認において、記載し、又は付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に記録しなければならない。
前項の規定に基づき電磁的記録に記録するときは、前条第1項に規定する承認を受けて、書式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
参照条文
第10条
【電磁的記録提出票等】
電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、当該電磁的記録に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付け、又は記載し、別記様式の電磁的記録提出票を添付しなければならない。
計算証明書類の名称
証明年度及び証明年月
証明責任者の職(官)及び氏名
提出年月日
前項の場合において、同時に二枚以上の電磁的記録を提出するときは、電磁的記録に整理番号を記載した書面をはり付け、又は記載しなければならない。
参照条文
第11条
【押印に代わる措置】
計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされている計算証明書類を電磁的記録により提出するときは、前条第1項に規定する電磁的記録提出票にその印を押すことをもって当該押印に代えることができる。
第4章
雑則
第12条
【証拠書類に付記する事項等の特例】
計算証明規則第2条第3項第6条第7条第18条の2第25条第30条及び第64条第3項の規定により必要な事項を付記すべきこととされている計算証明書類を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出するときは、当該計算証明書類に付記することに代えて、当該必要な事項を記載し、入力し、又は記録した資料を当該計算証明書類に添付するものとする。
第13条
【提出前計算書の訂正の特例】
電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算書を提出するときは、計算証明規則第4条第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第14条
【証拠書類の形式の特例等】
証拠書類に記載すべき事項が電磁的方式により記録されている場合における計算証明規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「原本」とあるのは「原情報」と、「謄本」とあるのは「原情報を出力した書面」とする。
前項の場合において、原情報を出力した書面を提出するときは、当該書面にその旨を付記しなければならない。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により、計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認に基づき証明責任者が保管することができるとされている証拠書類に代えて当該証拠書類に係る同法第2条第4号に規定する電磁的記録の保存を行うときは、当該電磁的記録を原情報とみなして、同規則及びこの規則の規定を適用する。
第15条
【証拠書類等の編集の特例】
証拠書類(計算証明規則第30条の9第1項に規定する証拠書類を除く。以下この条において同じ。)又はその添付書類の一部を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出するときは、同規則第9条第1項の規定に準じて、歳入及び歳出の証拠書類及びその添付書類については目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分して編集しなければならない。
前項の場合において、各区分ごとに付する仕切紙には、電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記するとともに、表紙には、総紙数並びに電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出する証拠書類及びその添付書類の金額を含む総金額を記載しなければならない。
参照条文
第16条
計算証明規則第30条の9第1項に規定する証拠書類の一部を電磁的記録により提出するときは、同条第2項の規定に準じて、当該証拠書類を、日別に編集しなければならない。
前項の場合において、証拠書類の表紙には、電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記するとともに、総紙数及び電磁的記録により提出する証拠書類の金額を含む総金額を記載しなければならない。
第17条
【計算証明規則の規定の読替え】
電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算証明書類を提出する場合における当該計算証明書類についての計算証明規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
計算証明規則の規定読み替えられる字句読み替える字句
第3条第3項計算書の表紙計算書
第3条第3項第5条第2項第7条第19条第21条第3項第29条第30条の3第1項第30条の4第2項及び第3項第30条の5第52条第1項第58条の3第1項記載入力又は記録
第4条第2項記載事項入力事項又は記録事項
誤記等誤った入力等又は誤った記録等
第11条の3第2項第13条第2項第19条の3第2項第19条の9第2項第49条第2項第58条の2第4項第58条の4第4項別冊
第9条電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第15条
第15条第19条の4付記入力又は記録
第21条第2項各区分ごとに項名、紙数及び金額を記載した仕切紙を付して編集し、表紙には、総紙数及び総金額を記載しなければならない各区分ごとの項名及び金額並びに総金額を記載し、入力し、又は記録した資料を添付して編集しなければならない
第30条の2第2項細分して仕切紙を付して細分して
第1号書式、第1号の2書式、第2号の2書式、第2号の3書式、第3号書式、第3号の5書式、第6号書式、第6号の2書式証拠書類 何冊何枚証拠書類 紙 何冊何枚 電磁的記録 何枚
第1号書式(債権管理の表参考2を除く。)、第1号の2書式、第2号の2書式、第3号書式、第3号の2書式参考2及び3、第3号の3書式参考2及び3、第3号の5書式、第3号の6書式参考2、第6号書式参考4、第6号の2書式、第8号書式参考3及び4、第9号書式記載入力又は記録
第1号書式、第1号の2書式、第2号の2書式、第3号書式、第3号の5書式、第6号書式、第6号の2書式、第8号書式参考6、第9号書式参考8付記入力又は記録
第1号書式の債権管理の表参考12、第6号書式参考4計算書の表紙計算書
第1号の2書式の歳入徴収の表参考7、第2号の2書式の国税収納金整理資金徴収の表参考5内書き内数として入力又は記録
第3号書式の支出の表参考3別葉とし、最終葉に区分し、
第3号の5書式の支出の表参考3に合計を付し、最終葉にの合計並びに
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。
附則
平成15年8月5日
この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。
附則
平成17年4月1日
この規則は公布の日から施行し、平成十七年度分以降の計算証明について適用する。
平成十六年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
この規則による改正後の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則及び計算証明規則の規定は、平成十九年度分以降の計算証明について適用し、平成十八年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、改正後の計算証明規則第八号書式は、平成十八年度分以降の計算証明について適用する。
第2条
(経過措置)
この規則の施行前にした改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第八条第二項の規定による承認は、改正後の同規則第八条第一項の規定によってしたものとみなす。
附則
平成20年2月27日
この規則は、公布の日から施行し、平成二十年一月分以降の計算証明について適用する。
附則
平成21年1月5日
この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年一月五日以降に提出される計算証明書類について適用する。
平成二十年十二月三十一日以前の証明期間に係る計算証明書類に関してこの規則の施行前にした改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第三条第二項の規定による承認は、改正後の同規則第三条第二項の規定によってしたものとみなす。
附則
平成21年4月28日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月7日
この規則による改正後の計算証明規則の規定(第九号書式参考を除く。)は、平成二十二年六月分以降の計算証明について適用する。
この規則による改正後の計算証明規則第九号書式参考及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の規定は、平成二十一年度分以降の計算証明について適用する。
附則
平成23年10月27日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月30日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にした改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第三条第二項又は第八条第一項の規定による承認は、改正後の同規則第三条第二項又は第八条第一項の規定によってしたものとみなす。この場合において、当該承認のうち証明責任者の名称に係る部分については、この規則の施行と同時に、その効力を失うものとする。

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