• 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
    • 第1条 [国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置]
    • 第2条 [その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置]
    • 第3条
    • 第4条 [厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置]
    • 第5条 [平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置]
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条 [その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置]
    • 第11条
    • 第11条の2 [基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置]
    • 第12条 [旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置]
    • 第13条 [その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置]
    • 第14条
    • 第15条
    • 第16条 [旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置]
    • 第17条 [その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置]
    • 第18条
    • 第19条

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成25年9月6日 改正
第1条
【国民年金の被保険者期間の計算に関する経過措置】
国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号附則第3条第2項後段の規定により国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であって、平成三年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて同法第11条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
第2条
【その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置】
初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病によるその他障害(国民年金法第34条第4項に規定するその他障害をいう。次条第10条及び第11条において同じ。)について、同項及び同法第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第34条第4項中「該当したもの」とあるのは「該当したもの又は当該初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下同じ。)であるもの」と、同法第36条第2項ただし書中「該当した場合」とあるのは「該当した場合又は初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは共済組合の組合員である場合」とする。
第3条
初診日が昭和六十一年四月一日以後にある傷病によるその他障害について、国民年金法第30条第34条第1項及び第4項並びに第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第30条第1項第2号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。
第4条
【厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置】
平成元年四月一日において、現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(同法第44条第2項同法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する加給年金額、同法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第34号」という。)附則第73条第1項の規定により加算する額、法律第34号第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(厚生年金保険法第44条第2項に規定する加給年金額、同法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに法律第34号附則第73条第1項の規定により加算する額、法律第34号第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第5条
【平成元年三月以前の厚生年金保険の被保険者期間又は昭和六十一年三月以前の船員保険の被保険者期間に係る平均標準報酬月額の計算に関する経過措置】
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「法律第92号」という。)附則第5条第1項に規定する政令で定める期間は、次の表のとおりとする。
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで
昭和六十三年四月から平成元年三月まで
第6条
法律第92号附則第5条第1項の規定並びに同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条(以下この条において「読み替えられた法第43条」という。)に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、次に掲げる者とする。
法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であった者
法律第34号附則第5条第13号に規定する第四種被保険者
法律第34号附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者
読み替えられた法第43条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める船員保険の被保険者は、法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者及び同法第20条の規定による被保険者とする。
読み替えられた法第43条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、次に掲げる者とする。
国家公務員共済組合法第72条第2項の規定により同法の長期給付に関する規定の適用を受けないこととされた同項に規定する職員
国家公務員共済組合法第126条の5第2項(私立学校教職員共済組合法第25条において準用する場合を含む。)に規定する任意継続組合員
地方公務員等共済組合法第144条の2第2項に規定する任意継続組合員
地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定を適用しないものとされた者
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定により同法による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としないこととされた同条第1項に規定する組合役員
私立学校教職員共済組合法附則第20項に規定する厚生年金保険のみの被保険者となった者
読み替えられた法第43条に規定する俸給の月額を政令で定めるところにより補正した額は、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第100条第2項及び第3項の規定により掛金の標準となった俸給の額に一・二五を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。
読み替えられた法第43条に規定する標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第114条第2項及び第3項の規定若しくは同法第144条の11第3項及び第4項の規定又は地方公務員等共済組合法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となった給料の額に一・二五(地方公務員等共済組合法施行令第23条第3項に規定する特別職の職員(以下単に「特別職の職員」という。)の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。
読み替えられた法第43条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者は、第1項第2号及び第3号に掲げる者とする。
読み替えられた法第43条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する政令で定める共済組合の組合員は、第3項各号に掲げる者とする。
読み替えられた法第43条に規定する基準標準報酬等平均額に係る読み替えられた法第43条に規定する給料の月額を政令で定めるところにより補正した額は、地方公務員等共済組合法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となった給料の額に一・二五(特別職の職員の掛金の標準となった給料の額にあっては一)を乗じて得た額(その額が四十七万円を超えるときは四十七万円)とする。
第7条
法律第92号附則第5条第1項の規定並びに同条第1項及び第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条に規定する標準報酬等平均額に対する基準標準報酬等平均額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで一・〇五
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・〇三
昭和六十三年四月から平成元年三月まで一・〇〇
法律第92号附則第5条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条に規定する同項の表の下欄に掲げる率に同項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
昭和三十三年三月以前一二・〇五
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一一・七九
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで一一・六三
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで九・六二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで八・八九
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで八・〇三
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで七・三七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで六・七八
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで五・九三
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで五・四五
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・三〇
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで四・六九
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで三・五八
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで三・一一
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで二・二八
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで一・九四
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで一・六一
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで一・四八
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・四〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・二六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・二〇
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・一六
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・一一
法律第92号附則第5条第1項及び第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条に規定する法律第92号附則第5条第2項の表の下欄に掲げる率に同条第1項に規定する政令で定める期間のうちの最初の期間に係る同項に規定する政令で定める率を乗じて得た率に相当する率を参酌して政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。
昭和三十三年三月以前一一・九〇
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一一・三五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一一・〇四
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一〇・二九
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで八・七二
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで七・七四
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで六・九七
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで六・三二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで五・九七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで五・二二
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで四・九七
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで四・三七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで三・四八
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・一四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・一五
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで一・八四
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・五二
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・四四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・三九
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・二八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・二〇
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・一八
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・一〇
第8条
法律第92号附則第5条第3項の政令で定める額は、五万七千四百九円とする。
第9条
法律第92号附則第5条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者であつた者を含む。)」とする。
第10条
【その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置】
法律第34号附則第32条第6項の規定により障害基礎年金の受給権者であってその他障害の初診日において国民年金法第30条第1項各号のいずれかに該当する者であったものとみなされた者について、同法第34条第1項及び第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第34条第1項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級(以下「旧法障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法障害等級に」と、同法第36条第2項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。
第11条
法律第34号附則第32条第6項に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第30条第1項各号のいずれかに該当した者は、同法第34条第1項及び第4項並びに第36条第2項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であったものとみなす。
前条の規定は、前項の規定により障害基礎年金の受給権者であったものとみなされた者について準用する。
第11条の2
【基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置】
法律第34号附則第34条第4項第1号の政令で定める額は、国民年金法第28条の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、国民年金基金令第24条第1項に定める額とし、同法附則第9条の2の規定による老齢基礎年金の受給権者に同号の基金が支給する年金については、同令第24条第2項に定める額とする。
第12条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置】
平成元年四月一日において、現に法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第13条
【その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置】
法律第34号附則第78条第7項に規定する政令で定める障害年金は、旧厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
第14条
法律第34号附則第78条第7項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害(厚生年金保険法第52条第4項に規定するその他障害をいう。次条第18条及び第19条において同じ。)の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第52条第1項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前のこの法律別表第一に定める障害の等級(以下「旧法障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法障害等級に」と、同法第54条第2項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法障害等級」とする。
参照条文
第15条
第13条に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第30条第1項第1号又は第3条の規定により読み替えられた同法第30条第1項第2号に該当したものは、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。
第16条
【旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置】
平成元年四月一日において、現に法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第17条
【その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置】
法律第34号附則第87条第8項に規定する政令で定める障害年金は、旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるもの(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)とする。
第18条
法律第34号附則第87条第8項の規定により障害厚生年金の受給権者であってその他障害の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、当分の間、同法第52条第1項中「障害等級以外」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法別表第四の下欄に定める障害の等級(以下「旧法船員障害等級」という。)以外」と、「障害等級に」とあるのは「旧法船員障害等級に」と、同法第54条第2項ただし書中「障害等級」とあるのは「旧法船員障害等級」とする。
参照条文
第19条
第17条に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第30条第1項第1号又は第3条の規定により読み替えられた同法第30条第1項第2号に該当したものは、厚生年金保険法第52条第1項及び第4項並びに第54条第2項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなす。
前条の規定は、前項の規定により障害厚生年金の受給権者であって、当該初診日において被保険者であったものとみなされた者について準用する。
第1条
【平成六年改正法附則第四条第三項の政令で定める障害年金】
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による障害年金(昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを除く。)とする。
第2条
【平成六年改正法附則第六条第一項の政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付】
平成六年改正法附則第6条第1項の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
国民年金法による障害基礎年金及び昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
厚生年金保険法による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金
船員保険法による障害年金
国家公務員共済組合法による障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による障害年金
地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による障害年金
私立学校教職員共済法による障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による障害年金
国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法による障害年金
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。第5条第1項第7号において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。第5条第1項第7号において同じ。)のうち障害年金
第3条
【第三号被保険者の届出の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件の特例】
昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、六十五歳に達した日において昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項及び平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。第6条において単に「第1号被保険者」という。)又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下この条、第7条及び第8条において「旧保険料納付済期間等」という。)と昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料免除期間(国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間を含む。以下この条、第7条及び第8条において「旧保険料免除期間等」という。)とを合算した期間が二十五年(旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条及び第7条において同じ。)に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第10条第3項の規定により国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
第4条
【第三号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置】
国民年金法施行令第11条の2第2号の規定の適用については、当分の間、同号中、「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び平成六年改正法附則第10条第1項の規定による届出」と、「算入しないものとされた期間」とあるのは「算入しないものとされた期間(平成六年改正法附則第10条第3項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)」とする。
第5条
【任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失】
平成六年改正法附則第11条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
国家公務員共済組合法による退職共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
地方公務員等共済組合法による退職共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
私立学校教職員共済法による退職共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
執行官法の一部を改正する法律による改正前の執行官法附則第13条の規定による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法によって国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
国会議員互助年金法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)附則第7条第1項の普通退職年金及び廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法第9条第1項の普通退職年金
地方公務員等共済組合法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会が支給する退職年金
厚生労働大臣は、平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項各号(第1号から第3号まで及び第7号を除く。)に掲げる給付の支給状況につき当該給付に係る制度の管掌機関に対し、同項第4号から第6号までに掲げる給付に係る制度の加入状況につき当該制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第6条
【任意加入被保険者の特例に係る国民年金法による老齢年金の支給要件の特例】
六十五歳に達した日において、第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間(他の法令の規定により国民年金法による保険料納付済期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)保険料免除期間(他の法令の規定により同法による保険料免除期間とみなされたものを含む。以下この条において同じ。)及び旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他国民年金法施行令第13条に規定する共済組合の組合員であった期間であって同令第14条に規定するもの(以下この条及び第8条において「旧共済組合員期間」という。)を合算した期間が二十五年(昭和六十年改正法附則別表第一の上欄に掲げる者にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。)に満たない者が、同日以後に平成六年改正法附則第11条第9項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより第1号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧共済組合員期間を合算した期間が二十五年以上となったときは、国民年金法附則第9条の3第1項に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者(同法附則第9条第1項及び昭和六十年改正法附則第12条第1項に規定する者を除く。)に国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金を支給する。ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が一年以上であり、かつ、同法第26条ただし書に該当する場合に限る。
第7条
【任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法による老齢年金の支給要件等の特例】
昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、六十五歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年に満たないものが、同日以後に平成六年改正法附則第11条第9項の規定により国民年金の被保険者期間とみなされた期間を有するに至ったことにより旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が二十五年以上となったときは、昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に旧国民年金法による老齢年金を支給する。
第8条
旧共済組合員期間は、前条の規定の適用については、旧保険料免除期間等とみなす。ただし、旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が一年以上であり、かつ、旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。
前項の規定に該当することにより支給する前条の規定による老齢年金は、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給する老齢年金とみなす。
第10条
【厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置】
平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(同法第44条第2項(平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、厚生年金保険法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第73条第1項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(厚生年金保険法第44条第2項に規定する加給年金額、同法第50条の2第2項に規定する加給年金額及び同法第62条第1項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第73条第1項の規定により加算する額、昭和六十年改正法附則第74条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
平成六年十一月八日において平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金を受ける権利を有する者であって、同月九日以後に厚生年金保険法第42条の規定による老齢厚生年金を受ける権利を有することとなるものの当該老齢厚生年金については、その額(同法第44条第2項に規定する加給年金額を除く。)が、従前の平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の額(平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する厚生年金保険法第44条第2項に規定する加給年金額を除く。)から当該受給権者に係る平成六年改正法第10条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第59条第2項第2号に掲げる額を控除して得た額に満たないときは、これを当該控除して得た額に相当する額とする。
第11条
【平成六年改正法附則第十四条第二項の政令で定める障害年金】
平成六年改正法附則第14条第2項の政令で定める障害年金は、第1条に規定する障害年金とする。
第12条
【平成六年改正法附則第二十二条の政令で定める老齢厚生年金】
平成六年改正法附則第22条の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金であって、同法附則第11条の3第3項の規定により同法附則第11条の2第11条の3第1項及び第2項並びに第11条の4の規定の適用について同法附則第11条の3第1項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされたものとする。
第13条
【平成六年改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第11条第13条第3項及び第13条の2の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第11条被保険者である被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である
同条第1項第3号に規定する政令で定める等級第十五級
当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第9条第4項において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第18条第3項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正後の第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。
第十四級及び第十五級 百分の八十
第十二級及び第十三級 百分の七十
第十級及び第十一級 百分の六十
第七級から第九級まで 百分の五十
第四級から第六級まで 百分の四十
第一級から第三級まで 百分の三十
附則第13条第3項第133条国民年金法等の一部を改正する法律第12条の規定による改正後の第133条
附則第11条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定により
附則第11条の規定を同法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定を
附則第13条の2附則第8条第4項及び第11条平成六年改正法附則第24条第2項及び平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条
附則第9条第4項において準用する第44条第1項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第18条第3項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正後の第44条第1項
第14条
【平成六年改正法附則第二十四条第三項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額等の端数処理】
平成六年改正法附則第24条第3項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号に規定する額又は平成六年改正法附則第24条第4項に規定する厚生年金保険法附則第9条の2第2項第2号に規定する額若しくは同項第1号に規定する額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。
参照条文
第14条の2
【平成六年改正法附則第二十六条第六項の調整額等の一円未満の端数処理】
平成六年改正法附則第26条第6項の調整額及び基礎年金を受給する者の調整額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
前項の規定は、平成六年改正法附則第26条第8項から第10項までにおいて同条第6項の規定を準用する場合について準用する。
参照条文
第14条の3
【高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金等の支給停止等に関する技術的読替え等】
平成六年改正法附則第26条第9項の規定により同条第1項から第8項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第26条第1項附則第21条附則第22条の規定により読み替えて準用する附則第21条
附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項同条第5項においてその例による場合を含む。)
附則第26条第2項及び第4項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項改正後の厚生年金保険法附則第9条の2第3項又は第9条の3第2項若しくは第4項同条第5項においてその例による場合を含む。)
第14条の4
平成六年改正法附則第26条第10項の規定により同条第1項第2項及び第5項から第8項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第26条第1項附則第21条次条第15項の規定により読み替えて準用する附則第21条
附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項次条第13項又は第14項
附則第26条第2項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は第20条第3項若しくは第5項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項厚生年金保険法第44条の2第1項
第14条の5
平成六年改正法附則第26条第13項の規定により厚生年金保険法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第11条の6第2項高年齢雇用継続基本給付金雇用保険法等の一部を改正する法律附則第42条第4項又は第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金
附則第11条の6第6項第1号みなし賃金日額平成二十二年改正前船員保険法第34条第1項第3項及び第4項の規定による看做給付基礎日額又は同法の規定による失業保険金の日額の算定の基礎となった給付基礎日額
参照条文
第14条の6
厚生年金保険法施行令第8条の2の2第1項の規定は、平成六年改正法附則第26条第13項において厚生年金保険法附則第11条の6第7項の規定を準用する場合について準用する。
第15条
【平成六年改正法附則第二十七条第一項第二号の政令で定める退職共済年金】
平成六年改正法附則第27条第1項第2号の政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)
地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法第79条の規定によりその額が算定されるものに限る。)
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が算定されているものに限る。)
第16条
【平成六年改正法附則第二十七条第一項第二号の政令で定める者】
平成六年改正法附則第27条第1項第2号の政令で定める者は、次のとおりとする。
前条第1号に掲げる退職共済年金の受給権者であって、国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
前条第2号に掲げる退職共済年金の受給権者であって、次のいずれかに該当するもの
地方公務員等共済組合法附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等(以下単に「特定警察職員等」という。)以外の者であって、同法附則第25条の3第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
特定警察職員等である者であって、地方公務員等共済組合法附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
前条第3号に掲げる退職共済年金の受給権者であって、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)
第16条の2
【平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率】
平成六年改正法附則第27条第3項同条第5項において読み替えて準用する国民年金法附則第9条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)の政令で定める率は、平成六年改正法附則第27条第1項の請求を行う者(次項に規定する者を除く。)が、当該請求をした日(以下この条から第16条の4までにおいて「請求日」という。)の属する月から次に掲げる年齢(以下この条及び第16条の4において「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率とする。
平成六年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の下欄に掲げる年齢
国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)の表の下欄に掲げる年齢
平成六年改正法附則第27条第1項に掲げる者が、二以上の国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法による老齢厚生年金又は退職共済年金(以下この項において「老齢厚生年金等」という。)の受給資格期間を満たしている場合は、平成六年改正法附則第27条第3項の政令で定める率は、老齢厚生年金等ごとに第1号に規定する率に第2号に規定する率をそれぞれ乗じて得た率を、合算して得た率とする。
前項に規定する率(当該老齢厚生年金等が平成六年改正法附則第27条第1項第1号に規定する老齢厚生年金(同号に規定する者が受給権を有するものを除く。)又は第15条各号に掲げる退職共済年金(前条各号に掲げる者が受給権を有するものを除く。)である場合には一、請求日の属する月と当該老齢厚生年金等に係る特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合又は当該老齢厚生年金等が次に掲げるものである場合には零)
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものを除く。)
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(同法第77条の規定によりその額が算定されているものを除く。)又は同法附則第12条の8の規定による退職共済年金
地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金(同法第79条の規定によりその額が算定されているものを除く。)又は同法附則第26条の規定による退職共済年金
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が算定されているものを除く。)又は私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の規定による退職共済年金
当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる国民年金法第5条第1項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被保険者等」という。)であった期間の月数を、その者が受給資格期間を満たしている老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる被保険者等であった期間の総月数で除して得た率
参照条文
第16条の3
【平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める額】
平成六年改正法附則第27条第3項の政令で定める額は、国民年金法第27条に定める額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率(千分の五に請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
参照条文
第16条の4
【平成六年改正法附則第二十七条第六項の政令で定める額】
平成六年改正法附則第27条第6項の政令で定める額は、同項に規定する厚生年金保険の被保険者期間を基礎として厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号の規定によって計算した額に、請求日の属する月から特例支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数を、請求日の属する月から六十五歳に達する日の属する月の前月までの月数で除して得た率(請求日の属する月と特例支給開始年齢に達する日の属する月が同一の場合には、零)を乗じて得た額とする。
参照条文
第16条の5
【平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間の老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置】
当分の間、平成六年改正法附則第27条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法附則第11条の4第1項国民年金法による老齢基礎年金国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第11条の6第4項において同じ。)
平成六年改正法附則第24条第3項国民年金法による老齢基礎年金国民年金法による老齢基礎年金(附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を除く。次項及び附則第26条第3項において同じ。)
第16条の6
【平成六年改正法附則第二十七条の規定が適用される間の国民年金基金及び国民年金基金連合会が支給する年金に関する経過措置】
平成六年改正法附則第27条の規定が適用される間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法第130条第2項同法第137条の17第5項において準用する場合を含む。)又は附則第9条の2若しくは附則第9条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第27条
昭和六十年改正法附則第34条第4項第1号又は附則第9条の2若しくは附則第9条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第27条  
同法国民年金法
国民年金基金令第24条第2項同令第51条において準用する場合を含む。)附則第9条の2附則第9条の2及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成六年改正法」という。)附則第27条
二百円に二百円(平成六年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金の受給権者にあっては、その者について国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条の2の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)に
附則第9条の2第1項附則第9条の2第1項又は平成六年改正法附則第27条第1項
二百円から二百円(平成六年改正法附則第27条の規定による老齢基礎年金(同条第4項の規定によりその額が加算されたものを除く。)の受給権者にあっては、その者について同令第16条の2の規定の例により算定した率を二百円に乗じて得た額)から
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第337号第11条の2附則第9条の2附則第9条の2又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第27条
同令国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第16条の6の規定により読み替えられた国民年金基金令
第17条
【平成六年改正法附則第二十八条第一項の規定により適用するものとされた厚生年金基金が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
平成六年改正法附則第28条第1項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第13条第2項附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)、平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項又は平成六年改正法附則第26条
附則第13条第3項第2号附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項同条第5項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項第20条第3項若しくは第5項若しくは第27条第13項若しくは第14項において準用する第44条第1項
「坑内員・船員の加給年金額」単に「加給年金額」
附則第11条の3平成六年改正法附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)の
附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項平成六年改正法附則第21条第2項(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第21条第1項
附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項第44条の2第1項附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項同条第5項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項若しくは第20条第3項若しくは第5項において準用する場合を含む。)
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額当該老齢厚生年金の総額
附則第13条第3項第3号坑内員・船員の加給年金額加給年金額
附則第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項
同条第2項において平成六年改正法附則第24条第4項において
附則第11条の3第2項において読み替えられた同条第1項平成六年改正法附則第21条第2項(平成六年改正法附則第22条において準用する場合を含む。)において読み替えられた平成六年改正法附則第21条第1項
附則第11条の4第2項平成六年改正法附則第24条第4項
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額当該老齢厚生年金の総額
附則第13条第3項第5号坑内員・船員の加給年金額加給年金額
附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項及び同条第7項同条第8項平成六年改正法附則第26条第2項において読み替えられた同条第1項及び同条第6項同条第8項から第10項まで
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額当該老齢厚生年金の総額
附則第13条第3項第6号坑内員・船員の加給年金額加給年金額
附則第11条の6第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項同条第8項平成六年改正法附則第26条第4項において読み替えられた同条第3項及び同条第6項同条第8項及び第9項
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額当該老齢厚生年金の総額
附則第13条第4項第2号坑内員・船員の加給年金額加給年金額
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項
附則第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項
同条第2項平成六年改正法附則第24条第4項
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額当該老齢厚生年金の総額
坑内員・船員の代行部分の総額代行部分の総額
附則第13条第4項第4号坑内員・船員の加給年金額加給年金額
附則第11条の6平成六年改正法附則第26条
附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項同条第8項平成六年改正法附則第26条第2項において読み替えられた同条第1項又は同条第4項において読み替えられた同条第3項及び同条第6項同条第8項から第10項まで
坑内員・船員の代行部分の総額代行部分の総額
第18条
【平成六年改正法附則第二十八条第二項の規定により適用するものとされた解散基金加入員に支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
平成六年改正法附則第28条第2項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第13条の2第2項附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第21条(平成六年改正法附則第22条及び第27条第15項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項
坑内員・船員の加給年金額が附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項同条第5項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項第20条第3項若しくは第5項若しくは第27条第13項若しくは第14項において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「加給年金額」という。)が
坑内員・船員の加給年金額を加給年金額を
前条第4項第2号平成六年改正法附則第28条第1項の規定により適用するものとされた前条第4項第2号
坑内員・船員の加給年金額及び附則第11条の4第2項及び第3項加給年金額及び平成六年改正法附則第24条第4項及び同条第5項において準用する附則第11条の4第3項
同条第2項平成六年改正法附則第24条第4項
坑内員・船員の代行部分の総額第44条の2第1項附則第9条の2第3項若しくは第9条の3第2項若しくは第4項同条第5項においてその例による場合を含む。)又は平成六年改正法附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項若しくは第20条第3項若しくは第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額
附則第13条の2第4項附則第11条の6第3項において読み替えられた同条第2項又は同条第5項において読み替えられた同条第4項及び同条第7項同条第8項平成六年改正法附則第26条第2項において読み替えられた同条第1項又は同条第4項において読み替えられた同条第3項及び同条第6項同条第8項から第10項まで
坑内員・船員の加給年金額加給年金額
前条第4項第4号平成六年改正法附則第28条第1項の規定により適用するものとされた前条第4項第4号
坑内員・船員の代行部分の総額第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額
参照条文
第19条
【改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する規定の技術的読替え】
平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の厚生年金保険法第44条第1項、十八歳未満の子又は二十歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)
改正前の厚生年金保険法第44条第4項が、十八歳に達したについて、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した
未満のに達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある
改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第1号千六百二十五円千六百二十八円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号千分の七・五千分の七・一二五
改正前の昭和六十年改正法附則第59条第1項附則別表第七国民年金法等の一部を改正する法律第15条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七
千分の七・五千分の七・一二五
第19条の2
【改正前の老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置】
平成六年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金の受給権を有する者であって、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間を有するものに支給する同項に規定する改正前の老齢厚生年金の額を計算する場合においては、同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた前条の規定による読み替え後の改正前の厚生年金保険法附則第9条第1項第2号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる額を合算して得た額とする。
平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第6条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間の平均標準報酬額(厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
前項第1号に掲げる額を計算する場合においては、平成十二年改正法第15条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号中「千分の七・一二五」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第1項第2号に掲げる額を計算する場合においては、昭和六十年改正法附則別表第七の上欄に掲げる者については、同号中「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第20条
【改正前の老齢厚生年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに平成六年改正法附則第21条第23条第24条第2項及び第28条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法附則第13条第2項附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
厚生年金保険法附則第13条第3項第2号附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の第44条第1項
「坑内員・船員の加給年金額」単に「加給年金額」
附則第11条の3平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
附則第11条の3第3項平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条第3項
附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項平成六年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する第44条の2第1項
坑内員・船員の代行部分の総額代行部分の総額
厚生年金保険法附則第13条第4項第1号附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額加給年金額
厚生年金保険法附則第13条第4項第3号坑内員・船員の加給年金額加給年金額
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除くを除く
坑内員・船員の代行部分の総額代行部分の総額
厚生年金保険法附則第13条の2第1項附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額加給年金額
厚生年金保険法附則第13条の2第3項附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額加給年金額
及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除くを除く
坑内員・船員の代行部分の総額代行部分の総額
平成六年改正法附則第21条第1項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する同法
平成六年改正法附則第21条第3項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する
平成六年改正法附則第23条第1項第2号附則第18条第3項において準用する改正後の附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する改正前の
平成六年改正法附則第23条第2項附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条の2第1項附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する改正前の厚生年金保険法第44条第1項
平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の厚生年金保険法附則第11条被保険者である被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である
同条第1項第3号に規定する政令で定める等級第十五級
当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第9条第4項において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。
第十四級及び第十五級 百分の八十
第十二級及び第十三級 百分の七十
第十級及び第十一級 百分の六十
第七級から第九級まで 百分の五十
第四級から第六級まで 百分の四十
第一級から第三級まで 百分の三十
改正前の厚生年金保険法附則第13条第3項第133条国民年金法等の一部を改正する法律第12条の規定による改正後の第133条
附則第11条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定により
附則第11条の規定を平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定を
改正前の厚生年金保険法附則第13条の2附則第8条第4項及び第11条平成六年改正法附則第31条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第24条第2項及び平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条
附則第9条第4項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の
第21条
【改正前の特例老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2並びに平成六年改正法附則第21条第23条並びに第28条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法附則第13条第2項附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
厚生年金保険法附則第13条第3項第2号附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項平成六年改正法附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の第44条第1項
「坑内員・船員の加給年金額」単に「加給年金額」
附則第11条の3平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
附則第11条の3第3項平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条第3項
附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項平成六年改正法附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する第44条の2第1項
坑内員・船員の代行部分の総額代行部分の総額
厚生年金保険法附則第13条第4項第1号附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額加給年金額
厚生年金保険法附則第13条第4項第3号坑内員・船員の加給年金額加給年金額
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除くを除く
坑内員・船員の代行部分の総額代行部分の総額
厚生年金保険法附則第13条の2第1項附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額加給年金額
厚生年金保険法附則第13条の2第3項附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額加給年金額
及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除くを除く
坑内員・船員の代行部分の総額代行部分の総額
平成六年改正法附則第21条第1項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた同法附則第9条第4項において準用する同法
平成六年改正法附則第21条第3項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた同法附則第9条第4項において準用する
平成六年改正法附則第23条第1項第2号附則第18条第3項において準用する改正後の附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する改正前の
平成六年改正法附則第23条第2項附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条の2第1項附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた改正前の厚生年金保険法附則第9条第4項において準用する改正前の厚生年金保険法第44条第1項
平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の厚生年金保険法附則第11条被保険者である被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この条において同じ。)である
同条第1項第3号に規定する政令で定める等級第十六級
当該標準報酬等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、老齢厚生年金の額(附則第9条第4項において準用する第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十又は百分の二十に相当する部分に限り支給を停止する。次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ、老齢厚生年金の額(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)の同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。
第十五級及び第十六級 百分の八十
第十三級及び第十四級 百分の七十
第十一級及び第十二級 百分の六十
第八級から第十級まで 百分の五十
第五級から第七級まで 百分の四十
第二級から第四級まで 百分の三十
第一級 百分の二十
改正前の厚生年金保険法附則第13条第3項第133条国民年金法等の一部を改正する法律第12条の規定による改正後の第133条
附則第11条の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定により
附則第11条の規定を平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条の規定を
改正前の厚生年金保険法附則第13条の2附則第8条第4項及び第11条平成六年改正法附則第32条第4項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第11条
附則第9条第4項において準用する国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第32条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第28条の3第2項においてその例によるものとされた平成六年改正法第3条の規定による改正前の附則第9条第4項において準用する平成六年改正法第3条の規定による改正前の
第22条
【免除保険料率の決定に関する経過措置】
平成六年改正法附則第35条第6項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法第81条の3第1項の政令で定める範囲(次項において「免除保険料率の範囲」という。)は、千分の二十四から千分の五十までとする。
前項の規定にかかわらず、厚生年金保険法附則第31条の規定により読み替えて適用される同法第81条の3第2項の規定により代行保険料率が算定される場合における免除保険料率の範囲は、零から千分の五十までとする。
第23条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置】
平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給年金額及び旧厚生年金保険法第62条の2の規定により加算する額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第24条
【旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置】
平成六年十月一日から同年十一月八日までの間のいずれかの日において旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、平成六年改正法による改正後のその額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金の額を除く。以下この条において同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者の国民年金法及び厚生年金保険法の適用、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の年金額、国民年金事業及び厚生年金保険事業に要する費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
第2条
【用語の定義】
この政令において、「新国民年金法」、「旧国民年金法」、「新厚生年金保険法」、「旧厚生年金保険法」、「新船員保険法」、「旧船員保険法」、「旧通則法」、「旧交渉法」、「昭和六十年国家公務員共済改正法」、「新地方公務員等共済組合法」若しくは「昭和六十年地方公務員共済改正法」、「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」若しくは「新被用者年金各法」、「被用者年金保険者」、「年金保険者たる共済組合等」、「第1号被保険者」若しくは「第2号被保険者」、「第四種被保険者」、「船員任意継続被保険者」、「通算対象期間」、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」若しくは「遺族基礎年金」又は「老齢厚生年金」、「障害厚生年金」若しくは「遺族厚生年金」とは、それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第5条第1号から第9号まで、第13号から第15号まで、第17号又は第18号に規定する新国民年金法、旧国民年金法、新厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、新船員保険法、旧船員保険法、旧通則法、旧交渉法、昭和六十年国家公務員共済改正法、新地方公務員等共済組合法若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法、昭和六十年私立学校教職員共済改正法若しくは新被用者年金各法、被用者年金保険者、年金保険者たる共済組合等、第1号被保険者若しくは第2号被保険者、第四種被保険者、船員任意継続被保険者、通算対象期間、老齢基礎年金、障害基礎年金若しくは遺族基礎年金又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金をいう。
第2章
旧通算年金通則法の廃止に伴う経過措置
第3条
【昭和六十年改正法附則第二条第二項に規定する旧通則法の技術的読替え等】
昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新地方の施行法」という。)第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法(以下単に「旧市町村共済法」という。)の規定の例による通算退職年金又は旧通則法附則第5条の規定により同法第3条に定める公的年金各法とされた退職年金条例の規定による通算退職年金の支給について昭和六十年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4条第1項保険料納付済期間保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。)
第4条第2項国民年金法第7条第2項昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第7条第2項
第5条第1号国民年金法国民年金法
支給される老齢年金支給される老齢年金(昭和六十年改正法附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律附則第16条の規定によつて支給される老齢年金及び昭和六十年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第20条の規定によつて支給される老齢年金を含む。)
第6条第2項期間(船員保険の被保険者であつた期間にあつては、前項の規定による乗算を行なわないで計算して一年に満たない期間とする。)期間
附則第2条第5項地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)
附則第7条第1項国民年金法国民年金法
附則第8条第2項及び第9条地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法
附則第10条地方公務員等共済組合法第144条の4第1項昭和六十年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)第144条の4第1項
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法
附則第11条地方公務員等共済組合法第144条の4第1項地方公務員等共済組合法第144条の4第1項
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法
附則第12条及び第12条の2地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法
附則第14条農林漁業団体職員共済組合法農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法
前項に規定する通算退職年金の支給については、昭和六十年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第4条第1項第3号及び附則第15条の規定は、適用しない。
第4条
国民年金の管掌者たる政府若しくは厚生年金保険の管掌者たる政府又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)若しくは日本私立学校振興・共済事業団が行つた昭和六十年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧通則法第7条第1項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、同条第4項に規定する審査の請求に代えて、新国民年金法第101条、新厚生年金保険法第90条国家公務員共済組合法第103条、新地方公務員等共済組合法第117条及び私立学校教職員共済法第36条の規定の例により、これらの規定に定める審査機関に審査を請求することができる。
第6条
国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(以下「昭和六十一年改正政令」という。)第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「旧沖縄特別措置政令」という。)第49条の規定は、第3条第1項に規定する通算退職年金の支給については、なおその効力を有する。この場合において、同令第49条中「通算年金通則法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法」とする。
第3章
国民年金の被保険者期間等に関する経過措置
第7条
【施行日前に任意脱退した者の被保険者資格の取得の特例】
国民年金法第10条第1項の都道府県知事の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者であつて、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)において新国民年金法第7条第1項第1号に該当するもの(国民年金の被保険者を除く。)は、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
前項の申出は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。ただし、管轄する地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
第1項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、施行日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に、国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
第8条
【国民年金の被保険者期間の計算の特例】
昭和六十年改正法附則第6条第1項の規定により第2号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者又は同条第4項後段の規定により第1号被保険者若しくは新国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(以下単に「第3号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であつて、施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したもの(当該月に国民年金の被保険者の種別の変更があつた者を除く。)について新国民年金法第11条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。
第9条
【老齢基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い等】
昭和六十年改正法附則第8条第2項の規定により、国民年金の被保険者期間又は保険料納付済期間とみなす月は、次の各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。
昭和六十年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含むものとし、同条第11項の規定に該当する期間を除く。) 同条第1項に規定する旧保険料納付済期間(以下単に「旧保険料納付済期間」という。)又は同項に規定する旧保険料免除期間(以下単に「旧保険料免除期間」という。)の計算の基礎となつていないとき。
昭和六十年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間(前号次号及び第4号に掲げる期間並びに同条第11項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
昭和六十年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成八年改正法」という。)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間(以下単に「旧適用法人共済組合員期間」という。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
昭和六十年改正法附則第8条第2項第1号に掲げる期間のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間(以下「旧農林共済組合員期間」といい、平成十三年統合法附則第73条第1項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第8条第11項の規定に該当する期間を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
昭和六十年改正法附則第8条第2項第2号に掲げる期間(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第6条第4項に規定する旧公企体組合員期間(以下単に「旧公企体組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
昭和六十年改正法附則第8条第2項第3号に掲げる期間(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第6条第4項に規定する旧団体共済組合員期間(以下単に「旧団体共済組合員期間」という。)を除く。) 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
旧団体共済組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
旧公企体組合員期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
昭和六十年改正法附則第8条第2項第4号に掲げる期間 旧保険料納付済期間若しくは旧保険料免除期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第10条
【昭和六十年改正法附則第八条第二項第二号及び第三号に規定する政令で定める期間】
昭和六十年改正法附則第8条第2項第2号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
昭和六十年改正法附則第8条第2項第3号に規定する政令で定める期間は、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項に規定する組合員でない船員であつた期間の月数に三分の四を乗じて得た期間とする。
第11条
【昭和六十年改正法附則第八条第五項第七号の二に規定する政令で定める退職一時金】
昭和六十年改正法附則第8条第5項第7号の2に規定する退職一時金であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、当該退職一時金の支給を受けた者が六十五歳に達する日の前日(国民年金法附則第9条の2第1項若しくは第9条の2の2第1項の請求又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第27条第1項の請求を行う者にあつては、その請求をした日)までに国家公務員共済組合法附則第12条の12第1項私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第62条第1項私立学校教職員共済法第48条の2においてその例による場合を含む。)又は新地方公務員等共済組合法附則第28条の2第1項若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法附則第113条第1項の規定により当該退職一時金として支給を受けた金額を返還すべきこととなつたものを除く。
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第80条第3項の規定による退職一時金
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第83条第3項同法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第80条第3項又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条の3第3項の規定による退職一時金
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第54条第5項の規定による退職一時金
第12条
【昭和六十年改正法附則第八条第五項第十号に規定する政令で定める者】
昭和六十年改正法附則第8条第5項第10号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
施行日において出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第79号)による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第4条第1項第14号の規定に該当する者としての在留資格を有する者及び施行日後六十五歳に達する日の前日までの間に当該在留資格又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)附則第7条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「平成三年改正前の入管法」という。)別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者
六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第7条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者の在留資格を有するに至つた者
六十五歳に達する日の前日までの間に平和条約国籍離脱者等入管特例法第5条第1項の許可を受けた者
平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第2条第6項に該当する者であつて、同法の施行の日から施行日まで引き続き本邦に在留している者
平和条約国籍離脱者等入管特例法附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法第1条第1項の許可を受け、その後施行日まで引き続き本邦に在留している者
前各号に掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
第13条
【昭和六十年改正法附則第八条第五項第十一号に規定する政令で定める日】
昭和六十年改正法附則第8条第5項第11号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる者について当該各号に定める日とする。
前条第1号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)及び同条第2号に掲げる者 当該在留資格を有するに至つた日(その日が昭和三十六年四月一日前にあるときは、昭和三十六年四月一日)
旧入管法附則第7項若しくは第9項の規定又は平成三年改正前の入管法附則第9項の規定により旧入管法第4条第1項第14号に該当する者としての在留資格又は平成三年改正前の入管法別表第二の永住者の在留資格を取得した者 昭和三十六年四月一日
前条第3号から第5号までに掲げる者 昭和三十六年四月一日
前条第6号に掲げる者 厚生労働省令で定める日
第14条
【昭和六十年改正法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算】
昭和六十年改正法附則第8条第5項各号に掲げる期間については、当該期間の計算の基礎となつている月が国民年金の保険料納付済期間(同条第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなされた期間を含む。)又は保険料免除期間(同条第1項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を含む。)の計算の基礎となつているときは、同条第5項の規定を適用しない。
昭和六十年改正法附則第8条第5項の規定により同項各号に掲げる期間を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合において、同一の月が同時に二以上の同項各号に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、新国民年金法第10条第1項の規定又は同法附則第9条第1項の規定の適用に関し最も有利となる一の期間についてのみ、その計算の基礎とする。
昭和六十年改正法附則第8条第5項の規定により同項第3号及び第4号に掲げる期間のうち厚生年金保険の被保険者期間(同法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。以下この項において同じ。)を国民年金の被保険者期間又は合算対象期間に算入する場合において、一年に満たない期間は、その計算の基礎としない。ただし、当該期間と昭和三十六年四月一日以後の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間とを合算して一年以上であるときは、この限りでない。
参照条文
第15条
【障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る重複期間の取扱い】
昭和六十年改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす月は、第9条各号に掲げる期間(施行日前の期間に係るものに限る。)の計算の基礎となつている月であつて当該各号に定める場合に該当するものとする。
第16条
【障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給要件に係る期間の計算】
次の各号に掲げる期間を昭和六十年改正法附則第8条第10項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす場合における当該期間の計算については、当該期間につきそれぞれ当該各号に定める規定の適用があつた場合においても、その適用がないものとして計算する。
昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間のうち厚生年金保険の被保険者期間であるもの 旧厚生年金保険法第19条第3項又は附則第24条
昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間のうち船員保険の被保険者であつた期間であるもの 船員保険法中改正法律(第33条第1項において「法律第24号」という。)附則第2条第2項又は船員保険法の一部を改正する法律附則第3条
昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間のうち旧通則法附則第15条の規定により通算対象期間とされるもの 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧公企体共済法」という。)第77条第2項
昭和六十年改正法附則第8条第5項第6号に掲げる期間 昭和六十年改正法附則第47条第2項若しくは第3項、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項又は平成八年改正法附則第5条第2項
第4章
国民年金の年金たる給付に関する経過措置
第1節
給付の通則に関する事項
第17条
【新国民年金法による年金たる給付の額の改定】
昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる年金たる給付の額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該年金たる給付の額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第9条各号に掲げる規定を適用する。
昭和六十年改正法附則第9条第1号に掲げる年金たる給付の額国民年金法第27条六十万円六十二万二千八百円
昭和六十年改正法附則第9条第2号に掲げる年金たる給付の額国民年金法第33条第1項六十万円六十二万二千八百円
昭和六十年改正法附則第9条第3号に掲げる加算額国民年金法第33条の2第1項六万円六万二千三百円
十八万円十八万六千八百円
昭和六十年改正法附則第9条第4号に掲げる年金たる給付の額国民年金法第38条六十万円六十二万二千八百円
昭和六十年改正法附則第9条第5号に掲げる加算額国民年金法第39条第1項及び第39条の2第1項六万円六万二千三百円
十八万円十八万六千八百円
昭和六十年改正法附則第9条第6号に掲げる年金たる給付の額国民年金法第50条において適用する同法第27条六十万円六十二万二千八百円
昭和六十年改正法附則第9条第7号に掲げる年金たる給付の額国民年金法附則第9条の3第2項において適用する同法第27条六十万円六十二万二千八百円
昭和六十年改正法附則第9条第8号に掲げる年金たる給付の額昭和六十年改正法附則第15条第3項において適用する同法附則第14条第1項十八万円十八万六千八百円
昭和六十年改正法附則第9条第9号に掲げる年金たる給付の額昭和六十年改正法附則第17条第1項において適用する新国民年金法第27条六十万円六十二万二千八百円
昭和六十年改正法附則第9条第10号に掲げる加算額昭和六十年改正法附則第14条第1項十八万円十八万六千八百円
第18条
【老齢基礎年金の額の端数処理に関する特例】
国民年金法第17条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「年金給付の額に」とあるのは、「年金給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律附則第14条第1項若しくは第2項第17条第1項又は第18条第2項若しくは第3項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
参照条文
第19条
【昭和六十年改正法附則第十条第一項に規定する政令で定める日】
昭和六十年改正法附則第10条第1項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。
第20条
【昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する新国民年金法第二十条第二項に規定する政令で定める規定】
昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する新国民年金法第20条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
厚生年金保険法第38条第2項本文及び第3項(昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。)
国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
地方公務員等共済組合法第76条第3項及び第5項(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
第21条
【新国民年金法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付の支払の調整に関する経過措置】
国民年金法第21条及び第21条の2の規定の適用については、当分の間、同法第21条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付(以下この条及び次条において「旧法による年金たる給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第2項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、「遺族基礎年金を」とあるのは「遺族基礎年金(旧法による年金たる給付のうち母子年金又は準母子年金を含む。以下この項において同じ。)を」と、同条第3項中「厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付」とあるのは「厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第21条の2中「年金給付の受給権者」とあるのは「年金給付(旧法による年金たる給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。
第2節
老齢基礎年金に関する事項
第22条
【老齢基礎年金等の支給要件の特例に係る期間の計算】
施行日以後の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を昭和六十年改正法附則第12条第1項第3号に規定する期間に算入する場合において、被保険者期間の計算の基礎となつている月が、厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、喪失した月であつて、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(昭和六十年改正法附則第43条第2項に規定する私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得した月であるときは、その計算の基礎としない。
昭和六十年改正法附則第12条第1項第3号の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる期間の計算の基礎となつている月が、当該各号に定める場合に該当するときは、その月は同項第3号に規定する期間に算入する。
第9条第2号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間に限るものとし、前項及び第14条第3項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。) 第9条第1号に掲げる期間(同日前の期間に係るものにあつては、同法附則第8条第5項第3号及び第4号に掲げる期間に限るものとし、第14条第3項の規定によりその計算の基礎としないこととされる期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となつていないとき。
第9条第3号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第9条第4号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前二号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第9条第5号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前三号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第9条第6号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第9条第7号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第9条第8号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第9条第9号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものにあつては、昭和六十年改正法附則第8条第5項第3号に掲げる期間に限る。) 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
昭和六十年改正法附則第8条第5項第5号に掲げる期間 第9条第1号に掲げる期間又は前各号に掲げる期間の計算の基礎となつていないとき。
第23条
【老齢基礎年金の支給の繰下げの特例】
国民年金法第28条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「若しくは被用者年金各法による年金たる給付(」とあるのは、「、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前のこの法律による年金たる給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付(昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含むものとし、」とする。
第24条
【昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める率】
次の表の上欄に掲げる者に係る昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する政令で定める率は、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者一・〇〇〇
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者〇・九七三
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者〇・九四七
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者〇・九二〇
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者〇・八九三
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者〇・八六七
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者〇・八四〇
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者〇・八一三
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者〇・七八七
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者〇・七六〇
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者〇・七三三
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者〇・七〇七
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者〇・六八〇
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者〇・六五三
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者〇・六二七
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者〇・六〇〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者〇・五七三
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者〇・五四七
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者〇・五二〇
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者〇・四九三
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者〇・四六七
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者〇・四四〇
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者〇・四一三
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者〇・三八七
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者〇・三六〇
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者〇・三三三
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者〇・三〇七
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者〇・二八〇
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者〇・二五三
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者〇・二二七
昭和三十一年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者〇・二〇〇
昭和三十二年四月二日から昭和三十三年四月一日までの間に生まれた者〇・一七三
昭和三十三年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者〇・一四七
昭和三十四年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者〇・一二〇
昭和三十五年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者〇・〇九三
昭和三十六年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者〇・〇六七
第25条
【昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する政令で定める給付】
昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)
国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金並びに昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
私立学校教職員共済法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は次条第6号に掲げるものに限る。)並びに昭和六十年私立学校教職員共済改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金及び減額退職年金
移行農林共済年金(平成十三年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)並びに移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金及び減額退職年金(以下それぞれ「移行退職年金」及び「移行減額退職年金」という。)
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
執行官法の一部を改正する法律による改正前の執行官法第28条第10号において「旧執行官法」という。)附則第13条の規定による年金たる給付であつて退職を支給事由とするもの
第26条
【昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるもの】
昭和六十年改正法附則第14条第1項第1号に規定する退職共済年金であつて政令で定めるものは、次の各号に該当するものとする。
国家公務員共済組合法附則第13条第1項の規定により読み替えられた同法による退職共済年金
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第8条若しくは第9条同法第22条第1項第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)又は第25条第27条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法による退職共済年金
地方公務員等共済組合法附則第28条の4第1項の規定の適用を受けることにより支給される同法による退職共済年金
新地方の施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項同法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項同法第59条において準用する場合を含む。)、第62条第1項若しくは第2項同法第66条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより支給される新地方公務員等共済組合法による退職共済年金
昭和六十年地方公務員共済改正法附則第13条第2項の規定の適用を受けることにより支給される新地方公務員等共済組合法による退職共済年金
昭和六十年私立学校教職員共済改正法第2条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第10項同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金
第26条の2
【昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める老齢厚生年金】
昭和六十年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める老齢厚生年金は、平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者であるものとする。
男子であつて、平成六年改正法附則第19条第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
女子であつて、平成六年改正法附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
第26条の3
【昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の政令で定める老齢厚生年金】
昭和六十年改正法附則第14条第1項第1号に規定する厚生年金保険法附則第13条の4第3項の政令で定める老齢厚生年金は、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金であつて、その受給権者が次の各号のいずれかに該当する者(同条第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものとする。
男子であつて、厚生年金保険法附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者(同条第3項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
女子であつて、厚生年金保険法附則第8条の2第2項の表の上欄に掲げる者(同条第3項に規定する者を除き、同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
昭和六十年改正法附則第48条第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第7条の3第1項第3号に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、同法附則第8条の2第3項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
第26条の4
【昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める退職共済年金】
昭和六十年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める退職共済年金は、次のとおりとする。
国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金であつて同法第77条の規定によりその額が算定されているもの(同法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が同法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)
国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(同法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が同法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、同法附則第12条の6の3第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
地方公務員等共済組合法附則第18条の2第3項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの
地方公務員等共済組合法附則第19条の規定による退職共済年金であつて同法第79条の規定によりその額が算定されるもの(同法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者であるものを除く。)
地方公務員等共済組合法附則第18条の2第1項第1号に規定する特定警察職員等(以下単に「特定警察職員等」という。)以外の者であつて、同法附則第25条の3第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
特定警察職員等である者であつて、地方公務員等共済組合法附則第25条の4第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
地方公務員等共済組合法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(同法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が次のいずれかに該当する者(同条第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
特定警察職員等以外の者であつて、地方公務員等共済組合法附則第19条の2第1項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
特定警察職員等である者であつて、地方公務員等共済組合法附則第19条の2第2項の表の上欄に掲げるもの(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金であつて私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第77条の規定によりその額が算定されているもの(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の7の3第1項の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるものを除く。)
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金であつてその受給権者が六十五歳に達していないもの(私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金であつて、その受給権者が私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の2の表の上欄に掲げる者(同表の下欄に掲げる年齢に達した者に限り、私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の6の3第5項本文の規定の適用を受ける者を除く。)であるものを除く。)
第27条
【昭和六十年改正法附則第十四条第一項及び第二項に規定する生計維持の認定】
昭和六十年改正法附則第14条第1項及び第2項第15条第1項及び第2項並びに第18条第2項及び第3項に規定する老齢基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時(老齢基礎年金の受給権者が同法附則第14条第2項第15条第2項及び第18条第3項の規定に該当するときは、その者の配偶者が同法附則第14条第1項各号のいずれかに該当するに至つた当時。以下この条において同じ。)同項各号のいずれかに該当する者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣が定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者である場合には、その者は、その権利を取得した当時同項各号のいずれかに該当する者によつて生計を維持していたものとする。
第28条
【昭和六十年改正法附則第十六条第一項に規定する政令で定める年金たる給付】
昭和六十年改正法附則第16条第1項同法附則第18条第4項において準用する場合を含む。)に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
国民年金法による障害基礎年金及び旧国民年金法による障害年金
厚生年金保険法による障害厚生年金及び旧厚生年金保険法による障害年金
船員保険法による障害年金
国家公務員共済組合法による障害共済年金並びに旧国家公務員等共済組合法による障害年金及び旧国の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
地方公務員等共済組合法による障害共済年金並びに旧地方公務員等共済組合法による障害年金及び旧地方の施行法による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
私立学校教職員共済法による障害共済年金及び旧私立学校教職員共済組合法による障害年金
移行農林共済年金のうち障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)及び移行農林年金のうち障害年金(以下「移行障害年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
旧執行官法附則第13条の規定による年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法による国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて障害を支給事由とするもの
第3節
障害基礎年金に関する事項
第28条の2
【障害基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置】
初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害であつて、当該初診日において平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者でなかつた者に係るものについては、昭和六十年改正法附則第20条第1項ただし書の規定は適用しない。
参照条文
第29条
【障害基礎年金の支給要件に関する経過措置等】
施行日前に発した傷病による障害について、新国民年金法第30条第1項及び第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「該当した者」とあるのは、「該当した者又は初診日(その日が昭和六十一年四月一日前である場合に限る。)において国民年金の被保険者であつた者であつて当該初診日において六十五歳未満であるもの若しくは厚生年金保険の被保険者である間(昭和四十年五月一日前における国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者である間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)である間(同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者である間を除く。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)である間に疾病にかかり、若しくは負傷した者」とする。
初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者であつた者に係るものについて、昭和六十年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、昭和六十年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前のこの項第1号の要件に該当するとき」とする。
初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、六十五歳未満であつた者に係るものについては、その者が当該初診日の前日において旧国民年金法第26条同法第76条の規定により読み替えられる場合を含む。)に規定する要件に該当しないときは、新国民年金法第30条第1項及び第30条の2第1項の規定は適用せず、当該要件に該当するときは、新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下「船員保険被保険者」という。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。
初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害であつて、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた間に発した傷病によるものについて、昭和六十年改正法附則第20条第1項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年以上あるとき」とする。
前二項の規定により読み替えられた新国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、旧通則法第6条第1項及び第3項第7条並びに第9条第1項の規定の例による。
第30条
厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病による障害であつて初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病によるものについて新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
第31条
初診日において国民年金の被保険者であつた者又は初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、初診日において六十五歳未満であつた者に係る障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
初診日が昭和三十六年四月一日から昭和四十九年七月三十一日までの間にある傷病当該初診日から起算して三年を経過した日ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律第12条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。
初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病当該初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律第12条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当せず(この場合において、同項中「障害認定日」とあるのは、「当該初診日から起算して一年六月を経過した日」とする。)、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病当該初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前のこの項各号の要件に該当しないときは、この限りでない。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第32条
厚生年金保険の被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第3項並びに第80条第1項及び第3項において「厚生年金保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この表の上欄において「初診日等」という。)が昭和十七年十月一日前にある傷病その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して一年を経過した日前五年間に厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。
初診日等が昭和十七年十月一日から昭和二十二年八月三十一日までの間にある傷病及び初診日等が同年九月一日から昭和二十七年四月三十日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日前に発したものその傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前五年間に厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が三年未満であるときは、この限りでない。
初診日等が昭和二十二年九月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病であつて昭和二十二年九月一日以後に発したものその傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であつた者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して二年を経過した日前に厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。
初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和二十六年十一月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病(初診日が昭和二十七年五月一日前にある傷病であつて、昭和二十二年九月一日前に発したものを除く。)その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して三年を経過した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。
初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第47条第1項厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを除く。)が六月未満であるときは、この限りでない。
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病であつて第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新国民年金法第30条の2第1項の規定は適用しない。
参照条文
第33条
船員保険被保険者であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第3項において「船員保険に係る障害」という。)であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
法律第24号による改正前の船員保険法第28条第3項に規定する者であつて昭和二十年四月一日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して九月を経過した日ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。
傷病につき初めて旧船員保険法第28条の規定による療養の給付(以下「療養の給付」という。)を受けた日(以下「療養の給付開始日」という。)が昭和十八年十月一日前にある傷病船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して六月を経過した日ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日が昭和十八年十月一日から昭和十九年六月三十日までの間にある傷病船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して九月を経過した日ただし、船員保険の被保険者の資格喪失前六年間に船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日が昭和十九年七月一日から昭和二十年十一月三十日までの間にある傷病船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前六年間の船員保険の被保険者であつた期間が三年未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日が昭和二十年十二月一日から昭和二十六年十月三十一日までの間にある傷病船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して二年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日が昭和二十六年十一月一日から昭和三十七年四月三十日までの間にある傷病船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。
療養の給付開始日(療養の給付を受けない場合には、初診日)が昭和三十七年五月一日以後であり、かつ、初診日が昭和四十九年八月一日前にある傷病船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日ただし、船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあつては、初診日)から起算して三年を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。
初診日が昭和四十九年八月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある傷病その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日前の船員保険の被保険者であつた期間が六月未満であるときは、この限りでない。
初診日が昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間にある傷病その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新国民年金法第30条の2第1項の規定は適用しない。
第34条
国家公務員共済組合の組合員であつた間に発した傷病(第38条第1項に規定する傷病を除く。)による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、国家公務員共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるものただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第35条
地方公務員共済組合の組合員(新地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき地方公務員等共済組合法第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるものただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第36条
私立学校教職員共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき日本私立学校振興・共済事業団法附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和三十六年十二月三十一日までの間に発した傷病ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて六月を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和三十七年一月一日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、私立学校教職員共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和五十一年十月一日以後に発した傷病であつて初診日が昭和五十九年九月三十日以前にあるものただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
参照条文
第37条
旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和三十九年九月二十九日までの間に発した傷病ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が六月未満であるときは、この限りでない。
昭和三十九年九月三十日から昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、旧農林共済組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員又は昭和六十年農林共済改正法(同項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和五十一年十月一日から昭和五十九年九月三十日までの間に発した傷病ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第38条
旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国家公務員共済組合法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべきとき」と、「同日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「その後六十五歳に達する日の前日又は当該障害の程度を認定すべきときから五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新国民年金法第30条の2第2項において準用する同法第30条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員となつて二年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。
昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。)ただし、当該傷病が発する日前に旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が二年未満であるときは、この限りでない。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第39条
初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第30条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「該当した者」とあるのは「該当した者又は初診日において厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)又は共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)である者」とする。
参照条文
第40条
初診日が施行日前にある傷病による障害について、新国民年金法第30条の4第2項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(厚生年金保険の被保険者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)を含む。)」とする。
第41条
初診日が施行日以後にある傷病による障害について、新国民年金法第30条から第30条の3までの規定を適用する場合においては、当分の間、同法第30条第1項第2号中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険又は船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。)」とする。
第42条
国民年金法第30条の3第3項の規定は、昭和六十年改正法附則第23条第2項に規定する障害基礎年金について準用する。
参照条文
第43条
【昭和六十年改正法附則第二十六条第一項に規定する政令で定める障害年金】
昭和六十年改正法附則第26条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。
厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、その権利を取得した当時から引き続き旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
地方公務員共済組合が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧地方公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
第4節
遺族基礎年金に関する事項
第43条の2
【遺族基礎年金の支給要件の特例に関する経過措置】
平成八年四月一日前に死亡した者であつて、当該死亡日において平成六年改正法附則第11条第1項の規定による被保険者でなかつたものについては、昭和六十年改正法附則第20条第2項ただし書の規定は適用しない。
第44条
【遺族基礎年金の支給要件に関する経過措置】
昭和六十年改正法附則第27条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて次に掲げる障害年金の受給権者
厚生年金保険法による障害年金(同法別表第一に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
国家公務員共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
地方公務員共済組合が支給する障害年金(旧地方公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧地方の施行法第3条の規定により支給される同法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)
日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金(旧私立学校教職員共済組合法第25条第1項において準用する旧国家公務員等共済組合法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
移行障害年金(旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である間に初診日のある傷病(当該初診日が施行日以後にあるものに限る。)により当該初診日から五年を経過する日前に死亡したもの
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて厚生年金保険の被保険者又は船員保険被保険者であつた間に発した傷病(当該傷病の発した日が施行日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して五年を経過する日前に、その傷病により死亡したもの
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給資格要件たる期間を満たしているもの
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧国民年金法による老齢年金(同法第78条の規定による老齢年金、昭和六十年改正法附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第86号」という。)附則第16条の規定によつて支給される老齢年金、昭和六十年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第92号」という。)附則第20条の規定によつて支給される老齢年金、旧国民年金法附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしているもの
大正十五年四月二日以後に生まれた者であつて旧厚生年金保険法若しくは旧船員保険法による老齢年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金(平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付又は平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたこれらの年金である給付を含む。)の受給権者
第29条第6項の規定は、前項第4号及び第5号の規定を適用する場合に準用する。
第1項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は新国民年金法第37条本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第1項第1号又は第4号から第6号までに掲げる者が死亡した場合は、同条第4号に該当する場合と、同項第2号又は第3号に掲げる者が死亡した場合は、同条第1号に該当する場合とみなす。
第45条
国民年金法第37条の規定の適用については、当分の間、同条中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に、厚生年金保険の被保険者であつた者及び船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者及び共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。
第46条
【昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金に係る支給の停止に関する経過措置】
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第65条第1項第1号に規定する給付の額の計算は、昭和六十一年改正政令第1条の規定による改正後の国民年金法施行令(以下「新国民年金法施行令」という。)第5条に定めるところによる。
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第65条第3項に規定する政令で定める額は、国民年金法施行令第5条の2に定める額とする。
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第65条第5項に規定する政令で定める給付は、新国民年金法施行令第5条の3第1項各号に掲げる給付とし、同法第65条第5項に規定する政令で定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ同令第5条の3第2項の表の下欄に定める者とする。
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第3項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、三百一万六千円とし、扶養親族等があるときは、三百一万六千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第4項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、六百二十八万七千円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数金額
一人六、五三六、〇〇〇円
二人以上六、五三六、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額)
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第3項及び第4項に規定する所得は、新国民年金法施行令第6条に規定する所得とする。
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第66条第3項及び第4項に規定する所得の額は、国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより算定した額(地方税法第34条第1項第3号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けなかつたものとして同令第6条の2に定めるところにより算定した額)から八万円を控除した額とする。
昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によるものとされる旧国民年金法第67条第1項に規定する政令で定める財産は、新国民年金法施行令第6条の3に規定する財産とする。
第46条の2
昭和六十年改正法附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金について、同条第10項の規定によりその例によるものとされた旧国民年金法第66条第4項の規定を適用する場合においては、同項中「十八歳以上の子又は夫の子」とあるのは「子又は夫の子(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」と、「十八歳以上の子、孫又は弟妹」とあるのは「子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)」とする。
第47条
【昭和六十年改正法附則第二十八条第十一項に規定する技術的読替え】
昭和六十年改正法附則第28条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第47条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第47条第1項母子年金又は準母子年金母子年金若しくは準母子年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第28条の規定により支給される遺族基礎年金
第47条第2項母子年金又は準母子年金が第61条又は第64条の3の規定により支給されるものである場合において、その母子年金又は準母子年金が遺族基礎年金が昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によることとされた
第67条第2項同法附則第28条第10項の規定によりその例によることとされた第67条第2項
第47条第3項母子年金又は準母子年金が第61条又は第64条の3の規定により支給されるものであり、かつ、同項に規定する遺児年金の額がその母子年金又は準母子年金の額(その母子年金又は準母子年金が遺児年金の額が同項に規定する遺族基礎年金の額(その遺族基礎年金が昭和六十年改正法附則第28条第10項の規定によりその例によることとされた
参照条文
第5節
旧国民年金法による年金たる給付に関する事項
第48条
【旧国民年金法による年金たる給付の支給要件に関する規定の技術的読替え】
昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法第26条保険料納付済期間保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正後の第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第1条の規定による改正後の附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)又は同法第1条の規定による改正後の第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。以下同じ。)
第28条の2第1項及び第3項第3号他の年金給付他の年金給付、昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の第15条に規定する年金たる給付又は同法附則第5条第8号の5に規定する新被用者年金各法による年金たる給付
第29条の2通算年金通則法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
第49条第1項被保険者期間被保険者期間(昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者及び同項第3号に規定する第3号被保険者としての被保険者期間を除く。)
支給されるものを除く。)支給されるものを除く。)又は障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第25条の規定により支給される障害基礎年金を除く。)
第77条の2第2項並びに第101条第1項及び第4項通算年金通則法旧通則法
旧通則法第3条第1号国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)
第3条第2号厚生年金保険法昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
第3条第3号船員保険法昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
第3条第4号国家公務員等共済組合法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法
第3条第5号地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)
第3条第6号私立学校教職員共済組合法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法
第3条第7号農林漁業団体職員共済組合法農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「旧農林漁業団体職員共済組合法」という。)
第4条第1項(法令の規定(法令の規定(昭和六十年改正法附則第47条第1項を除く。)
第4条第1項第1号保険料納付済期間保険料納付済期間(昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を除く。以下同じ。)
第4条第1項第2号厚生年金保険の被保険者期間厚生年金保険の被保険者期間(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての厚生年金保険の被保険者期間を除く。)
第4条第1項第3号船員保険の被保険者であつた期間船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に限り、厚生年金保険の船員たる被保険者としての被保険者期間を含む。)
第4条第2項国民年金法国民年金法
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という。)
第5条第1号年金たる給付年金たる給付及び昭和六十年改正法附則第5条第8号の5に規定する新被用者年金各法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの(昭和六十年改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定めるものを含む。)に限る。)
国民年金法国民年金法
第6条第1項第4条第1項第3号の通算対象期間第4条第1項第3号の通算対象期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間に係る船員保険の被保険者であつた期間
船員保険法船員保険法
第6条第2項船員保険の被保険者であつた期間第4条第1項第3号の通算対象期間
前項前項又は昭和六十年改正法附則第47条第4項
第7条第1項管掌機関(管掌機関(第4条第1項第3号に規定する期間については、厚生年金保険の管掌者たる政府とし、
附則第2条第5項第8条第2項及び第9条地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法
附則第7条第1項国民年金法国民年金法
附則第10条及び第11条地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法
附則第12条及び第12条の2地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法
附則第14条農林漁業団体職員共済組合法旧農林漁業団体職員共済組合法
船員保険法第63条第4項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法
昭和六十年改正法附則第133条の規定による改正前の社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「旧社会保険審査会法」という。)第1条船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
厚生年金保険法昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
国民年金法昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)
第3条船員保険法船員保険法
厚生年金保険法厚生年金保険法
国民年金法国民年金法
通算年金通則法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
第32条第1項船員保険法船員保険法
厚生年金保険法厚生年金保険法
国民年金法国民年金法
旧私立学校教職員共済組合法第36条通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
厚生年金保険法第90条第4項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
附則第28条の3第4項通算年金通則法旧通則法
旧国家公務員等共済組合法第103条第1項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十年私立学校教職員共済改正法第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「旧私立学校教職員共済組合法一部改正法」という。)附則第22項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
地方公務員等共済組合法第117条第1項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第105号」という。)附則第17条第4項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十年改正法附則第147条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「旧沖縄特別措置法」という。)第104条第4項これらの法律に国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前のこれらの法律(以下「改正前のこれらの法律」という。)に
これらの法律、改正前のこれらの法律、
通算年金通則法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十一年改正政令第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国民年金法施行令」という。)第14条第2号船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法
旧沖縄特別措置政令第49条第1項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
第49条第2項通算年金通則法旧通則法
第63条第3項国民年金法(昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法
参照条文
第49条
【旧国民年金法による年金たる給付の額の計算に関する規定の技術的読替え】
昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国民年金法第27条第1項保険料納付済期間保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正後の第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法第1条の規定による改正後の附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。以下「第1号被保険者等」という。)又は同法第1条の規定による改正後の第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。第50条を除き、以下同じ。)
第50条保険料納付済期間保険料納付済期間(第1号被保険者等としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を含む。)
第77条第1項被保険者期間が被保険者期間(昭和六十年改正法第1条の規定による改正後の第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)が
改正前の法律第92号附則第12条第2項国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法
旧沖縄特別措置政令第64条の2国民年金法国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法
第51条
【旧国民年金法による年金たる給付の一円未満の端数処理】
昭和六十年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、新国民年金法施行令第4条の3の規定の例による。
参照条文
第52条
【老齢福祉年金の支給停止に関する規定の読替え】
昭和六十年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる旧国民年金法施行令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条の2五十三万二千円七十一万二千円
第5条の4第2項五百六十八万八千円六百二十八万七千円
五、九三七、〇〇〇円六、五三六、〇〇〇円
第6条の2第1項総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額)総所得金額
並びに同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額
第6条の2第2項第1号若しくは第4号第4号若しくは第10号の2
若しくは小規模企業共済等掛金控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額
第6条の2第2項第2号同項第7号に規定する控除を受けた者(老齢福祉年金の受給権者を除く。)又は同項第8号若しくは第9号に規定する控除を受けた者についてはそれぞれ当該控除を受けた者につき、二十五万円(当該障害者が同項第6号に規定する特別障害者である場合には、三十三万円)二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)、同条第1項第9号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき二十七万円
第6条の4第1項百三十万二千円百五十九万五千円
三十三万円三十八万円
三十九万円四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。
第6条の4第2項三百二十万四千円三百四十万千円
三、四五三、〇〇〇円三、六五〇、〇〇〇円
第6条の4第3項及び第6条の5第2項三万二千四百円八万五千八百円
老齢福祉年金の支給の停止に係る所得の額の計算方法については、旧国民年金法施行令第6条の2第2項第4号の規定は、適用しない。
第53条
【旧国民年金法による年金たる給付の受給権者の届出】
昭和六十年改正法附則第32条第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付を受ける権利を有する者に係る同法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。
第5章
国民年金の費用負担に関する経過措置
第54条
【昭和六十年改正法附則第三十四条第一項第二号に規定する政令で定める割合】
昭和六十年改正法附則第34条第1項第2号に規定する政令で定める割合は、百分の二十とする。
参照条文
第55条
【昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定による国民年金の管掌者たる政府の負担】
昭和六十年改正法附則第35条第1項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧厚生年金保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該老齢厚生年金若しくは障害厚生年金又は老齢年金若しくは障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分
死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に支給する遺族厚生年金又は旧厚生年金保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子に支給する旧船員保険法による通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該被保険者であつた期間に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
船員保険法による老齢年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給金(当該老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)の額に相当する部分
死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者に支給する旧船員保険法による遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用に相当する費用
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に要する費用のうち、第57条各号に掲げる費用に相当する費用
移行農林年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第35条第2項各号に掲げる費用に相当する費用
移行農林共済年金又は移行農林年金の給付に要する費用のうち、第57条各号に掲げる費用に相当する費用
第56条
昭和六十年改正法附則第35条第1項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が負担する費用の総額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
厚生年金保険法による老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額
明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者五年
明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者二十四年
当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第19条第3項又は旧交渉法第2条第2項同法第3条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
当該老齢年金の受給権者が次の表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額
当該老齢年金に係る前条第2号に掲げる費用の額
厚生年金保険法による通算老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
厚生年金保険法による障害年金 各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額
当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものである場合には、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表に定める一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給年金額が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給年金額
当該障害年金に係る前条第2号に掲げる費用の額
厚生年金保険法による遺族年金 次に掲げる額の合算額
昭和三十六年四月一日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給年金額(子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額
厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子について加給年金額が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する加算額であつて第24条に規定する大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者に係るもの(以下「老齢基礎年金の加算額に相当する額」という。)に乗じて得た額
厚生年金保険法による通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額
当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)
妻(同一の事由により当該通算遺族年金が支給される子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者期間(その計算につき旧厚生年金保険法第19条第3項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とする。)の月数を合算した月数
船員保険法による老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額と各受給権者について算定したハに掲げる額とを合算した額
当該老齢年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の船員保険の被保険者であつた期間(その計算につき旧交渉法第3条第2項同法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者であつた期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
当該老齢年金の受給権者が第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該被保険者であつた期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額
当該老齢年金に係る前条第5号に掲げる費用の額
船員保険法による通算老齢年金 六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
船員保険法による障害年金 各受給権者について算定した次に掲げる額の合算額
当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものである場合には、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(障害の程度が同表の下欄に定める一級に該当する者に支給される職務外の事由による障害年金又は障害の程度が同表の上欄に定める一級又は二級に該当する者に支給される職務上の事由による障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
イに規定する場合に該当する当該障害年金の加給金が当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について計算されているものである場合には、当該加給金の額
当該障害年金に係る前条第5号に掲げる費用の額
船員保険法による遺族年金 次に掲げる額の合算額
昭和三十六年四月一日以後にその支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の二十歳未満の子(以下この号及び次号において単に「子」という。)について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(以下この号及び次号において単に「妻」という。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加給金(子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法第50条第1項第2号又は第3号に該当したことにより支給される遺族年金にあつては、同法別表第三ノ二の中欄に掲げる額に相当する部分に限る。)の合算額
船員保険法による老齢年金又は障害年金(障害の程度が同法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の程度が同表の上欄に定める一級から五級までに該当する者)に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者であつた期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子について加給金が計算されている当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
船員保険法による通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た額
当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数に三分の四を乗じて得た月数で除して得た額(その額が国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)
妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である子と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の船員保険の被保険者であつた期間の月数を合算した月数
老齢厚生年金 当該老齢厚生年金に係る前条第2号に掲げる費用の額の合算額
障害厚生年金 当該障害厚生年金に係る前条第2号に掲げる費用の額の合算額
遺族厚生年金 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)、障害厚生年金(障害の程度が新国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第4号ニに規定する旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは障害年金又は第9号ニに規定する旧船員保険法による老齢年金若しくは障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族厚生年金(その額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該被保険者期間がないものを除く。)の受給権者である死亡した厚生年金保険の被保険者若しくは被保険者であつた者又は船員保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、当該遺族厚生年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付第58条第3項各号に定める額を合算した額
移行農林共済年金又は移行農林年金 第58条第3項各号に定める額を合算した額
第57条
【昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付等】
昭和六十年改正法附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が年金保険者たる共済組合等に対して交付する費用は、同項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
死亡した共済組合の組合員(以下この号、第5号及び次条第3項第5号において「組合員」という。)若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻又は子に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する通算遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の当該組合員期間若しくは加入者期間又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下この条及び次条において「組合員期間等」という。)に係る部分の給付に要する費用であつて遺族基礎年金の額に相当する部分
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除くものとし、障害年金にあつては、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、第55条第2号に規定する部分に相当する部分
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、六十五歳以上であるものに支給されるものに限る。)の給付に要する費用のうち、昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等に係る部分の給付に要する費用であつて老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)の額に相当する部分(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第31条第1項第2号、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第33条第1項第2号及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第6条第1項第2号に掲げる額に相当する部分を除く。)
共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金又は障害共済年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の給付に要する費用のうち、加給年金額(当該退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とするものに限る。)に相当する部分
死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者に共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族共済年金又は遺族年金の給付に要する費用のうち、昭和六十年改正法附則第14条第1項に規定する加算額に相当する部分
第58条
昭和六十年改正法附則第35条第2項の規定により、各年度において、国民年金の管掌者たる政府が各年金保険者たる共済組合等に対して交付する交付金(以下「基礎年金交付金」という。)の額は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額(地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が支給する当該給付に要する費用の総額を合算した額)に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額とする。
前項の基礎年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち基礎年金に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
前項の基礎年金に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
退職年金及び退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 六十五歳以上の各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額
当該給付の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とする。)を合算した期間(その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
当該給付の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額
退職年金の受給権者の人数に、第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者の人数を同法による老齢年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第5項に規定する加給年金額であつて配偶者について計算されるもの(以下「旧厚生年金保険の配偶者加給年金額」という。)に乗じて得た額
減額退職年金及び減額退職年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金 次に掲げる額の合算額
六十五歳以上の各受給権者について前号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
減額退職年金の受給権者の人数に、前号ハの厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額
通算退職年金 六十五歳以上の各受給権者について第1号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額
障害年金 各受給権者について算定したイに掲げる額の合算額とロ及びハに掲げる額とを合算した額
当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に相当する程度の障害の状態にある者に支給されるものである場合には、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(同表に定める一級に相当する程度の障害の状態にある者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
当該障害年金の受給権者の人数を、旧厚生年金保険法による障害年金に係る第56条第3項第3号ロに掲げる額の総額を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た額として厚生労働省令の定めるところにより算定した額に乗じて得た額
当該障害年金の受給権者の人数に、第55条第2号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年金の受給権者の人数を同法による障害年金の受給権者の人数で除して得た率を勘案して厚生労働省令の定めるところにより算定した率を乗じて得た数を旧厚生年金保険の配偶者加給年金額に乗じて得た額
遺族年金 次に掲げる額の合算額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の妻(当該組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の遺族である二十歳未満の子(以下この号及び次号において「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。以下この号及び次号において「妻」という。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた当該遺族年金の受給権者である子(同一の事由により支給される当該遺族年金の受給権者である子が二人以上あるときは、そのうちの一人に限る。)の人数を国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に乗じて得た額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた妻又は子に支給される当該遺族年金の加算額(旧厚生年金保険法による遺族年金の加給年金額に相当するものであつて、子(子に支給される遺族年金にあつては、一人を除いた子とする。)について計算されるものに限る。)の合算額
当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金又は障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(当該遺族年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつた者に限るものとし、子と生計を同じくする当該遺族年金の受給権者である妻を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
通算遺族年金 イに掲げる額にロに掲げる月数を乗じて得た数
当該通算遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の額を合算した額を、その計算の基礎となつた組合員期間等の月数を合算した月数で除して得た額(その額が国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を三百で除して得た額を超えるときは、当該額とし、その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)
妻又は子に支給される当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等の月数を合算した月数
退職共済年金(第1号及び第2号に掲げるものを除く。) 六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者に限る。)について算定したイ及びロに掲げる額の合算額とハに掲げる額とを合算した額
当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた昭和三十六年四月一日以後の組合員期間等(その計算につき昭和六十年国家公務員共済改正法附則第32条第1項又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した組合員期間等とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第27条第1項第1号に規定する保険料納付済期間とみなして、同号の規定の例により計算した額
当該退職共済年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、イに規定する組合員期間等が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合には、当該組合員期間等を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額
当該退職共済年金に係る前条第4号に掲げる費用の額の合算額
障害共済年金 当該障害共済年金に係る前条第4号に掲げる費用の額の合算額
遺族共済年金 当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第25条第2号から第4号までに掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が新国民年金法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第5号ニに規定する障害年金の受給権者が死亡したことにより支給される当該遺族共済年金(その額の計算の基礎となつた組合員期間等のうちに昭和三十六年四月一日以後の期間に係る当該組合員期間等がないものを除く。)の受給権者である死亡した組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者又は組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた者の配偶者(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、当該遺族共済年金の受給権を取得した当時六十五歳以上であつたものに限るものとし、遺族基礎年金の受給権者である者を除く。)の人数を、老齢基礎年金の加算額に相当する額に乗じて得た額
第59条
国民年金の管掌者たる政府は、毎年度、年金保険者たる共済組合等に係る当該年度における基礎年金交付金の見込額として厚生労働大臣が当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める額を、厚生労働省令の定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等に交付するものとする。
国民年金の管掌者たる政府は、毎年度において前項の規定により年金保険者たる共済組合等に交付した額が前条第1項の規定により計算した当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額に満たないときは、厚生労働省令の定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付するものとする。
年金保険者たる共済組合等は、毎年度において第1項の規定により交付を受けた額が前条第1項の規定により計算した当該年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金交付金の額を超えるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
厚生労働大臣は、前三項に規定する厚生労働省令を定めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に協議しなければならない。
第60条
地方公務員共済組合連合会は、総務省令の定めるところにより、当該連合会を組織する各地方公務員共済組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)に対し、基礎年金交付金のうち当該地方公務員共済組合が支給する年金たる給付に係る部分に相当する額を交付するものとする。
第61条
【施行日の前日における旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金の取扱い】
昭和六十年改正法附則第38条の2第1項に規定する積立金の額は、施行日の前日における特別会計に関する法律附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定(以下この条において「旧国民年金特別会計国民年金勘定」という。)の積立金(昭和六十年度決算により旧国民年金特別会計国民年金勘定の積立金として積み立てられるべき額を含む。)のうち旧国民年金法第87条の2第1項に規定する保険料に係る部分を除いた部分の額に、昭和五十八年度から昭和六十年度までの各年度において国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(以下この条において「繰入特例法」という。)第2条の規定により旧国民年金法第85条第1項及び第2項の規定による国庫負担金の額から控除することとされた額及び繰入特例法第2条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより旧国民年金特別会計国民年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を加算した額とする。
参照条文
第62条
昭和六十年改正法附則第38条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した部分は、同項に規定する積立金の額に、旧国民年金法第7条第2項第1号に掲げる者の配偶者であつて同時に旧国民年金法附則第6条第1項の規定による被保険者であつた期間を有する者の当該期間に係る旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間の月数の総数を旧国民年金法による被保険者であつた期間を有する者の同項に規定する保険料納付済期間の月数の総数で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
第63条
【旧国民年金法による保険料等に関する経過措置】
昭和六十一年三月以前の月分の旧国民年金法による保険料については、なお従前の例による。
参照条文
第64条
平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第89条各号のいずれかに該当するに至つた者については、同条中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。
平成元年四月三十日までの間に新国民年金法第90条第1項の申請をした者については、同項中「月の前月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)」とする。
第6章
厚生年金保険の被保険者期間に関する経過措置
第65条
【厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例】
昭和六十年改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて施行日の属する月に当該被保険者の資格を喪失したものについて新厚生年金保険法第19条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかつたものとみなす。
参照条文
第66条
【昭和六十年改正法附則第四十八条第五項において適用する同法附則第八条第五項各号に掲げる期間の計算】
第14条の規定は、昭和六十年改正法附則第48条第5項の規定により同法附則第8条第5項各号に掲げる期間を合算対象期間に算入する場合における当該期間の計算について準用する。
第7章
厚生年金保険の保険給付に関する経過措置
第1節
保険給付の通則に関する事項
第67条
【新厚生年金保険法による保険給付の額の改定】
昭和六十一年四月以降の月分の次の表の第一欄に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、当該保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する昭和六十年改正法附則第54条各号に掲げる規定を適用する。
昭和六十年改正法附則第54条第1号に掲げる加給年金額厚生年金保険法第44条第2項十八万円十八万六千八百円
六万円六万二千三百円
昭和六十年改正法附則第54条第2号に掲げる年金たる保険給付の額厚生年金保険法第50条第3項四十五万円四十六万七千百円
昭和六十年改正法附則第54条第3号に掲げる加給年金額厚生年金保険法第50条の2第2項十八万円十八万六千八百円
昭和六十年改正法附則第54条第4号に掲げる保険給付の額厚生年金保険法第57条ただし書九十万円九十三万四千二百円
昭和六十年改正法附則第54条第5号に掲げる加算額厚生年金保険法第62条第1項四十五万円四十六万七千百円
昭和六十年改正法附則第54条第6号に掲げる年金たる保険給付の額厚生年金保険法附則第9条第1項第1号千二百五十円千二百九十八円
昭和六十年改正法附則第54条第7号に掲げる年金たる保険給付の額昭和六十年改正法附則第59条第2項第1号千二百五十円千二百九十八円
昭和六十年改正法附則第54条第8号に掲げる加算額昭和六十年改正法附則第60条第2項二万四千円二万四千九百円
四万八千円四万九千八百円
七万二千円七万四千七百円
九万六千円九万九千六百円
十二万円十二万四千六百円
昭和六十年改正法附則第54条第9号に掲げる加算額昭和六十年改正法附則第74条第1項及び第2項において適用する新国民年金法第38条六十万円六十二万二千八百円
昭和六十年改正法附則第74条第1項において適用する新国民年金法第39条第1項及び昭和六十年改正法附則第74条第2項において適用する新国民年金法第39条の2第1項六万円六万二千三百円
十八万円十八万六千八百円
参照条文
第68条
【遺族厚生年金の額の端数処理に関する特例】
厚生年金保険法第35条第1項の規定の適用については、当分の間、「保険給付の額に」とあるのは、「保険給付の額(国民年金法等の一部を改正する法律附則第73条第1項の規定により加算する額を除く。)又は当該加算する額に」とする。
第69条
【昭和六十年改正法附則第五十五条第一項に規定する政令で定める日】
昭和六十年改正法附則第55条第1項に規定する政令で定める日は、昭和六十一年十二月三十一日とする。
参照条文
第70条
【昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する政令で定める規定】
昭和六十年改正法附則第56条第3項において準用する新厚生年金保険法第38条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。
国民年金法第20条第2項本文及び第3項(昭和六十年改正法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)
国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
地方公務員等共済組合法第76条第3項及び第5項(昭和六十年地方公務員共済改正法附則第10条第3項において準用する場合を含む。)
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第74条第3項及び第5項私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条第3項において準用する場合を含む。)
第71条
【厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置】
昭和六十年改正法附則第56条第6項の規定の適用については、当分の間、同項中「特例老齢年金の額」とあるのは、「特例老齢年金の額(同法第46条第1項及び第5項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)」とする。
第72条
【新厚生年金保険法による年金たる保険給付及び旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払の調整に関する経過措置】
厚生年金保険法第39条及び第39条の2の規定の適用については、当分の間、同法第39条第1項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付(昭和六十年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条及び次条において「旧法による年金たる保険給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「甲年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権」と、同条第2項中「年金の支給」とあるのは「年金(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)の支給」と、同条第3項中「停止して年金たる保険給付」とあるのは「停止して年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この項において同じ。)」と、同法第39条の2中「年金たる保険給付の受給権者」とあるのは「年金たる保険給付(旧法による年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者」とする。
第73条
削除
参照条文
第2節
老齢厚生年金等に関する事項
第74条
【昭和六十年改正法附則第五十九条第二項第二号イに規定する政令で定める期間】
昭和六十年改正法附則第59条第2項第2号イに規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。
施行日前の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項、平成八年改正法附則第5条第1項又は平成十三年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間の計算の基礎となつているもの
施行日前の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が、昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間であるもの
施行日前の期間に係る旧適用法人共済組合員期間であつて、当該旧適用法人共済組合員期間の計算の基礎となつた月が厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの
施行日前の期間に係る旧農林共済組合員期間であつて、当該旧農林共済組合員期間の計算の基礎となつた月が厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項又は平成八年改正法附則第5条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るものを含む。)であるもの
施行日以後の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が新国民年金法第11条の2の規定により第1号被保険者又は第3号被保険者としての被保険者期間とされるもの
施行日以後の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間(新厚生年金保険法第19条第2項の規定により計算されるものに限る。)であつて、当該被保険者期間の計算の基礎となつた月が他の新被用者年金各法の組合員期間若しくは加入者期間又は旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の基礎となつているもの(当該組合員期間若しくは加入者期間又は当該旧適用法人共済組合員期間若しくは旧農林共済組合員期間の計算の基礎となる組合員又は私学教職員共済制度の加入者」の資格の喪失の日前に当該被保険者期間の計算の基礎となる被保険者の資格の喪失の日がある場合に限る。)
昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る厚生年金保険の被保険者期間以外の厚生年金保険の被保険者期間
保険料納付済期間(旧保険料納付済期間を含むものとし、昭和六十年改正法附則第8条第4項に規定するものを除く。)
保険料免除期間(旧保険料免除期間を含む。)
昭和六十年改正法附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間
参照条文
第75条
【昭和六十年改正法附則第五十九条第三項の規定により読み替えられた同条第二項第一号等に規定する政令で定める率】
昭和六十年改正法附則第59条第3項の規定により読み替えられた同条第2項第1号及び厚生年金保険法附則第9条の2第2項第1号同法附則第9条の3第1項及び第3項同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第1項同法附則第28条の3第2項及び第28条の4第2項においてその例による場合を含む。)及び第4項同法附則第9条の4第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第18条第2項第19条第2項及び第4項並びに第20条第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者について、同表の下欄に定めるとおりとする。
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者一・八七五
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者一・八一七
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者一・七六一
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者一・七〇七
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者一・六五四
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者一・六〇三
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者一・五五三
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者一・五〇五
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者一・四五八
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者一・四一三
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者一・三六九
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者一・三二七
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者一・二八六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者一・二四六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者一・二〇八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者一・一七〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者一・一三四
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者一・〇九九
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者一・〇六五
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者一・〇三二
第76条
【昭和六十年改正法附則第六十二条第一項の政令で定める老齢厚生年金】
昭和六十年改正法附則第62条第1項の政令で定める老齢厚生年金は、厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)とする。
第76条の2
【高齢雇用継続基本給付金等の支給を受けることができる女子に支給する老齢厚生年金の支給停止に関する技術的読替え等】
昭和六十年改正法附則第62条の2の規定により平成六年改正法附則第26条第1項第2項第5項から第7項まで及び第14項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第26条第1項雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)雇用保険法等の一部を改正する法律附則第42条第4項又は第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「平成二十二年改正前船員保険法」という。)の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金
同法第61条第1項第2号平成二十二年改正前船員保険法第34条第1項第2号
附則第26条第1項第1号雇用保険法第61条第1項第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)平成二十二年改正前船員保険法第34条第1項第3項及び第4項の規定による看做給付基礎日額(次号及び第5項において単に「看做給付基礎日額」という。)又は平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業保険金の日額の算定の基礎となつた給付基礎日額(次号及び第5項において単に「給付基礎日額」という。)
附則第26条第1項第2号及び第5項第1号みなし賃金日額看做給付基礎日額又は給付基礎日額
第76条の3
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第14条の2第1項の規定は、昭和六十年改正法附則第62条の2において平成六年改正法附則第26条第6項の規定を準用する場合について準用する。
第77条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等】
昭和六十年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧船員保険法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法、旧地方公務員等共済組合法及び改正前の法律第105号の規定の技術的読替えについては、第48条の規定を準用する。
厚生年金保険法第19条第1項被保険者の被保険者(船員たる被保険者(船員法第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の
第19条第2項被保険者の資格を取得したとき被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき
第19条第3項第三種被保険者平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。)
三分の四三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六)
第42条第1項第2号第四種被保険者第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を含む。)
第46条の2通算年金通則法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
附則第28条の3第1項第1号船員保険法昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
乗じて得た期間乗じて得た期間、昭和六十一年四月一日以後の船員たる被保険者としての被保険者期間(平成三年四月一日前の期間に係るものにあつては、船員たる被保険者であつた期間に五分の六を乗じて得た期間)
旧交渉法第2条第1項船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は
厚生年金保険の被保険者となつたとき厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
厚生年金保険法昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
船員保険法の一部を改正する法律昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
第2条第1項第1号船員保険法船員保険法又は旧厚生年金保険法
第2条第2項船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)
第2条第3項船員保険法船員保険法
被保険者(被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。
第8条第1項船員保険の被保険者が船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法船員保険法
第9条第1項船員保険法船員保険法
第17条第1項厚生年金保険法厚生年金保険法
第18条第1項第4条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間が船員保険の被保険者であつた期間とみなされる者船員保険の任意継続被保険者であつたことがある者
厚生年金保険法厚生年金保険法
第19条第2項前項の者第2条第1項の規定により船員保険の被保険者であつた期間が厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる者が組合員たる船員保険の被保険者となつた場合において、組合員たる船員保険の被保険者となる前に旧厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているときは、その者
船員保険法船員保険法
第19条の2厚生年金保険法厚生年金保険法
船員保険法船員保険法
国民年金法第101条第1項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
第101条第4項及び附則第9条の3第4項通算年金通則法旧通則法
昭和六十年改正法附則第138条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「旧関係整理法」という。)附則第4条厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
通算年金通則法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
附則第7条第1項厚生年金保険法厚生年金保険法
附則第7条第2項通算年金通則法旧通則法
附則第8条第2項被保険者で被保険者(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)を除く。以下同じ。)で
昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(船員たる被保険者としての被保険者期間を除く。以下同じ。)
改正前の法律第86号附則第16条第4項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
第78条第1項昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の第78条第1項
改正前の法律第92号附則第20条第4項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
国民年金法昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法
昭和六十一年改正政令第2条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下「旧厚生年金保険法施行令」という。)第9条国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)
第10条昭和六十年改正前の法
船員保険法昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
旧沖縄特別措置政令第49条第1項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
第49条第2項通算年金通則法旧通則法
第50条厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「旧交渉法」という。)
第51条第1項厚生年金保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)及び旧交渉法
厚生年金保険法第42条第1項第2号厚生年金保険法第42条第1項第2号
第三種被保険者第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び同条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)
第四種被保険者以外の被保険者第四種被保険者(同法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を含む。)以外の被保険者(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。)
昭和六十年改正法附則第63条第3項に規定する者について、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法附則第28条の2被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(次条第1項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。)
附則第28条の3第1項被保険者期間が被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)が
旧沖縄特別措置政令第51条第1項以後の被保険者期間以後の被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この項及び次項において同じ。)
参照条文
第3節
障害厚生年金等に関する事項
第77条の2
【障害厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置】
初診日が平成八年四月一日前にある傷病による障害については、昭和六十年改正法附則第64条第1項ただし書の規定は適用しない。
参照条文
第78条
【障害厚生年金の支給要件に関する経過措置】
施行日前に発した傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第64条第1項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第47条第1項第47条の2第1項及び第55条第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(当該初診日が昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後にある場合に限る。)又は施行日前に被保険者(船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)を含む。)であつた間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間並びに昭和四十年五月一日前における昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者であつた間(昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であつた間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
初診日が昭和五十九年十月一日から施行日の前日までの間にある傷病による障害について、昭和六十年改正法附則第64条第1項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第47条第1項ただし書中「被保険者期間がないとき」とあるのは、「被保険者期間がないとき並びに当該初診日の属する月前の旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が六月以上あるとき」とする。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第79条
初診日が昭和六十年七月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「六十五歳に達する日の前日」とあるのは、「六十五歳に達する日の前日又は初診日から起算して五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。
第80条
厚生年金保険に係る障害であつて第32条第1項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
厚生年金保険に係る障害のうち、初診日が昭和二十六年十一月一日前にある傷病(厚生年金保険の被保険者であつた間に発したものに限る。)であつて第32条第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる厚生年金保険に係る障害については、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定は適用しない。
参照条文
第81条
船員保険の被保険者(旧船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第19条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者であるものを除く。)を除く。)であつた間(昭和四十年五月一日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であつた間を除く。)に発した傷病による障害(第3項において「船員保険に係る障害」という。)であつて第33条第1項の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは、それぞれ同表の中欄のように読み替え、同条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。昭六一政五四
船員保険に係る障害のうち初診日が昭和三十七年五月一日前にある傷病であつて第33条第1項の表の上欄に掲げる傷病以外のものによる船員保険に係る障害については、新厚生年金保険法第47条の2第1項の規定は適用しない。
参照条文
第82条
初診日が施行日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第47条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)及び同法第19条ノ三の規定による被保険者並びに船員組合員となつた者を除く。)であつた者(船員組合員となつたときに昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第19条第1項に規定する者であるものを除く。)を含む。)」とする。
第83条
初診日が昭和五十九年十月一日前にある傷病による障害について、新厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、「ただし、当該傷病に係る初診日の属する月前の旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間が六月未満であるときは、この限りでない。」とする。
第29条第6項の規定は、前項の場合に準用する。
第84条
厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第四種被保険者又は旧船員保険法第20条の規定による船員保険の被保険者であつて同時に共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)又は私学教職員共済制度の加入者であるもの(以下「組合員たる第四種被保険者等」という。)が、その組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金又は障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第47条及び第47条の2の規定にかかわらず、当該傷病による障害については、障害厚生年金を支給しない。
組合員たる第四種被保険者等がその組合員たる第四種被保険者等であつた間に初診日のある傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を有するときは、新厚生年金保険法第47条の3の規定にかかわらず、当該傷病による障害を同条第1項に規定する基準障害として同条の規定による障害厚生年金を支給しない。
組合員たる第四種被保険者等であつた間に発した傷病による障害に係る障害厚生年金の受給権は、その者が当該傷病による障害について当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得したときは、消滅する。ただし、当該障害厚生年金が厚生年金保険法第48条第1項の規定により支給されるものであるときは、この限りでない。
第85条
【昭和六十年改正法附則第六十九条第一項に規定する政令で定める障害年金】
昭和六十年改正法附則第69条第1項に規定する政令で定める障害年金は、次に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日以後に支給事由の生じたものとする。
厚生年金保険法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き同法別表第一に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれにも該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除き、職務外の事由によるものについてはその権利を取得した当時から引き続き同表の下欄に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)
参照条文
第86条
【障害年金の額の改定の特例】
前条に規定する障害年金の支給を受けることができる者に対して障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく新被用者年金各法による障害厚生年金又は障害共済年金が支給されるときを除く。)は、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、旧厚生年金保険法第52条の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が新国民年金法第36条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
第87条
【昭和六十年改正法附則第六十九条第二項に規定する政令で定める障害年金】
昭和六十年改正法附則第69条第2項に規定する政令で定める障害年金は、第85条各号に掲げる障害年金であつて、昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じたものとする。
第4節
遺族厚生年金に関する事項
第87条の2
【遺族厚生年金の支給要件の特例に関する経過措置】
平成八年四月一日前に死亡した者については、昭和六十年改正法附則第64条第2項ただし書の規定は適用しない。
第88条
【遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置】
昭和六十年改正法附則第72条第1項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者
船員保険被保険者であつた間(旧船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下この号において「船員組合員」という。)となる前の船員保険の被保険者であつた間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険被保険者であつた間を除く。)を除く。)に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により船員保険被保険者の資格を喪失(昭和六十年改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあつては、当該厚生年金保険の被保険者の資格の喪失)した後当該傷病に係る初診日から五年を経過する日前に死亡した者
次に掲げる障害年金の受給権者
厚生年金保険法による障害年金(同法別表第一に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
船員保険法による障害年金(職務上の事由によるものについては同法別表第四の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限り、職務外の事由によるものについては同表の下欄に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)
昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているもの又は同法附則第12条に規定する被保険者期間を満たしているもの
厚生年金保険の被保険者期間(船員法第1条に規定する船員として新厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)としての厚生年金保険の被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、同法第46条の3第1号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者に限る。)
昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であつて、旧船員保険法第34条第1項第1号から第3号までのいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしているもの
船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に限るものとし、船員たる被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第4項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、旧船員保険法による老齢年金を受けるに必要な期間を満たしていない者であつて、同法第39条の2第1号イからニまでのいずれかに該当するもの(昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者に限る。)
第29条第6項の規定は、前項第5号及び第7号の規定を適用する場合に準用する。
第1項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は新厚生年金保険法第58条第1項本文に規定する被保険者又は被保険者であつた者とみなし、第1項第1号又は第2号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第2号に該当する場合と、第1項第3号に掲げる者が死亡した場合は同条第1項第3号に該当する場合と、第1項第4号から第7号までに掲げるものが死亡したときは同条第1項第4号に該当する場合とみなす。
第1項第4号又は第6号に掲げるものが死亡したときに支給する遺族厚生年金について、厚生年金保険法第62条第1項の規定を適用する場合において、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
第89条
厚生年金保険法第58条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは「又は被保険者であつた者(昭和六十一年四月一日前に船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者及び同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第2号中「被保険者であつた間」とあるのは「被保険者であつた間(昭和六十一年四月一日以後である間に限る。)」とする。
第90条
【昭和六十年改正法附則第七十四条第六項に規定する政令で定める併給の調整に関する規定】
昭和六十年改正法附則第74条第6項に規定する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
昭和六十年改正法附則第11条及び第56条
国家公務員共済組合法第74条私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)及び昭和六十年国家公務員共済改正法附則第11条私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例による場合を含む。)
地方公務員等共済組合法第76条及び昭和六十年地方公務員共済改正法附則第10条
参照条文
第5節
脱退手当金に関する事項
第91条
【脱退手当金に関する規定の技術的読替え】
昭和六十年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第19条第3項第三種被保険者であつた期間平成三年四月一日前の第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第5条第13号に規定する第四種被保険者を除き、船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を含む。)であつた期間(昭和六十一年四月一日前の船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第15条第1項に規定する被保険者及び同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた期間を含む。)
三分の四三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六)
第69条通算老齢年金通算老齢年金(旧船員保険法による通算老齢年金を含む。以下同じ。)
第69条第1号障害年金障害年金(旧船員保険法による障害年金を含む。以下同じ。)
第69条第2号障害手当金障害手当金(旧船員保険法による障害手当金及び同法第42条の規定による一時金を含む。以下同じ。)
第6節
特例遺族年金に関する事項
第92条
【特例遺族年金の支給要件に関する経過措置】
昭和六十年改正法附則第77条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項、平成八年改正法附則第5条第1項又は平成十三年統合法附則第6条の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた期間に係るもの及び施行日以後の船員たる被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を除く。)が一年以上であり、かつ、旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの
大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて、船員保険の被保険者であつた期間(施行日前の期間に係るものに限るものとし、施行日以後の船員たる被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第4項の規定による乗算を行わないで計算した期間とする。)を含む。)が一年以上であり、かつ、改正前の法律第105号附則第17条第1項第1号イ又はロのいずれかに該当するもの
前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡した場合は、新厚生年金保険法附則第28条の4第1項に規定する者が死亡した場合とみなす。
第7節
旧厚生年金保険法による年金たる保険給付に関する事項
第93条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等】
昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする
厚生年金保険法第19条第1項被保険者の被保険者(船員たる被保険者(船員法第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)の
第19条第2項被保険者の資格を取得したとき被保険者(船員たる被保険者を含む。)の資格を取得したとき
第19条第3項第三種被保険者平成三年四月一日前の第三種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び船員任意継続被保険者を除く。以下同じ。)
三分の四三分の四(昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、五分の六)
第34条第4項一部が第三種被保険者一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者
、第三種被保険者であつた期間、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間
千分の十に相当する額に第三種被保険者として千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として
乗じて得た額と、乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額並びに
以外の被保険者であつた期間以外の被保険者であつた期間及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「第一種被保険者であつた期間」という。)
千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての千分の九・五に相当する額に第一種被保険者であつた期間に係る
との合算額を合算した額
第46条の7第2項第一級から第十四級まで第十五級以下
第46条第4項老齢年金又は障害年金老齢年金若しくは昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。以下同じ。)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの及び昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)又は障害年金若しくは改正後の法による障害厚生年金
第65条共済組合が支給する遺族年金共済組合が支給する遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条及び第68条の5において同じ。)
第68条の5船員保険法昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
旧交渉法第2条第1項船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による被保険者(同法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)並びに船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)をいう。以下同じ。)又は
厚生年金保険の被保険者となつたとき厚生年金保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下同じ。)となつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
厚生年金保険法昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。以下同じ。)
船員保険法の一部を改正する法律昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
第2条第1項第1号船員保険法船員保険法又は旧厚生年金保険法
第2条第2項船員保険の被保険者であつた期間に三分の四を乗じて得た期間船員保険の被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該期間に三分の四を乗じて得た期間とし、昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの期間に係るものにあつては、当該期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)
第2条第3項船員保険法船員保険法
被保険者(被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する改正後の船員任意継続被保険者を含む。
第3条の2第1項となつたときとなつたとき(当該船員保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
厚生年金保険法厚生年金保険法
第8条第1項船員保険の被保険者が船員保険の被保険者(船員たる被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法船員保険法
第8条第2項第9条第2項第11条の2第2項及び第25条の2厚生年金保険法厚生年金保険法
第9条第1項及び第19条第2項船員保険法船員保険法
第11条の2第1項第13条の2第1項並びに第20条第1項及び第3項厚生年金保険法厚生年金保険法
船員保険法船員保険法
第19条の3第1項厚生年金保険法厚生年金保険法
通算老齢年金の受給権者通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)
六十五歳以上でその者その者
第一級から第十四級までの等級である間第十五級以下の等級である間
(受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級の者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき船員保険法第39条ノ五第1項又は第2項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。)は、その額の百分の二十に相当する部分
船員保険法第34条第1項第1号旧船員保険法第34条第1項第1号
旧関係整理法附則第17条厚生年金保険及び船員保険交渉法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
厚生年金保険法厚生年金保険法
通算年金通則法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
昭和六十年改正法附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第78号」という。)附則第4条第1項厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るもの及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
附則第4条第2項厚生年金保険法厚生年金保険法
附則第4条第3項被保険者であつた期間の一部が平成三年四月一日前の被保険者であつた期間(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての被保険者期間を除く。)の一部が
厚生年金保険法、旧厚生年金保険法
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律昭和六十年改正法附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
附則第15条第2項厚生年金保険法厚生年金保険法
附則第34条厚生年金保険及び船員保険交渉法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
昭和六十年改正法附則第110条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第72号」という。)附則第3条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
他の年金たる保険給付(昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による他の年金たる保険給付(
改正前の法律第92号附則第3条第2項厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
附則第3条第3項並びに第5条第3項及び第4項厚生年金保険法厚生年金保険法
附則第4条第2項厚生年金保険法厚生年金保険法
同法厚生年金保険法
附則第5条第1項次の表国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
厚生年金保険法(旧厚生年金保険法
同法厚生年金保険法
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第5条第1項の表国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
附則第5条第2項昭和五十五年六月一日平成十五年四月一日
四万五千円に七万四百七十七円(当該厚生年金保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に平成十六年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に
四万五千円と当該額と
厚生年金保険法厚生年金保険法
昭和六十年改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第63号」という。)附則第35条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(以下「法律第78号」という。)国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第78号」という。)
ある者の厚生年金保険法ある者の昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
同法厚生年金保険法
その者の厚生年金保険の被保険者期間その者の厚生年金保険の被保険者期間(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(第2号において「船員であつた期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)
附則第35条第1号厚生年金保険法厚生年金保険法
法律第78号改正前の法律第78号
法律第92号附則第5条第1項の表国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
附則第35条第2号被保険者であつた期間被保険者(船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除く。)
昭和六十年改正法附則第112条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第82号」という。)附則第63条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
厚生年金保険の被保険者であつた期間厚生年金保険の被保険者であつた期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。)
厚生年金保険法による昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による
厚生年金保険法施行令第3条の2の2第46条第5項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第46条第5項
(法(改正前の法
第3条の2の2第1号国民年金法に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。)昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金
第3条の2の2第2号船員保険法昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
第3条の2の2第3号国家公務員等共済組合法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)
障害年金並びに障害年金並びに同条の規定による改正後の国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)
第3条の2の2第4号地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という
障害年金並びに障害年金並びに同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という
第3条の2の2第5号私立学校教職員共済組合法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)
障害年金障害年金並びに同条の規定による改正後の私立学校教職員共済法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金
第3条の2の2第6号農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)
障害年金障害年金並びに旧農林共済法(同項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害共済年金及び特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
第3条の3第62条の2第1項ただし書改正前の法第62条の2第1項ただし書
第3条の3第2号及び第3条の4第1号国家公務員等共済組合法に基づく旧国家公務員等共済組合法に基づく
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法旧国の施行法
第3条の3第4号及び第3条の4第2号地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法
第3条の3第5号及び第3条の6第3号私立学校教職員共済組合法旧私立学校教職員共済組合法
国家公務員等共済組合法旧国家公務員等共済組合法
第3条の3第6号第3条の4第4号及び第3条の6第4号農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法
第3条の4第65条ただし書改正前の法第65条ただし書
第3条の4第3号私立学校教職員共済組合法旧私立学校教職員共済組合法
第3条の5第65条の2改正前の法第65条の2
第3条の2の2各号次の各号及び第3条の2の2第7号から第12号まで
第62条の2改正前の法第62条の2
給付を除く。給付を除く。
一 旧国民年金法に基づく障害年金
二 旧船員保険法に基づく老齢年金及び障害年金
三 改正前の法第12条第1号ロに規定する共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であるものであつて、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条各号に掲げるものに限る。)
第3条の6第68条の5改正前の法第68条の5
第3条の6第1号国家公務員等共済組合法旧国家公務員等共済組合法
第3条の6第2号地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法
第9条及び第10条附則第28条の2改正前の法附則第28条の2
第10条第1号第12条第1号改正前の法第12条第1号
第10条第2号船員保険法船員保険法
旧沖縄特別措置政令第47条厚生年金保険法第38条又は国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第38条又は
第50条厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
第52条第1項厚生年金保険法による通算老齢年金厚生年金保険法による通算老齢年金
第52条第1項第1号及び第52条第2項厚生年金保険法厚生年金保険法
第52条第1項第2号国民年金法昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法
昭和六十年改正法附則第78条第10項に規定する場合について、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分及び「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分に限る。)、改正前の法律第92号の項に係る部分のうち附則第5条第2項の部分(「四万五千円と」を読み替える部分に限る。)及び昭和六十年改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第63号」という。)の項に係る部分のうち附則第35条第2号に係る部分を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第34条第1項第2号被保険者であつた全期間被保険者であつた全期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条及び第43条第4項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)
第34条第2項及び第3項被保険者期間の月数が被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が
第34条第4項被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者
以外の被保険者であつた期間以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「第一種被保険者であつた期間」という。)
第43条第4項被保険者であつた期間被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。第5項及び第6項において同じ。)
旧交渉法第11条の2第1項第2号除外して除外し、厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含めて
改正前の法律第78号附則第4条第2項被保険者であつた期間のうち被保険者であつた期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
改正前の法律第92号附則第5条第2項に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた期間以外の期間
これを四万五千円前項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額
改正前の法律第63号附則第35条第2号被保険者であつた期間被保険者(船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除き、厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
第93条の2
平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分及び昭和六十年改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第63号」という。)の項に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第34条第4項一部が第三種被保険者一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者
、第三種被保険者であつた期間、昭和六十一年四月一日前の第三種被保険者であつた期間
千分の十に相当する額に第三種被保険者として千分の九・五に相当する額に同日前の期間に係る第三種被保険者として
乗じて得た額と、乗じて得た額、同日から平成三年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の九・五に相当する額に当該期間に係る第三種被保険者としての被保険者期間の月数を乗じて得た額、
以外の被保険者であつた期間以外の被保険者であつた期間(平成十五年四月一日前の期間に限る。)及び平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度前第一種被保険者であつた期間」という。)
千分の十に相当する額に第三種被保険者以外の被保険者としての千分の九・五に相当する額に平成十五年度前第一種被保険者であつた期間に係る
との合算額並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(同年四月一日以後の期間に限る。)及び同年四月一日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額
改正前の法律第63号附則第35条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(以下「法律第78号」という。)国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第78号」という。)
期間がある者の厚生年金保険法期間(平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間に限る。)がある者の昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
平均標準報酬月額(同法平均標準報酬月額(平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間の平均標準報酬月額をいい、旧厚生年金保険法
同法第34条第1項第2号旧厚生年金保険法第34条第1項第2号及び昭和六十年改正法附則第78条の2第1号
その者の厚生年金保険の被保険者期間その者の厚生年金保険の被保険者期間(平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間に限り、船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下この項において「船員たる被保険者」という。)としての被保険者期間並びに昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(第2号において「船員であつた期間」という。)に係るものを除く。以下この条において同じ。)
附則第35条第1号厚生年金保険法厚生年金保険法
法律第78号改正前の法律第78号
法律第92号附則第5条第1項の表国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同表各号の表
附則第35条第2号被保険者であつた期間被保険者(平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除く。)
平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第78条第10項に規定する場合について、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第三種被保険者」を読み替える部分、「以外の被保険者であつた期間」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)及び改正前の法律第63号の項に係る部分のうち附則第35条第2号の部分に限る。)にかかわらず、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法第34条第1項第2号被保険者であつた全期間被保険者であつた全期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)
第34条第2項及び第3項被保険者期間の月数が被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)の月数が
第34条第4項被保険者であつた期間の一部が第三種被保険者被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)の一部が平成三年四月一日前の第三種被保険者
以外の被保険者であつた期間以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、平成十五年四月一日前の期間に限る。)及び平成三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度前第一種被保険者であつた期間」という。)
との合算額並びに第三種被保険者以外の被保険者であつた期間(離婚時みなし被保険者期間を含み、同年四月一日以後の期間に限る。)及び同日以後の第三種被保険者であつた期間(以下この項において「平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の千分の七・三〇八に相当する額に平成十五年度以後第一種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額
改正前の法律第63号附則第35条第2号被保険者であつた期間被保険者(平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間に限り、船員たる被保険者を除く。)であつた期間(船員であつた期間を除き、厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
第94条
【旧厚生年金保険法附則第十六条第二項に規定する政令で定める額】
昭和六十年改正法附則第78条第2項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第16条第2項に規定する政令で定める額は、十一万千二百円とする。
第95条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置】
施行日において、現に旧厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給年金額及び同法第62条の2の規定により加算する額を除く。)が、従前の当該保険給付の額(加給年金額及び同条の規定により加算する額を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第96条
削除
第97条
【旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理】
昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、厚生年金保険法施行令第3条の規定の例による。
参照条文
第98条
【旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条及び第23条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第21条第1項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する厚生年金保険法による
附則第21条第2項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条の2第1項昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第44条の2第1項第46条の5第1項若しくは昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律附則第2条第2項においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第23条第1項第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第11条第13条第3項及び第13条の2第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項第46条の7第1項及び昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「旧交渉法」という。)第19条の3第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する厚生年金保険法による
改正前の厚生年金保険法附則第11条改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項第46条の7第1項又は旧交渉法第19条の3第1項
附則第23条第2項附則第18条第3項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第44条の2第1項第46条の5第1項若しくは旧交渉法第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律附則第2条第2項においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する厚生年金保険法による
同条これらの
昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「平成六年改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項第46条の7第1項及び旧交渉法第19条の3第1項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第1項被保険者が六十五歳被保険者(船員法第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「受給権者である被保険者」という。)が六十五歳
第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については第十五級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ
百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。
第一級から第三級まで 百分の三十
第四級から第六級まで 百分の四十
第七級から第九級まで 百分の五十
第十級及び第十一級 百分の六十
第十二級及び第十三級 百分の七十
第十四級及び第十五級 百分の八十
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の7第1項第一級から第六級までの等級である期間、第七級から第十一級までの等級である期間又は第十二級から第十四級までの等級である期間があるときは、それぞれ、その期間については第十五級以下の等級である期間があるときは、その期間については、次の表の上欄に掲げる当該標準報酬等級に応じて、それぞれ
百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分に限り支給を停止する。同表の下欄に定める割合に相当する部分に限り支給を停止する。
第一級から第三級まで 百分の三十
第四級から第六級まで 百分の四十
第七級から第九級まで 百分の五十
第十級及び第十一級 百分の六十
第十二級及び第十三級 百分の七十
第十四級及び第十五級 百分の八十
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第19条の3第1項厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
通算老齢年金の受給権者通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)
船員保険の被保険者(組合員たる船員保険の被保険者を除く。)厚生年金保険の被保険者(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者又は昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。以下この項において同じ。)
被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。)被保険者である間
受給権者が六十五歳未満でその者受給権者
第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき第十五級以下の等級であるとき
船員保険法第39条ノ五第1項又は第2項国民年金法等の一部を改正する法律附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第39条ノ五第1項
船員保険法第34条第1項第1号旧船員保険法第34条第1項第1号
昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項及び第5項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額国民年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前のこの法律による加給年金額
老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く。)老齢厚生年金の全部
第46条第5項第44条の2第1項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前のこの法律第44条の2第1項第46条の5第1項若しくは昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律附則第2条第2項においてその例によるものとされた第44条の2第1項
加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額加給年金額
という。)及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)という。)
(加給年金額及び繰下げ加算額(加給年金額
全部(同項に規定する加算額を除く。)全部
全部(繰下げ加算額)全部
加給年金額及び繰下げ加算額
加給年金額
第98条の2
【昭和六十年改正法附則第七十八条第九項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え】
昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第9項の規定により厚生年金保険法第78条の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第78条の10第1項老齢厚生年金の受給権者標準報酬改定請求があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者
第43条第1項及び第2項昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号及び第43条第3項
対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間
老齢厚生年金の額厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額
改定する。改定する。
一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
三 六十五歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、旧厚生年金保険法第43条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
四 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
五 六十五歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、旧厚生年金保険法第43条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
第78条の10第2項障害厚生年金の受給権者厚生年金保険法による障害年金の受給権者
当該障害厚生年金当該障害年金
第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金旧厚生年金保険法第34条第2項の規定が適用されている旧厚生年金保険法による障害年金
第98条の3
【昭和六十年改正法附則第七十八条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え】
昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和六十年改正法附則第78条の3の規定により厚生年金保険法附則第17条の7の規定を準用する場合においては、同条第1項中「第43条第1項附則第9条の2第2項第2号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第34条第1項第2号」と、「平成十二年改正法附則第20条第1項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第78条の2」と、「この法律」とあるのは「昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前のこの法律」と読み替えるものとする。
第99条
【旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者の届出】
昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付又は同法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に係る旧厚生年金保険法又は旧船員保険法に基づく厚生労働省令で定める届出及び書類その他の物件の提出に関する事項については、昭和六十年改正法及びこの政令の施行に伴い必要な限度で特別の定めをすることができる。
第8章
厚生年金保険の費用負担に関する経過措置
第100条
【昭和六十年改正法附則第七十九条第一号に規定する政令で定める部分】
昭和六十年改正法附則第79条第1号に規定する昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定その他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下第101条の2までにおいて同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
前項の国庫負担対象算定率は、当該給付のうち年金たる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、当該給付のうち一時金たる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち国庫負担の対象となる部分の額の合算額を当該期間に支給された当該給付の額の総額で除して得た率とする。
前項の国庫負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
老齢厚生年金(次号から第5号までに掲げるものを除く。)厚生年金保険法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
老齢厚生年金(次号から第5号までに掲げるものを除き、厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険法第27条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「七十歳以上の使用される者」という。)である間に支給されるものに限る。) 当該老齢厚生年金の額と同法附則第9条の2第2項第1号の規定の例により計算した額を合算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときはその合算した額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法第43条第1項及び同法附則第9条の規定によりその額が計算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法第43条第1項の規定の例により計算した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算されているものに限る。)厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について厚生年金保険法第43条第1項の規定の例により計算した額に平成六年改正法附則第27条第6項に規定する繰上げ調整額を加算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金(前二号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢厚生年金について同法附則第9条の2第2項の規定の例により計算した額(加給年金額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額を除く。)が加算されるときは、その額に当該加給年金額を加算した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
障害厚生年金 当該障害厚生年金の額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
厚生年金保険法による障害手当金 当該障害手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
遺族厚生年金 当該遺族厚生年金の額(厚生年金保険法第64条の3第1項同条第2項厚生年金保険法施行令第3条の11の2第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されているときは、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額とし、第56条第3項第13号に規定する遺族厚生年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族厚生年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額とする。)に期間按分率を乗じて得た額
厚生年金保険法による特例老齢年金 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
厚生年金保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
厚生年金保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
厚生年金保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
厚生年金保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第52条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
厚生年金保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第52条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
厚生年金保険法による障害年金 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額から第56条第3項第3号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について加給年金額が計算されているとき又は第55条第2号に規定する部分に係る加給年金額があるときは、その額から当該加給年金額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
厚生年金保険法による遺族年金 次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の子(以下この号において単に「子」という。)であつて二十歳未満の者について加給年金額が計算されているものに限る。)当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び当該加給年金額の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、二十歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧厚生年金保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが二十歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び加給年金額(二十歳未満の子のうち、一人を除いた子について計算されるものに限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額
第56条第3項第4号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金 当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額
イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
厚生年金保険法による通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第52条第2項に規定する通算遺族年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
厚生年金保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
厚生年金保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
厚生年金保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
21号
昭和六十年改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金 当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
22号
旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定による保険給付 当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
23号
船員保険法による老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該老齢年金についてその額(第55条第5号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
24号
船員保険法による老齢年金(厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額(第55条第5号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
25号
船員保険法による通算老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該通算老齢年金についてその額(旧沖縄特別措置政令第58条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
26号
船員保険法による通算老齢年金(厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該通算老齢年金(その受給権者が六十五歳以上の者であるものに限る。)の額(旧沖縄特別措置政令第58条第1項に規定する通算老齢年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
27号
船員保険法による障害年金 当該障害年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたものであり、かつ、障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級(職務上の事由による障害年金にあつては、障害の状態が同表の上欄に定める一級から五級)に該当する者に支給されるものについては、当該障害年金の額(職務上の事由による障害年金にあつては、旧船員保険法第41条第1項第1号ロに掲げる額の二倍に相当する額とし、その額が当該障害年金の額を超えるときは、当該障害年金の額とする。以下この号において同じ。)から第56条第3項第8号イに掲げる額を控除した額(当該障害年金の受給権者の二十歳未満の子について加給金が計算されているとき又は第55条第5号に規定する部分に係る加給金があるときは、その額から当該加給金の額を控除した額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額、その他の当該障害年金については、その額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
28号
船員保険法による遺族年金 次に掲げる遺族年金の区分に応じて、それぞれ次に定める額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻に支給される遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の子(以下この号において単に「子」という。)であつて二十歳未満の者について加給金が計算されているものに限る。)当該遺族年金の額(旧船員保険法第50条第1項第3号に該当することにより支給される遺族年金にあつては、同法第50条ノ二第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額とし、その額が当該遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額とする。以下この号において同じ。)から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び二十歳未満の子について計算される旧船員保険法第50条ノ三第1項に規定する加給金の額(旧船員保険法別表第三ノ二の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
当該遺族年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、二十歳未満の子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合における当該遺族年金を除く。)当該遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
当該遺族年金が昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じ、かつ、子に支給される遺族年金(同一の事由により旧船員保険法による遺族年金が支給される他の子がある場合(当該遺族年金が支給される子及び当該他の子のすべてが二十歳以上である場合を除く。)における当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額にその受給権者たる子と当該他の子の人数を合算した人数を乗じて得た額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額及び加給金(二十歳未満の子のうち、一人を除いた子について計算されるものに限る。)の額(旧船員保険法別表第三ノ二の中欄に掲げる金額に限る。)の合算額を控除した額に、期間按分率を乗じて得た額を当該合算した人数で除して得た額に相当する額
第56条第3項第9号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する遺族年金 当該遺族年金の額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に期間按分率を乗じて得た額
イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 当該遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
29号
船員保険法による通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧沖縄特別措置政令第58条第2項に規定する通算遺族年金については、同項第1号に掲げる額)に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
30号
船員保険法による特例老齢年金(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険の被保険者でない間に支給される当該特例老齢年金についてその額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
31号
船員保険法による特例老齢年金(厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者である間に支給されるものに限る。) 当該特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)の額に期間按分率を乗じて算定した額に相当する額
32号
船員保険法による特例遺族年金 当該特例遺族年金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
33号
昭和六十年改正法附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による脱退手当金 当該脱退手当金の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
34号
昭和六十年改正法附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定による保険給付及び昭和六十年改正法附則第105条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(以下「改正前の法律第58号」という。)附則第3項の規定による保険給付 当該保険給付の額に期間按分率を乗じて得た額に相当する額
35号
退職共済年金(次号及び第37号に掲げるものを除く。) 当該退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて同法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものであつた同法第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この号において「平成八年改正前国共済法」という。)第2条第1項第7号に規定する適用法人又は平成八年改正前国共済法第111条の6第1項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この号において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であつて、同日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第14条第5号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて同法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものであつた同法第76条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。以下この項において「旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「平成九年厚生年金等経過措置政令」という。)第23条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法附則第12条の4の2第2項又は第3項の規定の例により算定した額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令」という。)第67条第3項第1号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法第16条第7項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項又は昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第16条第4項若しくは第5項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。次号及び第37号において同じ。)(平成八年改正法附則第12条に規定する期間(以下この条において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額を除く。)
36号
国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金 当該退職共済年金(六十歳以上の者に支給されるものに限るものとし、厚生年金保険の被保険者(平成十三年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、当該退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて同法附則第12条の7第2項の規定の適用を受けるものにあつては、旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第2号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
37号
国家公務員共済組合法附則第12条の8第1項又は第2項の規定による退職共済年金(平成九年厚生年金等経過措置政令第21条第4項に規定する退職共済年金特定年齢以上の者に支給されるものに限るものとし、当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給されるものを含む。) 当該退職共済年金(旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給される退職共済年金にあつては、平成九年厚生年金等経過措置政令第23条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法附則第12条の8第3項及び第4項の規定の例により計算した額)からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第3号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
当該退職共済年金の職域加算額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
38号
障害共済年金(国家公務員共済組合法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金(同法第85条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定されている障害共済年金を含む。)を除く。) 当該障害共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第4号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第21条第3項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第1項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
39号
遺族共済年金(国家公務員共済組合法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。) 当該遺族共済年金の額からイ及びロに定める額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第67条第3項第6号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はロに掲げる額
国家公務員共済組合法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第30条第2項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)
40号
退職年金(特例退職年金(旧国家公務員共済組合法附則第13条の15第2項に規定する特例退職年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない六十歳以上の受給権者に支給される当該退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
当該退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第35条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額
41号
特例退職年金 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない六十歳以上の受給権者に支給される当該特例退職年金について、当該特例退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第40条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
42号
減額退職年金 旧適用法人等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は旧適用法人等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない減額退職年金特定年齢(平成九年厚生年金等経過措置政令第21条第7項に規定する減額退職年金特定年齢をいう。)以上の受給権者に支給される当該減額退職年金について算定したイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
当該減額退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第37条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額
43号
通算退職年金 当該通算退職年金について、当該通算退職年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第40条第1項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
44号
障害年金(昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じたもので旧国家公務員等共済組合法別表第三に掲げる一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限るものとし、旧国家公務員等共済組合法第81条第2項に規定する公務による障害年金を除く。) 当該障害年金について算定したイに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
当該障害年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第42条第2項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧国家公務員等共済組合法別表第三に掲げる一級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)
第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額
45号
障害年金(前号に掲げる障害年金及び旧国家公務員等共済組合法第81条第2項に規定する公務による障害年金を除く。) 前号イに掲げる額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
46号
遺族年金(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第46条第1項第1号又は第4号に掲げる遺族年金及び特例遺族年金(旧国家公務員等共済組合法附則第13条の18第2項に規定する特例遺族年金をいう。次号において同じ。)を除く。) 次のイからホまでに掲げる遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である死亡した組合員又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の受給権者について算定した(1)に掲げる額から(2)及び(3)に掲げる額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
当該遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第46条第1項第2号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額
国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額
昭和六十一年国家公務員共済経過措置政令第47条に規定する扶養加給額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金で、当該遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) イ(1)の規定の例により計算した額からイ(2)及び(3)の規定の例により計算した額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に支給事由が生じた遺族年金のうち、第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) イ(1)の規定の例により計算した額から老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
イからニまでに掲げる遺族年金以外の遺族年金 イ(1)の規定の例により計算した額に、国共済期間按分率を乗じて得た額
47号
特例遺族年金 当該特例遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第47条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
48号
通算遺族年金 当該通算遺族年金の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間を基礎として昭和六十年国家公務員共済改正法附則第47条の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額に、国共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
49号
移行退職共済年金(次号及び第51号に掲げるものを除く。) 当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)附則第7条の規定による退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「支給要件に係る廃止前農林共済法」という。)附則第12条第2項の規定の適用を受けるものであつた支給要件に係る廃止前農林共済法第36条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあつては、平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等のうち厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所(以下この号において「農林漁業団体等適用事業所」という。)であるものに使用される者(以下「農林漁業団体等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は七十歳以上の使用される者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限り、旧農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて支給要件に係る廃止前農林共済法附則第12条第2項の規定の適用を受けるものであつた支給要件に係る廃止前農林共済法第36条の規定による移行退職共済年金の受給権者にあつては、農林漁業団体等適用事業所において厚生年金保険法第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(以下この条において「農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者」という。)に限る。)である間に支給されるものを除く。)を平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下「額計算等に係る廃止前農林共済法」という。)附則第9条第2項の規定の例により算定した額(第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第16条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第29条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令次号において「改正前特別措置令」という。)第20条第1項の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
50号
旧農林共済法附則第7条の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるものを含む。) 当該移行退職共済年金(厚生年金保険の被保険者(当該移行退職共済年金の受給権が平成十四年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて支給要件に係る廃止前農林共済法附則第12条第2項の規定の適用を受けるものにあつては、農林漁業団体等適用事業所被保険者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とし、当該移行退職共済年金について改正前特別措置令第20条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
51号
旧農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定による移行退職共済年金(支給要件に係る廃止前農林共済法によるもの及び当該移行退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給されるものを含む。) 当該移行退職共済年金(農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給される移行退職共済年金にあつては、額計算等に係る廃止前農林共済法附則第13条第3項及び第4項の規定の例により算定するものとした場合の額とし、第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額とする。)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
52号
移行障害共済年金 当該移行障害共済年金の額(第57条第4号に規定する部分に係る加給年金額が支給されているときは、当該加給年金額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
53号
移行農林共済年金のうち遺族共済年金 当該遺族共済年金の額(第58条第3項第9号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものにあつては、当該遺族共済年金の額から第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
54号
移行退職年金 農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行退職年金の額から第58条第3項第1号ハに掲げる額を同号ハに規定する退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
55号
移行減額退職年金 農林漁業団体等適用事業所被保険者(昭和十二年四月二日以後に生まれた者に限る。)又は農林漁業団体等適用事業所の七十歳以上の者(同日以後に生まれた者に限る。)でない受給権者に支給される当該移行減額退職年金の額から第58条第3項第2号ロに掲げる額を同号ロに規定する減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
56号
移行農林年金のうち通算退職年金(以下「移行通算退職年金」という。) 当該移行通算退職年金の額(農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第59号において「旧特別措置令」という。)第20条第1項に規定する通算退職年金については、同項第1号に掲げる額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
57号
移行障害年金 次のイ又はロに掲げる移行障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行障害年金で旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある者に支給されるもの 当該移行障害年金の額から国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧制度農林共済法別表第二に定める一級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される移行障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)並びに第58条第3項第4号ロ及びハに掲げる額を同号ハに規定する障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
イに掲げるもの以外の移行障害年金 当該移行障害年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
58号
移行農林年金のうち遺族年金(以下この号において「移行遺族年金」という。) 次のイからホまでに掲げる移行遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である死亡した旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和六十年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において「組合員」という。)又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該移行遺族年金に限る。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第39条第1項の規定により当該移行遺族年金に加算する額(以下この号において「扶養加算額」という。)に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(当該移行遺族年金の受給権者である子が他にいない場合の当該移行遺族年金に限る。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金で、当該移行遺族年金の受給権者である子に支給されるもの(ロに掲げる移行遺族年金を除く。) 当該移行遺族年金の額から国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額及び扶養加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行遺族年金のうち、第58条第3項第5号ニに規定する配偶者に支給される同号ニに規定する移行遺族年金 当該移行遺族年金の額から同号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
イからニまでに掲げる移行遺族年金以外の移行遺族年金 当該移行遺族年金の額に、農林共済期間按分率を乗じて得た額
59号
移行農林年金のうち通算遺族年金 当該通算遺族年金の額(旧特別措置令第20条の3第1項に規定する通算遺族年金については、旧特別措置令第20条第1項第1号に掲げる額の百分の五十に相当する額)に、農林共済期間按分率を乗じて得た額に相当する額
前項第1号から第34号までに規定する期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該被保険者期間の月数の比率をいう。
第3項第35号から第48号までに規定する国共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧適用法人施行日前期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧適用法人施行日前期間の月数から恩給等期間の月数を控除して得た月数の比率をいう。
第3項第49号から第59号までに規定する農林共済期間按分率は、それぞれ当該給付の額の計算の基礎となつた旧農林共済組合員期間と厚生年金保険の被保険者期間とを合算した期間の月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該旧農林共済組合員期間の月数の比率をいう。
第101条
昭和六十年改正法附則第79条第1号に規定する昭和三十六年四月前の同法附則第52条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、前条第3項第1号から第34号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
前条第2項から第4項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち昭和六十年改正法附則第52条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係るもの」と読み替えるものとする。
参照条文
第101条の2
昭和六十年改正法附則第79条第1号に規定する昭和三十六年四月前の旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第100条第3項第1号から第10号まで及び第35号から第48号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
第100条第2項から第5項までの規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち平成八年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係るもの」と読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第79条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、百分の十五・八五とする。
第101条の3
昭和六十年改正法附則第79条第1号に規定する昭和三十六年四月前の旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分は、第100条第3項第1号から第10号まで及び第49号から第59号までに掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る国庫負担対象算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
第100条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、前項の国庫負担対象算定率について準用する。この場合において、同条第4項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間のうち旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)に係るもの」と読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第79条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、百分の十九・八二とする。
第102条
【昭和六十年改正法附則第七十九条第二号の政令で定める部分】
昭和六十年改正法附則第79条第2号に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該給付に要する費用に各年度における当該給付に係る加算相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する部分とする。
前項の加算相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額のうち加算に相当する部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
前項の加算に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
厚生年金保険法による老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 当該老齢年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、同号イに規定する厚生年金保険の被保険者期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
厚生年金保険法による通算老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額
船員保険法による老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 当該老齢年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、同項第6号イに規定する船員保険の被保険者であつた期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該被保険者であつた期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
船員保険法による通算老齢年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。)前号の規定の例により計算した額
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、六十五歳以上のものに支給されるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧適用法人共済組合員期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧適用法人共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
平成八年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額
移行退職共済年金(昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する者であつて、六十五歳以上のものに支給されるものに限る。) 当該移行退職共済年金の受給権者が第56条第3項第1号ロの表の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の旧農林共済組合員期間が二十五年未満であり、かつ、同表の下欄に掲げる期間以上である場合における当該旧農林共済組合員期間を昭和六十年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により計算した額
移行退職年金、移行減額退職年金又は移行通算退職年金(六十五歳以上である者に支給されるものに限る。) 前号の規定の例により計算した額
第103条
【第四種被保険者及び船員任意継続被保険者の保険料の前納】
昭和六十年改正法附則第80条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第83条の2の規定による第四種被保険者に係る保険料の前納については、旧厚生年金保険法施行令第5条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第5条中「法第83条の2第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第80条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第3条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第83条の2第1項」と、「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第6条第1項中「法」とあるのは「改正前の法」と、「年五分五厘」とあるのは「年四分」と、同条第2項中「社会保険庁長官」とあるのは「厚生労働大臣」と、同令第6条の2中「法」とあるのは「改正前の法」と、同令第7条第1項中「法第83条の2第1項」とあるのは「改正前の法第83条の2第1項」と、「法第17条第1号に該当するに至つた」とあるのは「その者が死亡した」とする。
第9章
厚生年金基金及び企業年金連合会に関する経過措置
第103条の2
【昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等】
昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第13条第2項附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第78条第6項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第21条
第133条昭和六十年改正法附則第83条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第133条
附則第13条第3項第132条第2項昭和六十年改正法附則第83条第1項及び経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項
附則第13条第3項第2号附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)昭和六十年改正法第3条の規定による改正前のこの法律による加給年金額(以下「旧厚生年金適用者の加給年金額」という。)
附則第11条の3昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
附則第11条の3第2項昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条第2項
附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第44条の2第1項第46条の5第1項若しくは昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第11条の2第1項第2号ただし書又は厚生年金保険法の一部を改正する法律附則第2条第2項においてその例によるものとされた第44条の2第1項
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額旧厚生年金適用者の老齢厚生年金の総額
附則第13条第4項第2号坑内員・船員の加給年金額旧厚生年金適用者の加給年金額
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除くを除く
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額旧厚生年金適用者の老齢厚生年金の総額
坑内員・船員の代行部分の総額旧厚生年金適用者の代行部分の総額
附則第13条の2第2項附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額旧厚生年金適用者の加給年金額
及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除くを除く
坑内員・船員の代行部分の総額旧厚生年金適用者の代行部分の総額
昭和六十年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)並びにその受給権者については、その者が昭和十年四月一日以前に生まれた者である場合において、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において同条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超えるときに限り、厚生年金保険法の一部を改正する法律附則第8条第6項の規定を適用する。この場合において、同項中「法律第34号附則第78条第2項」とあるのは、「法律第34号附則第78条第6項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第11条の規定による改正前の法律第34号附則第78条第2項」とする。
昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに第163条の3第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第133条の2第2項第44条第1項に規定する国民年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前のこの法律(以下「旧厚生年金保険法」という。)による
第163条の3第1項第44条第1項に規定する厚生年金保険法による
第103条の3
【昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の規定により適用するものとされた厚生年金基金等が支給する年金給付の支給の停止に関する規定の技術的読替え等】
昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第13条第2項附則第11条から第11条の3まで、第11条の4第2項及び第3項又は第11条の6国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第21条
第133条国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第105条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「旧交渉法」という。)第33条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第83条第1項又は経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の第133条
附則第13条第3項第132条第2項経過措置政令第105条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第33条の規定により適用するものとされ、昭和六十年改正法附則第83条第1項又は経過措置政令第105条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条による改正前の第132条第2項
附則第13条第3項第2号附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条第1項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による加給金の額(以下「旧船員保険適用者の加給金の額」という。)
附則第11条の3昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
附則第11条の3第2項昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条第2項
附則第9条の4第3項又は第5項同条第6項においてその例による場合を含む。)において準用する第44条の2第1項昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書又は経過措置政令第117条の2においてその例によるものとされた第44条の2第1項
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額
附則第13条第4項第2号坑内員・船員の加給年金額旧船員保険適用者の加給金の額
附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
並びに附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除くを除く
坑内員・船員の老齢厚生年金の総額旧船員保険適用者の老齢厚生年金の総額
坑内員・船員の代行部分の総額旧船員保険適用者の代行部分の総額
附則第13条の2第2項附則第11条の3又は第11条の4第2項及び第3項昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条
坑内員・船員の加給年金額旧船員保険適用者の加給金の額
及び附則第11条の4第2項及び第3項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第2項に規定する附則第9条の2第2項第1号に規定する額を除くを除く
坑内員・船員の代行部分の総額旧船員保険適用者の代行部分の総額
昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち老齢年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であつて六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)及びその受給権者について昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定を適用する場合においては、同項の表老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。)の項中「附則第13条第2項から第4項まで及び第13条の2」とあるのは、「附則第13条第2項から第4項まで」とする。
昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第133条の2第2項及び第3項並びに第163条の3第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第133条の2第2項第44条第1項に規定する加給年金額国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による加給金の額
第163条の3第1項第44条第1項に規定する加給年金額船員保険法による加給金の額
第104条
【昭和六十年改正法附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日】
昭和六十年改正法附則第81条第2項に規定する政令で定める日は、昭和六十三年三月三十一日とする。
参照条文
第105条
【厚生年金基金が支給する年金たる給付の特例】
昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者(昭和六十年改正法附則第83条第1項に規定する者を除く。)については、厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第131条から第133条まで及び第135条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧厚生年金保険法第131条から第133条までの規定及び第135条中「年金給付」とあるのは「老齢年金給付」と、旧厚生年金保険法第131条第1項第2号中「第43条第4項から第6項までのいずれか」とあるのは「第43条第4項」とする。
船員保険法による老齢年金の受給権者については、旧交渉法第33条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「船員保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法」と、「厚生年金保険法第9章」とあるのは「昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第9章及び昭和六十年改正法附則第84条」と、「同法」とあるのは「旧厚生年金保険法」とする。
第105条の2
昭和六十年改正法附則第82条第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率(当該受給権者が厚生年金保険法附則第7条の3第1項又は第13条の4第1項の規定に基づき老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第6条の2又は第8条の2の3第1項に規定する減額率をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とする。
昭和六十年改正法附則第82条第1項第2号に規定する政令で定める額は、同号に規定する当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
昭和六十年改正法附則第82条第1項第3号に規定する政令で定める額は、平成十五年四月一日前の当該特例期間(同号に規定する当該特例期間をいう。以下この条において同じ。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
昭和六十年改正法附則第82条第1項第4号に規定する政令で定める額は、平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(同号に規定する改定対象期間を除く。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額に減額率を乗じて得た額とする。
昭和六十年改正法附則第82条第1項第4号に規定する改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額については、厚生年金保険法附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては厚生年金基金令第57条第2項の規定を、同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては同令第59条第2項の規定を準用する。
第105条の3
昭和六十年改正法附則第82条第3項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する政令で定める額は、厚生年金基金令第24条の2第1項に規定する額とする。
参照条文
第106条
昭和六十年改正法附則第83条第1項に規定する者に厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)について、旧厚生年金保険法第132条第2項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「期間の一部が」とあるのは「期間の一部が平成三年四月一日前の」と、同号イ中「当該特例第三種被保険者であつた期間」とあるのは「昭和六十一年四月一日前の当該特例第三種被保険者であつた期間」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、同号ロ中「当該特例第三種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」とあるのは「昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの当該特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の十に相当する額に昭和六十一年四月一日から平成三年三月三十一日までの当該特例第三種被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額と平成三年四月一日前の当該特例第三種被保険者であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」と、「相当する額に」とあるのは「相当する額に同日前の」と、「得た額」とあるのは「得た額との合算額」とする。
前項の規定は、前条第1項に規定する者に基金が支給する老齢年金給付について準用する。
第107条
昭和六十年改正法附則第83条第1項に規定する者については、旧厚生年金保険法第135条ただし書に規定する政令で定める額は、二十七万円とし、老齢年金給付の額がこの額に満たない場合における当該老齢年金給付の支払期月は、規約で定めるところにより、旧厚生年金保険法による当該老齢年金若しくは通算老齢年金の支払期月の例による月又は次の各号に掲げる当該老齢年金給付の額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月とする。
十五万円以上二十七万円未満 二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月
六万円以上十五万円未満 イ又はロのいずれかに掲げる月
六月及び十二月
二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月
六万円未満 イからハまでのいずれかに掲げる月
二月、四月、六月、八月、十月又は十二月
六月及び十二月
二月、六月及び十月又は四月、八月及び十二月
前項の規定は、第105条第1項に規定する者について準用する。
第108条
【昭和六十年改正法附則第八十四条第二項の規定による厚生年金保険の管掌者たる政府の負担】
次の各号に掲げる者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について昭和六十年改正法附則第84条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する額は、当該各号に定める額とする。
厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金の受給権者 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第82条第2項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する平 成十二年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項に規定する額
当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額(同法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第4条の規定による改正前の厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第24条第1項第1号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき厚生年金保険法第132条第2項の規定の例により計算した額とを合算した額
第109条
老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法附則第28条の3第1項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間の一部が同法第3条第1項第6号に規定する特例第三種被保険者であつた期間である者に支給するものについては、前条第1号及び第2号並びに昭和六十年改正法附則第84条第3項第1号ロ中「十分の八」とあるのは「十分の八(同項第2号イに掲げる額に係る部分については、十分の七・五)」と、同号ロ中「ときは、」とあるのは「ときは、同号ロに掲げる額に係る部分については、」と、同項第2号中「生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有する」とあるのは「生まれた」と、同号イ中「施行日」とあるのは「旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第三種被保険者であつた期間及び当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日」と、同号ロ中「イに掲げる期間のうち平成十五年四月一日前」とあるのは「当該受給権者の旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第三種被保険者であつた期間につき同法第132条第2項第2号イの規定の例により計算した額に十分の七・五を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成十五年四月一日前まで」と、「イに掲げる期間のうち同日」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日」とする。
第109条の2
昭和六十年改正法附則第84条第3項第1号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に厚生年金基金令第24条の2第2項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た額とする。
昭和六十年改正法附則第84条第3項第2号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に厚生年金基金令第24条の2第2項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た額とする。
昭和六十年改正法附則第84条第3項第3号に規定する政令で定める額は、同号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除して得た額に厚生年金基金令第24条の2第2項に規定する平均支給率を乗じて得た額に同条第1項に規定する増額率を乗じて得た額とする。
参照条文
第109条の3
昭和六十年改正法附則第84条第4項に規定する政令で定める額は、前条各項に規定する額を合算した額とする。
第110条
昭和六十年改正法附則第84条第4項に規定する政令で定める率は、〇・八七五とする。
第111条
昭和六十年改正法附則第84条第5項の規定により控除すべき額は、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者(昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者を除く。)に係る当該基金が施行日において保有する積立金として厚生労働大臣の定めるところにより算出した金額(当該被保険者期間の一部が旧厚生年金保険法第3条第1項第6号に規定する特例第三種被保険者であつた期間に係る積立金に相当する額を除く。)に、千分の八からその者に係る平成十二年改正法第13条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の表の下欄に掲げる率(昭和二十一年四月二日以後に生まれた者にあつては、千分の七・五)を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額(以下この条において「過剰積立額」という。)に、施行日から当該控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額とし、その額に達するまでの間、毎年度昭和六十年改正法附則第84条第2項又は第4項の規定により算定した厚生年金保険の管掌者たる政府が負担すべき額から控除するものとする。
前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の管掌者たる政府は、基金から申出がある場合においては、当該負担すべき額について二十年以内の期間で基金が申し出た期間毎年度均等額を控除することができるものとし、当該期間内において控除する総額が過剰積立額に施行日から各年度において控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額となるよう当該均等額を定めるものとする。この場合において、当該年度において控除すべき額が当該年度において政府が負担すべき額を超えるときは、その超える額に当該控除が行われるべき日から控除が行われる日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額を翌年度以降において控除すべき額に加算するものとする。
基金が解散した場合において、当該解散した日において昭和六十年改正法附則第84条第5項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収の例により徴収するものとする。
過剰積立額に施行日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額
当該解散した日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散した日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額
基金が確定給付企業年金法第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第112条第4項の規定により消滅した場合において、当該解散の認可があつたものとみなされた日又は当該消滅した日(以下この項において「解散等の日」という。)において昭和六十年改正法附則第84条第5項の規定による控除すべき額があるときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額を確定給付企業年金法第113条第1項の規定に基づく責任準備金に相当する額の徴収の例により徴収するものとする。この場合において、同法第114条第1項の規定は、適用しない。
過剰積立額に施行日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額
当該解散等の日までに行われた控除の額に当該控除が行われた日から当該解散等の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加えた額の合計額
前各項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年五・五パーセントとする。
参照条文
第112条
【企業年金連合会への準用】
第105条から前条までの規定は、企業年金連合会が支給する老齢年金給付について準用する。
第10章
旧船員保険法による年金たる保険給付等に関する経過措置
第113条
【旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の技術的読替え等】
昭和六十年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定のうち、旧通則法、旧社会保険審査会法、旧私立学校教職員共済組合法、旧厚生年金保険法、旧国家公務員等共済組合法、旧私立学校教職員共済組合法一部改正法及び旧地方公務員等共済組合法の規定の技術的読替えについては、第48条の規定を、旧国民年金法、改正前の法律第86号及び改正前の法律第92号の規定の技術的読替えについては、第77条の規定を準用する。
船員保険法第22条第1項被保険者ノ資格(被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下昭和六十年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(
第22条第2項被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ
第22条第3項被保険者ノ資格ヲ喪失前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失
第34条第1項第3号第17条ノ規定ニ依ル被保険者被保険者(第20条ノ規定ニ依ル被保険者及船員任意継続被保険者ヲ除ク)
第39条通算年金通則法昭和六十年改正法附則第2条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法
第39条ノ二被保険者タリシ期間第22条第3項前段ノ規定ヲ適用セザルモノトシテ計算シタル被保険者タリシ期間
旧交渉法第3条第1項厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は
を除く。)となつたとき及び昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
船員保険法昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
厚生年金保険法附則第4条第2項昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項
厚生年金保険法附則第4条第3項旧厚生年金保険法附則第4条第3項
任意継続被保険者任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。)
厚生年金保険法、旧厚生年金保険法
第3条第2項厚生年金保険の被保険者期間厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。)
第3条第3項及び第9条第2項厚生年金保険法厚生年金保険法
第4条第1項なつたときなつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
第8条第1項船員保険の被保険者が船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法船員保険法
第9条第1項第11条第17条第2項及び第18条第2項船員保険法船員保険法
第11条第1項第1号第四種被保険者第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第5条第13号の規定による第四種被保険者を含む。以下同じ。)
第19条及び第19条の2船員保険法船員保険法
厚生年金保険法厚生年金保険法
旧関係整理法附則第10条船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
通算年金通則法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
附則第13条第1項船員保険法船員保険法
附則第13条第2項通算年金通則法旧通則法
附則第14条第2項被保険者で、被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)で、
昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係る被保険者期間を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を含む。以下同じ。)
改正前の法律第105号附則第16条第1項被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間(
厚生年金保険法昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
附則第17条第1項被保険者であつた期間が旧船員保険法第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者であつた期間が
船員保険法船員保険法
昭和六十一年改正政令第4条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下「旧船員保険法施行令」という。)第11条船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
旧沖縄特別措置政令第49条第1項通算年金通則法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(以下「旧通則法」という。)
第49条第2項通算年金通則法旧通則法
第50条厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「旧交渉法」という。)
第57条第1項船員保険法及び厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)及び旧交渉法
船員保険法第34条第1項第3号旧船員保険法第34条第1項第3号
乗じて得た期間が同表乗じて得た期間(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間を含む。)が同表
昭和六十年改正法附則第86条第3項に規定する者について、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、前項の規定(同項の表旧交渉法の項に係る部分のうち第3条第2項の部分及び旧沖縄特別措置政令の項に係る部分のうち第57条第1項の部分(「乗じて得た期間が同表」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧交渉法第3条第2項被保険者期間被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間及び厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第11条第3項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。)
第11条第3項被保険者期間被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)
改正前の法律第105号附則第17条第1項第1号被保険者期間被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
旧沖縄特別措置政令第57条第1項乗じて得た期間が同表乗じて得た期間(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)を含む。)が同表
第114条
【旧船員保険法による脱退手当金に関する規定の技術的読替え】
昭和六十年改正法附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第22条第1項被保険者ノ資格(被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下昭和六十年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(以下新厚生年金保険法ト称ス)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(
第22条第2項被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ
第22条第3項被保険者ノ資格ヲ喪失前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失
第46条第1項被保険者タリシ期間昭和六十一年四月一日前ノ被保険者タリシ期間
達シタル後被保険者達シタル後被保険者(厚生年金保険ノ被保険者ヲ含ム以下此ノ条及第49条ニ於テ之ニ同ジ)
第46条第1項第1号障害年金障害年金(昭和六十年改正法第5条ノ規定ニ依ル改正前ノ法(以下改正前ノ法ト称ス)ニ依ル障害年金ニ限ル以下之ニ同ジ)
第46条第1項第2号又ハ障害手当金又ハ障害手当金(改正前ノ法ニ依ル障害手当金ニ限リ、新厚生年金保険法ニ依ル障害手当金ヲ含ム以下之ニ同ジ)
参照条文
第115条
削除
第116条
【旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等】
昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする
船員保険法第22条第1項被保険者ノ資格(被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下昭和六十年改正法ト称ス)第5条ノ規定ニ依ル改正後ノ此ノ法律ニ依ル被保険者ヲ除キ、船員タル厚生年金保険ノ被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法(以下新厚生年金保険法ト称ス)第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者及昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者(以下船員任意継続被保険者ト称ス)ヲ謂フ)ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ資格(
第22条第2項被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ(其ノ月ガ昭和六十一年四月以後ノ月ナルトキハ厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタルトキ)及昭和六十年改正法附則第42条第1項ノ規定ニ依リ船員タル厚生年金保険ノ被保険者ノ資格ヲ取得シタル後昭和六十一年四月ニ其ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタルトキ
第22条第3項被保険者ノ資格ヲ喪失前二項ノ規定ニ拘ラズ昭和六十一年四月一日乃至平成三年三月三十一日ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ十分ノ九ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トシ、平成三年四月一日以後ノ船員タル厚生年金保険ノ被保険者トシテノ被保険者タリシ期間ニ付被保険者タリシ期間ヲ計算スル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依リ計算シタル期間ニ四分ノ三ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ被保険者タリシ期間トス被保険者ノ資格ヲ喪失
第39条ノ五第2項第一級乃至第十四級第十五級以下
第50条ノ七ノ二共済組合ガ支給スル遺族年金共済組合ガ支給スル遺族年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第3項ノ規定ニ依リ厚生年金保険ノ管掌者タル政府ガ支給スルモノトサレタルモノヲ含ム以下此ノ条及第50条ノ八ノ四ニ於テ之ニ同ジ)
第50条ノ八ノ四厚生年金保険法昭和六十年改正法第3条ノ規定ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法
旧交渉法第3条第1項厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法第1条に規定する船員として国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者(以下「船員任意継続被保険者」という。)をいう。)を除く。以下同じ。)又は
を除く。)となつたとき及び昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者を含む。以下同じ。)となつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
船員保険法昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
厚生年金保険法附則第4条第2項昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)附則第4条第2項
厚生年金保険法附則第4条第3項旧厚生年金保険法附則第4条第3項
任意継続被保険者任意継続被保険者(船員任意継続被保険者を含む。以下同じ。)
厚生年金保険法、旧厚生年金保険法
第3条第2項厚生年金保険の被保険者期間厚生年金保険の被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間を除く。)
第3条第3項第9条第2項及び第12条第2項厚生年金保険法厚生年金保険法
第4条第1項なつたときなつたとき(厚生年金保険の被保険者の資格を取得した月(昭和六十一年四月以後の月に限る。)に当該被保険者の資格を喪失し、更に、当該月に船員保険の被保険者の資格を取得したときを除く。)
第8条第1項船員保険の被保険者が船員保険の被保険者(船員たる厚生年金保険の被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
船員保険法船員保険法
第9条第1項第13条第20条第2項及び第26条船員保険法船員保険法
第12条第1項第13条の2第2項第16条第2項第20条第1項及び第3項第23条第2項第24条並びに第25条第1項厚生年金保険法厚生年金保険法
船員保険法船員保険法
第19条の3第2項船員保険法船員保険法
通算老齢年金の受給権者通算老齢年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)
六十五歳以上であつてその者その者
第一級から第十四級までの等級である間第十五級以下の等級である間
(受給権者が六十五歳未満でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるときは、当該通算老齢年金の額につき厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額に相当する部分に限る。)は、その額の百分の二十に相当する部分
厚生年金保険法第43条第1項第1号旧厚生年金保険法第43条第1項第1号
旧関係整理法附則第17条厚生年金保険及び船員保険交渉法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
船員保険法昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
通算年金通則法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法
改正前の法律第58号附則第5項船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
改正前の法律第105号附則第16条第1項被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第22条第3項前段の規定を適用しないで計算した被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)であつた期間(
厚生年金保険法昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
船員保険法第27条ノ三第1項旧船員保険法第27条ノ三第1項
附則第16条第3項及び第4項並びに附則第17条第2項及び第4項船員保険法船員保険法
改正前の法律第78号附則第19条第1項船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
附則第19条第2項及び附則第32条第2項船員保険法船員保険法
附則第25条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
附則第34条厚生年金保険及び船員保険交渉法昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
改正前の法律第72号附則第9条厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第108条の規定による改正前の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律
他の年金たる保険給付(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による他の年金たる保険給付(
附則第10条船員保険法船員保険法
改正前の法律第92号附則第8条第1項船員保険法の一部を改正する法律国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第103条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
船員保険法、昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
附則第8条第4項及び第9条第2項船員保険法、旧船員保険法
附則第8条第5項船員保険法、旧船員保険法
四万五千円七万四百七十七円(船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
附則第10条第1項次の表平成十六年改正法第7条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号)に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第一各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号の表)
船員保険法船員保険法
同法船員保険法
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第10条第1項ノ表国民年金法等の一部を改正する法律第7条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第一各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表)
同表此等ノ表
附則第10条第2項昭和五十五年六月一日平成十五年四月一日
四万五千円に七万四百七十七円(当該船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に平成十六年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に
四万五千円と当該額と
船員保険法船員保険法
附則第10条第3項昭和五十四年三月三十一日昭和六十一年三月三十一日
船員保険法船員保険法
同法船員保険法
属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第10条第1項ノ表属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律第7条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第一各号ノ表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表)
改正前の法律第63号附則第5条船員保険法第50条ノ三ノ二国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第50条ノ三ノ二
附則第18条第2項及び第3項船員保険法船員保険法
附則第36条法律第78号昭和六十年改正法附則第108条の規定による改正前の法律第78号(以下「改正前の法律第78号」という。)
ある者の船員保険法ある者の旧船員保険法
同法船員保険法
船員保険の被保険者船員保険の被保険者(昭和六十年改正法第5条の規定による改正後の船員保険法による被保険者を除き、船員たる厚生年金保険の被保険者(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。)を含む。以下同じ。)
附則第36条第1号船員保険法船員保険法
法律第78号改正前の法律第78号
法律第92号附則第10条第1項の表国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号)に掲げる受給権者の区分に応じて、それぞれ同法附則別表第一各号の表(昭和六十一年四月以後の期間にあつては、同法別表各号の表)
同表これらの表
改正前の法律第82号附則第38条改正後の船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法
船員保険法第50条ノ三ノ二昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第50条ノ三ノ二
船員保険法施行令第4条の2第38条第5項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第38条第5項
(法(改正前の法
第36条第1項改正前の法第36条第1項
第4条の2第1号国民年金法に基づく老齢年金(保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が二十五年以上である者に支給する老齢年金に限る。)及び障害年金(障害福祉年金を除く。)昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)に基づく障害年金及び同条の規定による改正後の国民年金法に基づく障害基礎年金
第4条の2第2号厚生年金保険法昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)
障害年金障害年金並びに同条の規定による改正後の厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの又は昭和六十年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金
第4条の2第3号国家公務員等共済組合法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)
障害年金並びに障害年金並びに同条の規定による改正後の国家公務員共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法昭和六十年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国の施行法」という。)
第4条の2第4号地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地方公務員等共済組合法」という
障害年金並びに障害年金並びに同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法昭和六十年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方の施行法」という
第4条の2第5号私立学校教職員共済組合法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)
障害年金障害年金並びに同条の規定による改正後の私立学校教職員共済法に基づく退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金
第4条の2第6号農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)
障害年金障害年金並びに旧農林共済法(同項第2号に規定する旧農林共済法をいう。)に基づく退職共済年金(平成十三年統合法附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)に基づくものを含み、その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害共済年金及び特例障害農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)
第4条の3第50条ノ三ノ二ただし書改正前の法第50条ノ三ノ二ただし書
第4条の3第2号及び第4条の4第1号国家公務員等共済組合法に基づく旧国家公務員等共済組合法に基づく
国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法旧国の施行法
第4条の3第4号及び第4条の4第2号地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法旧地方の施行法
第4条の3第5号及び第4条の6第3号私立学校教職員共済組合法旧私立学校教職員共済組合法
国家公務員等共済組合法旧国家公務員等共済組合法
第4条の3第6号第4条の4第4号及び第4条の6第4号農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法
第4条の4第50条ノ七ノ二ただし書改正前の法第50条ノ七ノ二ただし書
第4条の4第3号私立学校教職員共済組合法旧私立学校教職員共済組合法
第4条の5第50条ノ七ノ三改正前の法第50条ノ七ノ三
第4条の2各号次の各号及び第4条の2第7号から第12号まで
第50条ノ三ノ二改正前の法第50条ノ三ノ二
給付を除く。給付を除く。
一 旧国民年金法に基づく障害年金
二 旧厚生年金保険法に基づく老齢年金及び障害年金
三 法律によつて組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに退職共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、その受給権者が昭和六十年改正法附則第63条第1項に規定する者であるものであつて、その年金額の計算の基礎となる組合員期間若しくは加入者期間の月数が二百四十以上であるもの又は経過措置政令第26条各号に掲げるものに限る。)
第4条の6第50条ノ八ノ四改正前の法第50条ノ八ノ四
第4条の6第1号国家公務員等共済組合法旧国家公務員等共済組合法
第4条の6第2号地方公務員等共済組合法地方公務員等共済組合法
第11条船員保険法の一部を改正する法律昭和六十年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律
第13条第1項昭和六十年八月平成二十二年八月
第23条ノ七第2項改正前の法第23条ノ七第2項
法の規定改正前の法の規定
第13条第1項の表昭和五十八年三月三十一日平成二十一年三月三十一日
船員保険法施行令別表下欄ニ厚生労働省令ヲ以テ
四十七万円百二十一万円
第13条第2項昭和六十年四月以降の月分昭和六十年四月以降の月分(昭和六十一年三月までの月分に限る。)
附則第4項昭和五十四年三月三十一日昭和六十一年三月三十一日
第50条第1項第2号改正前の法第50条第1項第2号
第50条ノ三ノ三改正前の法第50条ノ三ノ三
属スル月ニ応ジ厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第10条第1項ノ表属スル月及国民年金法等の一部を改正する法律第7条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法附則別表第一各号(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号)ニ掲グル受給権者ノ区分ニ応ジ夫々同法附則別表第一各号の表(昭和六十一年四月以後ノ期間ニ在リテハ同法別表各号ノ表)
旧沖縄特別措置政令第50条厚生年金保険及び船員保険交渉法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法
第58条第1項船員保険法による昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による
第58条第1項第1号第58条第2項及び第61条第2項船員保険法船員保険法
第58条第1項第2号国民年金法昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法
昭和六十年改正法附則第87条第11項に規定する場合における同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定(同項の表改正前の法律第92号の項に係る部分のうち附則第10条第2項に係る部分(「四万五千円と」を読み替える部分に限る。)を除く。)によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧交渉法第12条第1項第3号被保険者であつた期間被保険者であつた期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
改正前の法律第78号附則第19条第2項被保険者であつた期間のうち被保険者であつた期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
改正前の法律第92号附則第10条第2項に船員保険の被保険者であつた者の船員保険の被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた期間以外の期間
これを四万五千円当該額を当該期間の各月の標準報酬月額
改正前の法律第63号附則第36条第1号船員保険の被保険者であつた期間船員保険の被保険者であつた期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)
第116条の2
平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前条の規定(同条の表改正前の法律第78号の項に係る部分のうち附則第19条第1項の部分及び附則第19条第2項及び附則第32条第2項の部分(附則第19条第2項中「船員保険法」を「旧船員保険法」に読み替える部分に限る。)並びに改正前の法律第92号の項に係る部分のうち附則第8条第5項の部分に限る。)にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の法律第78号附則第19条第1項至つた者至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第87条の2に規定するものに限る。次項において同じ。)
平均標準報酬月額平均標準報酬月額(昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)
船員保険法第27条ノ三第1項昭和六十年改正法附則第87条の2第1号
附則第19条第2項船員保険法第27条ノ三第1項昭和六十年改正法附則第87条の2第1号
改正前の法律第92号附則第8条第5項船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)
平均標準報酬月額平均標準報酬月額(旧船員保険法第35条第2号に規定する平均標準報酬月額をいう。)
四万五千円七万四百七十七円(船員保険の被保険者であつた者が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。)に国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有する者の昭和六十年改正法附則第87条第11項に規定する場合における同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用については、前項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前の法律第78号附則第19条第2項被保険者であつた期間のうち被保険者であつた期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)のうち
第117条
【改正前の法律第七十二号附則第十条に規定する政令で定める額】
昭和六十年改正法附則第87条第3項により読み替えられてなおその効力を有するものとされた改正前の法律第72号附則第10条に規定する政令で定める額は、十一万千二百円とする。
参照条文
第117条の2
【解散基金加入員に支給する旧船員保険法による老齢年金に関する経過措置】
平成元年四月一日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて昭和六十年改正法附則第86条第1項に規定する者である者に支給する旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第34条第1項第2号に該当する者に支給するものを除く。)については、昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書の規定を適用せず、厚生年金保険法第44条の2の規定の例による。
参照条文
第118条
【旧船員保険法による年金たる保険給付の額に関する経過措置】
施行日において、現に旧船員保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)が従前の当該保険給付の額(加給金を除く。以下同じ。)に満たないときは、これを従前の当該保険給付の額に相当する額とする。
第119条
削除
第120条
【旧船員保険法による年金たる保険給付の一円未満の端数処理】
昭和六十年改正法附則第87条第4項に規定する年金たる保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、厚生年金保険法施行令第3条の規定の例による。
参照条文
第121条
【旧船員保険法による老齢年金等の支給の停止に関する規定の技術的読替え】
昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第21条及び第23条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第21条第1項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条第1項に規定する加給年金額船員保険法による加給金の額
附則第21条第2項附則第18条第3項第19条第3項若しくは第5項又は前条第3項若しくは第5項において準用する同法第44条の2第1項昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第117条の2においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項
加給年金額加給金の額
附則第23条第1項第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第11条第13条第3項及び第13条の2第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ五第1項並びに昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(以下「旧交渉法」という。)第16条第1項及び第19条の3第2項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する船員保険法による
加給年金額加給金の額
改正前の厚生年金保険法附則第11条改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項若しくは第39条ノ五第1項又は旧交渉法第16条第1項若しくは第19条の3第2項
附則第23条第2項附則第18条第3項において準用する厚生年金保険法第44条の2第1項昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第117条の2においてその例によるものとされた厚生年金保険法第44条の2第1項
附則第18条第3項において準用する改正後の厚生年金保険法第44条第1項に規定する船員保険法による
加給年金額加給金の額
同条これらの
昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項及び第39条ノ五第1項並びに旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第1項被保険者ガ六十五歳被保険者(船員法第1条ニ規定スル船員トシテ国民年金法等の一部を改正する法律(以下昭和六十年改正法ト称ス)第3条ノ規定ニ依ル改正後ノ厚生年金保険法第6条第1項第3号ニ規定スル船舶ニ使用セラルル同法ニ依ル被保険者又ハ昭和六十年改正法附則第5条第14号ニ規定スル船員任意継続被保険者ニシテ前月以前ノ月ニ属スル日ヨリ引続キ当該被保険者ノ資格ヲ有スル者ニ限ル以下之ニ同ジ)ガ六十五歳
第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々
百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス
第一級乃至第三級 百分ノ三十
第四級乃至第六級 百分ノ四十
第七級乃至第九級 百分ノ五十
第十級及第十一級 百分ノ六十
第十二級及第十三級 百分ノ七十
第十四級及第十五級 百分ノ八十
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ五第1項第一級乃至第六級ノ等級タル期間、第七級乃至第十一級ノ等級タル期間又ハ第十二級乃至第十四級ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間夫々第十五級以下ノ等級タル期間アルトキハ其ノ期間次ノ表ノ上欄ニ掲グル標準報酬ノ等級ニ応ジ夫々
百分ノ二十、百分ノ五十又ハ百分ノ八十ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス同表ノ下欄ニ定ムル割合ニ相当スル部分ニ限リ支給ヲ停止ス
第一級乃至第三級 百分ノ三十
第四級乃至第六級 百分ノ四十
第七級乃至第九級 百分ノ五十
第十級及第十一級 百分ノ六十
第十二級及第十三級 百分ノ七十
第十四級及第十五級 百分ノ八十
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第16条第1項船員保険法国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)
老齢年金老齢年金(その受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるものに限る。)
被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。)被保険者(船員法第1条に規定する船員として昭和六十年改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される同法による被保険者及び昭和六十年改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)であつて、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(以下「厚生年金保険の被保険者」という。)である間
受給権者が六十歳以上六十五歳未満であるときは、その者受給権者
第一級から第十四級までの等級である者である間、又は受給権者が六十五歳以上であるときは、その者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者である間第十五級以下の等級である間
厚生年金保険法第46条第1項又は第2項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成六年改正法」という。)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第46条第1項
平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第19条の3第2項船員保険法船員保険法
通算老齢年金の受給権者通算老齢年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)
被保険者である間(六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級である間を除く。)厚生年金保険の被保険者である間
受給権者が六十五歳未満でその者受給権者
第一級から第十四級までの等級である者であるとき、又は受給権者が六十五歳以上でその者の標準報酬の等級が第一級から第十四級までの等級以外の等級である者であるとき第十五級以下の等級であるとき
厚生年金保険法第46条の7第1項又は第2項平成六年改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第11条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の7第1項
厚生年金保険法第42条第1項第1号旧厚生年金保険法第42条第1項第1号
昭和六十年改正法附則第87条第7項の規定により準用するものとされた昭和六十年改正法附則第78条第6項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第46条第1項及び第5項の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第46条第1項第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法による加給金の額
老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く。)老齢厚生年金の全部
第46条第5項第44条の2第1項国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法第12条第1項第3号ただし書又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第117条の2においてその例によるものとされた第44条の2第1項
加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額加給金の額
加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)加給金の額
(加給年金額及び繰下げ加算額(加給金の額
全部(同項に規定する加算額を除く。)全部
全部(繰下げ加算額)全部
加給年金額及び繰下げ加算額
加給金の額
第121条の2
【昭和六十年改正法附則第八十七条第十項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え】
昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付の受給権者について同条第10項の規定により厚生年金保険法第78条の10の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第78条の10第1項老齢厚生年金の受給権者標準報酬改定請求があつた日における国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者
第43条第1項及び第2項昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号
対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間
老齢厚生年金の額船員保険法による老齢年金等の額
改定する。改定する。
一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「離婚時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求があつた日の属する月前における被保険者期間
二 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における離婚時みなし被保険者期間
三 六十五歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、旧船員保険法第38条ノ二第1項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
四 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の属する月前における被保険者期間及び六十五歳に達した日の属する月以後における離婚時みなし被保険者期間
五 六十五歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、旧船員保険法第38条ノ二第1項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における離婚時みなし被保険者期間
第78条の10第2項障害厚生年金の受給権者船員保険法による障害年金の受給権者
当該障害厚生年金当該障害年金
第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金旧船員保険法第41条第1項第2号の規定により百八十未満の被保険者期間の月数を百八十として計算した旧船員保険法による障害年金
第121条の3
【昭和六十年改正法附則第八十七条の三の規定により準用するものとされた厚生年金保険法附則第十七条の七の規定の技術的読替え】
昭和六十年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について昭和六十年改正法附則第87条の3の規定により厚生年金保険法附則第17条の7の規定を準用する場合においては、同条第1項中「(第43条第1項附則第9条の2第2項第2号」とあるのは「(昭和六十年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第35条第2号」と、「平成十二年改正法附則第20条第1項」とあるのは「昭和六十年改正法附則第87条の2」と、「この法律」とあるのは「旧船員保険法」と、「において第43条第1項附則第9条の2第2項第2号」とあるのは「において旧船員保険法第35条第2号」と読み替えるものとする。
第122条
【積立金の移換】
昭和六十年改正法附則第88条の規定により船員保険の管掌者たる政府が厚生年金保険の管掌者たる政府に対し負担すべき金額は、施行日の前日における厚生保険特別会計年金勘定に所属する積立金(昭和六十年度決算により同勘定の積立金として積み立てられるべき額、昭和五十七年度から昭和六十年度までの各年度に係る旧厚生年金保険法第80条第1項の規定による国庫負担金の額と行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第2条第1項の規定による繰入金の額との差額の合算額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例の措置がとられたことにより厚生保険特別会計年金勘定において生じないこととなつたと見込まれる施行日の前日における運用収入に相当する額を含む。)のうち厚生年金保険の第三種被保険者であつた者に係る部分として厚生大臣の定める部分の額に、同日以前において厚生年金保険の第三種被保険者であつた者の同日以前の当該第三種被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額に対する同日以前において船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者の同日以前の当該船員保険の被保険者であつた期間に係る同日現在における年金給付の現価に相当する金額の総額の割合を乗じて得た額に施行日から積立金の移換の日までの期間に応ずる利子に相当する額を加算して得た額とする。
前項に規定する年金給付の現価の計算については、厚生大臣が定める。
第1項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年六・〇五パーセントとする。
第123条
【昭和六十年改正法附則第八十九条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担】
昭和六十年改正法附則第89条の規定による労働者災害補償保険の管掌者たる政府の負担は、各年度において、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額について行う。
施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による障害年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該障害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該障害年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第89条第1号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による遺族年金の給付に要する費用の総額に、当該年度の九月三十日における当該遺族年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この号において同じ。)の受給権者に係る当該遺族年金の年金額のうち昭和六十年改正法附則第89条第2号に規定する部分の額を当該年金額の合計額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
船員保険法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額
第124条
【指定共済組合が支給する年金たる給付の取扱い等】
昭和六十年改正法附則第90条第1項に規定する政令で定める年金たる給付は、施行日の前日において旧厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合(以下この条及び次条において「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付であつて、次に掲げるものとする。
退職を支給事由とする年金たる給付(当該給付の受給権者の昭和十七年六月一日(その者が女子である場合は昭和十九年十月一日)以後の指定共済組合の組合員であつた期間(厚生労働省令で定める昭和十七年六月一日から昭和十九年九月三十日までの期間を除く。以下この条において「組合員であつた期間」という。)について厚生年金保険の被保険者期間の計算の例により計算した期間(以下この条において「組合員期間」という。)が旧厚生年金保険法第42条第1項第1号又は第2号に規定する期間以上であるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(老齢年金及び通算老齢年金を除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)
障害を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に発した傷病による障害に係る年金たる給付であつて、当該給付の受給権者のその権利を取得した日前の期間に係る組合員期間が旧厚生年金保険法による障害年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める期間以上であり、かつ、当該給付の受給権者が施行日の前日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にあるものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)
死亡を支給事由とする年金たる給付(昭和十七年六月一日以後に支給事由の生じた年金たる給付であつて、旧厚生年金保険法による遺族年金の支給要件に相当するものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものに限るものとし、当該給付の受給権者が同法による年金たる保険給付(当該年金たる保険給付が遺族年金(同法第58条第1項第1号に該当することにより支給されるものに限る。)又は通算遺族年金であつて、当該給付(同号に規定する要件に相当する要件に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の支給事由に基づくものを除く。)又は旧船員保険法による年金たる保険給付の受給権者であるものを除く。)
組合員であつた期間のうち前項各号に掲げる給付の額の計算の基礎となつた期間は、厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなす。
第1項第1号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。
厚生年金保険法による老齢年金の受給権者である者 施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(前項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を含む。第5項第1号において同じ。)を当該老齢年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、当該老齢年金の額を改定する。
前号に該当する者以外の者 旧厚生年金保険法による老齢年金を支給する。
第1項第2号に掲げる給付の受給権者に対しては、旧厚生年金保険法による障害年金を支給する。
第1項第3号に掲げる給付の受給権者に対しては、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより旧厚生年金保険法による死亡を支給事由とする年金たる保険給付を支給する。
昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者であつて、当該遺族年金と同一の支給事由に基づく旧厚生年金保険法による遺族年金の受給権者である者 施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間を当該遺族年金の額の計算の基礎とするものとし、施行日の属する月から、同法による当該遺族年金の額を改定する。
昭和二十九年五月一日以後に支給事由の生じた遺族年金の受給権者(前号に掲げる者を除く。) 旧厚生年金保険法による遺族年金を支給する。
昭和二十九年五月一日前に支給事由の生じた遺族年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金の例による保険給付を支給する。
寡婦年金の受給権者 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の寡婦年金の例による保険給付を支給する。
第3項第1号を除く。)又は前項第1号を除く。)の規定により支給する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の加給年金額、加給金又は同法第62条の2の規定により加算する額(以下この項において「寡婦加算額」という。)については、施行日の前日において指定共済組合が支給する第1項各号に掲げる給付について加給年金額、加給金又は寡婦加算額に相当する加算額の計算の基礎とされていた配偶者、子又は妻をその計算の基礎とするものとする。
第3項第1号を除く。)、第4項又は第5項第1号を除く。)の規定による旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給は、同法第36条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月から始めるものとする。
第3項第2号に該当する者が旧厚生年金保険法による通算老齢年金の受給権を有しているとき又は第5項第2号に該当する者が同法による通算遺族年金(指定共済組合が支給する同号に規定する遺族年金と同一の支給事由に基づくものに限る。)の受給権を有しているときは、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の受給権は消滅する。この場合において、当該通算老齢年金又は通算遺族年金の支給は、同法第36条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月の前月で終わるものとする。
第125条
指定共済組合は、昭和六十年改正法附則第90条第1項の規定により同項に規定する旧厚生年金保険法の規定による年金たる保険給付として支給するものとされた給付に要する費用に係る積立金に相当する金額を、厚生大臣の定めるところにより厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。
前項に規定する積立金に相当する金額の計算は、厚生大臣の定めるところによる。
参照条文
第126条
前二条に規定するもののほか、昭和六十年改正法附則第90条第1項の措置に伴い必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第127条
【昭和六十年改正法附則第九十二条に規定する政令で定める部分】
昭和六十年改正法附則第92条に規定する政令で定める部分は、当該障害年金の額から旧船員保険法第41条第1項第1号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額とする。
第128条
【昭和六十年改正法附則第九十三条に規定する政令で定める部分】
昭和六十年改正法附則第93条に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
旧船員保険法第50条第1項第2号の規定による遺族年金 当該遺族年金の額から同法第50条ノ二第1項第2号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額並びに同法第50条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額
旧船員保険法第50条第1項第3号の規定による遺族年金 当該遺族年金の額から同法第50条ノ二第1項第3号ロ及びハの額並びに同法第50条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額
第129条
【共済組合への積立金移換に関する経過措置】
施行日前に旧船員保険法第15条ノ四第1項に該当した者に係る同項に規定する積立金に相当する金額の移換については、なお従前の例による。この場合において、同項中「船員保険特別会計」とあるのは、「全国健康保険協会」とする。
第130条
【旧船員保険法による保険料に関する経過措置】
昭和六十一年三月以前の月分の旧船員保険法による保険料については、なお従前の例による。
第131条
【児童手当法による拠出金に関する経過措置】
昭和六十一年三月以前の月分の昭和六十年改正法附則第130条の規定による改正前の児童手当法による拠出金については、なお従前の例による。
第11章
特別一時金の支給に関する措置
第132条
【特別一時金の支給】
昭和六十年改正法附則第94条第1項に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
昭和六十年改正法附則第25条第1項の規定により支給される障害基礎年金
国民年金法による障害年金
厚生年金保険法による障害年金
船員保険法による障害年金
共済組合が支給する障害年金(平成八年改正法附則第16条第3項及び平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含み、旧地方の施行法第3条の規定により支給される障害年金であつて同法第2条第16号に規定する共済法の障害年金を除く。)
第133条
昭和六十年改正法附則第94条第1項に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
前条第1号に掲げる給付 昭和六十年改正法附則第25条第3項の規定により消滅した旧国民年金法による障害福祉年金(当該障害福祉年金が同法第31条第1項の規定により支給されるものであるときは、同条第2項の規定により消滅した同法による障害福祉年金)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。次号において同じ。)の初日
前条第2号に掲げる給付 当該給付(当該給付が旧国民年金法第31条第1項の規定により支給される障害福祉年金であるときは、同条第2項の規定により消滅した同法による障害福祉年金とする。)を受ける権利を有するに至つた日の属する月前の直近の基準月の初日
前条第3号に掲げる給付のうち旧厚生年金保険法第48条第1項の規定により支給される障害年金 同条第2項の規定により消滅した同法による障害年金を受ける権利を有するに至つた日
第134条
昭和六十年改正法附則第94条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「いずれか」とあるのは、「いずれか(当該障害年金等の支給事由となつた障害の程度が減退しないものであると認められる者にあつては、第1号第2号又は第4号)」とする。
第135条
昭和六十年改正法附則第94条第1項に規定する者(その者が同項ただし書に該当する場合を除く。)は、特別一時金の支給を請求することができる。
第136条
特別一時金の額は、昭和六十年改正法附則第94条第1項に規定する対象旧保険料納付済期間(以下単に「対象旧保険料納付済期間」という。)に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額とする。
対象旧保険料納付済期間金額
一年以下の期間二七、〇〇〇円
一年を超え二年に達するまでの期間五四、〇〇〇円
二年を超え三年に達するまでの期間八一、〇〇〇円
三年を超え四年に達するまでの期間一〇八、〇〇〇円
四年を超え五年に達するまでの期間一三五、〇〇〇円
五年を超え六年に達するまでの期間一六二、一〇〇円
六年を超え七年に達するまでの期間一八九、一〇〇円
七年を超え八年に達するまでの期間二一六、一〇〇円
八年を超え九年に達するまでの期間二四三、一〇〇円
九年を超え十年に達するまでの期間二七〇、一〇〇円
十年を超え十一年に達するまでの期間二九七、〇〇〇円
十一年を超え十二年に達するまでの期間三二四、一〇〇円
十二年を超え十三年に達するまでの期間三五一、一〇〇円
十三年を超え十四年に達するまでの期間三七八、一〇〇円
十四年を超え十五年に達するまでの期間四〇五、一〇〇円
十五年を超え十六年に達するまでの期間四三二、一〇〇円
十六年を超え十七年に達するまでの期間四五九、一〇〇円
十七年を超え十八年に達するまでの期間四八六、一〇〇円
十八年を超え十九年に達するまでの期間五一三、二〇〇円
十九年を超え二十年に達するまでの期間五四〇、二〇〇円
二十年を超え二十一年に達するまでの期間五六七、二〇〇円
二十一年を超え二十二年に達するまでの期間五九四、二〇〇円
二十二年を超え二十三年に達するまでの期間六二一、二〇〇円
二十三年を超え二十四年に達するまでの期間六四八、一〇〇円
二十四年を超え二十五年に達するまでの期間六七五、一〇〇円
旧国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料に係る対象旧保険料納付済期間を有する者に支給する特別一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める額を加算した額とする。
当該保険料に係る対象旧保険料納付済期間金額
一年以下の期間四、八〇〇円
一年を超え二年に達するまでの期間九、六〇〇円
二年を超え三年に達するまでの期間一四、四〇〇円
三年を超え四年に達するまでの期間一九、二〇〇円
四年を超え五年に達するまでの期間二四、〇〇〇円
五年を超え六年に達するまでの期間二八、八〇〇円
六年を超え七年に達するまでの期間三三、六〇〇円
七年を超え八年に達するまでの期間三八、四〇〇円
八年を超え九年に達するまでの期間四三、二〇〇円
九年を超え十年に達するまでの期間四八、〇〇〇円
十年を超え十一年に達するまでの期間五二、八〇〇円
十一年を超え十二年に達するまでの期間五七、六〇〇円
十二年を超え十三年に達するまでの期間六二、四〇〇円
十三年を超え十四年に達するまでの期間六七、二〇〇円
十四年を超え十五年に達するまでの期間七二、〇〇〇円
十五年を超え十五年六月に達するまでの期間七六、八〇〇円
第137条
特別一時金は新国民年金法による給付とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
第19条第1項年金給付の年金給付(国民年金法等の一部を改正する法律附則第94条の規定による特別一時金(以下単に「特別一時金」という。)を含む。以下この項において同じ。)の
年金の年金(特別一時金を含む。第4項及び第5項において同じ。)の
第24条又は付加年金若しくは付加年金又は特別一時金
第25条付加年金付加年金並びに特別一時金
第138条
特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、旧通則法以外の法令の規定の適用については、国民年金の被保険者期間及び旧国民年金法第5条第3項に規定する保険料納付済期間でないものとみなし、昭和六十年改正法附則第8条第5項第1号に掲げる期間とみなす。
附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成三年四月一日から施行する。
第四条から第九条まで、第十二条及び第十六条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則
平成2年10月5日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

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