第2条
【過半数代表者】
1
法第3条第1項及び
法第5条第2項(
法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する被用者年金被保険者等の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
②
過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
3
企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
第3条
【規約の承認の申請】
1
法第3条第1項の規定による企業型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
②
法第3条第1項の同意を得たことについての次に掲げる書類
ロ
企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは様式
第5号、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは様式
第6号により作成した書類
⑤
実施事業所における労働協約及び就業規則(賃金(臨時の賃金等及び退職手当を含む。)について別に規則を定めている場合にあっては、当該規則を含む。以下同じ。)
⑥
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、厚生年金基金の規約又は当該実施事業所において実施されている企業年金制度(
法第4条第1項第2号に規定する企業年金制度をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
⑦
前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2
前項の申請は、二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
3
前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し
法第4条第2項の通知を行うものとする。
第4条
【企業型年金の給付の額の算定方法の基準】
1
確定拠出年金法施行令(以下「令」という。)
第5条第1号の年金として支給されるものの算定方法は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。
①
年金たる老齢給付金
イ
給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。)において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであること。
ロ
給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
ハ
給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
ニ
支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年以下であること。
ホ
給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。
ヘ
個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、一回に限り変更することができるものであること。
ト
ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の給付について変更するものであること。
チ
支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。
②
年金たる障害給付金
イ
給付の額の算定方法は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであり、かつ、企業型年金規約で定めるところにより、一定の期間(五年以上の期間に限る。)ごとに、受給権者の申出により変更(支給予定期間の変更を含む。)することができるものであること。
ロ
給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
ハ
給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
ニ
支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して三月以内の月に限る。)から起算して五年以上二十年(受給権者がその受給権を取得した日において六十歳未満である場合にあっては、二十年にその受給権を取得した日の属する月の翌月から受給権者が六十歳に達する月までの期間を加えた期間)以下であること。
ホ
給付の支給を開始した日の属する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、イ及びロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。
ヘ
個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、イの規定にかかわらず、変更することができるものであること。
ト
ヘの申出をした場合にあっては、給付の額は、ロの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、ロの規定に基づき算定した額を当該申出をした月の翌月以後の給付について変更するものであること。
チ
支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。
2
令第5条第2号の1時金として支給されるものは、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする。
①
一時金たる老齢給付金 次に掲げる基準に適合していること。
イ
給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。
ロ
老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。
②
一時金たる障害給付金 次に掲げる基準に適合していること。
イ
給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。
ロ
障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。
③
死亡一時金 給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。
第4条の2
【企業型年金加入者掛金の額の変更の例外】
令第6条第4号ロの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
①
各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が
法第20条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を変更する場合
②
企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合
第5条
【規約の軽微な変更等】
1
法第5条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
③
法第3条第3項第4号に掲げる事項(事業主から委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称又は住所の変更に限る。)
⑤
法第3条第3項第9号に掲げる事項(支給予定期間及び企業型年金の給付の支払回数を提示している場合における当該支払回数の種類の追加に係る変更に限る。)
⑩
条項の移動等規約に規定する内容の実質的な変更を伴わない事項(
法第3条第3項第7号に掲げる事項に係るものを除く。)
2
法第6条第2項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
①
前項第1号に掲げる事項(事業主の減少に係る場合を除く。)
②
前項第2号に掲げる事項(実施事業所又は船舶所有者の減少に係る場合を除く。)
第6条
【規約の変更の承認の申請】
1
法第5条第1項の企業型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
①
法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類(
同条第3項ただし書の場合にあっては、
同項の変更に係る実施事業所についての書類に限る。)
ロ
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは様式
第5号、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは様式
第6号により作成した書類
②
法第7条第1項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(
同条第2項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
③
法第8条第1項の規定による資産管理契約に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
④
実施事業所における労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)
⑤
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている企業年金制度又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の厚生年金基金の規約その他当該実施事業所において実施されている企業年金制度又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
⑥
資産管理機関が
法第54条の規定に基づき企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る被用者年金被保険者等の全員が企業型年金加入者となることについての書類
⑦
前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2
前項の申請は、二以上の事業主が一の企業型年金を実施する場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
第7条
【規約の軽微な変更の届出】
1
法第6条第1項の企業型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、
同条第2項において準用する
法第5条第2項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、
法第6条第2項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして
第5条第2項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。
②
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは様式
第5号、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは様式
第6号により作成した書類
第8条
【資産管理契約の要件】
1
法第8条第1項第1号に掲げる信託の契約について
令第9条第1号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
企業型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産があるものに限る。以下この条において同じ。)を受益者とするものであること。
②
信託会社(
法第8条第1項第1号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金又は企業年金基金(
第6号において「信託会社等」という。)が
法第25条第3項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る信託財産を運用するものであること。
③
当該契約に基づく信託財産に係る金銭の支払は、
法第33条第3項、
法第34条、
法第37条第3項又は
法第40条の規定により当該企業型年金の給付を支給する場合に限り、行われるものであること。ただし、企業型年金規約に基づいて当該金銭の支払を企業型年金の実施に要する事務費に充てるときは、この限りでない。
④
事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を信託金として払い込むものであること。
⑤
当該契約に係る信託財産は、
法第84条第2項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
⑥
当該契約に係る信託が終了し、又は信託会社等の任務が終了したときは、信託会社等が、当該契約に係る信託財産について清算し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、速やかに、事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関に報告するものであること。
⑦
当該契約に係る信託が終了したときは、当該契約に係る信託財産を
法第8条第4項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。
2
法第8条第1項第2号から
第4号までに掲げる生命保険、生命共済及び損害保険の契約について
令第9条第2号の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
企業型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること。
②
生命保険会社、農業協同組合連合会又は損害保険会社が
法第25条第3項の規定による企業型記録関連運営管理機関等の通知にのみ基づいて当該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項において「払込保険料等資産」という。)を運用するものであること。
④
事業主が事業主掛金(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金及び企業型年金加入者掛金)を保険料又は共済掛金として払い込むものであること。
⑤
当該契約に係る払込保険料等資産は、
法第84条第2項の規定により返還する場合を除き、事業主に返還しないものであること。
⑥
当該契約に基づく配当金若しくは分配金又は割戻金、返戻金その他の金銭は、当該企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること。
⑦
契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものであること。
⑧
当該契約が解除されたときは、当該契約に係る払込保険料等資産を
法第8条第4項の規定により事業主が定めた資産管理機関に移換するものであること。
第9条
【同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合の通知】
事業主は、企業型年金加入者が
法第13条第1項の規定により当該事業主が実施する企業型年金を選択したときは、当該企業型年金加入者を使用する自己以外の事業主に、速やかに、その旨を通知しなければならない。
第10条
【加入者情報の通知】
1
事業主は、企業型年金規約の承認を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を、企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
①
企業型年金加入者の氏名、性別、住所、生年月日、
国民年金法第14条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)、実施事業所に使用された年月日及び企業型年金加入者の資格を取得した年月日
②
実施事業所において企業年金制度を実施しているときは、その制度の内容及び実施年月日
③
各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨及びその資格を取得した年月日
2
事業主は、
前項各号に掲げる事項を通知するときは、企業型年金規約を添付しなければならない。
第11条
【事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知】
1
事業主は、実施事業所において新たに企業年金制度を実施することとなったときは、当該企業年金制度に係る厚生労働大臣の認可又は国税庁長官の承認を受けた日から五日以内に、その旨及び企業年金制度を実施した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
2
事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
3
事業主は、企業型年金加入者が新たに
前条第1項第3号イからニまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
4
事業主は、企業型年金加入者が新たに
前条第1項第3号ホからリまでに掲げる者に該当することとなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
5
事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から五日以内に、
前条第1項第1号及び
第3号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
6
事業主は、企業型年金加入者が
前条第1項第3号イからニまでに掲げる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
7
事業主は、企業型年金加入者が
前条第1項第3号ホからリまでに掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
8
事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、
次項に該当する場合は、この限りでない。
①
企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日
9
事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年金運用指図者となった日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
①
企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日
10
事業主は、企業型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。
第15条第1項第13号及び
第14号において同じ。)に対し退職手当等(
所得税法第30条第1項に規定する退職手当等をいい、
同法第31条において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
②
企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けた年月日
第12条
【同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する者の申出】
1
企業型年金加入者は、同時に二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「加入事業主」という。)に提出するものとする。
②
企業型年金加入者を使用する事業主(当該申出書の提出先である事業主を除く。)の名称及び住所
③
二以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有することとなった年月日
2
企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する厚生年金適用事業所以外の厚生年金適用事業所(以下この条において「加入外事業所」という。)のいずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入事業主に提出するものとする。
③
加入外事業所に使用されなくなった年月日又は加入外事業所の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日
3
企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業所の事業主が実施する企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有する場合に限る。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を加入外事業所の事業主に提出するものとする。
4
前項の申出書には、当該企業型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業主の証明書を添付しなければならない。
第13条
【企業型年金加入者の申出】
1
企業型年金加入者は、その資格を取得した日から十四日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
①
企業型年金加入者が
小規模企業共済法第2条第3項に規定する共済契約者(以下「小規模企業共済契約者」という。)であるときは、その旨及び小規模企業共済契約者となった年月日
②
企業型年金加入者が他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所及びその資格の取得及び喪失の年月日
2
企業型年金加入者は、新たに小規模企業共済契約者となったときは、小規模企業共済契約者となった日から十四日以内に、その旨及び小規模共済契約者となった年月日を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
3
企業型年金加入者(小規模企業共済契約者であって、四十六歳以上のものに限る。)は、
小規模企業共済法第9条に規定する共済金又は
同法第12条に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
第14条
【企業型年金運用指図者の申出】
1
企業型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関等に通知しなければならない。
2
前条第3項の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
第15条
【企業型年金加入者等原簿の作成及び保存】
1
法第18条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
②
企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
③
企業型年金加入者等が、他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日
④
過去に拠出された各月ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称
⑤
企業型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)
⑥
法第27条の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
⑧
企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)
⑨
法第41条第1項ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び企業型年金加入者等との関係
⑩
企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
⑪
法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
⑫
法第54条の規定により企業年金制度若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は
法第54条の2若しくは
第74条の2の規定により厚生年金基金、確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(
厚生年金保険法第149条第1項の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(
法第54条の2第1項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
⑬
企業型年金加入者等が、
第10条第1項第3号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
⑭
企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該企業型年金加入者等に係る
第7号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項
2
企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「企業型年金加入者等原簿」という。)を保存するものとする。ただし、
前項第5号に掲げる事項についてはこの限りでない。
①
企業型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業型年金に係る資産管理機関又は連合会に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に
前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日
②
企業型記録関連運営管理機関等が他の確定拠出年金運営管理機関等に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関等に
前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日
③
前二号に掲げる場合以外の場合 企業型年金加入者等に係る
法第29条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して五年を経過した日
3
企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち
第1項第5号に掲げる事項については、少なくとも、
同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と
前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。
4
企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
5
企業型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって
法第18条第1項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、企業型記録関連運営管理機関等は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第16条
【加入者等への通知】
1
事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。
③
当該企業型年金加入者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先
④
当該企業型年金加入者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等の名称及びその連絡先
2
事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者になったときは、速やかに、その旨及び企業型年金運用指図者となった年月日を当該企業型年金運用指図者となった者に通知しなければならない。
第17条
【事業主掛金の額の通知】
法第21条第2項の事業主掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知は、事業主が事業主掛金を資産管理機関に納付する日までに行うものとする。
第17条の2
【企業型年金加入者掛金の額の通知】
前条の規定は、企業型年金加入者掛金の額の企業型記録関連運営管理機関への通知について準用する。この場合において、
同条中「
第21条第2項」とあるのは「
第21条の2第2項」と、「事業主掛金」とあるのは「企業型年金加入者掛金」と読み替えるものとする。
第18条
【運用の方法の選定基準】
企業型運用関連運営管理機関等は、預貯金の利率、生命保険契約の予定利率、債券の収益率等運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他収益の性質が相互に類似しない三以上の運用の方法を選定し、提示しなければならない。
第19条
【生命保険等における元本確保の運用方法】
第20条
【運用の方法に係る情報の提供】
1
法第24条の規定により企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に情報を提供する場合にあっては、各運用の方法ごとに、次に掲げる情報を提供するものとする。
①
運用の方法の内容(次に掲げるものを含む。)に関する情報
イ
利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項
ロ
運用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは、その内容に関する事項
ハ
運用の方法に係る利子、配当その他の利益の分配方法に関する事項
②
当該運用の方法を企業型年金加入者等に提示した日の属する月の前月の末日から起算して過去十年間(当該運用の方法の過去における取扱期間が十年間に満たない場合にあっては、当該期間)における当該運用の方法に係る利益又は損失の実績
④
企業型年金加入者等が運用の方法を選択し、又は変更した場合に必要となる手数料その他の費用の内容及びその負担の方法に関する情報
⑤
次のイからニまでに掲げる運用の方法の区分に応じ、当該イからニまでに掲げる情報
イ
預貯金の預入 預金保険制度(
預金保険法の規定に基づき預金保険機構が実施する制度をいう。)又は農水産業協同組合貯金保険制度(
農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づき農水産業協同組合貯金保険機構が実施する制度をいう。)(以下この条において「預金保険制度等」という。)の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
ロ
金融債(特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券をいう。)の売買 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
ハ
金銭信託(貸付信託を含む。)の預入 預金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(預金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
ニ
生命保険又は損害保険への保険料の払込み 保険契約者保護機構(
保険業法第259条の保険契約者保護機構をいう。以下この号において同じ。)による保護の対象となっているか否かについての情報(保険契約者保護機構による保護の対象となっている場合にあっては、企業型年金加入者等が受ける保護の内容を含む。)
⑦
前各号に掲げるもののほか、企業型年金加入者等が運用の指図を行うために必要な情報
2
企業型運用関連運営管理機関等は、専門的な知見に基づいて、
前項各号に掲げる情報を、運用の方法を企業型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業型年金加入者等に提供しなければならない。
3
企業型運用関連運営管理機関等は、
銀行法第21条、
保険業法第111条その他の法令の規定により公衆の縦覧に供している金融機関(当該企業型運用関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る契約の相手方である金融機関に限る。)の業務及び財産の状況に関する説明書類を、企業型運用関連運営管理機関等の営業所(事業主が運用関連業務を行う場合にあっては、当該事業主の主たる事業所)に備え置き、企業型年金加入者等の縦覧に供しなければならない。
4
前項の説明書類の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって
前項の説明書類の備置きに代えることができる。
第20条の2
【運用の方法の除外】
法第26条ただし書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
②
運用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。
第21条
【加入者等への通知事項】
法第27条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
①
企業型記録関連運営管理機関等が
法第27条の規定により通知する日として企業型年金規約で定める一定の期日(以下この条において「今期日」という。)における個人別管理資産額
②
今期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
③
企業型記録関連運営管理機関等が
法第27条の規定により行った前回の通知の期日(以下この条において「前期日」という。)における個人別管理資産額
④
前期日における運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
⑤
前期日から今期日までに拠出された各月ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額並びに事業主掛金を拠出した者の名称
⑥
過去に拠出された事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額
⑦
前期日から今期日までの間に運用の指図の変更を行った場合にあっては、当該変更の内容
⑧
前期日から今期日までの間に企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
⑨
前期日から今期日までの間に
法第54条の規定により企業年金制度若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は
法第54条の2若しくは
第74条の2の規定により厚生年金基金、確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
第22条
【給付に関する通知】
企業型記録関連運営管理機関等は、
法第29条第1項の規定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
第23条
【事業主のその他の行為準則】
法第43条第3項第2号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
①
自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を企業型年金加入者等に対し提示させること。
②
運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
③
企業型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
④
企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。
⑤
企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に、特定の確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。
⑥
企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
第24条
【運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則】
法第43条第4項第2号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
①
企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
②
企業型年金加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
③
企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
第25条
【企業型年金の終了の承認の申請】
法第46条第1項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、
同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
②
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは様式
第5号、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは様式
第6号により作成した書類
第26条
【運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存】
1
記録関連業務を行う事業主が作成する
法第49条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
②
法第25条第3項の規定により資産管理機関に通知した運用の指図の内容を記録した書面
2
運用関連業務を行う事業主が作成する
法第49条の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする。
①
法第23条第1項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法の内容及び
令第12条第2項の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法を選定した理由を記録した書面
②
法第24条の規定により企業型年金加入者等に提示した運用の方法に係る情報の提供の内容を記録した書面
③
法第26条の規定により提示運用方法から運用の方法の除外を行った場合にあっては、当該除外した運用の方法を選択して
法第25条第1項の規定に基づき運用の指図を行っていた企業型年金加入者等の同意を得たことについての書面
3
事業主(運営管理業務を行う者である場合に限る。
次項において同じ。)は、前二項に掲げる帳簿書類を企業型年金加入者等ごとに作成し、企業型年金加入者等がその資格を喪失し、又は自ら行う運営管理業務の全部を他の確定拠出年金運営管理機関に引き渡した日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。
4
事業主は、
第1項及び
第2項に掲げる帳簿書類については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
第27条
【事業主報告書の提出】
1
事業主は、事業年度ごとに、
法第50条の報告書を様式
第7号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
運営管理業務を行う事業主は、
前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式
第8号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第30条の2
【脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務】
令第25条の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額等の移換に関して必要な事項について説明するときは、
法第54条の2第2項の規定により
法第33条第1項の通算加入者等期間に算入する期間及び当該脱退一時金相当額等の移換の申出の手続その他脱退一時金相当額等の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
第31条
【他の制度からの資産移換の通知】
令第26条の厚生年金基金(解散した厚生年金基金を含む。)、企業年金基金(解散した企業年金基金を含む。)及び実施事業所の事業主が
法第54条第1項の規定により資産管理機関に資産の移換を行う際に行う通知は、
令第22条第2項各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定める日に行うものとする。
第32条
【規約の承認の申請】
法第55条第1項の規定による個人型年金に係る規約の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
⑤
前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
第33条
【個人型年金の給付の額の算定方法の基準】
第4条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、
同条中「企業型年金規約」とあるのは、「個人型年金規約」と読み替えるものとする。
第34条
【規約の軽微な変更】
法第57条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
第35条
【規約の変更の承認の申請】
1
法第57条第1項の個人型年金規約の変更の承認の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
②
法第60条第1項の規定による確定拠出年金運営管理機関への委託に係る契約(
同条第3項の規定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該契約に関する書類
④
前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2
連合会は、
法第57条第1項の承認を受けたときは、速やかに、その内容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。
第36条
【規約の変更の届出】
法第58条第1項の個人型年金規約の変更の届出は、変更の内容を記載した届出書に、個人型年金規約策定委員会の会議録を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第37条
【連合会の事務の委託】
1
法第61条第1項第5号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
②
個人型記録関連運営管理機関からの運用の指図に基づき、各運用の方法に係る契約の相手方である金融機関との間で締結する各運用の方法に係る契約に関する事務
④
資産管理機関との間の個人別管理資産の移換に関する事務
⑥
この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務
⑦
脱退一時金相当額等の移換に係る書類の受理に関する事務
第38条
【個人型年金加入者とならない者】
令第35条第3号の厚生労働省令で定めるものは、企業型年金を実施する厚生年金適用事業所に使用される者であって、次に掲げるものとする。
①
一定の勤続年数又は年齢に到達しないことにより企業型年金加入者とならないもの
第39条
【個人型年金加入者の申出】
1
法第62条第1項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
③
個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
④
企業型年金加入者等であったことがある者にあっては、その旨
⑤
法第62条第1項第1号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
イ
国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
ロ
国民年金法第87条の2第1項の保険料(以下「付加保険料」という。)を納付する者として日本年金機構(以下「機構」という。)に申し出た場合にあっては、その旨
⑥
法第62条第1項第2号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
ロ
掛金納付の方法(掛金を個人型年金加入者が自ら連合会に納付するか、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業所の事業主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ。)
⑦
前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2
前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
法第62条第1項第1号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
イ
申出者が障害基礎年金受給者等であるときは、年金証書又はこれに準ずる書類の写し
ロ
申出者が
国民年金法第89条第3号に掲げる施設の入所者であるときは、申出者が
同号に掲げる者に該当することについての申出者が入所している施設の長の証明書
②
法第62条第1項第2号に掲げる者にあっては、次に掲げる書類
ロ
掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行う場合にあっては、その旨についての当該事業主の証明書(申出者が自ら掛金を連合会に納付する場合にあっては、当該納付を当該事業主を介して行うことが困難である旨及びその理由を当該事業主が記載した書類)
ハ
申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては申出者が企業型年金加入者の資格を有しておらず、かつ、
第38条各号に掲げるものでないことについての当該事業主の証明書
ニ
申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業年金制度を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業年金制度を実施している場合にあっては、申出者が企業年金制度の加入員又は受益者等の資格を有していないことについての当該事業主の証明書
ヘ
申出者が
私立学校教職員共済法第14条第1項各号に掲げる学校法人等に使用される者であるときは、申出者が私立学校教職員共済制度の加入者の資格を有しないことについての事業主の証明書
ト
申出者が次に掲げる者の資格を有するかどうか(申出者が次に掲げる者の資格を有するときは、当該資格を取得した年月日を含む。)についての事業主の証明書
(5)
申出者が使用される厚生年金適用事業所において実施されている退職手当制度が適用される者
第40条
【個人型年金運用指図者の申出】
1
法第64条第1項の規定により個人型年金運用指図者とされた者は、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出しなければならない。
③
個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
2
法第64条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出することによって行うものとする。
③
企業型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項
イ
申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称、住所及び連絡先
ロ
個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
ハ
企業型年金加入者であったことがある者(イの企業型年金以外の企業型年金の企業型年金加入者であった者に限る。)にあっては、その旨
第41条
【加入確認の通知等】
1
連合会は、
第39条第1項若しくは
前条第2項の申出書又は
前条第1項の届出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した通知書を当該者に交付しなければならない。
③
当該者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
④
当該者に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関の名称及びその連絡先
2
連合会は、
第39条第1項又は
前条第2項の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該当通知書を当該者に交付しなければならない。
第42条
【指定確定拠出年金運営管理機関の指定】
2
法第65条の規定による指定の変更は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出することによって行うものとする。
②
変更前及び変更後の確定拠出年金運営管理機関の名称及びその登録番号
第43条
【中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等】
個人型年金加入者は、
第39条第2項第2号ト(1)から(5)までに掲げる者又は小規模企業共済契約者の資格を取得したとき(
第1号加入者となった日前に当該資格を取得していた場合を含む。)又は当該資格を喪失したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
②
資格の種別及び当該資格を取得し、又は喪失した年月日
第44条
【退職所得控除額の控除を行った者の届出】
個人型年金加入者(四十六歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
第45条
【第二号加入者の届出】
1
第2号加入者は、毎年一回、個人型年金規約で定める期日までに、次に掲げる資格の取得の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。
③
国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員
第46条
【個人型年金加入者の資格喪失の届出】
個人型年金加入者は、その資格を喪失したとき(個人型年金運用指図者となり、又は死亡した場合を除く。)は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
③
個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由
第47条
【個人型年金加入者の氏名変更の届出等】
個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
①
氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
第48条
【個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出】
1
国民年金法第7条第1項に規定する
第1号被保険者(以下「
第1号被保険者」という。)である個人型年金加入者は、
第2号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
③
個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては、変更の年月日並びに変更前及び変更後の毎月の掛金の額
⑤
前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2
第2号被保険者である個人型年金加入者は、
第1号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
②
国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
③
付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
④
前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
第49条
【個人型年金加入者の付加保険料納付の届出等】
個人型年金加入者は、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
②
付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機構に申し出たときは、その年月日
第50条
【個人型年金加入者の障害基礎年金受給の届出等】
1
個人型年金加入者は、その資格を取得した後に障害基礎年金の支給を受けたときは、障害基礎年金の裁定に係る通知を受けた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
2
前項の届出書には、障害基礎年金の年金証書の写しを添付しなければならない。
3
個人型年金加入者は、その資格を取得した後に
国民年金法第89条第3号の施設に入所したときは、十四日以内に、当該施設の長の証明書を連合会に提出するものとする。
第51条
【個人型年金運用指図者の届出】
個人型年金運用指図者は、企業型年金加入者となったことにより個人型年金運用指図者の資格を喪失したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
第52条
【個人型年金運用指図者の申出】
1
個人型年金運用指図者は、個人型年金加入者となろうとするときは、次に掲げる個人型年金運用指図者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申出書を連合会に提出するものとする。
①
第1号被保険者である個人型年金運用指図者
ハ
国民年金基金の加入員にあっては、国民年金基金の名称、加入員番号及び毎月の掛金の額
ニ
付加保険料を納付する者として機構に申し出た場合にあっては、その旨
ヘ
イからホまでに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
②
第2号被保険者である個人型年金運用指図者
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
第53条
【退職所得控除額の控除を行った者の届出】
個人型年金運用指図者(四十六歳以上の者に限る。)は、退職手当等の支払を受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
第54条
【個人型年金運用指図者の氏名変更の届出等】
個人型年金運用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
①
氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
第55条
【個人型年金加入者等原簿】
1
法第67条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
③
個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
④
個人型年金加入者が国民年金基金の加入員である場合にあっては、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日
⑤
個人型年金加入者が付加保険料を納付する者となることを機構に申し出た者であるときは、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日
⑥
企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号並びに当該企業型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合会に資産が移換された年月日
⑦
個人型年金加入者等の掛金に関する事項(掛金納付の方法を含む。)
2
連合会は、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「個人型年金加入者等原簿」という。)については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。
3
個人型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって
法第67条第1項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、連合会は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第56条
【個人型年金加入者等帳簿】
1
法第67条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号
②
個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日
③
個人型年金加入者等が、企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日
④
過去に拠出された各月ごとの掛金の額の実績及び掛金を拠出した者の名称
⑤
個人型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日)
⑥
法第73条において準用する
法第27条の規定により個人型記録関連運営管理機関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額
⑧
個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。)
⑨
法第73条において準用する
法第41条第1項ただし書の規定により個人型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係
⑩
個人型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日
⑪
法第4章の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
⑫
法第54条の規定により企業年金制度若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は
法第54条の2若しくは
第74条の2の規定により厚生年金基金、確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
⑬
個人型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。
次号において同じ。)が、
第10条第1項第3号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
⑭
個人型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該個人型年金加入者等に係る
第7号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項
2
個人型記録関連運営管理機関(
第66条に規定する個人型特定運営管理機関を含む。以下この項及び
次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この条において「個人型年金加入者等帳簿」という。)を保存するものとする。ただし、
前項第5号に掲げる事項についてはこの限りでない。
①
個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業型年金に係る資産管理機関に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に
前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日
②
個人型記録関連運営管理機関が他の個人型記録関連運営管理機関に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関に
前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日
③
前二号に掲げる場合以外の場合 個人型年金加入者等に係る
法第73条において準用する
法第29条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して五年を経過した日
3
個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿に記録された事項のうち
第1項第5号に掲げる事項については、少なくとも、
同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と
前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。
4
個人型記録関連運営管理機関は、個人型年金加入者等帳簿については、個人型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
5
個人型年金加入者等帳簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって
法第67条第2項の書類の備置きに代えることができる。この場合において、個人型記録関連運営管理機関は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第57条
【第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等】
2
第2号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
②
変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法
第58条
【法第七十条第四項の規定による掛金の額の通知】
法第70条第4項の規定による通知は、連合会が
同条第1項の納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から七営業日以内に行うものとする。
第59条
【準用規定】
1
前章第4節の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、
同章第5節の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、
第18条から
第22条までの規定中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と読み替えるものとする。
第60条
【連合会のその他の行為準則】
法第73条において準用する
法第43条第3項第2号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
①
運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。
②
運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、個人型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
③
個人型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
④
個人型年金加入者等に、運用の指図を連合会又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること。
⑤
個人型年金加入者等に、当該個人型年金加入者等に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること。
第61条
【個人型年金加入者を使用する企業への書類の提出の請求】
連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて
法第62条第1項の規定による申出(
同項第2号に係るものに限る。)をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
①
厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所並びに連絡先
②
当該申出をした者が
法第70条第2項の規定による納付をするときは、当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
第62条
【法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則等の適用】
2
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、
国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第8条第2項第6号中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、
第19条中「法」という。)、」とあるのは「法」という。)、
確定拠出年金法(この法律に基づく命令を含む。)、」と、
第20条の表
第2条第1項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表
第2条第2項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、
同項下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(
確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表
第4条第2項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表
第18条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。
4
法第53条第1項又は
法第108条第1項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、
厚生年金基金規則第41条第2項中「及び業務経理」とあるのは「、業務経理、確定拠出年金資産管理業務経理及び確定拠出年金運営管理業務」と、「その他の取引は業務経理」とあるのは「その他の取引(
確定拠出年金法第53条第1項に規定する資産管理契約に係る業務及び
同法第2条第7号に規定する運営管理業務に係る取引を除く。)は業務経理により、資産管理契約に係る業務に係る取引は確定拠出年金資産管理業務経理により、運営管理業務に係る取引は確定拠出年金運営管理業務経理」と、
第49条見出し中「業務経理」とあるのは「業務経理等」と、
同条中「業務経理」とあるのは「業務経理及び確定拠出年金運営管理業務経理」とする。
第63条
【企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等】
1
法第80条第1項各号又は
第2項各号に掲げる者は、甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは、五日以内(
法第80条第2項第2号及び
第3号に掲げる者が当該資格を取得した場合において、当該者の個人別管理資産の移換を速やかに行うことが困難であることについて正当な理由があるときは、個人型年金規約で定める日まで)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に提出するものとする。
①
法第80条第1項第1号に掲げる者が当該資格を取得した場合 乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
②
法第80条第1項第2号及び
第3号に掲げる者が当該資格を取得した場合 個人型年金の個人型記録関連運営管理機関の名称及び住所(当該個人型記録関連運営管理機関がないときは、その旨)
④
法第80条第2項第1号に掲げる者が当該資格を取得した場合
イ
乙企業型年金を実施する事業主及び乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称及び住所
2
法第80条第1項及び
第2項に規定する場合においては、乙企業型年金の資産管理機関及び連合会は、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は個人型年金の個人型記録関連運営管理機関(
第66条第2項に規定する個人型特定運営管理機関を含む。
次項において同じ。)の指示に基づいて、速やかに、
法第80条第1項又は
第2項の規定による個人別管理資産の移換及び
法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3
第1項に規定する場合においては、乙企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の個人型記録関連運営管理機関は、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示があったときは、速やかに、当該資格を取得した者の
第15条第1項各号又は
第56条第1項各号に掲げる事項を甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に通知するものとする。
第64条
【個人型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等】
1
企業型年金の企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、
法第62条第1項の規定による申出をしたときは、五日以内に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
①
当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者以外の者が当該申出をした場合 当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号並びに
法第83条第1項の規定により個人別管理資産が移換された者である旨
②
当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者が当該申出をした場合
イ
当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号
2
法第81条第1項及び
第2項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、
同条第1項又は
第2項の規定による個人別管理資産の移換及び
法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
3
第1項に規定する場合においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等及び個人型年金の
第66条第2項に規定する個人型特定運営管理機関は、連合会の指示があったときは、速やかに、
法第62条第1項の申出をした者の
第15条第1項各号又は
第56条第1項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第65条
【個人型年金運用指図者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等】
1
企業型年金の企業型年金加入者であった者(個人型年金加入者を除く。)は、
法第64条第2項の規定による申出をしたときは、五日以内に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
①
当該企業型年金を実施する事業主及び当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の名称、住所及び登録番号又は
法第83条第1項の規定により個人別管理資産が移換された者である旨
2
法第82条第1項に規定する場合においては、企業型年金の資産管理機関は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、
同項の規定による個人別管理資産の移換及び
法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
4
第1項に規定する場合(
法附則第3条第3項の規定により当該申出をした場合に限る。)においては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、連合会の指示があったときは、速やかに、
法第64条第2項の申出をした者の
第15条第1項各号に掲げる事項を個人型年金の
次条第2項に規定する個人型特定運営管理機関に通知するものとする。ただし、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等が
同項の規定により当該申出をした者の
第15条第1項各号に掲げる事項を通知したときは、この限りでない。
第66条
【その他の者の個人別管理資産の移換の実施等】
1
企業型年金の資産管理機関は、
法第83条第1項各号に掲げる者(以下「その他の者」という。)に係る個人別管理資産が当該資産管理機関にあるときは、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等の指示に基づいて、速やかに、
同項の規定による個人別管理資産の移換及び
法第84条第2項の規定による返還資産額の返還を行うものとする。
2
企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、その他の者があるときは、速やかに、その他の者の
第15条第1項各号に掲げる事項を個人型年金の個人型特定運営管理機関(連合会が運営管理業務を委託した確定拠出年金運営管理機関であって、
令第46条第2項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業務を行う者として連合会が指定したものをいう。
次条及び
第67条において同じ。)に通知するものとする。
第66条の2
【その他の者の氏名変更の届出等】
その他の者は、その氏名又は住所に変更があったときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を個人型特定運営管理機関に提出するものとする。
①
氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、住所(住所の変更にあっては、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎年金番号
第67条
【個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則】
第68条
【資料の提供】
法第111条の厚生労働省令で定める資料は、次のとおりとする。
第69条
【死亡の届出】
1
法第113条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者)に提出することによって行うものとする。
②
個人型年金加入者が死亡した場合にあっては、基礎年金番号
2
前項の届出書には、個人型年金加入者又は受給権者の死亡についての証明書を添付しなければならない。
第69条の2
【脱退一時金の支給の請求等】
1
法附則第2条の2の規定による脱退一時金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。
②
前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項
第70条
1
法附則第3条の規定による脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものとする。
②
前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①
戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類
②
請求者が
第2号被保険者である場合にあっては、次に掲げる書類
ロ
請求者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては当該請求者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての当該事業主の証明書
ハ
請求者が次に掲げる者のいずれかの資格を有していることについての請求者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書
③
請求者が国民年金の
第3号被保険者である場合にあっては、それについての書類
第72条
【管轄】
前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。)の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主(二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その一の代表)の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が
前条第1項第7号、
第8号及び
第11号に掲げる権限を行うことを妨げない。
附則
第2条
(適格退職年金契約に関する特例)
1
第十条の規定による事業主の通知は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第一項各号に掲げる事項のほか、各企業型年金加入者が法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)に係る法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等(以下この条において「受益者等」という。)に該当する場合におけるその旨及びその資格を取得した年月日とする。
2
令第二十四条第一項の厚生労働省令で定める期間は、平成二十四年三月三十一日までの間、第三十条第一項各号に掲げる期間のほか、令附則第二条第三項の資産の移換を受ける場合においては、適格退職年金契約に係る受益者等であった期間(当該適格退職年金契約の給付の額の算定における当該適格退職年金の受益者等となる期間として算入する期間があるときは、当該期間を加えた期間とし、第三十条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項各号に掲げる期間を除く。)とする。この場合において、同条第一項第三号中「前二号に掲げる期間」とあるのは、「前二号に掲げる期間及び附則第二条第二項の期間」とする。
3
第七十条第一項の請求書に添付する書類は、平成二十四年三月三十一日までの間、同条第二項に掲げる書類のほか、申出者が第二号被保険者である場合における申出者が適格退職年金契約に係る受益者等の資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書とする。
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
第3条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成16年8月24日
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則第三十二条の十一から第三十二条の十四までの規定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに当たり行われる代行保険料率の算定から適用する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年5月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。