国民年金基金規則
平成25年2月13日 改正
第2条
【設立の同意の申出】
2
職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)の設立の同意の申出を行うときは、前項の申出書には、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第8条
【資格喪失の届出】
第12条
【加入員証の再交付の申請】
第15条
【生存に関する書面の提出】
年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第128条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない。
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参照条文
第19条
【年金証書の再交付の申請】
第21条
【未支給の年金の請求】
1
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参照条文
第26条
令第18条第1項第1号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
②
信託会社(法第128条第3項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。
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参照条文
第27条
【保険又は共済の契約】
令第18条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(以下「財務会計省令」という。)第4条第2項の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び法第128条第5項の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。
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参照条文
第28条
令第18条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
②
生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
③
農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法第11条の5又は水産業協同組合法第100条の6第1項で準用する同法第15条の3に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
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参照条文
第30条
【指定の申請】
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参照条文
第30条の2
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参照条文
第35条
【年金及び一時金の額の基準】
令第22条の規定による年金及び一時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
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参照条文
第36条
【掛金の額の基準】
令第32条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第39条
【加入員証の交付】
1
基金は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第5条第12項の規定により第1号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
2
基金は、法附則第5条第12項の規定により第1号被保険者とみなされた者が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
第43条
【資格の取得及び喪失の届出】
法第139条の規定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第47条
【会議録の謄本等の添付】
1
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。
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参照条文
第48条の2
【理事の禁止行為】
法第125条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
②
令第30条第1項第4号ニ又は同項第5号ヘに規定する信託の契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
③
令第30条第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに規定する有価証券の購入に関する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
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参照条文
第51条の2
【国税滞納処分の例による処分の認可】
法第134条の2第2項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
第53条
【規約の変更の認可の申請】
法第137条の8第2項において準用する法第120条第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。
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参照条文
第55条
【中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出】
令第46条第1項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
第57条
【再加入者に係る現価相当額の交付の請求】
法第137条の18第1項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。
第58条
【解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出】
法第137条の19第4項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
第59条
【解散基金加入員に係る加算額の基準】
令第48条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第60条
【解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知】
第61条
【解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出】
1
解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第20条第1項前段若しくは附則第9条の2第4項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
3
解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第20条第1項前段若しくは附則第9条の2第4項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
第63条
【準用規定】
1
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第5条(第4号を除く。) | 連合会の解散の認可の申請 |
第14条(第2項第3号を除く。)から第24条まで | 連合会が支給する年金及び一時金に関する手続 |
第25条、第26条(第1号を除く。)、第27条及び第28条(第1号を除く。) | 連合会が行う信託、保険又は共済の契約 |
第29条 | 連合会の業務の委託の認可の申請 |
第35条 | 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 |
第41条、第42条及び第44条 | 連合会の届出等 |
第45条 | 連合会が行う給付に関する通知等 |
第46条 | 連合会が行う年金証書の改訂等 |
第47条 | 連合会が行う会議録の謄本等の添付 |
第48条の2 | 連合会の理事の禁止行為 |
第49条から第51条まで | 連合会の解散に伴う手続等 |
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 | 法第135条第2項 | 法第137条の22第2項 |
額(当該基金が国民年金基金連合会(以下 「連合会」 という。 )の会員であるときは、 法第百三十 七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額) | 額 | |
第14条 | 法第133条 | 法第137条の21第1項 |
加入員番号 | 基礎年金番号 | |
基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) | 老齢基礎年金の年金証書の年金コード | |
第15条 | 基金が生存 | 連合会が生存 |
法第128条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 | 連合会 | |
第21条及び第二 十二条 | 法第133条 | 法第137条の21第1項 |
加入員番号 | 基礎年金番号 | |
第25条 | 令第18条第1項第1号ハ | 令第51条において準用する令第18条第1項第1号ハ |
第26条 | 令第18条第1項第1号ニ | 令第51条において準用する令第18条第1項第1号ニ |
五月以内 | 三月以内 | |
第27条 | 令第18条第2項第2号 | 令第51条において準用する令第18条第2項第2号 |
第4条第2項 | 第20条において準用する財務会計省令第4条第2項 | |
法第128条第5項 | 法第137条の15第6項 | |
第28条 | 令第18条第2項第4号 | 令第51条において準用する令第18条第2項第4号 |
五月以内 | 三月以内 | |
第29条 | 法第128条第5項 | 法第137条の15第6項 |
管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第41条、第42条、第48条及び第51条の2において同じ) | 厚生労働大臣 | |
、連合会又は | 又は | |
第35条 | 令第22条 | 令第51条において準用する令第22条 |
加入員又は加入員であった者 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者 | |
第41条 | 管轄地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 |
第42条 | 加入員 | 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 |
管轄地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 | |
第44条 | 二通 | 一通 |
令第30条第1項及び第3項 | 令第51条において準用する令第30条第1項及び第3項 | |
法第125条第2項 | 法第137条の13第3項 | |
第45条 | 法第133条 | 法第137条の21第1項 |
第46条 | 第16条 | 第63条において準用する第16条 |
第47条 | 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 |
代議員会 | 評議員会 | |
法第123条第2項 | 法第137条の11第2項 | |
第48条の2 | 法第125条の3第1項 | 法第137条の13の3第1項 |
令第30条第3項 | 令第51条において準用する令第30条第3項 | |
第49条 | 令第38条 | 令第51条において準用する令第38条 |
第50条 | 日本年金機構(法第137条の19の規定に該当するときは連合会) | 日本年金機構 |
額(法第137条の19の規定により連合会が徴収するときは、その額) | 額 | |
第51条 | 令第39条 | 令第51条において準用する令第39条 |
第66条
【権限の委任】
附則
平成12年2月28日
附則
平成12年5月31日
2
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会(この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第三項(第七十四条において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合会並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第二項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する国民年金基金及び国民年金基金連合会を除く。)に係る基本方針及び運用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第一項及び第四項(第七十四条において準用する場合を含む。)並びに国民年金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第一項及び第三項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。