• 予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令
    • 第1条 [電磁的記録により作成し又は作成等する書類等又は書面等の指定]
    • 第2条 [電磁的方法による提出又は申請等の方法]
    • 第3条 [財務諸表等に記載すべき事項を記録した電磁的記録]
    • 第4条 [手続の細目]

予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令

平成24年3月30日 改正
第1条
【電磁的記録により作成し又は作成等する書類等又は書面等の指定】
次の各号に掲げるものに関する書類等又は書面等(以下「書面等」という。)の作成又は作成等(以下「作成等」という。)については、財政法第46条の3会計法第49条の3第1項国有財産法第40条物品管理法第40条の3及び国の債権の管理等に関する法律第40条の3に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条第1項に規定する当該書面等に係る電磁的記録により作成等することができる。
国(政府関係機関を含む。以下この条において同じ。)の予算及び決算の作成
国の予備費の管理
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)及び政府関係機関の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う報告、通知、承認及び認証
財政及び会計に関する法令の規定により行われる各省各庁の長と財務大臣との間の協議
財政及び会計に関する法令の規定により行われる示達
前項に掲げる書面等の作成等に代わる電磁的記録の作成等は、次の各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成等するものとする。
財務省に設置される各省各庁又は政府関係機関の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署又は政府関係機関に設置される入出力装置並びに会計検査院及び日本銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
行政機関等の使用に係る電子情報処理組織
第1項の電磁的記録の作成等は、前項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項を記録する方法により行うものとする。
第2条
【電磁的方法による提出又は申請等の方法】
財政法第46条の4第1項会計法第49条の4第1項国有財産法第41条第1項物品管理法第40条の4第1項及び国の債権の管理等に関する法律第40条の4第1項の規定により電磁的方法により提出することができる場合は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第2項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して提出する方法又は前条第2項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成された磁気テープ又は光磁気ディスクにより提出する方法により行う場合とする。
特別会計に関する法律沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律独立行政法人国際協力機構法株式会社日本政策金融公庫法株式会社国際協力銀行法及びこれらに基づく命令に対して適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電磁的方法により申請等をすることができる場合(次条に掲げる場合を除く。)は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第2項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合とする。
第3条
【財務諸表等に記載すべき事項を記録した電磁的記録】
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第18条第1項及び第19条第3項を除く。)から第21条まで、決算調整資金に関する法律第10条貨幣回収準備資金に関する法律第13条第1項独立行政法人国際協力機構法第28条第1項及び第30条第4項を除く。)、株式会社日本政策金融公庫法第40条第2項及び第44条第3項を除く。)から第46条まで並びに株式会社国際協力銀行法第26条第2項及び第27条第3項を除く。)から第29条までに規定する財務大臣が定める電子計算機による情報処理の用に供されるものは、光磁気ディスクとする。
参照条文
第4条
【手続の細目】
この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月31日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、決算の作成に係るものについては、平成十五年度の決算から適用する。
附則
平成16年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第3条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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