国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律
平成19年3月31日 改正
第2条
【国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの特例】
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政府は、昭和五十八年度から平成九年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項並びに昭和六十年法律第34号附則第34条第1項の規定による国庫負担については、昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額から、別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を控除して得た額に相当する金額を、平成元年度から平成九年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額に同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算して得た額に相当する金額を一般会計から国民年金特別会計に繰り入れるものとする。
第3条
【国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定等】
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前項の政令により昭和五十八年度から昭和六十三年度までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額が改定された場合には、平成元年度から平成九年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額については、当該金額に、当該政令による昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める金額の改定後の金額(当該各年度のうち当該政令により同表の下欄に定める金額が改定されていない年度がある場合にあつては、当該年度については、同表の上欄に掲げる当該年度に応ずる同表の下欄に定める金額)の合計額(以下この項において「昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額」という。)を一兆二千二百九十億円で除して得た割合を乗じて得た額を基準として、政令で、これを改定するものとする。この場合において、平成元年度から平成九年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額は、昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額に等しくなるようにするものとする。
第4条
【年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ】
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政府は、第2条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計(特別会計に関する法律附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計を含む。)において生じないこととなつたと見込まれる運用収入に相当する金額を、平成九年度以降において、当該措置に係る平準化の趣旨にのつとり、予算の定めるところにより、一般会計から年金特別会計に繰り入れるものとする。
第5条
【特別会計に関する法律の規定の読替え】
年金特別会計の国民年金勘定において、前条第1項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第4条第1項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
附則
昭和61年3月28日
第5条
(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
国民年金特別会計の国民年金勘定又は福祉年金勘定において、昭和六十年度以前の各年度に一般会計から受け入れた金額が当該各年度における第四条の規定による改正前の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(以下「旧繰入特例法」という。)第三条第三項において読み替えて適用する旧繰入特例法第二条の規定により一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、旧繰入特例法第五条第一項において読み替えて適用する第一条の規定による改正前の国民年金特別会計法第十六条第一項の規定にかかわらず、昭和六十一年度以降において、新国民年金特別会計法第十六条第二項第一号において準用する同条第一項の規定の例により、これらの勘定が第四条の規定による改正後の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計から繰入れの特例に関する法律第三条第三項において読み替えて適用する同法第二条の規定により一般会計から受け入れる金額から減額し、若しくはこれらの勘定から一般会計に返還し、又は一般会計からこれらの勘定へ補てんするものとする。