予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令
平成24年3月30日 改正
第1条
【電磁的記録により作成し又は作成等する書類等又は書面等の指定】
1
次の各号に掲げるものに関する書類等又は書面等(以下「書面等」という。)の作成又は作成等(以下「作成等」という。)については、財政法第46条の3、会計法第49条の3第1項、国有財産法第40条、物品管理法第40条の3及び国の債権の管理等に関する法律第40条の3に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録又は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条第1項に規定する当該書面等に係る電磁的記録により作成等することができる。
2
前項に掲げる書面等の作成等に代わる電磁的記録の作成等は、次の各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成等するものとする。
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参照条文
第2条
【電磁的方法による提出又は申請等の方法】
1
財政法第46条の4第1項、会計法第49条の4第1項、国有財産法第41条第1項、物品管理法第40条の4第1項及び国の債権の管理等に関する法律第40条の4第1項の規定により電磁的方法により提出することができる場合は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第2項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して提出する方法又は前条第2項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成された磁気テープ又は光磁気ディスクにより提出する方法により行う場合とする。
2
特別会計に関する法律、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律、独立行政法人国際協力機構法、株式会社日本政策金融公庫法、株式会社国際協力銀行法及びこれらに基づく命令に対して適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電磁的方法により申請等をすることができる場合(次条に掲げる場合を除く。)は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第2項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合とする。
第3条
【財務諸表等に記載すべき事項を記録した電磁的記録】
沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第18条第1項及び第19条(第3項を除く。)から第21条まで、決算調整資金に関する法律第10条、貨幣回収準備資金に関する法律第13条第1項、独立行政法人国際協力機構法第28条第1項及び第30条(第4項を除く。)、株式会社日本政策金融公庫法第40条第2項及び第44条(第3項を除く。)から第46条まで並びに株式会社国際協力銀行法第26条第2項及び第27条(第3項を除く。)から第29条までに規定する財務大臣が定める電子計算機による情報処理の用に供されるものは、光磁気ディスクとする。
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参照条文