• 国民年金基金規則

国民年金基金規則

平成25年2月13日 改正
第1章
国民年金基金
第1節
設立等の認可の申請
第1条
【設立を希望する旨の申出】
国民年金法(以下「法」という。)第119条第2項の規定による地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)の設立を希望する旨の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
氏名、性別、生年月日及び住所
法第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
参照条文
第2条
【設立の同意の申出】
法第119条の2第5項の規定による国民年金基金(以下「基金」という。)の設立の同意の申出は、前条各号に掲げる事項を記載した申出書を設立委員又は発起人に提出することによって行うものとする。
職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)の設立の同意の申出を行うときは、前項の申出書には、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第3条
【設立の認可の申請】
法第119条の3の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
規約
法第119条の2第5項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類
年金及び一時金の額の算定の基礎を示した書類
掛金の額の算定の基礎を示した書類
創立総会の会議録
職能型基金の設立の認可の申請を行うときは、前項各号に掲げる書類のほかに、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
参照条文
第4条
【規約の変更の認可の申請】
法第120条第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第66条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。ただし、次の各号に規定する場合にあっては、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。
年金又は一時金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、年金又は一時金の額の算定の基礎を示した書類
掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、掛金の額の算定の基礎を示した書類
参照条文
第5条
【解散の認可の申請】
法第135条第2項の規定による解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
認可の申請前一月以内現在における当該基金の財産目録及び貸借対照表
前号の時点において当該基金が解散するとしたならば法第95条の2の規定により政府が徴収することとなる額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第137条の19の規定により連合会が徴収することとなる額)及びその算出の基礎を示した書類
解散した後における財産の処分の方法
法第135条第1項第2号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、基金の事業を継続することが不能になったことを証する書類
参照条文
第6条
【地方厚生局長等の経由】
第1条の申出及び第3条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。
第2節
加入員
第7条
【加入の申出】
法第127条第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出することによって行わなければならない。
氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号
年金、一時金及び掛金に関する事項
当該基金の加入員であったことがある者については、加入員に関する原簿(以下「加入員原簿」という。)の記号番号(以下「加入員番号」という。)
前号に規定する者であって、最後に加入員の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
次の各号に規定する者にあっては、前項の申出書には、次の各号に規定する書類を添えなければならない。
職能型基金の加入員となろうとする者にあっては、当該基金の設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類
前項第4号に規定する者にあっては、当該基金の加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)
法附則第5条第12項の規定により第1号被保険者とみなされる者にあっては、同条第1項第2号に掲げる者であることを明らかにすることができる書類
第8条
【資格喪失の届出】
法第127条の2において準用する法第12条第1項の規定による加入員の資格の喪失の届出(法第9条第1号若しくは第3号又は法附則第5条第6項第1号若しくは第4号に該当するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による届出を除く。)は、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。
氏名、生年月日及び住所
加入員番号
資格喪失の年月日
地域型基金の加入員であって法第127条第3項第2号に該当するに至ったことにより資格を喪失した者にあっては、変更後の住所
前項の届書には、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第9条
【死亡の届出】
法第138条において準用する法第105条第4項の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出することによって行わなければならない。
氏名、生年月日及び住所
加入員番号
死亡した年月日
第10条
【氏名変更の届出】
法第127条の2において準用する法第12条第1項の規定による加入員の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実があった日から十四日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。
変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日
生年月日及び住所
加入員番号
参照条文
第11条
【住所変更の届出】
法第127条の2において準用する法第12条第1項の規定による加入員の住所の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、加入員証を添えて、当該事実のあった日から十四日以内に、これを基金に提出することによって行わなければならない。
氏名及び生年月日
変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
加入員番号
参照条文
第12条
【加入員証の再交付の申請】
加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り、汚し、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる。
前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した加入員証を当該申請書に添えなければならない。
氏名、生年月日及び住所
加入員番号
第13条
【届出等の記載事項】
この節の規定によって提出する届書、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第3節
受給権者
第14条
【年金の裁定の請求】
法第133条において準用する法第16条の規定による年金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。
氏名、生年月日及び住所
加入員番号
年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
老齢基礎年金の受給権者にあっては、基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
生年月日に関する市町村長(都の特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本
加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書)
払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
参照条文
第15条
【生存に関する書面の提出】
年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第128条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない。
参照条文
第16条
【氏名変更の届出】
年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
変更前及び変更後の氏名
生年月日及び住所
年金証書の記号番号
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
年金証書
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
参照条文
第17条
【住所変更の届出】
年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあった日から十四日以内に、基金に提出しなければならない。
氏名及び生年月日
変更前及び変更後の住所
年金証書の記号番号
第18条
【払渡希望機関の変更の届出】
年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出しなければならない。
氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号番号
年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
前項の届書には、払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第19条
【年金証書の再交付の申請】
年金の受給権者は、年金証書を破り、汚し、又は失ったときは、年金証書の再交付を基金に申請することができる。
前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した年金証書を当該申請書に添えなければならない。
氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号番号
年金証書を破り、汚し、又は失った事由
年金の受給権者は、第1項の申請をした後、失った年金証書を発見したときは、速やかに、これを基金に返納しなければならない。
第20条
【死亡の届出】
法第138条において準用する法第105条第4項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、基金に提出することによって行わなければならない。
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
受給権者の氏名、生年月日及び住所
年金証書の記号番号
受給権者の死亡の年月日
前項の届書には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
参照条文
第21条
【未支給の年金の請求】
法第133条において準用する法第19条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該請求が法第133条において準用する法第19条第3項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第14条の例により請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
受給権者の氏名、生年月日及び住所
受給権者の加入員番号(受給権者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
受給権者の死亡の年月日
請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と受給権者との身分関係
年金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
受給権者の死亡の当時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
参照条文
第22条
【一時金の裁定の請求】
法第133条において準用する法第16条の規定による一時金の裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない。
請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係
死亡者の氏名、生年月日及び住所
死亡者の加入員番号(死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番号及び年金証書の記号番号)
死亡者の死亡の年月日
請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との関係
一時金の払渡しを希望する金融機関の名称及び預金口座の口座番号
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類
死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは、当該年金の年金証書。加入員証又は年金証書を添えることができないときはその事由書)
死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本
払渡希望機関の預金口座の口座番号についての当該機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
前項第3号の書類によって同号に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては、同号の書類に代えて、当該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。
第23条
【請求書等の記載事項】
この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第24条
【証明書の省略】
この節の規定によって請求書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
参照条文
第4節
信託、保険又は共済の契約
第25条
【信託の契約】
国民年金基金令(以下「令」という。)第18条第1項第1号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
財産目録
貸借対照表
損益計算書
参照条文
第26条
令第18条第1項第1号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること。
信託会社(法第128条第3項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。
参照条文
第27条
【保険又は共済の契約】
令第18条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令(以下「財務会計省令」という。)第4条第2項の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額及び法第128条第5項の規定により委託した業務についての報酬の額を控除した額とする。
参照条文
第28条
令第18条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあっては第1号及び第2号に掲げる事項とし、共済の契約にあっては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の属する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)又は共済水産業協同組合連合会(全国を地区とするものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法第11条の5又は水産業協同組合法第100条の6第1項で準用する同法第15条の3に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
参照条文
第5節
業務の委託
第29条
【業務の委託の認可の申請】
法第128条第5項の規定による業務の委託の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第41条第42条第48条及び第51条の2において同じ。)に提出することによって行うものとする。
委託しようとする信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会又は令第20条第1項若しくは第2項の規定により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
委託しようとする業務の内容
前項の申請書には、当該業務の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない。
参照条文
第30条
【指定の申請】
令第20条第1項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法人の名称及び主たる事務所の所在地
役員の氏名及び住所
厚生年金保険法第176条の2に規定する年金数理人(以下「年金数理人」という。)の氏名及び住所
資本金の額
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
年金数理人が厚生年金基金規則第76条第1項に定める要件に適合することを証する書類
申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次に掲げる事項を記載した書類
基金から委託される業務(以下「受託業務」という。)を行うための要員及び設備
受託業務に類似する業務の実績
ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要
参照条文
第30条の2
令第20条第2項の規定による指定を受けようとする法人は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法人の名称及び主たる事務所の所在地
役員の氏名及び住所
資本金の額
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の前三年の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
次に掲げる事項を記載した書類
受託業務を行うための要員及び設備
受託業務に類似する業務の実績
ロに規定する業務以外の業務を行っている場合には、その業務の概要
参照条文
第31条
【変更の届出】
指定法人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があった場合においては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
令第20条第1項の規定による指定を受けた法人第30条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第1号第2号若しくは第5号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)
令第20条第2項の規定による指定を受けた法人 前条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第4号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)
第32条
【受託業務規程】
令第20条第1項の規定による指定を受けた法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
年金数理人その他の受託業務に携わる者の業務の処理に関する事項
受託業務に係る書類の保存に関する事項
受託業務についての報酬に関する事項
前各号に掲げるもののほか、受託業務に関し必要な事項
第33条
【事業計画書等】
指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
第34条
【帳簿】
指定法人は、帳簿を備え、次の各号に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
業務の委託をした基金の名称
業務の委託を受けた年月日
受託業務の内容
受託業務についての報酬の額
受託業務の結果の概要
参照条文
第6節
給付
第35条
【年金及び一時金の額の基準】
令第22条の規定による年金及び一時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
参照条文
第7節
掛金
第36条
【掛金の額の基準】
令第32条の規定による掛金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第37条
【財政再計算の報告】
基金は、令第32条の規定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書(次項及び第64条第4号において「財政再計算報告書」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
掛金の額及びその算定根拠
掛金の額の変更の要因分析
再計算を行った者の所見
前三号に規定するもののほか、給付及び掛金に関する数理的事項
年金数理人は、財政再計算報告書について法第139条の2に規定する確認を行い、当該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。
第8節
基金の行う事務等
第38条
【加入員原簿】
令第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名、性別、生年月日及び住所
加入員の資格の取得及び喪失の年月日
掛金に関する事項
令第35条の規定による掛金の額の上限の特例が認められている加入員にあっては、その旨
加入員番号
年金及び一時金に関する事項
基礎年金番号
第39条
【加入員証の交付】
基金は、初めて当該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第5条第12項の規定により第1号被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については、加入員番号を定めた後、次の各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
加入員番号
氏名、性別、生年月日及び住所
基金の名称
初めて加入員となった日
基金は、法附則第5条第12項の規定により第1号被保険者とみなされた者が六十歳以後初めて当該基金の加入員の資格を取得した場合には、加入員番号を定めた後、前項各号に掲げる事項を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。
第40条
【加入員証の改訂等】
基金は、第10条又は第11条の規定により加入員証の提出を受けたときは、これを改訂し、加入員に返付しなければならない。
第41条
【役員の就任等の届出】
基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
参照条文
第42条
【規程の届出】
基金は、加入員又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
参照条文
第43条
【資格の取得及び喪失の届出】
法第139条の規定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出は、当該加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類を当該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
氏名、性別、生年月日及び住所
基礎年金番号
加入員の資格の取得又は喪失の年月日
第44条
【業務報告書の提出】
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書二通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第30条第1項の規定による積立金の運用に係る法第125条第3項に規定する業務についての報告書二通を作成し、翌事業年度五月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第45条
【給付に関する通知等】
基金は、法第133条において準用する法第16条の規定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
基金は、前項の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない。
年金証書の記号番号
受給権者の氏名
支給開始の年月
参照条文
第46条
【年金証書の改訂等】
基金は、第16条の規定により年金証書の提出を受けたときは、これを改訂し、受給権者に返付しなければならない。
参照条文
第47条
【会議録の謄本等の添付】
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本を添えなければならない。
前項に規定する事項が法第123条第2項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。
参照条文
第48条
【地方厚生局長等の経由】
基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
参照条文
第48条の2
【理事の禁止行為】
法第125条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
特別の利益の提供を受けて、積立金の管理及び運用に関する契約を基金に締結させること。
令第30条第1項第4号ニ又は同項第5号ヘに規定する信託の契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
令第30条第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに規定する有価証券の購入に関する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
参照条文
第49条
【財産目録等の提出】
令第38条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
参照条文
第50条
【解散に伴う事務の引継ぎ】
基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が年金の支給の義務を負っている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類を日本年金機構(法第137条の19の規定に該当するときは、連合会)に提出しなければならない。
氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号
解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日
加入員期間(法第130条第2項に規定する加入員期間をいう。以下同じ。)の各月の掛金額
法第95条の2の規定により政府が徴収する額(法第137条の19の規定により連合会が徴収するときは、その額)
参照条文
第51条
【年金又は一時金の供託】
令第39条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。
清算人は、令第39条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第51条の2
【国税滞納処分の例による処分の認可】
法第134条の2第2項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
納付義務者の氏名及び住所
滞納処分に係る掛金その他法の規定による徴収金の額及び納期限
その他当該処分の執行に関し参考となる事項
参照条文
第2章
国民年金基金連合会
第52条
【設立の認可の申請】
法第137条の7第1項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
規約
法第137条の6第5項に規定する設立の同意を申し出た基金の名称及び住所を記載した書類
創立総会の会議録
第53条
【規約の変更の認可の申請】
法第137条の8第2項において準用する法第120条第3項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、年金又は一時金の変更に係る規約の変更にあっては、当該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。
参照条文
第54条
【基金が支給する年金及び一時金の確保事業の認可の申請】
法第137条の15第2項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。
参照条文
第55条
【中途脱退者に係る現価相当額の交付の申出】
令第46条第1項の規定による現価相当額の交付の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
加入員の資格の取得及び喪失の年月日
加入員期間の各月の掛金額
当該中途脱退者に基金が支給する義務を負っていた年金又は一時金の額
第56条
【中途脱退者に対する通知等】
法第137条の17第7項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
年金及び一時金の支給に関する義務を免れた基金の名称
当該中途脱退者に係る当該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
連合会が当該中途脱退者について年金及び一時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び一時金の額並びに支給開始の年月
法第137条の17第8項の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
参照条文
第57条
【再加入者に係る現価相当額の交付の請求】
法第137条の18第1項に規定する現価相当額の交付の請求は、速やかに、当該請求に係る中途脱退者について、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行うものとする。
氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
再び加入員の資格を取得した年月日
年金の現価相当額
第58条
【解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付の申出】
法第137条の19第4項の規定による申出は、当該解散基金加入員に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
法第137条の19第4項の規定により交付を申し出る残余財産の額
第59条
【解散基金加入員に係る加算額の基準】
令第48条の規定による年金又は一時金に加算する額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
第60条
【解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知】
法第137条の19第7項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該解散基金加入員に送付することによって行うものとする。
法第137条の19第4項の規定により残余財産を連合会に交付した解散基金の名称
連合会が残余財産の交付を受けた年月日及びその額
連合会が当該残余財産の交付金を原資として行う年金又は一時金の額の加算の概要
法第137条の19第8項において準用する法第137条の17第8項の規定による公告については、第56条第2項の規定を準用する。
第61条
【解散基金加入員に係る老齢基礎年金の支給停止事由該当等の届出】
解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第20条第1項前段若しくは附則第9条の2第4項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
支給が停止された事由及びその事由に該当した年月日
前項の届書には、支給が停止されたことを証する国民年金法施行規則第65条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない。
解散基金加入員であって老齢基礎年金を受けることができる者は、法第20条第1項前段若しくは附則第9条の2第4項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第1項の規定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎年金について、その支給の停止が解除されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
解散基金加入員の氏名、生年月日及び住所
基礎年金番号
連合会が支給する年金の年金証書の記号番号
老齢基礎年金の年金証書の年金コード
支給の停止が解除された事由及びその事由に該当した年月日
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
老齢基礎年金の年金証書
支給の停止が解除されたことを証する国民年金法施行規則第65条第1項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類
法第137条の19第5項の規定により加算された額に相当する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては、提出前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
第62条
【中途脱退者及び解散基金加入員に関する原簿】
令第51条において準用する令第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
氏名、性別、生年月日及び住所
現価相当額を連合会に交付した基金又は解散した基金の名称
前号の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日
基礎年金番号
連合会が年金又は一時金の支給に関する義務を負った年月日並びにその年金又は一時金の額
第63条
【準用規定】
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第5条第4号を除く。)連合会の解散の認可の申請
第14条第2項第3号を除く。)から第24条まで連合会が支給する年金及び一時金に関する手続
第25条第26条第1号を除く。)、第27条及び第28条第1号を除く。)連合会が行う信託、保険又は共済の契約
第29条連合会の業務の委託の認可の申請
第35条連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金
第41条第42条及び第44条連合会の届出等
第45条連合会が行う給付に関する通知等
第46条連合会が行う年金証書の改訂等
第47条連合会が行う会議録の謄本等の添付
第48条の2連合会の理事の禁止行為
第49条から第51条まで連合会の解散に伴う手続等
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条法第135条第2項法第137条の22第2項
額(当該基金が国民年金基金連合会(以下 「連合会」 という。 )の会員であるときは、 法第百三十 七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額)
第14条法第133条法第137条の21第1項
加入員番号基礎年金番号
基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) 老齢基礎年金の年金証書の年金コード
第15条基金が生存連合会が生存
法第128条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会連合会
第21条及び第二
十二条
法第133条法第137条の21第1項
加入員番号基礎年金番号
第25条令第18条第1項第1号令第51条において準用する令第18条第1項第1号
第26条令第18条第1項第1号令第51条において準用する令第18条第1項第1号
五月以内三月以内
第27条令第18条第2項第2号令第51条において準用する令第18条第2項第2号
第4条第2項第20条において準用する財務会計省令第4条第2項
法第128条第5項法第137条の15第6項
第28条令第18条第2項第4号令第51条において準用する令第18条第2項第4号
五月以内三月以内
第29条法第128条第5項法第137条の15第6項
管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第41条第42条第48条及び第51条の2において同じ)厚生労働大臣
、連合会又は又は
第35条令第22条令第51条において準用する令第22条
加入員又は加入員であった者連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者
第41条管轄地方厚生局長等厚生労働大臣
第42条加入員連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員
管轄地方厚生局長等厚生労働大臣
第44条二通一通
令第30条第1項及び第3項令第51条において準用する令第30条第1項及び第3項
法第125条第2項法第137条の13第3項
第45条法第133条法第137条の21第1項
第46条第16条第63条において準用する第16条
第47条厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等厚生労働大臣
代議員会評議員会
法第123条第2項法第137条の11第2項
第48条の2法第125条の3第1項法第137条の13の3第1項
令第30条第3項令第51条において準用する令第30条第3項
第49条令第38条令第51条において準用する令第38条
第50条           
日本年金機構(法第137条の19の規定に該当するときは連合会)
日本年金機構
額(法第137条の19の規定により連合会が徴収するときは、その額)
第51条令第39条令第51条において準用する令第39条
第3章
雑則
第64条
【年金数理に関する業務に係る書類】
法第139条の2に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
第3条第3号及び四号に規定する書類
第4条第1号及び第2号に規定する書類
第5条第2号第63条において準用する場合を含む。)に規定する書類
財政再計算報告書
第53条に規定する書類
第54条第2項に規定する書類
財務会計省令第8条第4項財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する書類
財務会計省令第14条第1号財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)及び第4号財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する書類
財務会計省令第17条第5項財務会計省令第20条において準用する場合を含む。)に規定する危険準備金の取崩しの処分を示した書類
参照条文
第65条
【立入検査等の場合の証票】
法第141条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、別記様式による。
第66条
【権限の委任】
法第142条の2第1項及び令第53条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第120条第3項に規定する権限(同条第1項第1号第4号及び第5号に掲げる事項、同項第9号に掲げる事項(積立金の運用に関する事項に限る。)並びに同項第11号及び第13号に掲げる事項に係るものに限る。)
法第120条第4項に規定する権限
法第128条第5項に規定する権限
法第134条の2第2項に規定する権限
法第139条に規定する権限
法第141条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
法第142条第1項に規定する権限(基金に係るものに限る。)
令第30条第6項に規定する権限
法第142条の2第2項及び令第53条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が同項第6号及び第7号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
参照条文
第67条
【管轄】
前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(前条第1項第5号に掲げるものを除く。)は、基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項第6号及び第7号に掲げる権限を行うことを妨げない。
前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限(同条第1項第5号に掲げるものに限る。)は、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年2月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月27日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
平成八年三月末日に係る厚生年金保険法第百三十条の二第二項又は第四項の規定による契約に係る管理運用業務についての報告書については、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第五十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成8年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
第2条
(基礎年金番号に関する通知書)
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。
国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
第3条
(事業主等の経由)
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
第3条の2
(準用)
厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
第4条
(年金証書の交付)
社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
第17条
(国民年金基金規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条第一項に規定する者に係る第八条の規定による改正後の国民年金基金規則(次項において「新国民年金基金規則」という。)第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
附則第四条に規定する者に係る新国民年金基金規則第一条第二号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
第21条
(請求等に係る経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附則
平成8年10月31日
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月14日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第二十四条及び第二条の規定による改正後の国民年金基金規則第十五条の規定の適用については、平成十二年九月三十日までの間、これらの規定中「規約」とあるのは、「規約又は規程」とする。
附則
平成11年10月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。郵便貯金法第三十一条の四及び第三十七条第一項並びに郵便振替法第二十三条の三の規定に基づき、自動払込みの取扱いに関する省令及び郵便貯金規則の一部を改正する省令を次のとおり定める。
附則
平成12年5月31日
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会(この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第三項(第七十四条において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合会並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第二項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する国民年金基金及び国民年金基金連合会を除く。)に係る基本方針及び運用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第一項及び第四項(第七十四条において準用する場合を含む。)並びに国民年金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第一項及び第三項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年12月17日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年12月19日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附則
平成19年9月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年3月7日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成23年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年2月13日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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