国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
平成25年6月19日 改正
第1条
【目的】
この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
2
この法律において「障害者就労施設」とは、次に掲げる施設をいう。
③
障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は同法第69条に規定する精神障害者であって同法第43条第1項に規定する労働者であるものを多数雇用する事業所として政令で定めるもの
5
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。
第3条
【国及び独立行政法人等の責務】
国及び独立行政法人等は、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達に当たっては、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めなければならない。
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参照条文
第5条
【障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針】
1
国は、国及び独立行政法人等における障害者就労施設等からの物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
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参照条文
第6条
【障害者就労施設等が供給する物品等の調達方針】
1
各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
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参照条文
第9条
【地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等】
1
都道府県、市町村及び地方独立行政法人は、毎年度、物品等の調達に関し、当該都道府県、市町村及び地方独立行政法人の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
2
前項の方針は、都道府県及び市町村にあっては当該都道府県及び市町村の区域の障害者就労施設における障害者の就労又は在宅就業障害者の就業の実態に応じて、地方独立行政法人にあっては当該地方独立行政法人の事務及び事業に応じて、当該年度に調達を推進する障害者就労施設等が供給する物品等及びその調達の目標について定めるものとする。
第10条
【公契約における障害者の就業を促進するための措置等】
1
国及び独立行政法人等は、国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国又は独立行政法人等が対価の支払をすべきもの(以下「公契約」という。)について、競争に参加する者に必要な資格を定めるに当たって障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項の規定に違反していないこと又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることに配慮する等障害者の就業を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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参照条文
附則