国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令
平成22年2月26日 改正
第4条
【経理単位間の資金の繰入れ】
2
基金は、毎事業年度、前事業年度において年金経理に属する総資産から生じた運用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
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参照条文
第5条
【資産の保管】
基金の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行われなければならない。
②
有価証券は、銀行、信託会社(国民年金法(以下「法」という。)第128条第3項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関若しくは金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない。
第8条
【予算の認可】
3
基金は、令第27条の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第12条
【予算の流用等】
3
基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあっては流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあっては使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第13条
【予算の繰越】
1
基金は、予算の執行上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算で指定する経費の金額については、この限りでない。
第14条の2
【令第三十条第一項第四号に掲げる契約を締結することができる金融機関等】
令第30条第1項第4号に規定する金融機関等は、次に掲げるものとする。
①
銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信託会社、保険会社、無尽会社、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)及び貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第3号に規定する者(以下「短資業者」という。)であって、日本国内に本店又は主たる事務所を有する法人
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参照条文
第14条の3
【投資証券等を発行する投資法人等】
令第30条第1項第4号イに規定する厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律第67条第1項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第220条第1項の規定により届け出られる事項(同条第2項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。
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参照条文
第14条の4
【運用の対象となる有価証券】
令第30条第1項第5号イに規定する厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで、第13号、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券、同項第10号及び第11号に掲げる有価証券(令第30条第1項第4号イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第2条第1項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第30条第1項第5号イに規定する標準物とする。
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参照条文
第14条の5
【有価証券の貸付け】
1
令第30条第1項第5号ロに規定する厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
2
令第30条第1項第5号ロに規定する厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。
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参照条文
第14条の7
【先物外国為替の取引から除かれる取引】
令第30条第1項第5号ニに規定する厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第1号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第21項第1号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。
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参照条文
第14条の8
【有価証券指標等の変動と一致させる運用】
1
令第30条第1項第5号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、同号ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準じるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
2
令第30条第1項第5号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。
①
有価証券指標又は指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について、次に定める方法により株式の銘柄及びその株数の選定を行うこと。
ロ
株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によって複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
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参照条文
第14条の9
【先物及びオプションによる運用】
1
積立金の運用を債券先物(令第30条第1項第5号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(令第30条第1項第5号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(令第30条第1項第5号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
①
現物債券又は現物株式(令第30条第1項第5号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもって表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。
②
保有している現物債券若しくは外国為替(令第30条第1項第5号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもって表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもって行うこと。
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参照条文
第14条の11
【運用の基本方針】
1
令第30条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
令第30条第1項第1号から第3号までに規定する信託会社等、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
2
令第30条第1項第4号又は第5号に掲げる方法により運用を行う基金については、前条第1項第1号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めるとともに、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
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参照条文
第16条
【借入金の承認】
基金は、令第31条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第17条
【年金経理における剰余金の処分等】
1
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業年度から繰り越された不足金の補てんにこれを充て、なお残余があるときは、厚生労働大臣の定めるところによりその全部又は一部を危険準備金として積み立て、なお残余があるときは、その全部若しくは一部を別途積立金として積み立て、又は翌事業年度以降において、これを給付に充てなければならない。
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参照条文
第20条
【準用】
第1条から前条までの規定(第14条の4第2項第1号及び第3号を除く。)は、国民年金基金連合会について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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参照条文
附則
平成12年5月31日
2
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会(この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第三項(第七十四条において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合会並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第二項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する国民年金基金及び国民年金基金連合会を除く。)に係る基本方針及び運用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第一項及び第四項(第七十四条において準用する場合を含む。)並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第一項及び第三項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。